新事業創出促進法の一部を改正する法律

法律第二百二十三(平一一・一二・二二)

 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二章 創業等の促進(第四条―第十一条)」を

第二章 創業等の促進(第四条―第十一条)

 

 

第二章の二 新事業分野開拓の促進(第十一条の二―第十一条の七)

に、「第六章 雑則(第三十六条―第三十八条)」を

第六章 雑則(第三十六条―第三十八条)

 

 

第七章 罰則(第三十九条)

に改める。

 第一条中「行う事業」の下に「並びに新たな事業分野の開拓」を加える。

 第二条中第八項を第十項とし、第四項から第七項までを二項ずつ繰り下げ、第三項の次に次の二項を加える。

4 この法律において「新事業分野開拓」とは、事業者がその事業の著しい成長発展を目指して行う事業活動であって、新商品の生産若しくは新役務の提供又は新技術を利用した商品の生産若しくは販売若しくは役務の提供の方式の改善により、新たな事業分野の開拓を図るものをいう。

5 この法律において「特定投資事業組合」とは、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する中小企業等投資事業有限責任組合であって、当該中小企業等投資事業有限責任組合がその株式を保有する同条第一項に規定する中小企業等に対して積極的な指導を行うことが確実であると見込まれるものとして通商産業省令で定める要件に該当することについて、平成十七年三月三十一日までに通商産業大臣の確認を受けたものをいう。

 第三条第一項中「事業の開始」の下に「、新事業分野開拓の促進」を加え、同条第二項第一号の次に次の一号を加える。

 一の二 新事業分野開拓の促進に関する次に掲げる事項

  イ 新事業分野開拓による新たな事業の創出の意義及び必要性に関する事項

  ロ 新事業分野開拓の内容に関する事項

  ハ その他新事業分野開拓の促進に関し配慮すべき事項

 第八条第一項中「この条において」を削る。

 第十条に後段として次のように加える。

  この場合において、新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記の申請書には、通商産業大臣の確認を受けたことを証する書面を添付しなければならない。

 第十一条の次に次の一章を加える。

   第二章の二 新事業分野開拓の促進

 (実施計画の認定)

第十一条の二 新事業分野開拓を実施しようとする者(新事業分野開拓を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、当該新事業分野開拓の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成十七年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2 実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 新事業分野開拓の目標

 二 新事業分野開拓の内容

 三 新事業分野開拓の実施時期

 四 新事業分野開拓の実施方法並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法

3 新事業分野開拓を実施しようとする者であって株式会社であるもの(その株式の一部を特定投資事業組合が保有しているものに限る。以下「特定会社」という。)は、前項第四号に掲げる事項に代えて、当該特定投資事業組合が保有する当該特定会社の株式の数その他当該特定投資事業組合と当該特定会社との関係に関する事項であって主務省令で定める事項を実施計画に記載することができる。

4 実施計画には、次に掲げる計画を含めることができる。

 一 新事業分野開拓を実施しようとする者の取締役及び従業員以外の者であって、その知識又は技能を活用することが新事業分野開拓を実施しようとする者の事業の成長発展を図るために特に必要なものとして主務省令で定める要件に該当する者(以下「特定支援者」という。)の有効な活用に関する計画

 二 新事業分野開拓のための事業に必要な資産の譲受けに関する計画

5 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その実施計画が第一号及び第二号(当該実施計画に第三項に規定する事項が記載されている場合にあっては、第一号及び第三号)に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

 一 第二項第一号から第三号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであり、かつ、当該新事業分野開拓に係る商品又は役務が事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は国民生活の利便の増進に寄与するものと認められること。

 二 第二項第四号に掲げる事項が新事業分野開拓を確実に実施するために適切なものであること。

 三 第三項に規定する事項が特定投資事業組合による特定会社の事業活動に対する効果的な指導が確実に行われることが明らかであることを証するものとして主務省令で定める要件に該当するものであること。

 (実施計画の変更等)

第十一条の三 前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。)は、当該認定に係る実施計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2 主務大臣は、前条第一項の認定を受けた実施計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る新事業分野開拓を実施する者(以下「認定事業者」という。)が当該認定計画に従って新事業分野開拓のための事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3 前条第五項の規定は、第一項の認定に準用する。

 (議決権のない株式の発行の特例)

第十一条の四 認定事業者であって株式会社であるもの(以下「認定会社」という。)が、商法第二百四十二条第一項に規定する議決権のない株式を発行する場合における同条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「次ノ」とあるのは「日ノ属スル営業年度ノ終了ノ日ヨリ二年ヲ経過シタル後招集スル」と、同条第三項中「三分ノ一」とあるのは「二分ノ一」とする。この場合において、新株発行による変更の登記の申請書には、認定事業者である旨を証する主務大臣の書面を添付しなければならない。

2 前項の規定は、認定会社が、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十一項に規定する証券取引所に上場されている株券又は同法第七十五条第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株券の発行者である会社でない場合に限り、適用する。

 (新株の引受権の付与の特例)

第十一条の五 認定会社が認定計画に従って新事業分野開拓を実施する場合(次項に規定する場合を除く。)において、取締役又は使用人である者に対し商法第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株の引受権を与える場合における同条第三項の規定の適用については、同項中「十分ノ一」とあるのは、「三分ノ一」とする。この場合において、新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記の申請書には、認定事業者である旨を証する主務大臣の書面を添付しなければならない。

2 認定会社が認定計画に従って当該認定計画に記載された特定支援者(以下「認定支援者」という。)を有効に活用しつつ新事業分野開拓を実施する場合における当該認定会社に対する商法第百七十五条第二項、第百八十八条第二項、第二百十条ノ二第五項、第二百八十条ノ六及び第二百八十条ノ十九第一項から第三項までの規定の適用については、同法第百七十五条第二項第四号ノ三中「取締役又ハ使用人」とあるのは「取締役、使用人又ハ新事業創出促進法第十一条の五第二項ニ定ムル認定支援者」と、第百八十八条第二項第三号中「第百七十五条第二項第三号乃至第六号」とあるのは「第百七十五条第二項第三号乃至第六号(第四号ノ三ヲ除ク)」と、「第十二号ニ掲グル事項」とあるのは「第十二号ニ掲グル事項並ニ新事業創出促進法第十一条の五第二項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル第百七十五条第二項第四号ノ三ニ掲グル事項」と、同法第二百十条ノ二第五項中「第二百八十条ノ十九第二項」とあるのは「新事業創出促進法第十一条の五第二項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル第二百八十条ノ十九第二項」と、同法第二百八十条ノ六第五号中「第百七十五条第二項第四号乃至第六号」とあるのは「第百七十五条第二項第四号乃至第六号(第四号ノ三ヲ除ク)」と、「第十二号ニ掲グル事項」とあるのは「第十二号ニ掲グル事項並ニ新事業創出促進法第十一条の五第二項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル第百七十五条第二項第四号ノ三ニ掲グル事項」と、同法第二百八十条ノ十九第一項及び第二項中「取締役又ハ使用人」とあるのは「取締役、使用人又ハ新事業創出促進法第十一条の五第二項ニ定ムル認定支援者」と、同条第三項中「十分ノ一」とあるのは「三分ノ一」とする。

3 前項の規定により読み替えて適用する商法第百八十八条第二項第三号に掲げる事項(取締役、使用人又は認定支援者に新株の引受権を与えることができる旨の規定に係る部分に限る。)についての設立又は変更の登記の申請書には、認定事業者である旨及び認定計画の内容を証する主務大臣の書面を、新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記の申請書には、認定事業者である旨を証する主務大臣の書面をそれぞれ添付しなければならない。

4 前三項の規定は、認定会社が、証券取引法第二条第十一項に規定する証券取引所に上場されている株券又は同法第七十五条第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株券の発行者である会社でない場合であって、商法第二百八十条ノ十九第二項の決議をするときに限り、適用する。

 (事後設立における検査役調査に関する特例)

第十一条の六 認定会社が認定計画(第十一条の二第五項第一号及び第三号に適合するものとして認定を受けたものに限る。)に従って商法第二百四十六条第一項の契約をし、営業のために継続して使用する財産を譲り受ける場合において、当該認定会社の取締役は、当該契約が相当であることの証明を受けるため、弁護士、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第三項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人に当該契約を調査させるときは、調査をする者の氏名又は名称、調査の方法その他主務省令で定める事項を記載した書面を主務大臣に提出して、当該調査を実施させることができる旨の認定を受けることができる。この場合において、当該認定を受けて実施した調査の結果として当該契約が相当である旨の証明がなされた場合における当該認定会社の取締役には商法第二百四十六条第二項の規定は、適用しない。

2 前項前段の主務大臣の認定を受けた認定会社の取締役は、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る調査による証明を受けたことを当該主務大臣に報告しなければならない。この場合において、当該主務大臣は、当該認定に係る調査による証明を不当と認めるときは、当該報告を受けてから二週間以内に限り、当該認定を取り消すことができる。

3 第一項前段の主務大臣の認定に係る調査による証明を受けた場合において、認定会社の取締役は、第一項前段の調査による証明を受けたことを証する書面及び第二項の規定による取消しを受けていないことを証する当該主務大臣の書面を商法第二百四十六条第一項において準用する同法第二百四十五条第一項の決議をすべき株主総会に提出しなければならない。

4 認定会社の取締役及び監査役は前項に掲げる書面を調査し、前項の株主総会にその意見を報告しなければならない。

5 第一項前段の主務大臣の認定に係る調査による証明を行った者が認定会社又は第三者に対して損害賠償の責めに任ずべき場合において、取締役又は監査役も、前項に規定する任務を怠ったことにより、その責めに任ずべきときは、その当該調査による証明を行った者、取締役及び監査役は、連帯債務者とする。

 (中小企業信用保険法の特例)

第十一条の七 中小企業信用保険法第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、無担保保険又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、新事業分野開拓関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定計画に従って行われる新事業分野開拓のための事業に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項

保険価額の合計額が

新事業創出促進法第十一条の七第一項に規定する新事業分野開拓関連保証(以下「新事業分野開拓関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第一項及び第三条の三第一項

保険価額の合計額が

新事業分野開拓関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第三項及び第三条の三第二項

当該保証をした

新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした

当該債務者

新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

2 中小企業信用保険法第三条の七第一項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、新事業分野開拓関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(新事業創出促進法第十一条の三第二項に規定する認定計画に従って行われる新事業分野開拓のための事業に必要な資金(以下「新事業分野開拓事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。

3 普通保険の保険関係であって、新事業分野開拓関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

4 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、新事業分野開拓関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

 第二十八条第一項中「中小企業信用保険法第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)」を「普通保険、無担保保険又は特別小口保険」に改める。

 第三十二条第一号中「必要な資金」の下に「及び認定事業者が認定計画(第十一条の二第五項第一号及び第二号に適合するものとして認定を受けたものに限る。)に従って行う新事業分野開拓のための事業に必要な資金」を加え、同条第三号中「必要な資金」の下に「、認定事業者が認定計画(第十一条の二第五項第一号及び第二号に適合するものとして認定を受けたものに限る。)に従って行う新事業分野開拓のための事業に必要な資金及び特定投資事業組合が行う事業に必要な資金」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 (政府の出資)

第三十二条の二 政府は、基金が前条第三号に掲げる業務に必要な資金に充てるためその資本金を増加するときは、予算の範囲内において、基金に出資することができる。

 第三十三条の見出しを「(債務保証特別勘定)」に改め、同条第一項中「前条第一号」を「第三十二条第一号」に、「特別勘定」を「債務保証特別勘定」に改め、同条第二項及び第三項中「特別勘定」を「債務保証特別勘定」に改め、同条第四項中「、特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号。以下「新規事業法」という。)第六条の三第一項に規定する特別勘定」を削り、「平成三年法律第八十二号」の下に「。以下「特定商業集積整備法」という。」を、「平成四年法律第二十二号」の下に「。以下「輸入・対内投資法」という。」を加え、「特別勘定並びに」を「特別勘定、」に改め、「再生資源利用等特別勘定」の下に「並びに第三十四条の二第一項に規定する出資特別勘定」を、「一般の勘定」の下に「(第三十四条の四第二項において「一般勘定」という。)」を加え、「一部を特別勘定」を「一部を債務保証特別勘定」に改める。

 第三十四条の見出しを「(新事業創出促進信用資金)」に改め、同条第一項中「新事業創出等促進信用資金」を「新事業創出促進信用資金」に、「日本開発銀行から出資された」を「日本政策投資銀行が出資した」に改め、同条第二項中「新事業創出等促進信用資金」を「新事業創出促進信用資金」に、「特別勘定」を「債務保証特別勘定」に改め、同条の次に次の三条を加える。

 (出資特別勘定)

第三十四条の二 基金は、第三十二条第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「出資特別勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

2 基金は、出資特別勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、特定施設整備法第四十七条第一項の規定にかかわらず、その残余の額のうち、政令で定める基準により計算した額を積立金として積み立てなければならない。

3 基金は、出資特別勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

4 基金は、第二項に規定する残余の額から同項の規定により積立金として整理した額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

5 前項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。

 (新事業創出促進出資資金)

第三十四条の三 基金は、第三十二条第三号に掲げる業務に関して、新事業創出促進出資資金を設け、第三十二条の二の規定により政府が出資した金額及び第三十二条第三号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして日本政策投資銀行が出資した金額をもってこれに充てなければならない。

2 新事業創出促進出資資金は、出資特別勘定における毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益の額(基金が前条第四項の規定による納付金を納付した場合にあっては、当該納付金の額を当該利益の額から控除した額)又は損失の額により増加し又は減少するものとする。

 (新事業創出促進推進資金)

第三十四条の四 基金は、第三十二条第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関して、新事業創出促進推進資金を設けるものとする。

2 基金は、新事業創出促進推進資金に係る経理については、一般勘定における他の経理と区分して整理しなければならない。

3 基金は、特定施設整備法第四十条第二項の規定にかかわらず、特定施設整備法第四十七条第一項に規定する積立金の額に相当する金額の一部をあらかじめ大蔵大臣及び通商産業大臣の承認を受けた金額の範囲内において新事業創出促進推進資金に充てるものとする。

4 新事業創出促進推進資金の運用によって生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、新事業創出促進推進資金に充てるものとする。

 第三十五条の見出しを「(特定施設整備法の特例)」に改め、同条中「金額並びに新事業創出促進法」の下に「第三十二条の二の規定により政府が出資した金額並びに同法」を加え、「日本開発銀行が」を「日本政策投資銀行が」に、「新規事業法第六条の三第一項に規定する特別勘定」を「新事業創出促進法第三十四条の二第一項に規定する出資特別勘定(以下「出資特別勘定」という。)」に、「及び日本開発銀行」を「及び日本政策投資銀行」に、「新事業創出促進法第三十三条第一項に規定する特別勘定」を「同法第三十三条第一項に規定する債務保証特別勘定(以下「債務保証特別勘定」という。)」に、「及びこれら特別勘定」を「を債務保証特別勘定に係る各出資者に対し、債務保証特別勘定及び出資特別勘定」に改め、「係る各出資者に対し」と」の下に「、同条第二項中「各出資者」とあるのは「債務保証特別勘定に係る各出資者並びに債務保証特別勘定及び出資特別勘定以外の一般の勘定に係る各出資者」と」を加え、「とし、新規事業法第六条の三第一項中「第六条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」とあるのは「第六条第二号に掲げる業務及び新事業創出促進法第三十二条第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務」と、新規事業法第六条の四第一項中「第六条第二号に掲げる業務」とあるのは「第六条第二号に掲げる業務及び新事業創出促進法第三十二条第三号に掲げる業務」と、「第六条の二の規定により政府が出資した額」とあるのは「第六条の二の規定により政府が出資した額及び新事業創出促進法第三十二条第三号に掲げる業務に必要な資金に充てるものとして日本開発銀行から出資された額」と、新規事業法第六条の五第一項中「第六条第三号及び第四号に掲げる業務」とあるのは「第六条第三号及び第四号に掲げる業務並びに新事業創出促進法第三十二条第四号に掲げる業務」」を削る。

 第三十七条の次に次の一条を加える。

 (報告の徴収)

第三十七条の二 主務大臣は、認定事業者に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。

 第三十八条第一項中「第三条第二項第三号イ」を「第三条第二項第一号の二に掲げる事項については、通商産業大臣、厚生大臣、農林水産大臣、運輸大臣、郵政大臣及び建設大臣、同項第三号イ」に改め、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 第十一条の二から第十一条の六まで及び前条における主務大臣は、実施計画に係る新事業分野開拓のための事業を所管する大臣とする。

 第三十八条に次の一項を加える。

4 第九条第一項における主務省令は、農林水産大臣、通商産業大臣、運輸大臣又は同条の規定により読み替えて適用される産業活力再生特別措置法第三十七条第一項の政令で定める大臣であって、当該業種を所管する大臣の発する命令とし、第十一条の二第一項、第三項、第四項第一号及び第五項第三号並びに第十一条の六第一項及び第二項における主務省令は、第二項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。

 本則に次の一章を加える。

   第七章 罰則

第三十九条 第三十七条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をした者であるときは、行為者を罰するほか、法人又は人に対して同項の刑を科する。

 附則第四条を次のように改める。

第四条 削除

 附則第七条の二第二項を次のように改める。

2 基金は、新事業創出促進法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十三号)附則第六条第二項の規定により第三十二条の二の規定により政府から出資があったものとされた金額の一部を特定商業集積整備法第九条第二号に掲げる業務、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号。以下「伝統的工芸品産業振興法」という。)第十一条第一号に掲げる業務、輸入・対内投資法第八条第六号に掲げる業務、産業活力再生特別措置法第十四条第二号に掲げる業務及び新事業創出促進法の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号。以下「なお効力を有する旧新規事業法」という。)第六条第二号に掲げる業務に必要な資金に充てることができる。

 附則第七条の二に次の三項を加える。

3 政府は、基金が特定商業集積整備法第九条、伝統的工芸品産業振興法第十一条、輸入・対内投資法第八条、産業活力再生特別措置法第十四条及びなお効力を有する旧新規事業法第六条の規定に基づきその業務を行う場合において、第三十二条第三号に掲げる業務、特定商業集積整備法第九条第二号に掲げる業務、伝統的工芸品産業振興法第十一条第一号に掲げる業務、輸入・対内投資法第八条第六号に掲げる業務、産業活力再生特別措置法第十四条第二号に掲げる業務及びなお効力を有する旧新規事業法第六条第二号に掲げる業務に必要な資金に充てるためその資本金を増加するときは、予算の範囲内において、基金に出資することができる。

4 基金は、特定商業集積整備法第九条、伝統的工芸品産業振興法第十一条、輸入・対内投資法第八条、産業活力再生特別措置法第十四条及びなお効力を有する旧新規事業法第六条の規定に基づきその業務を行う場合には、第三十二条の二に規定する資本金の増加は行わないものとする。

5 基金が特定商業集積整備法第九条、伝統的工芸品産業振興法第十一条、輸入・対内投資法第八条、産業活力再生特別措置法第十四条及びなお効力を有する旧新規事業法第六条の規定に基づきその業務を行う場合には、第三十四条の二第一項中「第三十二条第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」とあるのは「第三十二条第三号に掲げる業務、特定商業集積整備法第九条第二号に掲げる業務、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下「伝統的工芸品産業振興法」という。)第十一条第一号に掲げる業務、輸入・対内投資法第八条第六号に掲げる業務、産業活力再生特別措置法第十四条第二号に掲げる業務及び新事業創出促進法の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法(以下「なお効力を有する旧新規事業法」という。)第六条第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務」と、第三十四条の三第一項中「第三十二条第三号に掲げる業務」とあるのは「第三十二条第三号に掲げる業務、特定商業集積整備法第九条第二号に掲げる業務、伝統的工芸品産業振興法第十一条第一号に掲げる業務、輸入・対内投資法第八条第六号に掲げる業務、産業活力再生特別措置法第十四条第二号に掲げる業務及びなお効力を有する旧新規事業法第六条第二号に掲げる業務」と、「及び第三十二条第三号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして日本政策投資銀行が出資した金額」とあるのは「、第三十二条第三号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして日本政策投資銀行が出資した金額及び附則第七条の二第三項の規定により政府が出資した金額」とし、特定施設整備法第四十条第二項中「同条第三項の規定により政府が出資した金額を除く。」とあるのは「同条第三項の規定により政府が出資した金額並びに新事業創出促進法第三十二条の二の規定及び同法附則第七条の二第三項の規定により政府が出資した金額を除く。」とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (見直し)

第二条 政府は、平成十七年三月三十一日までの間に、この法律による改正後の新事業創出促進法(以下「改正後の新事業創出促進法」という。)第二章の二に規定する新事業分野開拓の促進に関する措置について、その施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて廃止を含めて見直しを行うものとする。

 (産業基盤整備基金の持分の払戻しの禁止の特例)

第三条 政府及び日本政策投資銀行以外の出資者は、産業基盤整備基金(以下「基金」という。)に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。

2 基金は、前項の規定による請求があったときは、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号。附則第五条において「特定施設整備法」という。)第十八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

 (特定新規事業実施円滑化臨時措置法の廃止)

第四条 特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)は、廃止する。

 (特定新規事業実施円滑化臨時措置法の廃止に伴う経過措置)

第五条 前条の規定による廃止前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法(以下「旧新規事業法」という。)第五条第二項に規定する認定事業者(以下この条において「旧認定事業者」という。)に関する計画の変更の認定及び取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

2 旧認定事業者が認定計画に係る特定新規事業の実施に必要な人材の確保を円滑にするため、取締役又は使用人である者に対し商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株の引受権を与える場合における旧新規事業法第八条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

3 この法律の施行の際現に行われている旧新規事業法第六条第一号の債務の保証並びにこの法律の施行後に行われる同号の債務の保証及び同条第二号の出資に係る基金の業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

4 前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧新規事業法第六条の規定により基金の業務が行われる場合には、特定施設整備法第四十一条第一項中「債務の保証の決定及び利子補給金の支給の決定」とあるのは「債務の保証の決定、利子補給金の支給の決定及び出資の決定」と、特定施設整備法第六十三条第三号中「第四十条第一項」とあるのは「第四十条第一項及び新事業創出促進法の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)第六条」とし、改正後の新事業創出促進法第三十三条第一項中「第三十二条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「新事業創出業務」という。)」とあるのは「第三十二条第一号に掲げる業務及び新事業創出促進法の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法第六条第一号の業務並びにこれらに附帯する業務(以下「新事業創出等業務」という。)」と、同条第四項中「新事業創出業務」とあるのは「新事業創出等業務」と、改正後の新事業創出促進法第三十四条第一項中「新事業創出業務」とあるのは「新事業創出等業務」とする。

5 第三項の規定によりなおその効力を有することとされた旧新規事業法第六条の規定により基金の業務が行われる場合における当該業務に係る資金及び経理については、特定施設整備法及び前項に規定するもののほか、改正後の新事業創出促進法附則第七条の二に定めるところによるものとする。

第六条 この法律の施行の際旧新規事業法第六条の三第一項に規定する特別勘定(以下この条において「旧特別勘定」という。)に所属する権利及び義務は、改正後の新事業創出促進法第三十四条の二第一項に規定する出資特別勘定(以下この条において「新特別勘定」という。)に帰属するものとする。

2 前項の規定により旧特別勘定に所属する権利及び義務が新特別勘定に帰属したときは、この法律の施行前に旧新規事業法第六条の二の規定により政府が基金に出資した額に相当する金額は、この法律の施行に際し改正後の新事業創出促進法第三十二条の二の規定により政府から基金に出資されたものとする。

3 第一項の規定により旧特別勘定に所属する権利及び義務が新特別勘定に帰属したときは、この法律の施行の際旧新規事業法第六条の四第一項の特定新規事業実施円滑化出資資金に充てられている金額は、改正後の新事業創出促進法第三十四条の三第一項の新事業創出促進出資資金に充てられたものとする。

4 この法律の施行の際旧新規事業法第六条の五第一項の特定新規事業実施円滑化推進資金に充てられている金額は、改正後の新事業創出促進法第三十四条の四第一項の新事業創出促進推進資金に充てられたものとする。

 (罰則に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為及び附則第五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部改正)

第八条 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項中「特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)附則第五条」を「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)附則第七条の二」に改める。

 (民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部改正)

第九条 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を次のように改正する。

  附則第九条の見出しを「(新事業創出促進業務)」に改め、同条中「特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)第六条」を「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十二条」に改める。

 (特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の一部改正)

第十条 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第四項中「、特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)第六条の三第一項に規定する特別勘定」を削り、「特別勘定並びに」を「特別勘定、」に改め、「再生資源利用等特別勘定」の下に「並びに新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十三条第一項に規定する債務保証特別勘定及び同法第三十四条の二第一項に規定する出資特別勘定」を加える。

  第十三条第二項中「特定新規事業実施円滑化臨時措置法附則第五条」を「新事業創出促進法附則第七条の二」に改める。

 (輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の一部改正)

第十一条 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第四項中「特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)附則第五条」を「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)附則第七条の二」に改める。

 (エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)

第十二条 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第六項中「、特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)第六条の三第一項に規定する特別勘定」を削り、「及びエネルギー使用合理化特別勘定」の下に「並びに新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十三条第一項に規定する債務保証特別勘定及び同法第三十四条の二第一項に規定する出資特別勘定」を加える。

  第十八条第一項中「から出資された」を「が出資した」に、「特定新規事業実施円滑化臨時措置法第六条の五第一項中「第六条第三号及び第四号に掲げる業務」」を「新事業創出促進法第三十四条の四第一項中「第三十二条第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」」に、「第六条第三号及び第四号に掲げる業務並びに」を「第三十二条第四号に掲げる業務及び」に改め、「第十条第三号に掲げる業務」の下に「並びにこれらに附帯する業務」を加える。

 (産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律の一部改正)

第十三条 産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律(平成八年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項中「附則第五条の規定による改正後の特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号。次条において「改正後の新規事業法」という。)第六条の五第一項中「第六条第三号及び第四号に掲げる業務」」を「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十四条の四第一項中「第三十二条第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」」に、「第六条第三号及び第四号に掲げる業務並びに」を「第三十二条第四号に掲げる業務及び」に、「第十六条第三号に掲げる業務」」を「第十六条第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務」」に改める。

  附則第三条を次のように改める。

 第三条 削除

 (商法の一部を改正する法律の一部改正)

第十四条 商法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条第一項中「第八条から第十一条まで」を「第八条第三項、第五項及び第六項、第九条から第十一条まで」に、「及び第十四条」を「並びに第十四条」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項の場合」を「前項の場合」に改め、同項を同条第二項とする。

 (大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正)

第十五条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第百五十九号)第六条の五第一項中「第六条第三号及び第四号に掲げる業務」」を「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十四条の四第一項中「第三十二条第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」」に、「第六条第三号及び第四号に掲げる業務並びに」を「第三十二条第四号に掲げる業務並びに」に改め、「第三号に掲げる業務」の下に「並びにこれらに附帯する業務」を加える。

 (中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正)

第十六条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第一項中「から出資された」を「が出資した」に改める。

  第二十四条中「から出資された金額」を「が出資した金額」に、「特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)第六条の三第一項中「第六条第二号」を「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十四条の二第一項中「第三十二条第三号」に、「附帯する業務」とあるのは「第六条第二号」を「附帯する業務」とあるのは「第三十二条第三号」に、「第六条の四第一項中「第六条第二号に掲げる業務」とあるのは「第六条第二号」を「第三十四条の三第一項中「、第三十二条第三号に掲げる業務」とあるのは「、第三十二条第三号」に、「「第六条の二の規定により政府が出資した額」」を「「日本政策投資銀行が出資した金額」」に、「第六条の二の規定により政府が出資した額及び」を「日本政策投資銀行が出資した金額並びに」に、「から出資された額」を「が出資した金額」に改める。

 (産業活力再生特別措置法の一部改正)

第十七条 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中「特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号。以下「新規事業法」という。)第六条の五第一項中「第六条第三号及び第四号に掲げる業務」」を「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十四条の四第一項中「第三十二条第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」」に、「第六条第三号及び第四号に掲げる業務並びに」を「第三十二条第四号に掲げる業務及び」に改め、「第十四条第三号に掲げる業務」の下に「並びにこれらに附帯する業務」を加え、同条第二項中「新規事業法附則第五条及び」及び「(平成十年法律第百五十二号)」を削る。

 (中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)

第十八条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第九百七十三条を次のように改める。

 第九百七十三条 削除

  第千五条中「第三十八条を除く」を「第三十八条第一項及び第三項を除く」に改め、「、国土交通大臣」に」の下に「、「通商産業大臣、厚生大臣、農林水産大臣、運輸大臣、郵政大臣及び建設大臣」を「経済産業大臣、総務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣」に」を加え、「同条第二項中」を「同条第三項中」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第十九条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第六十六条の十三第二項第三号中「特定新規事業実施円滑化臨時措置法」を「新事業創出促進法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十三号)附則第四条の規定による廃止前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法」に改め、同条第三項第三号中「平成十三年三月三十一日まで」を「新事業創出促進法の一部を改正する法律の施行の日の前日まで」に改める。

 (通商産業省設置法の一部改正)

第二十条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条中第二十七号の三を削り、第二十七号の四を第二十七号の三とし、第二十七号の五を第二十七号の四とする。

(内閣総理・法務・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・建設大臣署名) 

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