中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律

法律第二百二十二号(平一一・一二・二二)

 (中小企業信用保険法の一部改正)

第一条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「金融機関(」の下に「第三条の八第一項を除き、」を加え、同条に次の一項を加える。

 5 第一項に規定する債務の保証に係る金融機関の債権が金融機関その他の政令で定める者以外の者に譲渡されたときは、当該債務の保証に係る同項の保険関係は、当該譲渡の時において消滅する。

  第三条の二第四項中「及び第四項」を「から第五項まで」に改める。

  第三条の三第一項中「又は第三条の七第一項」を「、第三条の七第一項」に改め、「新事業開拓保険」の下に「又は第三条の八第一項に規定する特定社債保険」を加え、同条第三項中「又は第三条の七第一項に規定する債務」を「、第三条の七第一項又は第三条の八第一項に規定する債務」に、「又は第三条の七第一項に規定する新事業開拓保険の保険関係の」を「、第三条の七第一項に規定する新事業開拓保険又は第三条の八第一項に規定する特定社債保険の保険関係の」に改め、同条第四項中「及び第四項並びに」を「から第五項まで及び」に改める。

  第三条の四第三項、第三条の五第三項、第三条の六第三項及び第三条の七第三項中「第三条第三項及び」の下に「第五項並びに」を加える。

  第三条の七の次に次の一条を加える。

  (特定社債保険)

 第三条の八 事業団は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者(純資産の額が一定の額以上であることその他の通商産業省令で定める要件を備えているものに限る。以下この条において同じ。)が発行する社債(当該社債の発行が証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限る。以下同じ。)のうち政令で定める金融機関が引き受けるものに係る債務の保証をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が四億五千万円を超えることができない保険(以下「特定社債保険」という。)について、社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下この条において同じ。)の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、事業団と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

 2 前項に規定する債務の保証を受けた中小企業者一人についての普通保険、無担保保険又は特定社債保険の保険関係であつて政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。

 3 第一項の保険関係においては、社債に係る債務の額のうち保証をした額を保険価額とし、中小企業者に代わつてする社債に係る債務の弁済を保険事故とする。

 4 第一項の保険関係が成立する保証をした社債により調達した資金は、中小企業者の行う事業の振興に必要なものに限る。

 5 第三条第五項及び第三条の二第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。

  第五条中「又は新事業開拓保険」を「、新事業開拓保険又は特定社債保険」に改め、「掛金。以下同じ。)」の下に「又は社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下同じ。)」を、「信用保証協会が借入金」の下に「又は社債に係る債務」を、「弁済をした借入金」の下に「又は社債に係る債務」を加え、「及び新事業開拓保険」を「、新事業開拓保険及び特定社債保険」に改める。

  第七条中「又は新事業開拓保険」を「、新事業開拓保険又は特定社債保険」に改める。

  第八条中「借入金」の下に「又は社債に係る債務」を加える。

  第九条及び第十条中「又は新事業開拓保険」を「、新事業開拓保険又は特定社債保険」に改める。

  第十一条中「若しくは新事業開拓保険」を「、新事業開拓保険若しくは特定社債保険」に改める。

  第十三条中「及び新事業開拓保険」を「、新事業開拓保険及び特定社債保険」に改める。

  附則第五項の表第五条の項の中欄及び下欄中「及び新事業開拓保険」を「、新事業開拓保険及び特定社債保険」に改める。

 (中小企業金融公庫法の一部改正)

第二条 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十条―第三十二条」を「第三十条・第三十一条」に、「第六章 補則(第三十三条)」を「第六章 雑則(第三十二条・第三十三条)」に改める。

  第一条中「融通する」を「供給する」に改める。

  第四条第二項中「、主務大臣の認可を受けて」を削る。

  第七条中「又はこれに類する名称」を削る。

  第十二条第一項中「、副総裁」を「及び副総裁の任期は、四年とし」に、「四年」を「二年」に改め、同条第二項中「総裁、副総裁、理事及び監事」を「役員」に改める。

  第十三条を次のように改める。

  (役員の欠格条項)

 第十三条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

  第十三条の次に次の一条を加える。

  (役員の解任)

 第十三条の二 主務大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

 2 主務大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任することができる。

  一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

  二 刑事事件により有罪判決の言渡しを受けたとき。

  三 破産の宣告を受けたとき。

  四 心身の故障により職務を執ることができないとき。

 3 主務大臣は、総裁又は監事を前項第一号又は第四号の規定により解任しようとするときは、内閣の承認を得なければならない。

 4 総裁は、第二項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

 5 主務大臣は、公庫の副総裁又は理事が第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、総裁に対しその役員の解任を命ずることができる。

  第十四条中「総裁、副総裁、理事及び監事」を「役員」に改め、同条に次のただし書を加える。

   ただし、主務大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。

  第十六条の次に次の一条を加える。

  (職員の任命)

 第十六条の二 公庫の職員は、総裁が任命する。

  第十八条を次のように改める。

  (役員の給与及び退職手当の支給の基準)

 第十八条 公庫は、その役員の給与及び退職手当の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

  第十九条中「中小企業者に対する貸付の」を「次の」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 中小企業者に対する貸付け

  二 中小企業者が新たに発行する社債の応募その他の方法による取得

  三 前二号に掲げる業務に附帯する業務

  第二十条第一項中「主務大臣の認可を受けて、」を「主務省令で定める」に改める。

  第二十一条の見出しを「(業務方法書)」に改め、同条第一項中「業務の方法を定め」を「業務方法書を作成し」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。

  第二十二条中「作成し」の下に「、並びに当該四半期における第二十五条第四項の規定による短期借入金の借入れの最高額を定め」を加える。

  第二十五条第四項中「第一項」の下に「及び第四項」を加え、「外」を「ほか」に、「借入」を「借入れ」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 公庫は、資金操りのため必要があるときは、第一項に規定する政府からの資金の借入れの予算で定める限度額及び次条に規定する中小企業債券(以下この項において「債券」という。)の発行の予算で定める限度額の合計額に相当する金額から、既に借り入れている資金の借入れの額及び既に発行している債券の額の合計額に相当する金額を差し引いた金額(当該金額が第二十二条の規定により定めた短期借入金の借入れの最高額を上回るときは、当該最高額)を限度として、主務省令で定める金融機関から短期借入金をすることができる。

 5 前項の規定による短期借入金は、当該短期借入金をした事業年度に償還しなければならない。

  第二十五条の二第一項中「資本金の額の三十倍に相当する金額を限度として」を「主務大臣の認可を受けて」に改め、「以下」の下に「この条及び次条において」を加え、同項ただし書を削り、同条第二項を次のように改める。

 2 前項に定めるもののほか、公庫は、債券を失つた者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、債券を発行することができる。

  第二十五条の二第三項中「第一項」を「第二項」に、「先だつて」を「先立つて」に改め、同条第五項中「、主務大臣の認可を受けて」を削り、「銀行又は信託会社」を「本邦又は外国の銀行、信託会社又は証券業者」に改め、同条第六項中「又は信託会社」を「、信託会社又は証券業者」に改める。

  第二十五条の三中「おいて、」の下に「公庫が前条第一項の規定により発行する」を、「除く」の下に「。次項において同じ」を加え、「の元本の償還及び利息の支払」を「に係る債務」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 政府は、前項の規定によるほか、公庫が前条第二項の規定により発行する債券に係る債務について、保証することができる。

  第二十六条第一項中「左の」を「次の」に、「外」を「ほか」に改め、同項第一号中「国債」の下に「、地方債又は政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)」を加え、同項に次の二号を加える。

  三 銀行への預金

  四 前三号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法

  第二十六条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項に規定する方法による余裕金の運用は、安全かつ効率的に行わなければならない。

  第三十条第一項中「主務大臣が」の下に「この法律の定めるところに従い」を加え、同条第二項中「認めるときは」の下に「、公庫からの報告又は次条第一項の規定による検査の結果に基づき」を加える。

  第三十一条を削る。

  第三十二条第一項中「但し」を「ただし」に改め、同条を第三十一条とする。

  「第六章 補則」を「第六章 雑則」に改める。

  第三十三条の見出しを「(主務大臣等)」に改め、同条中「大蔵大臣」の下に「とし、主務省令は、通商産業省令、大蔵省令」を加え、第六章中同条の前に次の一条を加える。

  (解散)

 第三十二条 公庫の解散については、別に法律で定める。

  第三十四条中「第三十二条第一項」を「第三十一条第一項」に、「十万円」を「三十万円」に改める。

  第三十五条中「十万円」を「二十万円」に改める。

  第三十六条中「又はこれに類する名称」を削り、「五万円」を「十万円」に改める。

 (信用保証協会法の一部改正)

第三条 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「左に」を「次に」に、「附随」を「付随」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 中小企業者等が発行する社債(当該社債の発行が証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)のうち銀行その他の金融機関が引き受けるものに係る債務の保証

  第四十条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「三万円」を「三十万円」に改める。

  第四十一条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「一万円」を「二十万円」に改める。

  第四十二条中「一万円」を「十万円」に改める。

 (中小企業近代化資金等助成法の一部改正)

第四条 中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    小規模企業者等設備導入資金助成法

  第一条中「中小企業者の設備の近代化に必要な」を「小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に必要な設備の導入の促進に資するための」に、「行なう都道府県」を「行う都道府県」に、「行なうこと等」を「行うこと」に、「中小企業の近代化」を「小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化」に改める。

  第二条第一項中「中小企業者」を「小規模企業者等」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 小規模企業者(常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあつては、五人)以下の事業者をいう。次号において同じ。)

  二 小規模企業者以外の中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるものをいう。)であつて、常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の事業者であるもののうち、創業及び経営基盤の強化に必要な設備の導入を促進する必要があるものとして政令で定めるもの

  第二条第二項を次のように改める。

 2 この法律において「創業者」とは、次に掲げる者(第一号及び第二号に掲げる者にあつては小規模企業者等となることが見込まれる者に、第三号及び第四号に掲げる者にあつては小規模企業者等に限る。)をいう。

  一 事業を営んでいない個人であつて、一月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの(次号に掲げるものを除く。)

  二 事業を営んでいない個人であつて、二月以内に、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの

  三 新たに事業を開始した個人(当該事業を開始した日前に事業を営んでいなかつたものに限る。)であつて、事業を開始した日以後五年を経過していないもの

  四 新たに設立された会社(当該設立の日前に事業を営んでいなかつた個人により設立されたものに限る。)であつて、その設立の日以後五年を経過していないもの

  第二条中第四項を削り、第三項を第七項とし、第二項の次に次の四項を加える。

 3 この法律において、「小規模企業者等設備導入資金」とは、小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に必要な設備の導入の促進に資するため、都道府県が貸与機関に対して貸し付ける設備資金貸付事業及び設備貸与事業を行うのに必要な資金をいう。

 4 この法律において、「貸与機関」とは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であつて、設備資金貸付事業又は設備貸与事業を行うものをいう。

 5 この法律において、「設備資金貸付事業」とは、次に掲げる設備又はプログラムについて、その設置又はプログラム使用権の取得に充てられる資金の貸付けを行う事業をいう。

  一 創業者の設備又はプログラムであつて、その事業を行うために必要があると認められるもの

  二 小規模企業者等(創業者を除く。次項第二号において同じ。)の設備又はプログラムであつて、その経営基盤の強化を図るために新たに導入する必要があると認められるもの

 6 この法律において、「設備貸与事業」とは、次に掲げる設備又はプログラムについて、その譲渡し若しくは貸付け又はプログラム使用権の提供(プログラム使用権を契約に基づき取得させることをいう。以下同じ。)を行う事業をいう。

  一 創業者の事業の用に供する設備又はプログラムであつて、その事業を行うために必要があると認められるもの

  二 小規模企業者等の事業の用に供する設備又はプログラムであつて、その経営基盤の強化を図るために新たに導入する必要があると認められるもの

  第三条の見出しを「(都道府県に対する国の助成等)」に改め、同条第一項中「中小企業者の設備の近代化」を「小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化」に、「次に掲げる資金」を「小規模企業者等設備導入資金」に、「中小企業設備近代化資金の貸付事業」を「小規模企業者等設備導入資金貸付事業」に、「に充てるため補助金を交付する」を「を貸し付ける」に改め、同項各号を削る。

  第四条を次のように改める。

  (貸付金の限度)

 第四条 都道府県が貸与機関に対して貸し付けることができる小規模企業者等設備導入資金の金額は、設備資金貸付事業にあつては当該事業を行うのに必要な金額に相当する額以内の額、設備貸与事業にあつては当該事業を行うのに必要な金額の二分の一に相当する額以内の額とする。

 2 貸与機関が小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備資金貸付事業に係る一の借主に対して貸し付けることができる貸付金の金額は、一の設備又は一のプログラム使用権につき、貸与機関が必要と認めた金額の二分の一に相当する額以内の額とする。

  第五条中「中小企業設備近代化資金」を「小規模企業者等設備導入資金」に、「、五年」を「、八年」に、「十二年」を「十三年」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 貸与機関が小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備資金貸付事業に係る貸付金は、無利子とし、その償還期間は、七年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。ただし、前項ただし書に規定する施設に係る貸付金の償還期間は、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

 3 貸与機関が小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備貸与事業に係る設備の譲渡し若しくは貸付け又はプログラム使用権の提供の対価の支払期間は、七年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。ただし、第一項ただし書に規定する施設に係る対価の支払期間は、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

  第六条第一項中「都道府県」を「貸与機関」に、「中小企業設備近代化資金」を「小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備資金貸付事業に係る資金」に改め、「(貸与機関を除く。)」を削る。

  第七条中「中小企業設備近代化資金」を「小規模企業者等設備導入資金」に、「借主」を「貸与機関」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 貸与機関は、小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備資金貸付事業又は設備貸与事業に係る資金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供をした場合において、当該資金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支払期日前に、その者に対し、貸付金の全部若しくは一部の償還又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供の対価の全部若しくは一部の支払を請求することができる。

  一 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用し、又は設備を譲渡し若しくは貸付けの目的以外の目的に使用し、若しくはプログラムをプログラム使用権の提供の目的以外の目的に使用したとき。

  二 貸付金の償還又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供の対価の支払を怠つたとき。

  三 その他正当な理由がないのに貸付金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供の条件に違反したとき。

  第八条中「借主(借主が貸与機関であるときは、貸与機関から設備の譲渡し又は貸付けを受けた者)」を「貸与機関から資金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付けを受けた者」に、「借主が貸付け」を「その者が資金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付け」に改め、「(借主が貸与機関であるときは、貸与機関が譲り渡し、又は貸し付けた設備)」を削り、「中小企業設備近代化資金」を「小規模企業者等設備導入資金」に改める。

  第九条第一項中「借主」を「貸与機関」に、「第七条第二号」を「第七条第一項第二号」に、「同条」を「同項」に改め、同条第二項中「借主が第七条第一号」を「貸与機関が第七条第一項第一号」に、「同条」を「同項」に、「あわせて」を「併せて」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 貸与機関は、小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備資金貸付事業又は設備貸与事業に係る資金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供を受けた者が支払期日までに貸付金を償還せず、若しくは譲渡し若しくは貸付け若しくは提供の対価の支払をせず、又は第七条第二項第二号に該当することを理由として同項の規定による請求を受けた金額を支払わなかつたときは、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じその延滞した額につき年十・七五パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができる。

 4 貸与機関は、小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備資金貸付事業又は設備貸与事業に係る資金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供を受けた者が第七条第二項第一号又は第三号に該当することを理由として同項の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供の日から支払の日までの日数に応じ貸付金又は譲渡し若しくは貸付け若しくは提供の対価の金額につき年十・七五パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを併せて請求することができる。

  第十条第一項中「中小企業設備近代化資金の貸付事業」を「小規模企業者等設備導入資金貸付事業」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、同条第二項中「国からの補助金」を「国の貸付金」に、「第七条」を「第七条第一項」に、「前条の違約金及び」を「前条第一項及び第二項の違約金並びに」に、「及び第十三条の規定による納付金」を「並びに第十三条第一項から第三項までの規定による国への償還金及び同条第四項の規定による県の一般会計への繰入金」に改める。

  第十一条の見出しを「(国の貸付金の額及び利率)」に改め、同条中「国からの補助金」を「国の貸付金」に、「中小企業設備近代化資金の貸付事業の貸付け財源」を「小規模企業者等設備導入資金貸付事業の貸付けの財源」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 国の貸付金は、無利子とする。

  第十二条第一項中「国からの補助金の交付を受けた後」を「小規模企業者等設備導入資金貸付事業を行うに当たつて」に、「中小企業設備近代化資金の貸付事業」を「小規模企業者等設備導入資金貸付事業」に改め、同条第二項中「中小企業設備近代化資金の貸付事業を行なつて」を「小規模企業者等設備導入資金貸付事業を行つて」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 通商産業大臣は、第一項の基準を定めたときは、遅滞なく、これを告示するものとする。

  第十三条の見出しを「(国の貸付金の償還等)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   都道府県は、小規模企業者等設備導入資金貸付事業を廃止したときは、政令で定めるところにより、当該事業に係る貸付金の未貸付額及びその後において支払を受ける当該事業に係る貸付金の償還額の合計額に、第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額の全部又は一部を国に償還しなければならない。

  一 国の貸付金の総額(次項又は第三項の規定により国に償還した金額を除く。次項第一号において同じ。)

  二 前号に掲げる金額とその都道府県が小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金の財源に充てるため県の一般会計から県の特別会計に繰り入れた金額の総額(第四項の規定により県の一般会計に繰り入れた金額を除く。)との合計額

  第十三条第二項中「前項」を「前二項」に、「中小企業設備近代化資金の貸付事業」を「小規模企業者等設備導入資金貸付事業」に、「国からの補助金」を「国の貸付金」に、「納付する」を「償還する」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 都道府県は、毎年度、当該年度の前々年度の県の特別会計の決算上の剰余金の額が政令で定める額を超えるときは、その超える額に第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額に相当する金額を、政令で定めるところにより国に償還しなければならない。

  一 当該年度の前々年度までの国の貸付金の総額

  二 前号に掲げる金額とその都道府県が当該年度の前々年度までに小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金の財源に充てるため県の一般会計から県の特別会計に繰り入れた金額の総額(第四項の規定により県の一般会計に繰り入れた金額を除く。)との合計額

  第十三条に次の一項を加える。

 4 都道府県は、毎年度、前二項の規定により国への償還を行つた場合に限り、政令で定める額を限度として、小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金の財源に充てるため県の一般会計から県の特別会計に繰り入れた金額の総額の一部に相当する金額を、政令で定めるところにより県の一般会計に繰り入れることができる。

  第十四条を削る。

  第十五条中「国からの補助金」を「国の貸付金」に、「貸し付ける資金であつて第三条第一項第二号に掲げるもの(以下「設備貸与資金」という。)」を「小規模企業者等設備導入資金」に改め、同条第二号中「中小企業設備貸与事業」を「設備資金貸付事業及び設備貸与事業」に改め、同条第三号を削り、同条第四号中「中小企業設備貸与事業に係る設備の譲渡」を「設備資金貸付事業又は設備貸与事業に係る資金の貸付け又は設備の譲渡し」に、「貸付け又は」を「貸付け若しくは」に、「指導」を「情報の提供及び助言」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号中「前各号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条を第十四条とする。

  第十六条第一項中「設備貸与資金」を「小規模企業者等設備導入資金」に、「行なう中小企業設備貸与事業」を「行う設備貸与事業」に改め、同条を第十五条とする。

  第十七条中「設備貸与資金」を「小規模企業者等設備導入資金」に、「中小企業設備貸与事業」を「設備貸与事業」に、「譲渡」を「譲渡し」に改め、同条を第十六条とする。

  第十八条及び第十九条を削る。

  附則第二条第三項中「国からの補助金」を「国の貸付金」に改める。

  附則第三条第四項中「国からの補助金」を「国の貸付金」に、「中小企業設備近代化資金の貸付事業」を「小規模企業者等設備導入資金貸付事業」に改める。

 (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)

第五条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六節 事業活動の規制に関する命令(第五十五条―第六十六条)」を「第六節 削除」に改め、「中小企業安定審議会並びに」を削り、「第四章 組織変更(第九十五条―第百条の二)」を

第四章 組織変更

 

 

 第一節 協業組合、事業共同組合又は商工組合への組織変更(第九十五条―第百条の二)

 

 

 第二節 株式会社又は有限会社への組織変更(第百条の三―第百条の十六)

 に、「第百十七条」を「第百十五条」に改める。

  第一条中「できるようにし」を「できるようにすることにより」に改め、「、並びにその経営の安定及び合理化を図り」を削る。

  第十七条第一項第四号及び第五号を削り、同項第六号中「前各号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とする。

  第十七条の三を削る。

  第十八条から第三十条までを次のように改める。

 第十八条から第三十条まで 削除

  第三十一条各号列記以外の部分中「行なう」を「行う」に改め、同条中第五号及び第六号を削り、第七号を第五号とする。

  第三十二条を次のように改める。

 第三十二条 削除

  第三十三条中「、第十七条の二、第十九条第一項(第二号を除く。)、第二十条から第二十五条まで及び第二十八条から第三十条まで」を「及び第十七条の二」に、「「会員たる商工組合及び」を「、「会員たる商工組合及び」に改め、「、第二十八条第一項及び第二項第四号中「組合員」とあるのは「会員たる商工組合の組合員」と、第二十九条第一項及び第三十条中「商工組合の組合員」とあるのは「商工組合連合会の会員たる商工組合の組合員」と」を削る。

  第四十二条第三項を次のように改める。

 3 主務大臣は、第一項の認可の申請を受理した日から二月以内に、認可又は不認可の通知を発しなければならない。

  第四十二条に次の二項を加える。

 4 前項の期間内に同項の通知が発せられなかつたときは、その期間が満了した日に、第一項の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、主務大臣に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。

 5 主務大臣が第一項の認可の申請に関し発起人に報告を求め、又は関係行政機関に照会を発したときは、その日から主務大臣がその報告又は照会に対する回答を受理するまでの期間は、第三項の期間に算入しない。この場合において、主務大臣は、関係行政機関に照会を発したときは、遅滞なく、その旨をその発起人に通知しなければならない。

  第四十七条第二項中「、同法第三十九条第一項中「規約」とあるのは「規約、調整規程又は総合調整規程」と」及び「、同条第二項ただし書中「規約」とあるのは「規約若しくは調整規程若しくは総合調整規程」と」を削る。

  第三章第六節を次のように改める。

     第六節 削除

 第五十五条から第六十六条まで 削除

  第六十七条中「、規約若しくは調整規程若しくは総合調整規程」を「若しくは規約」に改める。

  第六十八条を次のように改める。

 第六十八条 削除

  第七十条を次のように改める。

 第七十条 削除

  第七十条の二を削る。

  第三章第八節の節名中「中小企業安定審議会並びに」を削る。

  第七十二条から第八十条までを次のように改める。

 第七十二条から第八十条まで 削除

  第八十一条中「第百一条の三の政令で第三十条(第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による主務大臣の勧告の権限の全部若しくは一部が都道府県知事に委任された」を「組合協約に関する重要事項を調査審議するため必要があると認める」に改める。

  第八十九条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の下に「(昭和二十二年法律第五十四号)」を加え、同項を同条とする。

  第九十条及び第九十一条を次のように改める。

 第九十条及び第九十一条 削除

  第九十二条中「、組合員たる資格を有する者又は第二十九条第一項各号(第三十三条において準用する場合を含む。)に掲げる者であつて同項(第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による申出を受けたもの」を削る。

  第九十三条中第一項を削り、第二項を第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「又は第二項」を削り、同項を同条第三項とする。

  第九十四条を次のように改める。

 第九十四条 削除

  第四章中第九十五条の前に次の節名を付する。

     第一節 協業組合、事業協同組合又は商工組合への組織変更

  第九十六条第一項第四号を削る。

  第四章中第百条の二の次に次の一節を加える。

     第二節 株式会社又は有限会社への組織変更

  (組織変更)

 第百条の三 事業協同組合、企業組合又は協業組合(以下この節において「組合」という。)は、その組織を変更し、株式会社又は有限会社(以下「会社」という。)になることができる。

  (組織変更計画書の承認等)

 第百条の四 組合は、前条の組織変更(以下この節において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画書を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。

 2 前項の総会においては、その議決により、定款その他会社の組織に必要な事項を定めるとともに、組織変更後の会社の取締役及び監査役となるべき者を選任しなければならない。

 3 前二項の場合において、事業協同組合及び企業組合については協同組合法第五十三条に規定する議決に、協業組合については第五条の十九第一項に規定する議決によらなければならない。

 4 総代会においては、協同組合法第五十五条第六項の規定にかかわらず、組織変更について議決することができない。

 5 第一項の総会の招集に対する協同組合法第四十九条(第五条の二十三第三項において準用する場合を含む。)の適用については、協同組合法第四十九条中「十日前まで」とあるのは「二週間前まで」と、「会議の目的たる事項」とあるのは「会議の目的たる事項、組織変更計画書の要領、組織変更後の会社の定款及び中小企業団体の組織に関する法律第百条の四第二項に規定する者の選任に関する議案の要領」とする。

 6 組合は、組織変更計画書において、政令で定める事項を記載しなければならない。

  (組織変更の議決の公告等)

 第百条の五 組合が、組織変更の議決を行つたときは、当該議決の日から二週間以内に、議決の内容及び貸借対照表を公告しなければならない。

 2 前項の場合については、商法第百条(債権者の異議)の規定を準用する。

  (組織変更に反対する組合員の持分払戻請求権)

 第百条の六 組織変更を行う組合の組合員で、第百条の四第一項の総会に先立つて当該組合に対し書面をもつて組織変更に反対の意思を通知したものは、組織変更の議決の日から二十日以内に書面をもつて持分の払戻しを請求することにより、組織変更の日に当該組合を脱退することができる。

 2 前項の規定による組合員の脱退については、協同組合法第二十条から第二十二条まで(持分の払戻し)の規定を準用する。この場合において、組合員は、定款の定めにかかわらず、その持分の全部の払戻しを請求することができる。

 3 前項の場合には、組織変更の日を協同組合法第二十条第二項に規定する脱退した事業年度の終わりとみなす。

  (組合員への株式又は持分の割当て)

 第百条の七 組織変更を行う組合の組合員(前条第一項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)は、組織変更計画書の定めるところにより、組織変更後の会社の株式又は持分の割当てを受けるものとする。

 2 前項の株式又は持分の割当ては、組合員の出資口数に応じてしなければならない。

 3 前二項の株式又は持分の割当てについては、商法第二百十七条第一項及び第二項(一株に満たない端数に関する処置)並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百二十六条第一項(管轄裁判所)及び第百三十二条ノ三(端株の任意売却許可の申請)の規定を準用する。

 4 第一項の規定により組合員に割り当てた株式を発行する場合には、当該株式を商法第百六十六条第一項第六号、第二項及び第三項(定款の記載事項)に規定する会社の設立に際して発行する株式とみなす。

  (新会社の資本及び理事のてん補責任)

 第百条の八 組織変更後の会社の資本の額は、組織変更時に組織変更前の組合に現に存する純資産額を上回ることができない。

 2 前項の場合において、組織変更時における組織変更後の会社に現に存する純資産額が資本の額に不足するときは、組織変更の議決の当時の組合の理事は、組織変更後の会社に対し連帯してその不足額を支払う義務を負う。

  (準備金の積立て)

 第百条の九 組織変更後の会社は、組織変更時における純資産額から資本の額を控除した残額については、商法第二百八十八条ノ二第一項(資本準備金)の資本準備金として積み立てなければならない。

 2 前項の残額については、商法第二百八十八条ノ二第三項(合併の場合の準備金の積立て)の規定を準用する。この場合において、同項中「合併ニ因リ消滅シタル会社ノ利益準備金」とあるのは「組織変更前ノ事業協同組合、企業組合又ハ協業組合ノ準備金」と、「其ノ利益準備金」とあるのは「其ノ準備金」と読み替えるものとする。

  (質権の効力)

 第百条の十 組合の持分を目的とする質権は、当該組合の組合員が組織変更により受けるべき金銭、株式又は持分の上に存在する。

 2 組合は、組織変更の議決を行つたときは、当該議決の日から二週間以内に、その旨を前項の質権を有する者で知れているものに各別に通知しなければならない。

  (登記)

 第百条の十一 組合は、組織変更に必要な行為を終つてから、主たる事務所及び本店の所在地においては二週間以内に、従たる事務所及び支店の所在地においては三週間以内に、組織変更前の組合については協同組合法第八十八条(第五条の二十三第五項において準用する場合を含む。)の登記を、組織変更後の株式会社については商法第百八十八条第二項に規定する登記を、組織変更後の有限会社については有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第十三条第二項に規定する登記をしなければならない。

 2 前項の規定により組織変更後の会社についてする登記の申請書には、商業登記法第十八条(申請書の添付書面)に定める書類及び組織変更後の株式会社については同法第七十九条(株式会社の添付書面の通則)に定める書類、組織変更後の有限会社については同法第九十四条(有限会社の添付書面の通則)に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  一 組織変更計画書

  二 定款

  三 組合の総会の議事録

  四 第百条の五第一項の公告をしたことを証する書面

  五 第百条の五第二項において準用する商法第百条(債権者の異議)の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は組織変更をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面

  六 組織変更時に組織変更前の組合に現に存する純資産額を証する書面

  七 会社の取締役、代表取締役及び監査役が就任を承諾したことを証する書面

  八 名義書換代理人又は登録機関を置いたときは、これらの者との契約を証する書面

 3 第一項の登記については、商業登記法第七十一条及び第七十三条(組織変更の登記)の規定を準用する。

  (組織変更の効力発生)

 第百条の十二 組織変更は、本店の所在地において前条第一項の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。

  (株主又は社員となる時期)

 第百条の十三 組織変更を行う組合の組合員で第百条の七第一項の規定により株式又は持分を割り当てられた者は、組織変更により組織変更後の会社の株主又は社員となる。

 2 前項の場合においては、当該組織変更の日を商法第二百二十五条第二号(株券の記載事項)に掲げる日とみなし、当該組織変更を同法第二百二十六条(株券発行の時期)に規定する会社の成立とみなして、これらの規定を適用する。

  (組織変更の届出)

 第百条の十四 組合は、組織変更をしたときは、遅滞なく、その旨を、事業協同組合及び企業組合については協同組合法第百十一条第一項の規定による行政庁に、協業組合については主務大臣に届け出なければならない。

  (組織変更事項を記載した書面の備置き等)

 第百条の十五 会社の取締役は、第百条の五に規定する手続の経過、組織変更の日、組織変更時に組織変更前の組合に現に存する純資産額その他の組織変更に関する事項を記載した書面を、組織変更の日から六月間、本店に備え置かなければならない。

 2 前項の書面については、商法第四百八条ノ二第二項(合併契約書等の閲覧等)の規定を準用する。

  (組織変更無効の訴え)

 第百条の十六 組織変更の無効は、本店の所在地において組織変更の日から六月以内に、訴えをもつてのみ主張することができる。

 2 前項の訴えについては、商法第八十八条(管轄裁判所)、第百五条第二項から第四項まで、第百六条、第百八条から第百十条まで(合併無効の訴え)、第二百四十九条(担保の提供)及び第四百十五条第二項(提起権者)並びに非訟事件手続法第百三十五条ノ六(設立無効の登記)及び第百四十条(裁判の謄本の添付)の規定を準用する。

  第百一条の二第一項第二号ただし書を削る。

  第百三条及び第百四条を次のように改める。

 第百三条 事業協同組合、企業組合又は協業組合の役員は、第百条の八第一項の純資産額につき官公署又は第百条の四第一項の総会に対して不実の申立てを行い、又は事実を隠ぺいしたときは、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第百四条 次に掲げる事項に関し不正の請託を受けて財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

  一 第百条の四第一項の総会における発言又は議決権の行使

  二 第百条の十六第一項に規定する訴えの提起

 2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。

  第百五条中「前二条」を「前条第一項」に、「わいろ」を「財産上の利益」に改める。

  第百六条から第百九条までを削る。

  第百十条中「一に」を「いずれかに」に、「十万円」を「二十万円」に改め、同条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、同条第六号中「又は第二項」を削り、同号を同条第五号とし、同条を第百六条とする。

  第百十一条中「第六十一条又は」を削り、「十万円」を「二十万円」に改め、同条を第百七条とする。

  第百十一条の二中「十万円」を「二十万円」に改め、同条を第百八条とする。

  第百十二条中「第百八条又は第百十条」を「第百六条」に改め、同条を第百九条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第百十条 次の各号に掲げる違反があつた場合は、その行為をした事業協同組合、企業組合若しくは協業組合の役員又は株式会社若しくは有限会社の取締役(商法第百八十八条第三項若しくは有限会社法第十三条第三項において準用する商法第六十七条ノ二又は商法第二百五十八条第二項(有限会社法第三十二条において準用する場合を含む。)の職務代行者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。

  一 第百条の四の規定に違反して組織変更の手続をしたとき。

  二 第百条の五第一項又は同条第二項において準用する商法第百条に定める公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。

  三 第百条の九第一項の規定に違反して、準備金を積み立てず、又はこれを取り崩したとき。

  四 第百条の十一第一項に定める登記を怠つたとき。

  五 第百条の十四の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

  六 第百条の十五第一項の規定に違反して、書面を備え置かないとき。

  七 第百条の十五第二項において準用する商法第四百八条ノ二第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面の閲覧又はその謄本若しくは抄本の交付を拒んだとき。

  第百十三条中「十万円」を「二十万円」に改め、同条第一号中「登記」の下に「(第百条の十一第一項に定める登記を除く。)」を加え、同条を第百十一条とする。

  第百十四条中「十万円」を「二十万円」に改め、同条を第百十二条とする。

  第百十五条中「五万円」を「十万円」に改め、同条を第百十三条とする。

  第百十六条中「十万円」を「二十万円」に改め、同条を第百十四条とする。

  第百十七条中「五万円」を「十万円」に改め、同条を第百十五条とする。

 (沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)

第六条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「融通する」を「供給する」に、「融通し」を「供給し」に改める。

  第十九条第一項第五号を次のように改める。

  五 沖縄において事業を行う中小企業者に対し事業の振興に必要な長期資金を貸し付け、及び沖縄において事業を行う中小企業者が事業の振興に必要な長期資金を調達するために新たに発行する社債を応募その他の方法により取得すること。

  第十九条第一項に次の一号を加える。

  八 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

  第二十二条第二項第一号の三の次に次の一号を加える。

  一の四 社債の取得に関する業務の方法

  第三十七条中「二十万円」を「三十万円」に改める。

  第三十八条中「十万円」を「三十万円」に改める。

  第三十九条中「十万円」を「二十万円」に改める。

  第四十条中「五万円」を「十万円」に改める。

 (中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)

第七条 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第三号中「五年」を「十年」に改める。

  第八条の四の次に次の一条を加える。

  (新株の引受権の付与の特例)

 第八条の五 第四条第一項の認定を受けた者であって株式会社であるもの(次項において「認定会社」という。)が、認定研究開発等事業計画に従って行われる研究開発等事業に必要な人材の確保を円滑にするため、取締役又は使用人である者に対し商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株の引受権を与える場合における同条第三項の規定の適用については、同項中「十分ノ一」とあるのは、「五分ノ一」とする。この場合において、新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記の申請書には、通商産業省令で定めるところにより、第四条第一項の認定を受けた者である旨を証する都道府県知事の書面を添付しなければならない。

 2 前項の規定は、認定会社が、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十一項に規定する証券取引所に上場されている株券又は同法第七十五条第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株券の発行者である会社でない場合に商法第二百八十条ノ十九第二項の決議をするときに限り、適用する。

  第九条を次のように改める。

 第九条 削除

  第十四条の十一第四項中「、「弁済(手形の割引の場合は支払、給付の場合は払込み。以下同じ。)」とあるのは「弁済」と、「借入金(手形の割引の場合は手形債務、給付の場合は掛金。以下同じ。)」とあるのは「社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下同じ。)」と」及び「、「借入金の」とあるのは「社債に係る債務の」と、「総弁済額(給付の場合は、総払込額。以下同じ。)」とあるのは「総弁済額」と」を削り、「及び新事業開拓保険」を「、新事業開拓保険及び特定社債保険」に改め、「及び第七条中「信用保証協会」とあるのは「指定支援機関」と、同法第八条中「信用保証協会」とあるのは「指定支援機関」と、「借入金」とあるのは「社債に係る債務」と、同法第九条」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第三条、第七条、第九条及び第十条の規定 公布の日

 二 第五条の規定並びに附則第八条、第十二条、第十三条及び第三十三条の規定、附則第三十五条中中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第九百五条の改正規定並びに附則第三十七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第四条の規定並びに第七条中中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第九条の改正規定並びに附則第四条から第六条までの規定、附則第十五条中激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十三条の改正規定、附則第十六条の規定、附則第十八条中中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第五条の二の改正規定、附則第二十条中中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十一条の改正規定、附則第二十三条中中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)第八条の改正規定、附則第二十五条中エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第二十二条の改正規定、附則第二十六条、第二十七条及び第二十九条の規定、附則第三十条中中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)第二十五条の改正規定、附則第三十一条中新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第二十一条の改正規定、附則第三十二条中中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)第七条、第十二条及び附則第三条の改正規定、附則第三十四条中産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二十五条及び第二十七条の改正規定、附則第三十五条中中央省庁等改革関係法施行法第九百二条の改正規定並びに附則第三十六条の規定 平成十二年四月一日

 (中小企業金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第二条の規定の施行の際現に中小企業金融公庫の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。

第三条 中小企業金融公庫は、附則第一条本文に規定する施行日(以下この条において「施行日」という。)までに、施行日の属する四半期における短期借入金の借入れの最高額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

 (中小企業近代化資金等助成法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第四条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法(以下この条及び次条第一項において「旧法」という。)第三条第一項の規定により都道府県に交付された国からの補助金(旧法附則第二条第三項若しくは第三条第四項又は附則第十六条の規定による改正前の中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十一号。以下この条において「改正前助成法」という。)附則第三条第二項の規定により国からの補助金とみなされたものを含む。次条第一項において「補助金等」という。)及び旧法第十一条の規定により県の一般会計から県の特別会計に繰り入れられた資金(旧法附則第三条第四項又は改正前助成法附則第三条第二項の規定により当該資金とみなされたものを含む。次条第一項において「旧繰入金」という。)を財源とする旧法第三条第一項の中小企業設備近代化資金の貸付事業(第四条の規定の施行前に貸し付けられた資金に係るものに限る。)の実施については、なお従前の例による。

第五条 旧補助金等(旧法第三条第一項の中小企業設備近代化資金の貸付事業を廃止したときに旧法第十三条第一項の規定により都道府県が国に納付することとなっている補助金等をいう。)及び旧繰入金は、それぞれ第四条の規定による改正後の小規模企業者等設備導入資金助成法(以下この条及び次条において「新法」という。)第三条第一項の規定により国が都道府県に貸し付けた資金(次項において「新貸付金」という。)及び新法第十一条の規定により新法第三条第一項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業の貸付けの財源に充てるため県の一般会計から県の特別会計に繰り入れられた資金とみなす。

2 前項の規定により新貸付金とみなされる資金及び新法附則第二条第三項若しくは第三条第四項又は附則第十六条の規定による改正後の中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律附則第三条第二項の規定により国の貸付金とみなされる資金が新法第十条第二項に規定する県の特別会計の資金に含まれる場合であって、平成十二年度以後に新法第三条第一項の規定による貸付けを受けた国の貸付金の総額(新法第十三条第二項又は第三項の規定により国に償還した金額を除く。)が新法第十三条第二項の規定により国に償還すべき金額に満たないときは、同項中「その超える額に第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額に相当する金額」とあるのは「平成十二年度以後に第三条第一項の規定による貸付けを受けた国の貸付金の総額(この項又は次項の規定により国に償還した金額を除く。)」とする。

第六条 平成十二年度及び平成十三年度における新法第十三条第二項の規定の適用については、同項中「県の特別会計の決算上」とあるのは「中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十二号。以下「活性化法」という。)第四条の規定による改正前の第十条第二項に規定する県の特別会計の決算上」と、同項第一号中「前々年度までの国の貸付金」とあるのは「前々年度までに交付された活性化法附則第五条第一項に規定する旧補助金等」と、同項第二号中「前々年度までに小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金の財源に充てるため県の一般会計から県の特別会計に繰り入れた金額の総額(第四項の規定により県の一般会計に繰り入れた金額を除く。)」とあるのは「前々年度までに繰り入れた活性化法附則第四条に規定する旧繰入金の総額」とする。

 (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日において中小企業安定審議会の委員である者の任期は、第五条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律(次条において「旧法」という。)第七十六条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。

第八条 旧法第六十六条第一号に掲げる旧法第十七条の三第一項の規定による事業者台帳の作成若しくは管理に係る事務に従事する商工組合の役員若しくは職員であった者又は旧法第六十六条第二号に掲げる旧法第六十四条の規定により旧法第五十六条若しくは第五十七条の規定による命令に係る事務を処理する組合の役員若しくは職員であってその事務に従事するものであった者に係るその職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、第五条の規定の施行後も、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第九条 この法律(附則第一条第一号及び第二号に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第十一条 政府は、第一条の規定の施行後平成十七年三月三十一日までの間に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、同条の規定による改正後の中小企業信用保険法第三条の八に規定する特定社債保険の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第十二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第三第一号(九十七の十三)中「事業転換、調整規程又は総合調整規程の設定又は変更等」を「事業転換等」に、「組合員たる資格を有する者等の工場、事業場等」を「商工組合の事務所」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第十三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条の四第一項第八号中「、商工組合連合会並びに商工組合であつて中小企業団体の組織に関する法律第十七条第一項第四号及び第五号に規定する事業のみを行うもの」を「及び商工組合連合会」に改める。

  第三百四十八条第二項第十一号の三中「、商工組合連合会並びに商工組合であつて中小企業団体の組織に関する法律第十七条第一項第四号及び第五号に規定する事業のみを行うもの」を「及び商工組合連合会」に改め、同条第四項中「(商工組合に係るものにあつては中小企業団体の組織に関する法律第十七条第一項第四号及び第五号に規定する事業に使用する部分を除き、商工組合連合会に係るものにあつては同法第三十一条第五号及び第六号に規定する事業に使用する部分を除く。)」を削る。

 (公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正)

第十四条 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項第一号中「国民生活金融公庫」の下に「及び中小企業金融公庫」を加え、同条第三項中「債務保証料(沖縄振興開発金融公庫の場合に限る。)」の下に「、社債の利子(中小企業金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫の場合に限る。)」を加える。

 (激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)

第十五条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項中「及び新事業開拓保険」を「、新事業開拓保険及び特定社債保険」に改める。

  第十三条を次のように改める。

  (小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金の償還期間等の特例)

 第十三条 都道府県は、小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第三条第一項に規定する小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金であつて、激甚災害を受けた者で政令で定めるものが当該災害を受ける以前に受けた同法第二条第五項に規定する設備資金貸付事業に係る資金の貸付け又は同条第六項に規定する設備貸与事業に係る設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供に係るものについては、同法第五条第一項の規定にかかわらず、その償還期間を二年を超えない範囲内において延長することができる。

 2 前項の規定により償還期間の延長を受けた貸与機関は、小規模企業者等設備導入資金助成法第五条第二項及び第三項の規定にかかわらず、当該資金の貸付けの償還期間又は当該設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供に係る対価の支払期間について、その延長を受けた期間と同一期間延長するものとする。

 (中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律の一部改正)

第十六条 中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第二項中「中小企業近代化資金等助成法第三条第一項の中小企業設備近代化資金の貸付事業」を「小規模企業者等設備導入資金助成法第三条第一項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業」に、「国からの補助金」を「国の貸付金」に改める。

 (産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部改正)

第十七条 産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律(昭和三十八年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「及び新事業開拓保険」を「、新事業開拓保険及び特定社債保険」に改める。

 (中小小売商業振興法の一部改正)

第十八条 中小小売商業振興法の一部を次のように改正する。

  第五条の二を次のように改める。

 第五条の二 削除

  第五条の三第二項中「及び新事業開拓保険」を「、新事業開拓保険及び特定社債保険」に改める。

 (伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部改正)

第十九条 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項中「及び新事業開拓保険」を「、新事業開拓保険及び特定社債保険」に改める。

 (中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正)

第二十条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十条第二項中「及び新事業開拓保険」を「、新事業開拓保険及び特定社債保険」に改める。

  第十一条を次のように改める。

 第十一条 削除

 (特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の一部改正)

第二十一条 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項中「及び新事業開拓保険」を「、新事業開拓保険及び特定社債保険」に改める。

 (輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の一部改正)

第二十二条 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項中「及び新事業開拓保険」を「、新事業開拓保険及び特定社債保険」に改める。

 (中小企業流通業務効率化促進法の一部改正)

第二十三条 中小企業流通業務効率化促進法の一部を次のように改正する。

  第七条第二項中「及び新事業開拓保険」を「、新事業開拓保険及び特定社債保険」に改める。

  第八条を次のように改める。

 第八条 削除

 (地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の一部改正)

第二十四条 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)を一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「及び新事業開拓保険」を「、新事業開拓保険及び特定社債保険」に改める。

 (エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)

第二十五条 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を次のように改正する。

  第二十一条第二項中「及び新事業開拓保険」を「、新事業開拓保険及び特定社債保険」に改める。

  第二十二条を次のように改める。

 第二十二条 削除

 (商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部改正)

第二十六条 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条を次のように改める。

 第二十一条 削除

 (阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)

第二十七条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)の一部を次のように改正する。

  第六十八条を次のように改める。

 第六十八条 削除

  第七十条第一項中「前三条」を「第六十七条及び前条」に改める。

 (特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部改正)

第二十八条 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第二項中「及び新事業開拓保険」を「、新事業開拓保険及び特定社債保険」に改める。

 (新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の一部改正)

第二十九条 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第十二条を次のように改める。

 第十二条 削除

 (中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正)

第三十条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二十五条を次のように改める。

 第二十五条 削除

  第二十六条第四項中「及び新事業開拓保険」を「、新事業開拓保険及び特定社債保険」に改める。

 (新事業創出促進法の一部改正)

第三十一条 新事業創出促進法の一部を次のように改正する。

  第二十一条の見出しを「(小規模企業者等設備導入資金助成法に関する特例)」に改め、同条中「中小企業近代化資金等助成法」を「小規模企業者等設備導入資金助成法」に、「第三条第一項第二号」を「第二条第四項」に、「第十五条の」を「第十四条の」に、「同法第十五条第一号」を「同条第一号」に改める。

  第二十八条第二項中「及び新事業開拓保険」を「、新事業開拓保険及び特定社債保険」に改める。

 (中小企業経営革新支援法の一部改正)

第三十二条 中小企業経営革新支援法の一部を次のように改正する。

  第六条第三項中「及び新事業開拓保険」を「、新事業開拓保険及び特定社債保険」に改める。

  第七条を次のように改める。

 第七条 削除

  第十二条第二項を削る。

  附則第三条第二項中「中小企業近代化資金等助成法による貸付金の償還期間の延長、」を削る。

 (地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第三十三条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  第三百十五条中「第六十五条中「受ける者」の下に「(主務大臣の処分を受ける者に限る。)」を加える。」を削る。

 (産業活力再生特別措置法の一部改正)

第三十四条 産業活力再生特別措置法の一部を次のように改正する。

  第十六条第三項及び第二十四条第七項中「及び新事業開拓保険」を「、新事業開拓保険及び特定社債保険」に改める。

  第二十五条を次のように改める。

  (小規模企業者等設備導入資金助成法の特例)

 第二十五条 小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第三条第一項に規定する小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金の貸付けを受けて同法第二条第四項に規定する貸与機関(以下この条において「貸与機関」という。)が行う同条第五項に規定する設備資金貸付事業(以下この条において「設備資金貸付事業」という。)に係る貸付金であって、認定経営資源活用新事業計画に従って同条第一項に規定する小規模企業者等が設置する設備又は取得するプログラム使用権(同条第七項に規定するプログラム使用権をいう。)に係るものについては、同法第四条第二項の規定にかかわらず、一の借主に対して貸し付けることができる設備資金貸付事業に係る貸付金の金額は、一の設備又は一のプログラム使用権につき貸与機関が必要と認めた金額の三分の二に相当する額以内の額とする。

  第二十七条の表下欄中「第二十五条第三項」を「第二十五条」に改める。

 (中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)

第三十五条 中央省庁等改革関係法施行法の一部を次のように改正する。

  第八百九十五条中「財務大臣」に」の下に「、「通商産業省令、大蔵省令」を「経済産業省令、財務省令」に」を加える。

  第九百二条(見出しを含む。)中「中小企業近代化資金等助成法」を「小規模企業者等設備導入資金助成法」に改める。

  第九百五条を次のように改める。

  (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)

 第九百五条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

   第十七条の二第一項中「省令」を「主務省令」に改める。

   第百一条の二第二項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条第三項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に改め、同条に次の一項を加える。

  4 この法律における主務省令は、商工組合又は商工組合連合会の資格事業を所管する大臣が共同で発する命令とする。

 (中小企業庁設置法の一部改正)

第三十六条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第四号の二の二中「中小企業近代化資金等助成法」を「小規模企業者等設備導入資金助成法」に改める。

 (中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第三十七条 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第百三十五条を次のように改める。

  (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)

 第百三十五条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

   目次中「中小企業分野等調整審議会及び」を削る。

   第三章第八節の節名を次のように改める。

      第八節 都道府県中小企業調停審議会

   第八十条の二を削る。

  第百三十七条のうち、中小企業基本法第二十七条の改正規定中「、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)」を削る。

  附則第二十八条第四十三号を次のように改める。

  四十三 削除

(内閣総理・大蔵・厚生・農林水産・通商産業・運輸・建設・自治大臣署名) 

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