海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律
法律第六十八号(平一八・六・一四)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「油及び」を「油、有害液体物質及び」に改める。
第三条第三号中「船舶により」を「、船舶により」に改め、「除く。)」の下に「並びに海洋施設その他の海洋に物が流出するおそれのある場所(陸地を含む。)にある施設(以下「海洋施設等」という。)において管理されるもの」を加える。
第七条の二第三項中「第十七条の二」を「第十九条の三十六」に改める。
第九条の四第七項中「以下」の下に「この条及び第十九条の三十六において」を加え、「同条第一項」を「第七条の二第一項」に、「第十七条の二」を「第十九条の三十六」に改める。
第九条の六に次の一項を加える。
4 何人も、前項の規定による査定が行われた後でなければ、船舶により未査定液体物質を輸送してはならない。
第四章の章名中「油」の下に「、有害液体物質」を加える。
第十八条の見出し中「油」の下に「、有害液体物質」を加え、同条第一項本文中「油」の下に「、有害液体物質」を、「廃棄物」の下に「(以下この条及び第五十五条第一項第五号において「油等」という。)」を加え、同項ただし書及び各号中「油又は廃棄物」を「油等」に改める。
第十九条の見出し中「油記録簿」を「油記録簿等」に改め、同条第一項及び第二項中「油の」を「油又は有害液体物質の」に改め、「油記録簿」の下に「又は有害液体物質記録簿」を加え、同条第三項中「油記録簿」の下に「又は有害液体物質記録簿」を加え、同条第四項中「油記録簿」の下に「及び有害液体物質記録簿」を加える。
第十九条の四十六第二項中「第五十一条の三第一項第六号」を「第五十一条の三第一項第五号」に改める。
第三十八条第一項ただし書中「ひろがる」を「広がる」に改め、同項第一号中「(以下「大量の特定油の排出」という。)」を削り、同項第二号中「大量の」を「前号に掲げる」に改め、同条第三項中「海洋施設その他の施設(陸地にあるものを含む。以下「海洋施設等」という。)」を「海洋施設等」に、「又は」を「若しくは」に、「(以下この条において「大量の油の排出」を「又は同項第三号に掲げる有害液体物質等の排出のうち有害液体物質の排出(以下「大量の油又は有害液体物質の排出」に、「当該排出があつた」を「その」に改め、同項ただし書中「油」の下に「又は有害液体物質」を加え、同条第四項本文中「大量の油」を「大量の油又は有害液体物質」に、「、油」を「、大量の油又は有害液体物質」に改め、同項ただし書中「油の」を「大量の油又は有害液体物質の」に、「油が」を「油又は有害液体物質が」に改め、同条第五項及び第七項中「油」の下に「又は有害液体物質」を加える。
第三十九条の前の見出し中「特定油が排出された」を「油又は有害液体物質の排出があつた」に改め、同条第一項中「大量の特定油」を「大量の油又は有害液体物質」に、「排出された特定油の」を「排出された油又は有害液体物質の」に、「引き続く特定油」を「引き続く油又は有害液体物質」に、「排出特定油」を「排出油等」に改め、同項第一号中「特定油」を「油若しくは有害液体物質」に改め、同項第二号中「特定油」を「大量の油又は有害液体物質」に改め、同条第二項中「大量の特定油」を「大量の油又は有害液体物質」に、「排出特定油」を「排出油等」に改め、同項第三号中「特定油」を「大量の油又は有害液体物質」に改め、同条第四項中「大量の特定油」を「大量の油又は有害液体物質」に、「、当該特定油の排出」を「、当該大量の油又は有害液体物質の排出」に、「排出特定油」を「排出油等」に改め、同項第一号及び第二号中「特定油」を「油又は有害液体物質」に改め、同項第三号中「特定油」を「大量の油又は有害液体物質」に改め、同条に次の一項を加える。
5 海上保安庁長官は、船舶の衝突、乗揚げ、機関の故障その他の海難が発生した場合又は海洋施設の損傷その他の海洋施設に係る異常な現象が発生した場合において、当該船舶又は海洋施設からの大量の油又は有害液体物質の排出のおそれがあり、緊急にこれを防止する必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、国土交通省令で定めるところにより、排出のおそれがある油又は有害液体物質の抜取りその他当該大量の油又は有害液体物質の排出の防止のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 当該船舶の船長又は船舶所有者
二 当該海洋施設の管理者又は設置者
第三十九条の二中「大量の特定油」を「大量の油又は有害液体物質」に、「排出特定油」を「排出油等」に、「認められる」を「認める」に改める。
第三十九条の三中「当該排出特定油の防除」を「排出された特定油の広がり及び引き続く特定油の排出の防止並びに排出された特定油の除去(第三十九条の五において「排出特定油の防除」という。)」に改める。
第三十九条の四の次に次の一条を加える。
(特定油以外の油及び有害液体物質の防除のための資材等)
第三十九条の五 油(特定油を除く。以下この条において同じ。)又は有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶の船舶所有者は、当該船舶が常時航行する海域で地形、潮流その他の自然的条件からみて油又は有害液体物質の排出があつたならば海洋が著しく汚染されるおそれがある海域として国土交通省令で定める海域を、当該船舶に貨物として油又は有害液体物質を積載して航行させるときは、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶の所在する場所へ速やかに到達することができる場所その他の国土交通省令で定める場所に、排出油等の防除(排出特定油の防除を除く。以下この条において同じ。)のために必要な資材を備え付け、機械器具を配備し、及び排出油等の防除に関し必要な知識を有する要員を確保しておかなければならない。
第四十条の見出しを「(廃棄物等の排出があつた場合の防除措置等)」に改め、同条中「、排出された油、有害液体物質」を削り、「特定油」を「油及び有害液体物質」に、「)により」を「)の排出により、又は船舶の沈没若しくは乗揚げに起因して」に改め、「汚染され」の下に「、又は汚染されるおそれがあり」を加え、「あり、緊急に当該汚染を防止する必要が」を削り、「認められる場合においては」を「認める場合は」に改め、「汚染の原因となつた油、有害液体物質、」を削り、「認められる者」の下に「又は当該沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の船舶所有者」を加え、「当該油、有害液体物質、」を「当該」に改め、「除去」の下に「又は当該船舶の撤去」を加える。
第四十条の二の見出しを「(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等)」に改め、同条第一項中「油の」を「油又は有害液体物質の」に改め、「油濁防止緊急措置手引書」の下に「又は有害液体汚染防止緊急措置手引書」を加え、同項第一号中「油」の下に「又は有害液体物質」を加え、同条第二項中「海上保安庁長官」を「国土交通大臣」に改め、「油濁防止緊急措置手引書」の下に「又は有害液体汚染防止緊急措置手引書」を加え、同条第三項中「油濁防止緊急措置手引書」の下に「又は有害液体汚染防止緊急措置手引書」を加え、「油の」を「油又は有害液体物質の」に改める。
第四十一条第一項中「及び」の下に「第五項並びに」を加え、「認められる」を「認める」に改め、「除去」の下に「、排出のおそれがある油若しくは有害液体物質の抜取り又は沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の撤去」を加え、「その他の物が積載され」を「その他の物若しくは排出のおそれがある油若しくは有害液体物質が積載され」に、「又はこれらの物」を「、これらの物」に改め、「設置者」の下に「又は沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の船舶所有者」を加え、同項ただし書中「当該油」を「、当該油」に改め、「とき」の下に「、当該油若しくは有害液体物質の排出のおそれが生じたとき又は船舶が沈没し、若しくは乗り揚げたとき」を加え、同条第四項中「排出」の下に「、当該油若しくは有害液体物質の排出のおそれ又は当該船舶の沈没若しくは乗揚げ」を加える。
第四十一条の二の見出し中「防除措置」を「防除措置等」に改め、同条中「除去」の下に「、排出のおそれがある油若しくは有害液体物質の抜取り又は沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の撤去」を加え、同条第一号中「及び」の下に「第五項並びに」を加え、同条第二号中「特定油」を「油又は有害液体物質」に改め、「油、有害液体物質、」を削る。
第四十一条の三第一項中「その他の物」の下に「若しくは排出のおそれがある油若しくは有害液体物質」を加え、「又はこれら」を「、これら」に改め、「設置者」の下に「又は沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の船舶所有者」を加える。
第四十二条の見出し中「特定油」を「油又は有害液体物質」に改め、同条中「大量の特定油」を「大量の油又は有害液体物質」に、「排出特定油」を「排出油等」に、「排出された特定油」を「排出された油又は有害液体物質」に改める。
第四十二条の二の見出し中「が排出された」を「の排出があつた」に改め、同条第一項中「この条」の下に「、第四十二条の四の二」を加え、同項ただし書中「第五項まで」の下に「の規定」を加え、同条に次の一項を加える。
4 第一項に規定する場合において、海上保安庁長官は、海上災害の発生を防止するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、国土交通省令で定めるところにより、引き続く危険物の排出の防止、排出された危険物の火災の発生の防止その他の海上災害の発生の防止のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 第一項第一号の船舶の船舶所有者又は同号の施設の設置者
二 前号に掲げる者のほか、その業務に関し当該危険物の排出の原因となる行為をした者の使用者(当該行為をした者が船舶の乗組員であるときは、当該船舶の船舶所有者)
第四十二条の三に次の一項を加える。
3 第一項に規定する場合において、海上保安庁長官は、海上災害の拡大を防止するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、国土交通省令で定めるところにより、消火、延焼の防止その他の海上災害の拡大の防止のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 第一項第一号又は第二号の船舶の船舶所有者
二 第一項第一号の海洋危険物管理施設又は同項第二号の施設の設置者
三 前二号に掲げる者のほか、その業務に関し当該海上火災の原因となる行為をした者の使用者(当該行為をした者が船舶の乗組員であるときは、当該船舶の船舶所有者)
第四十二条の四の次に次の一条を加える。
(危険物の排出が生ずるおそれがある場合の措置)
第四十二条の四の二 船舶の衝突、乗揚げ、機関の故障その他の海難が発生した場合又は海洋危険物管理施設の損傷その他の海洋危険物管理施設に係る異常な現象が発生した場合において、当該船舶又は海洋危険物管理施設から危険物の排出が生ずるおそれがあるときは、当該船舶の船長又は当該海洋危険物管理施設の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該海難又は異常な現象が発生した日時及び場所、海難又は異常な現象の状況、危険物の排出が生じた場合に海上災害の発生の防止のために講じようとする措置その他の事項を直ちに最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、第三十八条第一項から第五項までの規定又は石油コンビナート等災害防止法第二十三条第一項の規定による通報をした場合は、この限りでない。
2 前項に規定する場合において、海上保安庁長官は、海上災害の発生を防止するため、緊急に当該危険物の排出を防止する必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該危険物の抜取りその他当該排出の防止のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 当該船舶の船長又は船舶所有者
二 当該海洋危険物管理施設の管理者又は設置者
第四十二条の八中「特定油」を「油、有害液体物質」に、「認められる」を「認める」に改める。
第四十二条の二十五第一号中「排出特定油」を「排出油等」に改め、同条第二号中「排出された油の広がり及び引き続く油の排出の防止並びに排出された油の除去(第四十三条の五及び第四十三条の六において「排出油の防除」という。)」を「排出油等の防除」に改める。
第四十二条の二十六第一項中「排出特定油」を「排出油等」に、「認められる」を「認める」に改め、同条第二項中「大量の特定油」を「大量の油又は有害液体物質」に、「排出特定油」を「排出油等」に、「認められる」を「認める」に改める。
第四十二条の二十七第一項中「特定油」を「油若しくは有害液体物質」に改め、同条第二項第一号中「のうち特定油に係るもの」を削る。
第四十三条の五の見出しを「(排出油等防除計画)」に改め、同条第一項中「油が」を「油又は有害液体物質が」に、「排出油の」を「排出油等の」に、「排出油防除計画」を「排出油等防除計画」に改め、同条第二項中「排出油防除計画」を「排出油等防除計画」に改め、同項第一号中「油」の下に「又は有害液体物質」を加え、同項第二号から第四号までの規定中「排出油」を「排出油等」に改め、同条第三項及び第四項中「排出油防除計画」を「排出油等防除計画」に改める。
第四十三条の六の見出し中「排出油」を「排出油等」に改め、同条第一項中「タンカー」の下に「又は有害液体物質を輸送する船舶」を加え、「、油」を「、油又は有害液体物質」に改め、同項各号中「排出油」を「排出油等」に改め、同条第二項中「排出油防除計画」を「排出油等防除計画」に改める。
第四十八条第四項中「特定タンカー」の下に「若しくは第三十九条の五に規定する船舶」を加え、「の配備」を「その他の排出油等の防除のために必要な機械器具の配備、排出油等の防除に関し必要な知識を有する要員の確保」に改め、「油濁防止緊急措置手引書」の下に、「若しくは有害液体汚染防止緊急措置手引書」を加え、同条第八項中「掲げる」を「規定する」に、「又は同条」を「若しくは同条」に改め、「場所」の下に「又は第三十九条の四第一項の油回収船若しくは特定油を回収するための機械器具の所在する場所」を加え、「に立ち入り、」を「若しくは第三十九条の五の資材若しくは機械器具の所在する場所に立ち入り、排出油等の防除のために必要な」に改め、「資材」の下に「又は油回収船若しくは特定油を回収するための機械器具」を加え、「を検査させる」を「その他の機械器具を検査させる」に改める。
第五十三条第一項中「ところにより」の下に「、地方整備局長、北海道開発局長」を加え、同条第二項中「地方運輸局長」を「地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長」に改め、「一部を」の下に「地方整備局の事務所の長、開発建設部の長、」を加える。
第五十五条第一項第一号から第三号までの規定中「違反して」を「違反して、」に改め、同項第五号中「油又は廃棄物」を「、油等」に改め、同項第七号及び第九号中「違反して」を「違反して、」に改め、同項第十一号中「又は第四十条」を「若しくは第五項、第四十条、第四十二条の二第四項、第四十二条の三第三項又は第四十二条の四の二第二項」に改め、同項第十二号中「違反して」を「違反して、」に改める。
第五十五条の二中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、同条第四号中「違反して」を「違反して、」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「違反して」を「違反して、」に改め、同号を同条第四号とし、同条中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 第九条の六第四項の規定に違反して、未査定液体物質を輸送した者
第五十七条第六号中「違反して」を「違反して、」に改め、同条第九号中「又は第四十二条の三第一項」を「、第四十二条の三第一項又は第四十二条の四の二第一項」に改め、同条第十一号中「第三十九条の四第一項」の下に「又は第三十九条の五」を加え、同条第十五号中「違反して」を「違反して、」に改める。
第六十一条中「第九条の六第二項、」を削る。
別表第一第一号及び第二号中「有害液体物質等」を「有害液体物質」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第九条の規定 公布の日
二 第九条の六、第五十五条の二及び第六十一条の改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第三十九条の四の次に一条を加える改正規定、第四十八条第四項の改正規定(「油濁防止緊急措置手引書」の下に「若しくは有害液体汚染防止緊急措置手引書」を加える部分を除く。)及び同条第八項の改正規定(「に立ち入り、」を「若しくは第三十九条の五の資材若しくは機械器具の所在する場所に立ち入り、排出油等の防除のために必要な」に、「を検査させる」を「その他の機械器具を検査させる」に改める部分に限る。)並びに第五十七条第十一号の改正規定 平成二十年四月一日
(命令に関する経過措置)
第二条 施行日前に海上保安庁長官がこの法律による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「旧法」という。)第四十条の規定によりした命令(排出された油(特定油を除く。)及び有害液体物質に係るものに限る。)は、この法律による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第三十九条第三項の規定により海上保安庁長官がした命令とみなす。
第三条 施行日前に海上保安庁長官が旧法第四十条の二第二項の規定によりした命令は、新法第四十条の二第二項の規定により国土交通大臣がした命令とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法第十八条及び第十九条の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(港則法及び海上交通安全法の一部改正)
第六条 次に掲げる法律の規定中「又は第四十二条の三第一項」を「、第四十二条の三第一項又は第四十二条の四の二第一項」に改める。
一 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第二十五条ただし書
二 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第三十三条第二項
(災害対策基本法の一部改正)
第七条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第十一号中「第四十三条の二第一項」を「第四十三条の五第一項」に、「排出油」を「排出油等」に改める。
(水質汚濁防止法及びダイオキシン類対策特別措置法の一部改正)
第八条 次に掲げる法律の規定中「第三十八条第三項」を「第三条第三号」に改める。
一 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二十三条第二項の表第七号
二 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第三十五条第一項の表第五号
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第六十一条の改正規定中「、第十七条」を「第十七条」に、「、第十条の十第四項」を「第十条の十第四項」に改める。
(国土交通省設置法の一部改正)
第十条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項第二号及び第三十三条第一項第二号中「第十四号」の下に「、第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)」を加える。
第三十五条第一項中「第十五号」の下に「(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。)」を加える。
(内閣総理・国土交通・環境大臣署名)