国立公文書館法の一部を改正する法律

法律第百六十一号(平一一・一二・二二)

 国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

 題名の次に次の目次及び章名を付する。

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 独立行政法人国立公文書館

  第一節 通則(第三条―第七条)

  第二節 役員(第八条―第十条)

  第三節 業務等(第十一条・第十二条)

  第四節 雑則(第十三条)

  第五節 罰則(第十四条)

 第三章 国の機関の保管に係る公文書等の保存のために必要な措置(第十五条)

 第四章 国立公文書館における公文書等の利用(第十六条)

 附則

   第一章 総則

 第一条中「国立公文書館の組織、」を「独立行政法人国立公文書館の名称、目的、業務の範囲、国の機関の保管に係る」に改め、「ことにより、」の下に「独立行政法人国立公文書館又は国の機関の保管に係る」を加える。

 第二条中「国が保管する」を削り、「記録(」の下に「国の機関において」を加える。

 第二条の次に次の章名及び節名を付する。

   第二章 独立行政法人国立公文書館

    第一節 通則

 第三条及び第四条を次のように改める。

 (名称)

第三条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立公文書館とする。

 (国立公文書館の目的)

第四条 独立行政法人国立公文書館(以下「国立公文書館」という。)は、第十五条第四項の規定により移管を受けた歴史資料として重要な公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること等の事業を行うことにより、国立公文書館又は国の機関の保管に係る歴史資料として重要な公文書等の適切な保存及び利用を図ることを目的とする。

 第六条の見出しを削り、同条中「閲覧」を「利用」に改め、同条を第十六条とする。

 第五条の見出しを削り、同条第一項中「ところにより、」の下に「当該国の機関の保管に係る」を加え、同条に次の二項を加える。

3 前項の場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、あらかじめ、国立公文書館の意見を聴くことができる。

4 内閣総理大臣は、第二項の規定により移管を受けた公文書等を国立公文書館に移管するものとする。

 第五条を第十五条とし、同条の次に次の章名を付する。

   第四章 国立公文書館における公文書等の利用

 第四条の次に次の三条及び四節並びに章名を加える。

 (特定独立行政法人)

第五条 国立公文書館は、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。

 (事務所)

第六条 国立公文書館は、主たる事務所を東京都に置く。

 (資本金)

第七条 国立公文書館の資本金は、国立公文書館法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百六十一号)附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、国立公文書館に追加して出資することができる。

3 国立公文書館は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

    第二節 役員

 (役員)

第八条 国立公文書館に、役員として、その長である館長及び監事二人を置く。

2 国立公文書館に、役員として、理事一人を置くことができる。

 (理事の職務及び権限等)

第九条 理事は、館長の定めるところにより、館長を補佐して国立公文書館の業務を掌理する。

2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により館長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

 (役員の任期)

第十条 館長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。

    第三節 業務等

 (業務の範囲)

第十一条 国立公文書館は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 一 第十五条第四項の規定により移管を受けた歴史資料として重要な公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること。

 二 国立公文書館又は国の機関の保管に係る歴史資料として重要な公文書等(次号から第五号までにおいて「歴史資料として重要な公文書等」という。)の保存及び利用に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。

 三 歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に関する専門的技術的な助言を行うこと。

 四 歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に関する調査研究を行うこと。

 五 歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に関する研修を行うこと。

 六 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 国立公文書館は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、内閣総理大臣からの委託を受けて、公文書館法第七条に規定する技術上の指導又は助言を行うことができる。

 (積立金の処分)

第十二条 国立公文書館は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち内閣総理大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、内閣府の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。

3 国立公文書館は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

    第四節 雑則

 (主務大臣等)

第十三条 国立公文書館に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ内閣総理大臣、内閣府及び内閣府令とする。

    第五節 罰則

第十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国立公文書館の役員は、二十万円以下の過料に処する。

 一 第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

 二 第十二条第一項の規定により内閣総理大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

   第三章 国の機関の保管に係る公文書等の保存のために必要な措置

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条の次に三条及び四節並びに章名を加える改正規定(第十三条に係る部分に限る。)及び附則第十条(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条第三項の改正規定に係る部分に限る。)の規定は、平成十三年一月六日から施行する。

 (職員の引継ぎ等)

第二条 国立公文書館の成立の際現に内閣府の機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、国立公文書館の成立の日において、国立公文書館の相当の職員となるものとする。

第三条 国立公文書館の成立の際現に前条に規定する政令で定める機関の職員である者のうち、国立公文書館の成立の日において引き続き国立公文書館の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、国立公文書館の成立の日の前日において内閣総理大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、国立公文書館の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、国立公文書館の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、国立公文書館の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

 (国立公文書館の職員となる者の職員団体についての経過措置)

第四条 国立公文書館の成立の際現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、国立公文書館の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、国立公文書館の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

3 第一項の規定により労働組合となったものについては、国立公文書館の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

 (権利義務の承継等)

第五条 国立公文書館の成立の際、この法律による改正後の国立公文書館法(以下「新法」という。)第十一条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、国立公文書館の成立の時において国立公文書館が承継する。

2 前項の規定により国立公文書館が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から国立公文書館に対し出資されたものとする。

3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、国立公文書館の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

 (国有財産の無償使用)

第六条 国は、国立公文書館の成立の際現に附則第二条に規定する政令で定める機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、国立公文書館の用に供するため、国立公文書館に無償で使用させることができる。

 (公文書等の承継)

第七条 国立公文書館の成立の際、附則第二条に規定する政令で定める機関が現に保管する公文書等については、国立公文書館の成立の時において新法第十五条第四項の規定による移管があったものとみなす。

 (政令への委任)

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、国立公文書館の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (公文書館法の一部改正)

第九条 公文書館法(昭和六十二年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「公文書等」の下に「(国が保管していた歴史資料として重要な公文書その他の記録を含む。次項において同じ。)」を加える。

  第五条第一項中「公文書館は」の下に「、国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号)の定めるもののほか」を加える。

 (内閣府設置法の一部改正)

第十条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第四十三号中「歴史資料」を「前号に掲げるもののほか、歴史資料」に改め、「国」の下に「又は独立行政法人国立公文書館」を加え、「を保存し、及び利用に供すること」を「の保存及び利用に関すること」に改める。

  第三十七条第三項の表民間資金等活用事業推進委員会の項の次に次のように加える。

独立行政法人評価委員会

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)

  第三十九条第一項中「(次項において「施設等機関」という。)」を削り、同条第二項及び第三項を削る。

  第六十八条第一項中「第三十九条第一項」を「第三十九条」に改める。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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