容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律
法律第七十六号(平一八・六・一五)
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 再商品化計画(第七条)」を
「 |
第三章 再商品化計画(第七条) |
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第四章 排出の抑制(第七条の二―第七条の七) |
」 |
に、「第四章」を「第五章」に、「第十条」を「第十条の二」に、「第五章」を「第六章」に、「第六章」を「第七章」に、「第七章」を「第八章」に、「第八章」を「第九章」に改める。
第一条中「容器包装廃棄物の」の下に「排出の抑制並びにその」を加える。
第二条第一項中「及び包装」の下に「(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む。)」を加え、同条第二項中「商品の容器」の下に「(商品の容器自体が有償である場合を含む。)」を加える。
第三条第一項中「容器包装廃棄物の」の下に「排出の抑制並びにその」を加え、「、分別基準適合物」を「及び分別基準適合物」に改め、同条第二項第一号中「容器包装廃棄物の」の下に「排出の抑制並びにその」を加え、同項第二号中「抑制の」を「抑制を促進する」に改め、同項第七号中「容器包装廃棄物の」の下に「排出の抑制並びにその」を加え、同号を同項第八号とし、同項第六号中「としての」の下に「容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び」を加え、同号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 分別収集された容器包装廃棄物の再商品化のための円滑な引渡しその他の適正な処理に関する事項
第五条第一項中「分別収集、」を「排出の抑制並びにその分別収集及び」に改め、同条第二項中「当たっては、」の下に「容器包装廃棄物の排出の抑制に資する物又は」を加え、「又は」を「若しくは」に改め、同条第三項中「分別収集、」を「排出の抑制並びにその分別収集及び」に改め、同条第四項中「容器包装廃棄物の」の下に「排出の抑制並びにその」を加える。
第六条第三項中「準じて、」の下に「容器包装廃棄物の排出の抑制及び」を加える。
第四十六条中「五十万円」を「百万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第四十六条の二 第七条の七第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第四十八条中第二号を削り、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 第七条の六又は第三十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第四十九条中「前三条」を「第四十六条から前条まで」に改める。
第八章を第九章とする。
第三十七条第一項中「第十五条第一項の認定を受けた特定事業者」を「認定特定事業者」に、「当該認定を受けた特定事業者」を「当該認定特定事業者」に、「同条第二項第六号」を「第十五条第二項第六号」に改める。
第四十三条第一項第二号を同項第三号とし、同項第一号中「同条第二項の規定による公示、同条第三項」を「同条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公示、同条第三項の規定による報告の受理、同条第四項」に、「、同条第三項の規定による命令、」を「並びに同条第三項の規定による命令並びに」に、「並びに第四十条」を「及び第四十条」に改め、「立入検査」の下に「(前号に掲げるものを除く。)」を加え、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 第七条の四第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第七条の五に規定する指導及び助言、第七条の六の規定による報告の受理、第七条の七第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表並びに同条第三項の規定による命令並びに第三十九条の規定による報告の徴収及び第四十条の規定による立入検査(第四章の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項 当該指定容器包装利用事業者が容器包装を用いて行う事業を所管する大臣
第四十三条第三項中「権限」を「権限に属する事務の一部」に、「地方支分部局の長又は都道府県知事に委任する」を「都道府県知事が行うこととする」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 第七条の四第一項及び第七条の六の主務省令 当該指定容器包装利用事業者が容器包装を用いて行う事業を所管する大臣の発する命令
第四十三条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 第三十九条及び第四十条の規定による主務大臣の権限は、前項ただし書(第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、環境大臣、経済産業大臣又は当該特定容器利用事業者若しくは当該特定包装利用事業者が特定容器若しくは特定包装を用いて行う事業若しくは当該特定容器製造等事業者が行う特定容器の製造等の事業を所管する大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
第四十三条に次の一項を加える。
5 第七条の六、第三十九条及び第四十条の規定による主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
第四十四条中「第十一条」を「第十条の二」に改める。
第七章を第八章とする。
第三十二条第一項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 第十条の二に規定する金銭を支払わなかったとき。
第六章を第七章とする。
第十一条第三項中「により再商品化がされるべき量の」を「(以下「特定事業者」という。)により再商品化がされるべき量の」に、「において特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者」を「において特定事業者」に改める。
第十四条中「特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者」を「特定事業者」に、「第十一条から前条まで」を「前三条」に改め、「第二十一条第一項に規定する」を削る。
第十五条第一項中「特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者」を「特定事業者」に改め、「第二十一条第一項に規定する」を削る。
第十六条第一項中「特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者」を「特定事業者(以下「認定特定事業者」という。)」に改める。
第十七条中「主務大臣は、」の下に「認定特定事業者が第十条の二に規定する金銭を支払わなかったとき、又は」を加える。
第十八条第一項中「特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者」を「特定事業者」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定による認定を受けた者は、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る回収の実施状況について主務大臣に報告しなければならない。
第十八条に次の一項を加える。
5 第二項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。この場合において、第二項中「種類、量及びその回収の方法」とあるのは、「種類」と読み替えるものとする。
第十九条中「特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者」を「特定事業者」に改める。
第二十条第一項中「特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者(第三十九条を除き、以下「特定事業者」という。)」を「特定事業者」に改める。
第五章を第六章とする。
第八条第二項第二号中「抑制の」を「抑制を促進する」に改め、同条第四項中「提出しなければ」を「提出するとともに、公表しなければ」に改める。
第九条第二項第四号中「分別収集の促進の」を「容器包装廃棄物の排出の抑制及び分別収集の促進の」に改める。
第四章中第十条の次に次の一条を加える。
(市町村に対する金銭の支払)
第十条の二 市町村から特定分別基準適合物の引渡しを受けた指定法人(第二十一条第一項に規定する指定法人をいう。第十四条及び第十五条第一項において同じ。)又は認定特定事業者(第十六条第一項に規定する認定特定事業者をいう。)は、その再商品化に現に要した費用の総額として主務省令で定めるところにより算定される額が再商品化に要すると見込まれた費用の総額として主務省令で定めるところにより算定される額を下回るときは、その差額に相当する額のうち、各市町村の再商品化の合理化に寄与する程度を勘案して主務省令で定めるところにより算定される額の金銭を、主務省令で定めるところにより、当該各市町村に対して支払わなければならない。
第四章を第五章とし、第三章の次に次の一章を加える。
第四章 排出の抑制
(容器包装廃棄物排出抑制推進員)
第七条の二 環境大臣は、容器包装廃棄物の排出を抑制するための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、容器包装廃棄物排出抑制推進員を委嘱することができる。
2 容器包装廃棄物排出抑制推進員は、次に掲げる活動を行う。
一 容器包装廃棄物の排出の状況及び事業者と消費者との連携による容器包装廃棄物の排出を抑制するための取組の重要性について啓発をすること。
二 容器包装廃棄物の排出の状況及び排出を抑制するための取組に関する調査を行い、消費者に対し、その求めに応じ当該調査に基づく指導及び助言をすること。
三 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。
3 環境大臣は、容器包装廃棄物排出抑制推進員が実施する容器包装廃棄物の排出を抑制するための活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(環境大臣による情報の収集、整理及び提供等)
第七条の三 環境大臣は、前条第二項第二号の規定により容器包装廃棄物排出抑制推進員が行う調査により得られた情報その他その普及が容器包装廃棄物の排出の抑制に資することとなる情報の収集、整理及び提供に努めなければならない。
2 環境大臣は、容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための基礎資料として、毎年度、容器包装廃棄物の排出量等を調査し、その結果を公表しなければならない。
(事業者の判断の基準となるべき事項)
第七条の四 主務大臣は、容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するため、主務省令で、その事業において容器包装を用いる事業者であって、容器包装の過剰な使用の抑制その他の容器包装の使用の合理化を行うことが特に必要な業種として政令で定めるものに属する事業を行うもの(以下「指定容器包装利用事業者」という。)が容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組むべき措置に関して当該事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、基本方針に即し、かつ、容器包装の使用の合理化の状況、容器包装の使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3 主務大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
4 環境大臣は、容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するため必要があると認めるときは、第一項に規定する判断の基準となるべき事項に関し、主務大臣に対し、意見を述べることができる。
(指導及び助言)
第七条の五 主務大臣は、容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するため必要があると認めるときは、指定容器包装利用事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進について必要な指導及び助言をすることができる。
(定期の報告)
第七条の六 指定容器包装利用事業者(特定容器利用事業者又は特定包装利用事業者であるものに限る。)であって、その事業において用いる容器包装の量が政令で定める要件に該当するもの(以下「容器包装多量利用事業者」という。)は、毎年度、主務省令で定めるところにより、容器包装を用いた量及び容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組んだ措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
(勧告及び命令)
第七条の七 主務大臣は、容器包装多量利用事業者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進の状況が第七条の四第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該容器包装多量利用事業者に対し、その判断の根拠を示して、容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた容器包装多量利用事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた容器包装多量利用事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該容器包装多量利用事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三条の規定 公布の日
二 第一条から第三条まで、第五条、第六条、第八条及び第九条の改正規定、第十八条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、第四十三条第一項第一号の改正規定(「同条第二項の規定による公示、同条第三項」を「同条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公示、同条第三項の規定による報告の受理、同条第四項」に改める部分に限る。)並びに第四十六条の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 目次の改正規定(「第十条」を「第十条の二」に改める部分に限る。)、第四章中第十条の次に一条を加える改正規定並びに第十一条、第十四条から第十七条まで、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第三十二条、第三十七条及び第四十四条の改正規定並びに附則第四条の規定 平成二十年四月一日
(定期の報告に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第七条の六の規定は、平成十九年度以後の年度に係る容器包装の量及び措置の実施の状況について適用する。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四条 政府は、附則第一条第三号に規定する規定の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境・内閣総理大臣署名)