経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律
法律第百四十三号(平一六・一一・二五)
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 特定原産地証明書の発給等(第三条―第七条)
第三章 指定発給機関(第八条―第二十五条)
第四章 特定原産地証明書の発給の決定の取消し等(第二十六条―第二十九条)
第五章 雑則(第三十条―第三十二条)
第六章 罰則(第三十三条―第三十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定(以下「日メキシコ協定」という。)の適確な実施を確保するため、特定原産地証明書の発給等を適正かつ確実に行うための措置を講じ、もって我が国の輸出貿易の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「特定原産品」とは、日メキシコ協定第四章の規定に基づき原産品とされる物品をいう。
2 この法律において「特定原産地証明書」とは、物品が特定原産品であることをメキシコ合衆国の税関当局(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)その他の関税に関する法律に相当する法令を執行する当局をいう。以下同じ。)に対し証明する書類であって、経済産業大臣が発給し、又は日メキシコ協定に基づく国の事務として第八条第一項の指定発給機関が発給するものをいう。
第二章 特定原産地証明書の発給等
(特定原産地証明書の発給の申請)
第三条 メキシコ合衆国に輸出しようとする物品について、その輸出をしようとする者その他経済産業省令で定める者は、経済産業大臣に対し、特定原産地証明書の発給を申請することができる。
2 前項の発給を受けようとする者(以下「発給申請者」という。)は、経済産業省令で定める事項を記載した申請書(以下単に「申請書」という。)に、同項の物品が特定原産品であることを明らかにする資料を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
3 第一項の申請の手続及び申請書の様式に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(特定原産地証明書の発給)
第四条 経済産業大臣は、前条第一項の申請があった場合には、経済産業省令で定めるところにより審査を行い、同項の物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、経済産業省令で定める標章を付した特定原産地証明書を発給しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の発給に際し、特定原産地証明書の発給を受ける者に、その者が日メキシコ協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、特定原産地証明書の様式及び発給、再発給その他の手続に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(申請書等の保存)
第五条 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、発給申請者から提出された申請書及び資料を保存しなければならない。
(特定原産品でなかったこと等の通知)
第六条 特定原産地証明書の発給を受けた者(以下「証明書受給者」という。)は、当該特定原産地証明書の発給を受けた日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において次に掲げる事実を知ったときは、経済産業大臣その他経済産業省令で定める者に対し、遅滞なくその旨を書面により通知しなければならない。ただし、その事実が第二号又は第三号に掲げるものであって経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
一 当該特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品でなかったこと。
二 前号に掲げるもののほか、当該証明書受給者が提出した申請書の記載又は資料の内容に誤りがあったことにより当該特定原産地証明書の記載に誤りが生じたこと。
三 当該特定原産地証明書に記載された事項に変更があったこと。
(書類の保存)
第七条 証明書受給者は、特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該特定原産地証明書の発給を受けた日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。
第三章 指定発給機関
(指定発給機関による発給事務)
第八条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定発給機関」という。)に、特定原産地証明書の発給に関する事務(以下「発給事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定により指定発給機関に発給事務の全部又は一部を行わせるときは、特定原産地証明書の発給を受けようとする者が確実にその発給を受ける機会を確保するため特に必要があると認めるときを除き、当該発給事務の全部又は一部を行わないものとする。
3 指定発給機関が発給事務を行う場合における前章の規定の適用については、第三条第一項中「経済産業大臣」とあるのは「指定発給機関(第八条第一項の指定発給機関をいい、第九条の規定により一部の発給事務(第八条第一項の発給事務をいう。以下この項において同じ。)の区分に係る指定を受けた者、第二十条の規定により発給事務の一部を休止し、若しくは廃止した者、第二十一条の規定により発給事務の一部の停止を命ぜられた者又は天災その他の事由により発給事務の一部を実施することが困難となった者にあっては、当該物品に係る発給事務を行うことができるものに限る。以下この章において同じ。)」と、同条第二項、第四条第一項及び第二項並びに第五条中「経済産業大臣」とあるのは「指定発給機関」と、第六条中「経済産業大臣」とあるのは「当該特定原産地証明書を発給した指定発給機関」とする。
(指定)
第九条 前条第一項の規定による指定(以下単に「指定」という。)は、経済産業省令で定める区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、発給事務を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第二十一条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(指定の基準)
第十一条 経済産業大臣は、第九条の規定により指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 当該申請に係る発給事務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二 特定の者に支配されていないものその他発給事務の実施が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
三 日メキシコ協定の円滑な実施を妨げるものでないこと。
(指定の更新)
第十二条 指定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の指定の更新について準用する。
(変更の届出)
第十三条 指定発給機関は、その名称若しくは住所又は発給事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(発給事務規程)
第十四条 指定発給機関は、発給事務に関する規程(以下「発給事務規程」という。)を定め、発給事務の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 発給事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第一項の認可をした発給事務規程が発給事務の公正な遂行上不適当となったと認めるときは、指定発給機関に対し、その発給事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(帳簿の記載)
第十五条 指定発給機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、特定原産地証明書の発給に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(秘密保持義務等)
第十六条 指定発給機関の役員(法人でない指定発給機関にあっては、当該指定を受けた者。次項、第二十六条第五項及び第三十八条において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、発給事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 発給事務に従事する指定発給機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(適合命令)
第十七条 経済産業大臣は、指定発給機関が第十一条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該指定発給機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第十八条 経済産業大臣は、指定発給機関が第八条第三項の規定により読み替えて適用する第四条の規定に違反していると認めるときその他発給事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該指定発給機関に対し、発給事務を行うべきこと又は発給事務の実施の方法その他の事務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(経済産業大臣への報告)
第十九条 指定発給機関は、第八条第三項の規定により読み替えて適用する第六条の規定により証明書受給者から通知を受けたときは、経済産業大臣に対し、直ちに、その旨を報告しなければならない。
(事務の休廃止)
第二十条 指定発給機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、発給事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(指定の取消し等)
第二十一条 経済産業大臣は、指定発給機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて発給事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二 第十三条、第十五条、第十九条、前条又は第二十六条第四項の規定に違反したとき。
三 第十四条第一項の認可を受けた発給事務規程によらないで発給事務を行ったとき。
四 第十四条第三項、第十七条又は第十八条の規定による命令に違反したとき。
五 正当な理由がないのに第三十条第二項の規定による求めに応じなかったとき。
六 不正の手段により指定を受けたとき。
(発給事務の引継ぎ等)
第二十二条 次に掲げる場合であって、経済産業大臣が発給事務の全部又は一部を自ら行う場合における発給事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
一 指定発給機関が第二十条の許可を受けて発給事務の全部又は一部を休止し、又は廃止した場合
二 前条の規定により指定を取り消し、又は指定発給機関に対し発給事務の全部若しくは一部の停止を命じた場合
三 指定発給機関が天災その他の事由により発給事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合
(指定発給機関に対する立入検査等)
第二十三条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定発給機関に対し、発給事務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定発給機関の事務所に立ち入り、発給事務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(公示)
第二十四条 経済産業大臣は、指定をしたときは、指定発給機関の名称及び住所、発給事務を行う事務所の所在地並びに指定発給機関が行う発給事務の区分を官報に公示しなければならない。
2 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第十三条の規定による届出があったとき。
二 第二十条の許可をしたとき。
三 第二十一条の規定により指定を取り消し、又は発給事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 経済産業大臣が発給事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた発給事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(指定発給機関がした処分等に係る不服申立て)
第二十五条 指定発給機関が行う特定原産地証明書の発給に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第四章 特定原産地証明書の発給の決定の取消し等
(証明書受給者の報告等)
第二十六条 経済産業大臣は、第六条各号に掲げる事実について確認するため必要な限度において、証明書受給者に対して必要な報告を求め、又はその職員をして証明書受給者について、当該証明書受給者の同意を得て、実地に第七条に規定する書類を検査させることができる。
2 経済産業大臣は、指定発給機関が特定原産地証明書を発給した場合には、当該特定原産地証明書を発給した指定発給機関に、前項の規定による報告を求めさせ、又は検査を行わせることができる。
3 経済産業大臣は、前項の規定により指定発給機関に報告を求めさせ、又は検査を行わせる場合には、当該指定発給機関に対し、当該報告を求める事項その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
4 指定発給機関は、前項の指示に従って第二項に規定する報告を求め、又は検査を行ったときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
5 指定発給機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第二項に規定する報告又は検査に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(特定原産地証明書の発給の決定の取消し)
第二十七条 経済産業大臣は、特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品でなかったと認めるときは、当該特定原産地証明書の発給の決定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣は、特定原産地証明書の発給を受けた証明書受給者が、正当な理由がなく、前条第一項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、当該特定原産地証明書の発給の決定を取り消すことができる。
(取消しの通報)
第二十八条 経済産業大臣は、前条の規定により特定原産地証明書の発給の決定を取り消したときは、メキシコ合衆国の税関当局に対し、速やかにその旨を通報しなければならない。ただし、その通報をする前に当該特定原産地証明書の返納を受けたときは、この限りでない。
(特定原産地証明書の返納)
第二十九条 第二十七条の規定により特定原産地証明書の発給の決定が取り消された場合には、現に当該特定原産地証明書を所持する証明書受給者は、遅滞なく、その特定原産地証明書を経済産業大臣に返納しなければならない。
第五章 雑則
(メキシコ合衆国の税関当局に対する情報提供等)
第三十条 経済産業大臣は、メキシコ合衆国に特定原産地証明書の発給を受けた物品が輸出された場合において、メキシコ合衆国の税関当局から当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求められた場合には、政令で定める期間内に、その求めに応じなければならない。ただし、当該求めに応じて提供しようとする情報に証明書受給者その他の関係者に関する情報が含まれている場合において、当該情報をメキシコ合衆国の税関当局に提供することについてその者の同意がない場合は、この限りでない。
2 経済産業大臣は、メキシコ合衆国の税関当局から前項の情報の提供を求められた場合には、当該求めに応ずるために必要かつ適当であると認められる範囲内において、当該特定原産地証明書を発給した指定発給機関に対し、期限を付けて、報告又は資料の提出を求めることができる。
3 経済産業大臣は、証明書受給者が第六条の規定に違反して同条各号に掲げる事実を通知していないことを知ったときは、経済産業省令で定める者に対し、速やかにその旨を通報しなければならない。
(標章の使用制限)
第三十一条 何人も、第四条第一項(第八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する場合を除くほか、原産地証明書(物品が我が国を原産地とすること又は特定原産品であること若しくは日メキシコ協定第四章の規定に相当する他の国際約束の規定に基づき原産品とされるものであることを外国の税関当局に対し証明する書類をいう。)に第四条第一項に規定する標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
(手数料)
第三十二条 発給申請者は、経済産業大臣の行う特定原産地証明書の発給にあっては実費を勘案して政令で定める額の、指定発給機関の行う特定原産地証明書の発給にあっては実費を勘案して政令で定めるところにより指定発給機関が経済産業大臣の認可を受けて定める額の手数料を納付しなければならない。
2 前項の手数料は、経済産業大臣の行う特定原産地証明書の発給を受けようとする者の納付するものについては国庫の、指定発給機関の行う特定原産地証明書の発給を受けようとする者の納付するものについては当該指定発給機関の収入とする。
第六章 罰則
第三十三条 第十六条第一項又は第二十六条第五項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十四条 第三十一条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第三十五条 経済産業大臣又は指定発給機関に対し、特定原産地証明書の発給を受けるに当たり虚偽の申請書又は虚偽の資料を提出した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十六条 証明書受給者が、特定原産地証明書の発給を受けた日以後第六条の経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において当該特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品でなかったことを知ったにもかかわらず、経済産業大臣(当該特定原産地証明書が指定発給機関により発給されたものであるときは、当該指定発給機関)に対し、遅滞なくその旨を書面により通知しなかったときは、三十万円以下の罰金に処する。
第三十七条 第二十九条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十八条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定発給機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第八条第三項の規定により読み替えて適用する第五条の規定に違反したとき。
二 第二十条の許可を受けないで発給事務の全部を廃止したとき。
三 第二十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第三十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十四条から第三十七条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、日メキシコ協定の効力発生の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(準備行為)
第二条 指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、第九条から第十一条まで、第十四条第一項及び第二項並びに第二十四条第一項の規定の例により行うことができる。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第三章の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(経済産業・内閣総理大臣署名)