国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を改正する法律

法律第七十九号(平一八・六・二一)

 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項中「第二十三条」を「第二十四条」に改め、同条第四項中「民間企業に雇用されていた者であって引き続いてこの法律の規定により採用された職員となるため退職したものを、選考により、引き続いて」を「選考により、次に掲げる者を」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 民間企業に雇用されていた者であって、引き続いてこの法律の規定により採用された職員となるため退職したもの

 二 民間企業に現に雇用されている者であって、この法律の規定により当該雇用関係を継続することができるもの

 第三条第一号中「及び第二十三条」を「、第二十二条及び第二十四条」に改める。

 第十九条第一項中「雇用されていた者」の下に「又は現に雇用されている者」を加え、同条第三項中「おいて、」の下に「第二条第四項第一号に係る交流採用にあっては」を、「取決めを」の下に「、同項第二号に係る交流採用にあっては当該交流採用に係る任期中における雇用及び任期が満了した場合における雇用に関する取決めを」を加え、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

4 第二条第四項第二号に係る交流採用についての前項の取決めにおいては、任期中における雇用に基づき賃金(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。以下この項において同じ。)の支払その他の給付(賃金の支払以外のものであって、人事院規則で定めるものを除く。)を行うことをその内容として定めてはならない。

 第二十一条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、同条第一項中「地位に就き、又はその」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  交流採用職員は、その任期中、第二条第四項第二号に掲げる者である交流採用職員(以下「雇用継続交流採用職員」という。)が第十九条第三項の取決めに定められた内容に従って交流元企業の地位に就く場合を除き、交流元企業の地位に就いてはならない。

 第二十三条第一項中「第十九条第四項」を「第十九条第五項」に、「第二十一条第二項」を「第二十一条第三項」に改め、「自衛隊法第六十二条第二項」と」の下に「、第二十二条中「)第二十一条第一項」とあるのは「)第二十四条第一項において準用する同法第二十一条第一項」と」を加え、同条第二項中「第十九条第四項」を「第十九条第五項」に改め、同条を第二十四条とする。

 第二十二条第三項中「前年に第十九条第一項」を「同年に第十九条第一項」に、「その交流元企業を退職した」を「当該交流採用をされた」に、「当該交流元企業」を「交流元企業」に改め、「占めていた地位」の下に「(第二条第四項第二号に係る交流採用にあっては、当該職員が交流元企業において占めている地位を含む。)」を加え、同条を第二十三条とする。

 第二十一条の次に次の一条を加える。

 (雇用継続交流採用職員に関する雇用保険法の特例)

第二十二条 雇用継続交流採用職員に関する雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十二条の規定の適用については、同条第三項中「とする。ただし、当該期間に」とあるのは、「とし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十一条第一項に規定する雇用継続交流採用職員(以下この項において「雇用継続交流採用職員」という。)であつた期間があるときは、雇用継続交流採用職員であつた期間を除いて算定した期間とする。ただし、これらの期間に」とする。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(内閣総理・総務・厚生労働大臣署名) 

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