私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律

法律第百三十一号(平一六・六・二三)

 (私立学校教職員共済法の一部改正)

第一条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条を削り、第二十二条の二を第二十三条とする。

  第二十四条第一項中「平均標準給与額」の下に「(次条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十二条の二に規定する平均標準給与額をいう。)」を加え、同条第三項中「(昭和三十三年法律第百二十八号)」を削る。

  第二十五条の表以外の部分中「附則第十二条の十三」の下に「、附則第十三条の九」を加え、「並びに別表」を「、別表第一並びに別表第二」に改め、「、第七十七条第一項」を削り、「「平均標準給与額」と」の下に「、「標準期末手当等」とあるのは「標準賞与」と」を加え、同条の表第七十七条第一項の項を削り、同表第七十九条第二項の項を次のように改める。

第七十九条第二項

総報酬月額相当額

総給与月額相当額

  第二十五条の表第八十条第一項の項の次に次のように加える。

第八十条第二項

地方の組合

連合会又は地方の組合

 

共済会又は日本私立学校振興・共済事業団

共済会

  第二十五条の表附則第十二条第七項の項中「第六十八条、第六十八条の二、第六十八条の三」を「第六十八条から第六十八条の三まで」に改め、同表附則第十三条の十第三項の項を削る。

  第三十五条第一項中「三分の一」を「二分の一」に改める。

  附則第二十六項中「第二十二条の二第一項後段」を「第二十三条第一項後段」に改める。

  附則第二十八項を次のように改め、同項の前に見出しとして「(長期給付等に係る標準給与の区分等の特例)」を付する。

 28 第二十二条第一項の規定による標準給与の区分については、国家公務員共済組合法附則第六条の三第一項の規定による標準報酬の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより第二十二条第一項の規定による標準給与の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準給与の等級のうちの最高等級の標準給与の月額は、同法第四十二条及び附則第六条の三の規定による標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額を超えてはならない。

  附則第三十一項を附則第三十三項とし、附則第三十項を附則第三十二項とし、附則第二十九項を附則第三十一項とし、附則第二十八項の次に次の二項を加える。

 29 前項の規定による標準給与の区分の改定が行われた場合においては、第二十二条第一項中「区分」とあるのは「区分(附則第二十八項の規定により標準給与の区分の改定が行われたときは、改定後の区分)」と、第二十三条第一項後段中「百五十万円を」とあるのは「百五十万円(附則第二十八項の規定により標準給与の区分の改定が行われたときは、政令で定める金額。以下この項において同じ。)を」とする。

 30 前二項の規定は、短期給付の額の算定及び短期給付に係る掛金の徴収に関しては、適用しない。

  附則別表を削る。

第二条 私立学校教職員共済法の一部を次のように改正する。

  第二十二条第四項中「及び第七項」を「並びに第七項又は第九項及び第十項」に改め、同条第七項中「第二項又は第五項の規定によつて標準給与が定められた加入者について、」を「加入者が」に改め、同条第九項中「若しくは第五項」を「、第五項若しくは第九項」に、「若しくは第七項」を「、第七項若しくは第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項の次に次の二項を加える。

 9 事業団は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同法第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる措置による休業(以下「育児休業等」という。)を終了した加入者が、当該育児休業等を終了した日(以下この項及び次項において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、事業団に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において使用される学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、給与の支払の基礎となつた日数が二十日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた給与の総額をその期間の月数で除して得た額を給与月額として、標準給与を改定する。

 10 前項の規定によつて改定された標準給与は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準給与とする。

  第二十三条第二項中「前条第九項」を「前条第十一項」に改める。

  第二十五条の表以外の部分中「第六項を除く。)、」を「第七項を除く。)、」に、「、附則第十三条の十(第六項を除く。)の規定」を「の規定」に改め、同条の表第六十九条の項の次に次のように加える。

第七十三条の二第一項

財務省令

文部科学省令

 

従前標準報酬の月額

従前標準給与の月額

 

第百条の二

私立学校教職員共済法第二十八条第二項及び第三項

  第二十五条の表第七十四条第一項第一号の項及び第七十九条第三項の項中「第七十九条第三項」を「第七十九条第六項」に改め、同表第七十九条第四項の項中「第七十九条第四項」を「第七十九条第七項」に改め、同表附則第十三条の十第五項の項中「附則第十三条の十第五項」を「附則第十三条の十第六項」に改める。

  第二十五条の二第一項中「第七十九条第二項」の下に「、第四項及び第五項」を加え、「同項第一号中「除く。)の百分の八十に相当する金額(」とあるのは「除く。」と、」を「同条第二項第一号中」に、「二十八万円」を「停止解除調整開始額」に、「四十八万円」を「停止解除調整額」に改め、「相当する」と」の下に「、同条第四項中「停止解除調整変更額」とあるのは「停止解除調整額」と、同条第五項中「第三項ただし書の規定による停止解除調整開始額の改定の措置及び前項」とあるのは「前項」と、「停止解除調整変更額」とあるのは「停止解除調整額」と」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第三項の規定は、適用しない。

  第二十五条の二第二項中「「除く。)の百分の八十に相当する金額(」とあるのは「除く。」と」を「「第七十九条第三項」とあるのは「私立学校教職員共済法第二十五条の二第一項において読み替えて適用する第七十九条第四項」と」に、「二十八万円」を「停止解除調整開始額」に、「四十八万円」を「停止解除調整額」に改める。

  第二十八条第二項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業」を「育児休業等」に、「申出をした日の属する月からその育児休業」を「育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等」に改め、同条第三項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業」を「育児休業等」に、「申出をした日の属する月から当該育児休業」を「育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等」に改める。

  第四十七条の二中「第七十九条第三項」を「第七十九条第六項」に改める。

第三条 私立学校教職員共済法の一部を次のように改正する。

  第二十五条の表第七十九条第七項の項中「同項の」を「前条第一項の」に改める。

第四条 私立学校教職員共済法の一部を次のように改正する。

  第二十二条第二項、第七項及び第九項中「二十日」を「十七日」に改める。

第五条 私立学校教職員共済法の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十五条」を「第二十五条の三」に改める。

  第二十五条の表以外の部分中「第十二条の八の三まで」を「第十二条の八の四まで」に改め、「附則第十二条の十」の下に「、附則第十二条の十の二」を、「附則第十三条の九」の下に「、附則第十三条の九の二」を、「「標準給与」と」の下に「、「財務省令」とあるのは「文部科学省令」と」を、「「標準賞与」と」の下に「、「従前標準報酬の月額」とあるのは「従前標準給与の月額」と」を、「「職務等」と」の下に「、「対象期間標準報酬総額」とあるのは「対象期間標準給与総額」と、「標準報酬改定請求」とあるのは「標準給与改定請求」と」を加え、同条の表第五十三条第一項の項及び第六十六条第四項の項を削り、同表第六十六条第六項の項を次のように改める。

第六十六条第六項

地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法

国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

  第二十五条の表第七十三条の二第一項の項を次のように改める。

第七十三条の二第一項

第百条の二

私立学校教職員共済法第二十八条第二項及び第三項

  第二十五条の表第七十四条第一項第一号の項中「次条」を「第七十八条の二」に、「を除く。)、私立学校教職員共済法による」を「及び地方公務員等共済組合法の規定による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)、私立学校教職員共済法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付及び同法の規定による年金である給付で」に改め、「支給する」の下に「年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付及び」を加え、同表第七十四条第一項第二号及び第三号の項中「第七十四条第一項第二号及び第三号」を「第七十四条第一項第二号」に改め、同項の次に次のように加える。

第七十四条第一項第三号

地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による

他の法律に基づく共済組合が支給する

 

地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法による

他の法律に基づく共済組合が支給する

  第二十五条の表第七十四条の二第一項及び第三項の項及び第七十四条の四の項を削り、同表第七十六条第一項各号列記以外の部分の項の次に次のように加える。

第七十八条の二第一項

地方公務員等共済組合法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。以下この条において同じ。)、私立学校教職員共済法による

他の法律に基づく共済組合が支給する

 

地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による

他の法律に基づく共済組合が支給する

第七十八条の二第二項

地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による

他の法律に基づく共済組合が支給する

第七十八条の二第四項

次条第二項

私立学校教職員共済法第二十五条の二第一項の規定により読み替えられた次条第二項

  第二十五条の表第七十九条第七項の項中「前条第一項」を「第七十八条第一項」に改め、同表第八十条第一項の項を次のように改める。

第八十条第一項

私学共済制度の加入者

他の法律に基づく共済組合の組合員

 

若しくは私立学校教職員共済法第二十五条の三第一項に規定する特定教職員等又は

又は

 

総報酬月額相当額

総給与月額相当額

  第二十五条の表第八十七条の六第三号の項の次に次のように加える。

第八十九条第一項第二号イ(1)

又は地方公務員等共済組合法による年金である給付で退職共済年金に相当するものの受給権

の受給権

第八十九条第二項第一号イ

私立学校教職員共済法

国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法

  第二十五条の表第九十三条の三の項の次に次のように加える。

第九十三条の四

地方の組合及び日本私立学校振興・共済事業団

連合会及び地方の組合

  第二十五条の表附則第十二条の八の二第二項第一号及び附則第十二条の八の三第一項第二号の項を削る。

  第二十五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(退職共済年金等の支給の停止の特例)」を付し、第五章第二節中同条の次に次の一条を加える。

 第二十五条の三 第三十九条の規定により長期給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者であつて教職員等であるもの(以下この条において「特定教職員等」という。)に対する前条の規定により読み替えて準用する第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第七十九条及び第八十七条の規定の適用については、同法第七十九条第一項中「加入者であるときは」とあるのは、「加入者(私立学校教職員共済法第二十五条の三第一項に規定する特定教職員等を含む。以下この条及び第八十七条において同じ。)であるときは」とする。

 2 前項に規定するもののほか、特定教職員等に対する退職共済年金又は障害共済年金の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。

第六条 私立学校教職員共済法の一部を次のように改正する。

  第二十五条の表以外の部分中「附則第十三条の九、附則第十三条の九の二」を「附則第十三条の九から第十三条の九の五まで」に改め、「「標準給与改定請求」と」の下に「、「特定組合員」とあるのは「特定加入者」と」を加える。

 (私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第七条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  附則第十項の表第七十九条第三項の項中「第七十九条第三項」を「第七十九条第六項」に改め、同表附則第十二条の四の二第二項第一号の項及び附則第十二条の七の五第四項及び第五項の項中「四百四十四月」を「四百八十月」に改める。

第八条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  附則第十項の表第八十九条第一項第二号ロ(1)の項中「第八十九条第一項第二号ロ(1)」を「第八十九条第一項第一号ロ(2)(i)」に改め、同表第八十九条第一項第二号ロ(2)の項中「第八十九条第一項第二号ロ(2)」を「第八十九条第一項第一号ロ(2)(ii)」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条及び第七条並びに附則第三条及び第四条の規定 平成十七年四月一日

 二 第三条の規定 平成十八年四月一日

 三 第四条の規定 平成十八年七月一日

 四 第五条及び第八条並びに附則第五条から第七条までの規定 平成十九年四月一日

 五 第六条の規定 平成二十年四月一日

 (基礎年金拠出金に対する国の補助に関する経過措置)

第二条 平成十六年度における第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(以下この条において「新共済法」という。)第三十五条第一項の規定の適用については、同項中「二分の一」とあるのは、「三分の一」とする。

2 国は、平成十六年度における日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第一項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた新共済法第三十五条第一項に規定する額のほか、日本私立学校振興・共済事業団に対し、二億五千八百六十八万七千円を補助する。

3 平成十七年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第四項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度における新共済法第三十五条第一項の規定の適用については、同項中「二分の一に相当する金額」とあるのは、「三分の一に相当する金額に当該基礎年金拠出金の額の千分の十一に相当する金額を加えて得た金額」とする。

 (育児休業等を終了した際の標準給与の改定に関する経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十二条第九項及び第十項の規定は、平成十七年四月一日以後に終了した同条第九項に規定する育児休業等(次条第二項において「育児休業等」という。)について適用する。

 (育児休業期間中の掛金の特例に関する経過措置)

第四条 平成十七年四月一日前に第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十八条第二項又は第三項の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。

2 平成十七年四月一日前に育児休業等を開始した者(前項に規定する者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を平成十七年四月一日とみなして、第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十八条第二項又は第三項の規定を適用する。

 (退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)

第五条 第五条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十五条の三の規定は、退職共済年金又は障害共済年金の受給権を有する者であつて昭和十二年四月二日以後に生まれたものについて適用し、同日前に生まれた者については、なお従前の例による。

 (社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)

第六条 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第五十二条第一項中「第八十九条第一項第一号の規定による金額は、同号の規定にかかわらず、同号イ」を「第八十九条第一項第一号イの規定による金額は、同号イの規定にかかわらず、同号イ(1)」に改める。

 (人事訴訟法の一部改正)

第七条 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条第一項中「第九十三条の五第二項」の下に「(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する場合を含む。)」を加える。

 (その他の経過措の政令への委任)

第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(法務臨時代理・財務・文部科学・厚生労働・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る