政治資金規正法の一部を改正する法律

法律第百五十九号(平一一・一二・二〇)

 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

 第二十一条第一項中「、第二十一条の三第一項及び第二項並びに第二十二条第一項」を「並びに第二十一条の三第一項及び第二項」に改め、「並びに資金管理団体」を削り、同条第三項及び第四項中「並びに資金管理団体」を削る。

 第二十一条の三第三項を次のように改める。

3 個人のする政治活動に関する寄附で政党及び政治資金団体以外の者に対してされるものは、各年中において、千万円を超えることができない。

 第二十二条第一項中「政治活動」を「個人のする政治活動」に改め、「(会社、労働組合、職員団体その他の団体のするものにあつては、五十万円)」を削り、同条第二項中「、政治団体がする寄附」を削る。

 第二十二条の二及び第二十六条第一号中「(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)」を「若しくは第三項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年一月一日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2 この法律による改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第二十六条(新法第二十一条第一項及び第二十二条の二に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日から平成十二年三月三十一日までの間に会社、労働組合、職員団体その他の団体(以下「団体」という。)が資金管理団体に対してする寄附についてされた行為に対しては、適用しない。ただし、当該寄附により、当該団体が当該期間内に政党及び政治資金団体以外の者に対してした寄附の額が新法第二十一条の三第一項第二号から第四号までの各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額の二分の一に相当する額を超えることとなる場合又は当該団体が当該期間内に同一の資金管理団体に対してした寄附の額が五十万円を超えることとなる場合は、この限りでない。

 (政治資金規正法の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条を次のように改める。

 第九条 削除

(自治・内閣総理大臣署名)

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