民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
法律第百五十号(平一六・一二・一)
目次
第一章 内閣府関係(第一条)
第二章 総務省関係(第二条―第六条)
第三章 財務省関係(第七条―第十一条)
第四章 厚生労働省関係(第十二条―第二十四条)
第五章 農林水産省関係(第二十五条―第三十七条)
第六章 経済産業省関係(第三十八条―第四十一条)
第七章 国土交通省関係(第四十二条―第四十九条)
附則
第一章 内閣府関係
(特定非営利活動促進法の一部改正)
第一条 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「及び第四十四条の二」を「、第四十四条の二及び第四十四条の三」に改める。
第四十四条の二の次に次の一条を加える。
(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用)
第四十四条の三 第十四条において準用する民法第五十一条第一項の規定による作成及び備置き、第二十八条第一項の規定による作成及び備置き並びに同条第二項の規定による閲覧並びに第三十五条第一項の規定による作成及び備置きについて民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第九条の規定を適用する場合においては、同条中「当該保存等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則及び船員中央労働委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令」とあるのは、「内閣府令(特定非営利活動促進法第九条第二項の特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に係る場合にあっては、都道府県の条例)」とする。
第二章 総務省関係
(政治資金規正法の一部改正)
第二条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第三十二条の二を第三十二条の三とし、第三十二条の次に次の一条を加える。
(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第三十二条の二 第十六条及び第十九条の三第二項の規定により保存すべき書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。
(公職選挙法の一部改正)
第三条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百九十一条に次の一項を加える。
2 前項の規定により保存すべき書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。
第二百四十六条第七号及び第八号中「第百九十一条」を「第百九十一条第一項」に改める。
(地方税法の一部改正)
第四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項、第七十二条の七第一項、第七十二条の八十四第一項、第七十三条の八第一項、第七十四条の七第一項、第七十七条第一項、第百五十五条第一項、第百八十八条第一項、第二百六十四条第一項、第二百九十八条第一項、第三百五十三条第一項、第四百五十条第一項、第四百七十条第一項、第五百二十五条第一項、第五百八十八条第一項、第六百七十四条第一項、第六百九十九条の五第一項、第七百条の八第一項、第七百条の五十九第一項、第七百一条の五第一項、第七百一条の三十五第一項、第七百七条第一項及び第七百三十三条の四第一項中「作成」の下に「又は保存」を加える。
第七百四十八条に次の一項を加える。
3 前項に規定するもののほか、同項の表の各号の上欄に掲げる者は、当該各号の中欄に掲げる地方税関係書類(総務省令で定めるものを除く。)の全部又は一部について、当該地方税関係書類に記載されている事項を総務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合であつて、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方団体の長の承認を受けたときは、総務省令で定めるところにより、当該承認を受けた地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該承認を受けた地方税関係書類の保存に代えることができる。
第七百四十九条第三項中「当該承認を受けている地方税関係帳簿又は地方税関係書類(以下本章において「電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類」という。)」を「地方税関係帳簿書類(地方税関係帳簿又は地方税関係書類をいう。以下本章において同じ。)のうち同条第一項又は第二項の承認を受けているもの」に、「電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類に」を「地方税関係帳簿書類に」に改める。
第七百五十条第二項中「同項」の下に「又は同条第三項」を、「種類、」の下に「同条第二項の承認を受けようとする場合にあつては」を、「概要」の下に「、同条第三項の承認を受けようとする場合にあつては当該地方税関係書類に記載されている事項を電磁的記録に記録する装置の概要、」を加え、同項ただし書中「が、当該承認」を「が、同条第二項又は第三項の承認」に改め、同条第三項中「(地方税関係帳簿又は地方税関係書類をいう。以下本章において同じ。)」を削り、同項第二号中「第七百四十八条第一項又は第二項」を「第七百四十八条各項」に改める。
第七百五十一条第一項中「第七百四十八条第一項又は第二項」を「第七百四十八条各項のいずれか」に、「、電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類」を「、当該承認を受けている地方税関係帳簿書類(以下本章において「電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類」という。)」に改め、「同条第二項」の下に「若しくは第三項」を加え、同条第二項中「第七百四十八条第一項又は第二項」を「第七百四十八条各項のいずれか」に改める。
第七百五十二条第一項中「第七百四十八条第一項又は第二項」を「第七百四十八条各項のいずれか」に改め、「、又は同条第二項」の下に「若しくは第三項」を加え、「同条第一項又は第二項」を「同条各項」に改め、同条第五項中「第七百四十八条第一項又は第二項」を「第七百四十八条各項のいずれか」に改める。
第七百五十三条第一項第二号中「第七百四十八条第一項又は第二項」を「第七百四十八条各項」に改める。
第七百五十四条中「同条第二項中「同項」の下に「又は同条第三項」を加え、「が、当該承認」とあるのは「が、前条第二項の承認」を「種類、同条第二項の承認を受けようとする場合にあつては」とあるのは「種類、」と、「概要、同条第三項の承認を受けようとする場合にあつては当該地方税関係書類に記載されている事項を電磁的記録に記録する装置の概要、」とあるのは「概要」と、「同条第二項又は第三項」とあるのは「前条第二項」に、「第七百四十八条第一項又は第二項」を「第七百四十八条各項」に改め、「のいずれか」を削り、「の全部」とあるのは」を「」とあるのは」に改め、「(当該承認を受けている地方税関係帳簿書類をいう。以下本章において同じ。)の全部」、「、「同条第二項」とあるのは「同条第二項若しくは第三項」と」及び「、電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類の種類」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済地方税関係帳簿書類の種類」と、「電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類に」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済地方税関係帳簿書類に」と」を削り、「代え、又は」とあるのは「代え、」を「又は同条第二項若しくは第三項」とあるのは「同条第二項」に改め、「、「同条第一項又は第二項」とあるのは「それぞれ同条第一項、第二項又は第三項」と」を削る。
第七百五十四条の二の見出しを「(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の適用除外)」に改め、同条中「並びに第四百六十五条第三項及び第四項」を「、第四百六十五条第三項及び第四項、第七百条の二十二の二第六項並びに第七百条の二十二の五第七項」に改め、「第六条」の下に「並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条及び第四条」を加える。
第七百五十六条第一項中「第七百四十八条第一項若しくは第二項」を「第七百四十八条各項」に改め、同条第三項中「第四条第一項若しくは第二項」を「第四条各項」に改める。
(行政書士法の一部改正)
第五条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第一条の二第一項中「この条及び第十九条第一項において」を削る。
第十三条の二十二第一項中「関係書類」の下に「(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」を加える。
(政党助成法の一部改正)
第六条 政党助成法(平成六年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第三十八条の次に次の一条を加える。
(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第三十八条の二 第十五条第四項(第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により保存すべき書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。
第三章 財務省関係
(相続税法等の一部改正)
第七条 次に掲げる法律の規定中「作成」の下に「又は保存」を加える。
一 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第六十条第一項
二 納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第十一条第一項
三 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第三十四条
四 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第五十三条第一項第五号
五 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第九十一条第一項
六 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十一の三第十項、第六十六条の四第七項、第六十八条の三の五第六項及び第六十八条の八十八第六項
七 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条
八 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第九十七条第一項第二号
九 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三十四条第一項
十 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百五十三条第一項
十一 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第九条第一項
十二 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六十二条第一項
十三 地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十六条第一項
十四 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第五条第一項
(関税法の一部改正)
第八条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第七条の九第二項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外」を「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の適用除外」に、「国税関係帳簿書類(以下「電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類」を「国税関係帳簿書類の」に、「関税関係帳簿書類(関税関係帳簿又は関税関係書類をいう。以下同じ。)(以下「電磁的記録に係る承認済関税関係帳簿書類」を「関税関係帳簿書類(関税関係帳簿又は関税関係書類をいう。以下同じ。)の」に、「第四条第一項又は第二項」を「第四条各項」に、「前条各項のいずれか」を「前条各項」に、「第四条第一項若しくは第二項」を「第四条各項」に改める。
第九十四条第二項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外」を「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の適用除外」に改め、同項の表中「国税関係帳簿書類(以下「電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類」を「国税関係帳簿書類の」に、「関税関係帳簿書類(関税関係帳簿又は関税関係書類をいう。以下同じ。)(以下「電磁的記録に係る承認済関税関係帳簿書類」を「関税関係帳簿書類(関税関係帳簿又は関税関係書類をいう。以下同じ。)の」に改める。
第百五条第一項第一号中「関係書類」の下に「(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次号において同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」を加え、同項第二号中「帳簿書類」の下に「(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第四号の二及び第五号において同じ。)」を加える。
(たばこ耕作組合法の一部改正)
第九条 たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第二十八条の見出し中「備付」を「備付け」に改め、同条に次の一項を加える。
4 第二項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
(通関業法の一部改正)
第十条 通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号ロ中「をいう」の下に「。第三十八条第一項において同じ」を加える。
第三十八条第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」を加える。
(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正)
第十一条 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第四条に次の一項を加える。
3 前項に規定するもののほか、保存義務者は、国税関係書類(財務省令で定めるものを除く。)の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合であって、所轄税務署長等の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該承認を受けた国税関係書類の保存に代えることができる。
第五条第三項中「(以下「電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類」という。)」を削り、「電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類に」を「国税関係帳簿書類に」に改める。
第六条第二項中「第四条第二項」の下に「又は第三項」を、「種類、」の下に「同条第二項の承認を受けようとする場合にあっては」を、「概要」の下に「、同条第三項の承認を受けようとする場合にあっては当該国税関係書類に記載されている事項を電磁的記録に記録する装置の概要、」を加え、同項ただし書中「が、当該承認」を「が、同条第二項又は第三項の承認」に改め、同条第三項第二号中「第四条第一項又は第二項」を「第四条各項」に改め、同条第六項中「第四条第一項又は第二項」を「第四条各項のいずれか」に改める。
第七条第一項中「第四条第一項又は第二項」を「第四条各項のいずれか」に、「、電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類」を「、当該承認を受けている国税関係帳簿書類(以下この条及び次条第一項において「電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類」という。)」に、「同条第一項」を「第四条第一項」に改め、「同条第二項」の下に「若しくは第三項」を加え、同条第二項中「第四条第一項又は第二項」を「第四条各項のいずれか」に改める。
第八条第一項第二号中「第四条第一項又は第二項」を「第四条各項」に改める。
第九条中「「第四条第二項」を「「第四条第二項又は第三項」に、「が、当該承認」とあるのは「が、前条第二項の承認」を「種類、同条第二項の承認を受けようとする場合にあっては」とあるのは「種類、」と、「概要、同条第三項の承認を受けようとする場合にあっては当該国税関係書類に記載されている事項を電磁的記録に記録する装置の概要、」とあるのは「概要」と、「同条第二項又は第三項」とあるのは「前条第二項」に、「第四条第一項又は第二項」を「第四条各項」に改め、「のいずれか」を削り、「の全部」とあるのは」を「」とあるのは」に、「(当該承認を受けている国税関係帳簿書類をいう。以下同じ。)の全部」を「」と、「第四条第一項」とあるのは「第五条第一項」に改め、「、「同条第二項」とあるのは「同条第二項若しくは第三項」と」及び「、「電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類の種類」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済国税関係帳簿書類の種類」と、「電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類に」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済国税関係帳簿書類に」と」を削る。
第九条の二の見出しを「(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の適用除外)」に改め、同条中「作成等)」の下に「並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条(電磁的記録による保存)及び第四条(電磁的記録による作成)」を加える。
第十一条第一項及び第三項中「第四条第一項若しくは第二項」を「第四条各項」に改める。
第四章 厚生労働省関係
(児童福祉法等の一部改正)
第十二条 次に掲げる法律の規定中「帳簿書類」の下に「(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」を加える。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の四第一項
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十九条の六第一項
三 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第四十二条第一項
四 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十六第一項
五 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第二十七条第一項
六 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第二十三条第一項
七 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十六条第一項
八 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第七条の二十九第二項
九 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七十九条第一項
(消費生活協同組合法の一部改正)
第十三条 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第四十条に次の一項を加える。
4 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)
第十四条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第十九条の六の十第一項中「この条において」を削る。
第三十八条の六第一項中「、診療録その他の帳簿書類」の下に「(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」を加える。
(生活保護法の一部改正)
第十五条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四十四条第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第五十四条第一項において同じ。)」を加える。
(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正)
第十六条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第三十六条の見出し中「備付」を「備付け」に改め、同条に次の一項を加える。
4 第二項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
(水道法の一部改正)
第十七条 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第二十条の十第一項中「この条において」を削る。
第三十九条第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び次条第八項において同じ。)」を加える。
(じん肺法の一部改正)
第十八条 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第一項中「行なう」を「行う」に改め、「帳簿書類」の下に「(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」を加える。
(労働災害防止団体法の一部改正)
第十九条 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第二十六条に次の一項を加える。
3 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、会長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
(社会保険労務士法の一部改正)
第二十条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「第二号において」を「以下」に改める。
第二十四条第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」を加える。
(職業能力開発促進法の一部改正)
第二十一条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第六十八条に次の一項を加える。
3 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、会長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)
第二十二条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」を加える。
(労働安全衛生法の一部改正)
第二十三条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第五十条第一項中「この条において」を削る。
第九十六条第二項中「書類」の下に「(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」を加える。
(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律等の一部改正)
第二十四条 次に掲げる法律の規定中「帳簿書類」の下に「(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」を加える。
一 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十六条第一項
二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十三条第一項
三 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第八十五条第一項
第五章 農林水産省関係
(農業協同組合法の一部改正)
第二十五条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の十二の二に次の一項を加える。
前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
(農業災害補償法の一部改正)
第二十六条 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第四十条に次の一項を加える。
前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
(獣医師法の一部改正)
第二十七条 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第三項中「検案簿」の下に「(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」を加える。
(家畜商法の一部改正)
第二十八条 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。
第十一条の三第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成又は備付けに代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は備付けがされている場合における当該電磁的記録を含む。)」を加える。
(肥料取締法の一部改正)
第二十九条 肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第三十条第二項中「帳簿書類」の下に「(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第三十三条の三第一項及び第二項並びに第三十三条の五第一項第六号において同じ。)」を加える。
(漁船法の一部改正)
第三十条 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第五十条第一項中「書類」の下に「(その作成又は備付けに代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は備付けがされている場合における当該電磁的記録を含む。)」を加える。
(家畜改良増殖法の一部改正)
第三十一条 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第一項中「書類」の下に「(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項において同じ。)」を加える。
(漁船損害等補償法の一部改正)
第三十二条 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第三十九条の見出し中「備付」を「備付け」に改め、同条に次の一項を加える。
4 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
(中小漁業融資保証法の一部改正)
第三十三条 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の見出し中「備付」を「備付け」に改め、同条に次の一項を加える。
4 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
(農業信用保証保険法の一部改正)
第三十四条 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第四十二条に次の一項を加える。
5 前項の監事の意見書又は公認会計士若しくは監査法人の監査報告書については、これらに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書又は公認会計士若しくは監査法人の監査報告書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書又は公認会計士若しくは監査法人の監査報告書を添付したものとみなす。
(漁業災害補償法の一部改正)
第三十五条 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第三十五条に次の一項を加える。
4 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
(林業種苗法の一部改正)
第三十六条 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項中「関係書類」の下に「(その作成又は備付けに代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は備付けがされている場合における当該電磁的記録を含む。)」を加える。
(森林組合法の一部改正)
第三十七条 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第五十条に次の一項を加える。
4 第二項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
第六章 経済産業省関係
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第三十八条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第四十条の見出し中「備付」を「備付け」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
(商工会議所法の一部改正)
第三十九条 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第三十九条の見出し中「備付」を「備付け」に改め、同条に次の一項を加える。
4 第二項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、会頭は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
(商工会法の一部改正)
第四十条 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第三十八条に次の一項を加える。
4 第二項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定めるものをいう。第五十七条第四項において同じ。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、会長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
第五十七条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 第二項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、連合会の会長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
第六十五条第二号中「(第四項及び第五項を除く。)」を「第一項から第三項まで」に改める。
(商店街振興組合法の一部改正)
第四十一条 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第五十三条に次の一項を加える。
4 第二項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
第七章 国土交通省関係
(土地区画整理法の一部改正)
第四十二条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第二項中「別段の定」を「別段の定め」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同条中第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。
7 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
第百四十四条第二号中「第二十八条第七項」を「第二十八条第八項」に改める。
(内航海運組合法の一部改正)
第四十三条 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第三十八条の見出し中「備付」を「備付け」に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
(不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正)
第四十四条 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第一項中「帳簿書類」の下に「(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」を加える。
(船員災害防止活動の促進に関する法律の一部改正)
第四十五条 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第四十四条に次の一項を加える。
3 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令・国土交通省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、会長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
(都市再開発法の一部改正)
第四十六条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
第百四十六条第二号中「第二十七条第六項」を「第二十七条第七項」に改める。
(農住組合法の一部改正)
第四十七条 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第四十二条に次の一項を加える。
4 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)
第四十八条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第七十三条に次の一項を加える。
4 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。)の添付をもって、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
第百四十八条第三項及び第三百十九条第二号中「第二十七条第六項」を「第二十七条第七項」に改める。
(マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正)
第四十九条 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第二十四条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。)の添付をもって、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
第百三十八条第二号中「第二十四条第六項」を「第二十四条第七項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日から一年を経過する日までの間における第四条の規定による改正後の地方税法第七百五十条第二項及び第五項第三号の規定(同法第七百四十八条第三項の承認に係る部分に限る。)の適用については、同法第七百五十条第二項中「三月前」とあるのは「五月前」と、同項ただし書中「六月」とあるのは「八月」と、同条第五項第三号中「三月」とあるのは「五月」とする。
(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の日から一年を経過する日までの間における第十一条の規定による改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第六条第二項及び第五項第三号の規定(同法第四条第三項の承認に係る部分に限る。)の適用については、同法第六条第二項中「三月前」とあるのは「五月前」と、同項ただし書中「六月」とあるのは「八月」と、同条第五項第三号中「三月」とあるのは「五月」とする。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)
第五条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第百二十条中「に掲げる」を「のいずれかに該当する」に改め、同条第二号中「第二十八条第七項」を「第二十八条第八項」に改める。
(不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第四条のうち、不動産の鑑定評価に関する法律第二章中第三節を第四節とし、第二節の次に一節を加える改正規定中第十四条の十一第一項に係る部分中「この条において」を削り、同法第四十一条第二号及び第四十二条の改正規定の次に次のように加える。
第四十五条第一項中「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削る。
(内閣総理臨時代理・総務・財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通大臣署名)