独立行政法人消防研究所法

法律第百六十三号(平一一・一二・二二)

目次

 第一章 総則(第一条―第六条)

 第二章 役員(第七条―第十条)

 第三章 業務等(第十一条・第十二条)

 第四章 雑則(第十三条・第十四条)

 第五章 罰則(第十五条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、独立行政法人消防研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

 (名称)

第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人消防研究所とする。

 (研究所の目的)

第三条 独立行政法人消防研究所(以下「研究所」という。)は、消防の科学技術に関する研究、調査及び試験を総合的に行うとともに、その成果を普及すること等により、消防の科学技術の水準の向上を図り、もって国民の生命、身体及び財産を保護することに寄与することを目的とする。

 (特定独立行政法人)

第四条 研究所は、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。

 (事務所)

第五条 研究所は、主たる事務所を東京都に置く。

 (資本金)

第六条 研究所の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に追加して出資することができる。

3 研究所は、前項又は附則第六条第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

   第二章 役員

 (役員)

第七条 研究所に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2 研究所に、役員として、理事一人を置くことができる。

 (理事の職務及び権限等)

第八条 理事は、理事長が定めるところにより、理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。

2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

 (役員の任期)

第九条 役員の任期は、二年とする。

 (役員の欠格条項の特例)

第十条 通則法第二十二条に定めるもののほか、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の二十七第二号又は第三号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

2 研究所の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条又は独立行政法人消防研究所法第十条第一項」とする。

   第三章 業務等

 (業務の範囲)

第十一条 研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 一 消防の科学技術に関する研究、調査及び試験を行うこと。

 二 前号の業務に係る成果を普及すること。

 三 消防の科学技術に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。

 四 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 研究所は、前項の業務のほか、次の業務を行う。

 一 消防法第二十一条の十一第一項後段の規定により同法第二十一条の二第一項に規定する検定対象機械器具等についての試験又は同条第三項に規定する個別検定を行うこと。

 二 消防法第三十五条の三の三第一項の規定により火災の原因の調査を行うこと。

 (積立金の処分)

第十二条 研究所は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち総務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。

2 総務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、総務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。

3 研究所は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

   第四章 雑則

 (緊急の必要がある場合の総務大臣の要求)

第十三条 総務大臣は、災害の発生又は拡大の防止のため緊急の必要があると認めるときは、研究所に対し、必要な消防の科学技術に関する研究、調査又は試験の実施を求めることができる。

2 研究所は、総務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

 (主務大臣等)

第十四条 研究所に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ総務大臣、総務省及び総務省令とする。

   第五章 罰則

第十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。

 一 第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

 二 第十二条第一項の規定により総務大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (職員の引継ぎ等)

第二条 研究所の成立の際現に総務省の機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、研究所の成立の日において、研究所の相当の職員となるものとする。

第三条 研究所の成立の際現に前条に規定する政令で定める機関の職員である者のうち、研究所の成立の日において引き続き研究所の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、研究所の成立の日の前日において総務大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、研究所の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、研究所の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、研究所の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

 (研究所の職員となる者の職員団体についての経過措置)

第四条 研究所の成立の際現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、研究所の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、研究所の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

3 第一項の規定により労働組合となったものについては、研究所の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

 (権利義務の承継等)

第五条 研究所の成立の際、第十一条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び業務のうち政令で定めるものは、研究所の成立の時において研究所が承継する。

2 前項の規定により研究所が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から研究所に対し出資されたものとする。

3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、研究所の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

第六条 前条に規定するもののほか、政府は、研究所の成立の時において現に建設中の建物等(建物及びその建物に附属する工作物をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものを研究所に追加して出資するものとする。

2 前項の規定により政府が出資の目的とする建物等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

3 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

 (政令への委任)

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、研究所の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (消防法の一部改正)

第八条 消防法の一部を次のように改正する。

  第二十一条の二第四項及び第二十一条の四第一項中「第二十一条の十一第三項」の下に「又は第四項」を加える。

  第二十一条の十一第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、総務大臣は、独立行政法人消防研究所(以下この節において「研究所」という。)に当該試験又は個別検定の全部又は一部を行わせることができる。

  第二十一条の十一第二項中「試験を行い、又は個別検定を行う」を「試験若しくは個別検定を自ら行い、又は研究所に行わせる」に改め、「あらかじめ」の下に「、当該試験若しくは個別検定を自ら行うか又は研究所に行わせるかの別」を加え、「当該試験又は個別検定」を「当該試験若しくは個別検定」に、「行う検定対象機械器具等」を「行い、又は行わせる検定対象機械器具等」に、「行う期間」を「行い、又は行わせる期間」に改め、同条第三項中「第三項の規定は第一項」を「第三項の規定は第一項前段」に、「第二十一条の九の規定は第一項」を「第二十一条の九の規定は第一項前段」に、「前条の規定は第一項」を「前条の規定は同項前段」に改め、同項の次に次の一項を加える。

   第二十一条の三第二項及び第三項の規定は第一項後段の規定により研究所が試験を行う場合に、第二十一条の七、第二十一条の八第一項及び第二十一条の九の規定は第一項後段の規定により研究所が検定対象機械器具等の個別検定を行う場合に、前条の規定は同項後段の規定により研究所が行つた個別検定の合格の効力について、第二十一条の五十四及び第二十一条の五十五の規定は同項後段の規定により研究所が検定対象機械器具等についての試験又は個別検定を行う場合に準用する。

  第二十一条の十二中「前条第三項」の下に「又は第四項」を加える。

  第二十一条の十五第一項中「又は第二十一条の十一第一項」を「、第二十一条の十一第一項前段」に、「個別検定を」を「個別検定又は同項後段の規定により研究所の行う試験若しくは個別検定を」に改め、同条第二項中「国庫の」の下に「、研究所の行う試験又は個別検定に係るものについては研究所の」を加える。

  第二十一条の十六中「又は指定検定機関」を「、指定検定機関又は研究所」に改める。

  第三十五条の三の二の次に次の三条を加える。

 第三十五条の三の三 消防庁長官は、前条第一項の規定により火災の原因の調査を行う場合において、当該火災の規模その他の状況から判断して必要があると認めるときは、独立行政法人消防研究所(以下この章において「研究所」という。)に、当該調査の全部又は一部を行わせることができる。

   第三十二条及び第三十四条の規定は、前項の規定により研究所が火災の原因の調査を行う場合について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「当該消防職員」とあるのは「第三十五条の三の三第一項に規定する研究所の役員又は職員」と、同条第二項において準用する第四条第四項中「市町村長の定める証票」とあるのは「身分を示す証票及び消防庁長官が交付する証票」と読み替えるものとする。

 第三十五条の三の四 消防庁長官は、前条第一項の規定により研究所に火災の原因の調査を行わせる場合において、当該調査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、研究所に対し、当該調査に関し必要な命令をすることができる。

 第三十五条の三の五 第三十五条の三の三第二項において準用する第三十四条第一項の規定による処分に不服がある者は、消防庁長官に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。

  第四十三条の五の次に次の一条を加える。

 第四十三条の六 第二十一条の十一第四項において準用する第二十一条の五十五第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした独立行政法人消防研究所の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

  第四十四条第二号中「又は第三十五条の三の二第二項」を「、第三十五条の三の二第二項又は第三十五条の三の三第二項」に改め、同条第三号中「第二十一条の九第二項」の下に「(第二十一条の十一第三項又は第四項において準用する場合を含む。)」を加える。

  本則中第四十六条の四を第四十六条の五とし、第四十六条の三を第四十六条の四とし、第四十六条の二の次に次の一条を加える。

 第四十六条の三 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした独立行政法人消防研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  一 第二十一条の十一第四項において準用する第二十一条の五十四の規定による総務大臣の命令に違反したとき。

  二 第三十五条の三の四の規定による消防庁長官の命令に違反したとき。

(内閣総理・大蔵・自治大臣署名) 

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