核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律

法律第百五十七号(平一一・一二・一七)

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第十二条第一項中「保安規定」の下に「(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)」を加え、同条に次の四項を加える。

5 製錬事業者は、総理府令、通商産業省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、内閣総理大臣及び通商産業大臣が定期に行う検査を受けなければならない。

6 前項の検査に当たつては、内閣総理大臣及び通商産業大臣の指定するその職員は、次に掲げる事項であつて総理府令、通商産業省令で定めるものを行うことができる。

 一 事務所又は工場若しくは事業所への立入り

 二 帳簿、書類その他必要な物件の検査

 三 関係者に対する質問

 四 核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。

7 前項第一号の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

8 第六項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 第十六条の三の見出しを「(使用前検査)」に改め、同条第一項中「同じ。)」の下に「及び性能」を加え、同条第二項を次のように改める。

2 前項の検査においては、加工施設が次の各号に適合しているときは、合格とする。

 一 その工事が前条の認可を受けた設計及び方法に従つて行われていること。

 二 その性能が総理府令で定める技術上の基準に適合するものであること。

 第十六条の四の次に次の一条を加える。

 (施設定期検査)

第十六条の五 加工事業者は、総理府令で定めるところにより、加工施設のうち政令で定めるものの性能について、内閣総理大臣が毎年一回定期に行う検査を受けなければならない。

2 前項の検査は、その加工施設の性能が総理府令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

 第二十条第二項に次の一号を加える。

 十七 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項又は第十一条第六項の規定による命令に違反したとき。

 第二十一条の三第一項中「内閣総理大臣は、」の下に「加工施設の性能が第十六条の五第二項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は」を加え、「操作又は」を「操作若しくは」に改める。

 第二十二条第一項中「保安規定」の下に「(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)」を加え、同条に次の二項を加える。

5 加工事業者は、総理府令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、内閣総理大臣が定期に行う検査を受けなければならない。

6 第十二条第六項から第八項までの規定は、前項の検査について準用する。この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは「第二十二条第五項」と、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「総理府令、通商産業省令」とあるのは「総理府令」と、同条第七項中「前項第一号」とあるのは「第二十二条第六項において準用する前項第一号」と、同条第八項中「第六項」とあるのは「第二十二条第六項において準用する第六項」と読み替えるものとする。

 第二十二条の二を第二十二条の二の二とし、第二十二条の次に次の一条を加える。

 (加工施設の解体)

第二十二条の二 加工事業者(第六十六条第一項に規定する者のうち加工事業者に係る者を含む。次項において同じ。)は、加工施設を解体しようとするときは、総理府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、必要があると認めるときは、加工事業者に対し、加工施設の解体の方法の指定、核燃料物質による汚染の除去その他核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

 第二十九条の見出しを「(施設定期検査)」に改める。

 第三十三条第二項第十六号の次に次の一号を加える。

 十六の二 原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項又は第十一条第六項の規定による命令に違反したとき。

 第三十七条第一項中「保安規定」の下に「(原子炉の運転に関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)」を加え、同条に次の二項を加える。

5 原子炉設置者は、主務省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、主務大臣が定期に行う検査を受けなければならない。

6 第十二条第六項から第八項までの規定は、前項の検査について準用する。この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは「第三十七条第五項」と、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「主務大臣」と、「総理府令、通商産業省令」とあるのは「主務省令」と、同条第七項中「前項第一号」とあるのは「第三十七条第六項において準用する前項第一号」と、同条第八項中「第六項」とあるのは「第三十七条第六項において準用する第六項」と読み替えるものとする。

 第四十三条の十一の見出しを「(施設定期検査)」に改める。

 第四十三条の十六第二項に次の一号を加える。

 十七 原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項又は第十一条第六項の規定による命令に違反したとき。

 第四十三条の二十第一項中「保安規定」の下に「(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)」を加え、同条に次の二項を加える。

5 使用済燃料貯蔵事業者は、通商産業省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、通商産業大臣が定期に行う検査を受けなければならない。

6 第十二条第六項から第八項までの規定は、前項の検査について準用する。この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは「第四十三条の二十第五項」と、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「通商産業大臣」と、「総理府令、通商産業省令」とあるのは「通商産業省令」と、同条第七項中「前項第一号」とあるのは「第四十三条の二十第六項において準用する前項第一号」と、同条第八項中「第六項」とあるのは「第四十三条の二十第六項において準用する第六項」と読み替えるものとする。

 第四十六条の二の二の見出しを「(施設定期検査)」に改める。

 第四十六条の七第二項に次の一号を加える。

 十七 原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項又は第十一条第六項の規定による命令に違反したとき。

 第五十条第一項中「保安規定」の下に「(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)」を加え、同条に次の二項を加える。

5 再処理事業者は、総理府令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、内閣総理大臣が定期に行う検査を受けなければならない。

6 第十二条第六項から第八項までの規定は、前項の検査について準用する。この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは「第五十条第五項」と、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「総理府令、通商産業省令」とあるのは「総理府令」と、同条第七項中「前項第一号」とあるのは「第五十条第六項において準用する前項第一号」と、同条第八項中「第六項」とあるのは「第五十条第六項において準用する第六項」と読み替えるものとする。

 第五十条の三第二項中「第二十二条の二第二項」を「第二十二条の二の二第二項」に改める。

 第五十一条の十の見出しを「(施設定期検査)」に改める。

 第五十一条の十四第二項に次の一号を加える。

 十八 原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項又は第十一条第六項の規定による命令に違反したとき。

 第五十一条の十八第一項中「保安規定」の下に「(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)」を加え、同条に次の二項を加える。

6 廃棄事業者は、総理府令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、内閣総理大臣が定期に行う検査を受けなければならない。

7 第十二条第六項から第八項までの規定は、前項の検査について準用する。この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは「第五十一条の十八第六項」と、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「総理府令、通商産業省令」とあるのは「総理府令」と、同条第七項中「前項第一号」とあるのは「第五十一条の十八第七項において準用する前項第一号」と、同条第八項中「第六項」とあるのは「第五十一条の十八第七項において準用する第六項」と読み替えるものとする。

 第五十六条に次の一号を加える。

 十八 原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項又は第十一条第六項の規定による命令に違反したとき。

 第五十六条の三第一項中「保安規定」の下に「(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)」を加え、同条に次の二項を加える。

5 使用者は、総理府令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、内閣総理大臣が定期に行う検査を受けなければならない。

6 第十二条第六項から第八項までの規定は、前項の検査について準用する。この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは「第五十六条の三第五項」と、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「総理府令、通商産業省令」とあるのは「総理府令」と、同条第七項中「前項第一号」とあるのは「第五十六条の三第六項において準用する前項第一号」と、同条第八項中「第六項」とあるのは「第五十六条の三第六項において準用する第六項」と読み替えるものとする。

 第六十五条第一項中「及び次条」を「、次条及び第六十六条の二」に改める。

 第六十六条の次に次の一条を加える。

 (主務大臣に対する申告)

第六十六条の二 製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、これらの者の従業者は、その事実を主務大臣に申告することができる。

2 製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者は、前項の申告をしたことを理由として、その従業者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

 第六十七条の二の見出しを「(原子力施設検査官及び原子力保安検査官)」に改め、同条第一項中「原子力施設検査官」の下に「及び原子力保安検査官」を加え、同条第二項中「、第十六条の四」を「から第十六条の五まで」に改め、同条第三項中「原子力施設検査官」の下に「及び原子力保安検査官」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 科学技術庁の原子力保安検査官は第十二条第五項、第二十二条第五項、第三十七条第五項、第五十条第五項、第五十一条の十八第六項又は第五十六条の三第五項の検査(第三十七条第五項の検査については、第二十三条第一項第三号及び第四号の原子炉に係るものに限る。)に関する事務に、通商産業省の原子力保安検査官は第十二条第五項、第三十七条第五項又は第四十三条の二十第五項の検査(第三十七条第五項の検査については、第二十三条第一項第一号の原子炉に係るものに限る。)に関する事務に、それぞれ従事する。

 第七十一条第七項中「第二十二条第一項若しくは第三項」の下に「、第二十二条の二第二項」を加え、「第二十二条の二第二項」を「第二十二条の二第一項、第二十二条の二の二第二項」に改める。

 第七十五条第一項第五号中「第十六条の四第一項若しくは第四項」の下に「、第十六条の五第一項」を加える。

 第七十七条中「百万円」を「三百万円」に改める。

 第七十八条中「五十万円」を「百万円」に改め、同条第二号の三中「第二十二条の二第一項」を「第二十二条の二の二第一項」に改める。

 第七十八条の四を第七十八条の五とし、第七十八条の三の次に次の一条を加える。

第七十八条の四 第六十六条の二第二項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第七十九条中「三十万円」を「五十万円」に改め、同条第五号の次に次の一号を加える。

 五の二 第二十二条の二第一項の規定による届出をしないで加工施設を解体し、又は同条第二項の規定による命令に違反した者

 第八十条中「二十万円」を「三十万円」に改め、同条中第一号の三を第一号の四とし、第一号の二を第一号の三とし、第一号の次に次の一号を加える。

 一の二 第十二条第六項(第二十二条第六項、第三十七条第六項、第四十三条の二十第六項、第五十条第六項、第五十一条の十八第七項又は第五十六条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による立入り、検査若しくは試料の提出を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

 第八十二条第三号中「第二十二条の二第二項」を「第二十二条の二の二第二項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 第二十条第二項、第三十三条第二項、第四十六条の七第二項、第五十一条の十四第二項及び第五十六条の改正規定 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)の施行の日

 二 第四十三条の十六第二項の改正規定 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十五号)附則第一条第一号に定める日又は原子力災害対策特別措置法の施行の日のいずれか遅い日

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十六条の三第一項の規定による認可を受けている保安規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までは、改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十六条の三第一項の規定による認可を受けた保安規定とみなす。

 一 平成十二年九月三十日までに新法第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十六条の三第一項の規定による変更の認可の申請をした場合 それぞれ当該規定による認可又は認可の拒否のあった日

 二 前号に掲げる場合以外の場合 平成十二年九月三十日

2 旧法第十六条の三第一項の規定による検査の合格は、新法第十六条の三第一項の規定による検査の合格とみなす。

3 この法律の施行の際現に旧法第十六条の三第一項の規定による検査についてされている申請は、新法第十六条の三第一項の規定による検査についてされた申請とみなす。

第三条 この法律の施行の日が核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十号)の施行の日以後である場合には、第六十七条の二の改正規定中「第六十七条の二」とあるのは、「第六十七条の三」とする。

 (中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)

第四条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第九百四条のうち、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「規制法」という。)第三章(第二十二条の六第二項及び第二十二条の七第二項を除く。)の改正規定中「第三章(」の下に「第二十二条第六項、」を加え、規制法第二十一条の二第一項第三号の改正規定の次に次のように加える。

   第二十二条第六項中「、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「総理府令、通商産業省令」とあるのは「総理府令」と」を削る。

  第九百四条のうち、規制法第四章(第二十三条第一項各号列記以外の部分及び第四号、第二十六条第三項、第三十条、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第四十一条第四項、第四十三条の二第二項並びに第四十三条の三第二項を除く。)の改正規定中「第三十六条第二項」の下に「、第三十七条第六項」を加え、規制法第三十六条の改正規定の次に次のように加える。

   第三十七条第六項中「内閣総理大臣及び通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「主務大臣」を「第二十三条第二項に規定する主務大臣」に、「総理府令、通商産業省令」を「経済産業省令」に、「主務省令」を「第二十七条第一項に規定する主務省令」に改める。

  第九百四条のうち、規制法第四章の二(第四十三条の二十五第二項及び第四十三条の二十六第二項を除く。)の改正規定中「第四章の二(」の下に「第四十三条の二十第六項、」を加え、規制法第四十三条の十九の改正規定の次に次のように加える。

   第四十三条の二十第六項中「、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「通商産業大臣」と、「総理府令、通商産業省令」とあるのは「通商産業省令」と」を削る。

  第九百四条のうち、規制法第五章(第五十条の四第二項及び第五十一条第二項を除く。)及び第五章の二(第五十一条の二第三項、第五十一条の二十三第二項及び第五十一条の二十四第二項を除く。)の改正規定中「第五章(」の下に「第五十条第六項、」を、「第五十一条の二第三項」の下に「、第五十一条の十八第七項」を加え、規制法第四十八条第一項第三号の改正規定の次に次のように加える。

   第五十条第六項中「、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「総理府令、通商産業省令」とあるのは「総理府令」と」を削る。

  第九百四条のうち規制法第五十一条の十七第一項の改正規定の次に次のように加える。

   第五十一条の十八第七項中「、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「総理府令、通商産業省令」とあるのは「総理府令」と」を削る。

  第九百四条のうち、規制法第六章(第五十七条の二第二項、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項及び第三項、第五十八条の二、第五十九条の二並びに第六十条を除く。)の改正規定中「第六章(」の下に「第五十六条の三第六項、」を加え、規制法第五十六条第十二号の改正規定の次に次のように加える。

   第五十六条の三第六項中「内閣総理大臣及び通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「内閣総理大臣」」を「文部科学大臣」」に、「総理府令、通商産業省令」を「経済産業省令」に、「総理府令」」を「文部科学省令」」に改める。

  第九百四条のうち規制法第六十七条の二第二項の改正規定中「、第十六条の四」を「から第十六条の五まで」に、「加える」を「加え、同条第三項中「第十二条第五項、第二十二条第五項、」及び「、第五十条第五項、第五十一条の十八第六項」を削り、「第四号」を「第五号」に改め、「第三十七条第五項又は第四十三条の二十第五項」を「第二十二条第五項、第三十七条第五項、第四十三条の二十第五項、第五十条第五項又は第五十一条の十八第六項」に改め、「第二十三条第一項第一号」の下に「及び第四号」を加える」に改める。

(内閣総理・通商産業・運輸大臣署名) 

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