絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律

法律第九十九号(平一五・六・二〇)

 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三十三条の十四」を「第三十三条の十五」に、「第六十四条」を「第六十六条」に改める。

 第二十条第二項中「第二項」の下に「並びに第二十三条第一項及び第二項」を加える。

 第二十三条の見出しを「(登録機関)」に改め、同条第一項中「第五項」を「第七項」に改め、「この節及び第六十三条第一号において」を削り、「を、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人でその登録関係事務を適正かつ確実に実施することができるものとして環境大臣がその申請により指定するものに行わせることができる」を「について、環境大臣の登録を受けた者(以下「登録機関」という。)があるときは、その登録機関に行わせるものとする」に改め、同条第五項中「指定を受けた法人(以下この節及び第六十三条において「指定登録機関」という。)」を「登録機関」に、「指定登録機関」とする」を「登録機関」とする」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項を削り、同条第三項中「指定」を「機関登録」に改め、同項を同条第六項とし、同項の前に次の二項を加える。

4 環境大臣は、機関登録の申請をした者(以下この項において「機関登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その機関登録をしなければならない。この場合において、機関登録に関して必要な手続は、環境省令で定める。

 一 登録関係事務を実施するために必要な外国語の能力を有している者であって、次のイ及びロに掲げるものが登録関係事務を実施し、その人数が当該イ及びロに掲げるものごとに、それぞれ二名以上であること。

  イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において生物学その他動植物の分類に関して必要な課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者であって、通算して三年以上動植物の分類に関する実務の経験を有するもの

  ロ 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において農学その他動植物の繁殖に関して必要な課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者であって、通算して三年以上動植物の繁殖に関する実務の経験を有するもの

 二 機関登録申請者が、次のいずれかに該当するものでないこと。

  イ 機関登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあっては、業として動植物の譲渡し等をし、又は陳列をしている者(ロにおいて「動植物譲渡業者等」という。)がその親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の親会社をいう。以下同じ。)であること。

  ロ 機関登録申請者の役員又は職員のうちに、動植物譲渡業者等の役員又は職員である者(過去二年間にその動植物譲渡業者等の役員又は職員であった者を含む。)があること。

5 機関登録は、登録機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

 一 機関登録の年月日及び番号

 二 機関登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 三 前二号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項

 第二十三条第二項各号列記以外の部分を次のように改める。

  次の各号のいずれかに該当する者は、機関登録を受けることができない。

 第二十三条第二項第二号中「第二十六条第三項又は第四項」を「第二十六条第四項又は第五項」に、「指定」を「機関登録」に改め、同項第三号を次のように改める。

 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。

 第二十三条第二項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。

2 前項の登録(以下この節において「機関登録」という。)は、登録関係事務を行おうとする者の申請により行う。

 第二十四条の見出し中「指定登録機関」を「登録機関」に改め、同条第六項中「指定登録機関が第四項」を「登録機関が第八項」に、「第二十六条第三項若しくは第四項」を「第二十六条第四項若しくは第五項」に、「指定を」を「機関登録を」に改め、同項を同条第十項とし、同条第五項中「指定登録機関」を「登録機関」に改め、「したとき」の下に「、第二十六条第五項の規定により登録機関に対し登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき」を加え、同項を同条第九項とし、同条第四項中「指定登録機関」を「登録機関」に改め、同項を同条第八項とし、同項の前に次の三項を加える。

5 登録機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。

6 登録を受けようとする者その他の利害関係人は、登録機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録機関の定めた費用を支払わなければならない。

 一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

 三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を環境省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって環境省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

7 登録機関は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録関係事務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

 第二十四条第二項及び第三項を削り、同条第一項中「指定登録機関」を「登録機関」に改め、同項を同条第四項とし、同項の前に次の三項を加える。

  登録機関は、登録関係事務を実施することを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録関係事務を実施しなければならない。

2 登録機関は、公正に、かつ、環境省令で定める方法により登録関係事務を実施しなければならない。

3 登録機関は、登録関係事務を実施する事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、環境大臣に届け出なければならない。

 第二十五条中「指定登録機関」を「登録機関」に改める。

 第二十六条を次のように改める。

 (登録機関に対する適合命令等)

第二十六条 環境大臣は、登録機関が第二十三条第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

2 環境大臣は、登録機関が第二十四条第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その登録機関に対し、登録関係事務を実施すべきこと又は登録関係事務の方法の改善に関し必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

3 環境大臣は、第二十四条第四項の規程が登録関係事務の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その規程を変更すべきことを命ずることができる。

4 環境大臣は、登録機関が第二十三条第三項第一号又は第三号に該当するに至ったときは、機関登録を取り消さなければならない。

5 環境大臣は、登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その機関登録を取り消し、又は期間を定めて登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 第二十四条第三項から第五項まで、第七項又は第八項の規定に違反したとき。

 二 第二十四条第四項の規程によらないで登録関係事務を実施したとき。

 三 正当な理由がないのに第二十四条第六項各号の規定による請求を拒んだとき。

 四 第一項から第三項までの規定による命令に違反したとき。

 五 不正の手段により機関登録を受けたとき。

 第二十七条第一項及び第二十八条(見出しを含む。)中「指定登録機関」を「登録機関」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (公示)

第二十八条の二 環境大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

 一 機関登録をしたとき。

 二 第二十四条第三項の規定による届出があったとき。

 三 第二十四条第八項の規定による許可をしたとき。

 四 第二十四条第九項の規定により環境大臣が登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた登録関係事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

 五 第二十六条第四項若しくは第五項の規定により機関登録を取り消し、又は同項の規定により登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

 第二十九条中「指定登録機関」を「登録機関」に改める。

 第三十条第一項及び第三十三条の二中「第六十一条第二号」を「第六十二条第二号」に改める。

 第三十三条の八の見出しを「(認定機関)」に改め、同条第一項中「この節及び第六十三条第一号において」を削り、「を、民法第三十四条の規定により設立された法人でその認定関係事務を適正かつ確実に実施することができるものとして環境大臣及び特定国際種関係大臣がその申請により指定するものに行わせることができる」を「について、環境大臣及び特定国際種関係大臣の登録を受けた者(以下「認定機関」という。)があるときは、その認定機関に行わせるものとする」に改め、同条第三項中「指定を受けた法人(以下この節及び第六十三条において「指定認定機関」という。)」を「認定機関」に、「特定国際種関係大臣」を「特定国際種関係大臣は」に、「指定認定機関」とする」を「認定機関は」とする」に改め、同項を同条第六項とし、同項の前に次の二項を加える。

4 環境大臣及び特定国際種関係大臣は、機関登録の申請をした者(以下この項において「機関登録申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その機関登録をしなければならない。この場合において、機関登録に関して必要な手続は、環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める。

 一 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において獣医学その他特定器官等の識別に関して必要な課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者であって、通算して三年以上特定器官等の識別に関する実務の経験を有するものが認定関係事務を実施し、その人数が二名以上であること。

 二 機関登録申請者が、次のいずれかに該当するものでないこと。

  イ 機関登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあっては、特定国際種事業(前条第一項の政令で定める製品に係るものに限る。ロにおいて同じ。)を行う者がその親会社であること。

  ロ 機関登録申請者の役員又は職員のうちに、特定国際種事業を行う者の役員又は職員である者(過去二年間にその特定国際種事業を行う者の役員又は職員であった者を含む。)があること。

5 機関登録は、認定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

 一 機関登録の年月日及び番号

 二 機関登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 三 前二号に掲げるもののほか、環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める事項

 第三十三条の八第二項各号列記以外の部分を次のように改める。

  次の各号のいずれかに該当する者は、機関登録を受けることができない。

 第三十三条の八第二項第二号中「第三十三条の十一第三項又は第四項」を「第三十三条の十一第四項又は第五項」に、「指定」を「機関登録」に改め、同項第三号を次のように改める。

 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。

 第三十三条の八第二項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。

2 前項の登録(以下この節において「機関登録」という。)は、認定関係事務を行おうとする者の申請により行う。

 第三十三条の九の見出し中「指定認定機関」を「認定機関」に改め、同条第四項中「指定認定機関」を「認定機関」に改め、同項を同条第八項とし、同項の前に次の三項を加える。

5 認定機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財務諸表等を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。

6 第三十三条の七第一項の認定を受けようとする者その他の利害関係人は、認定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、認定機関の定めた費用を支払わなければならない。

 一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

 三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

7 認定機関は、環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、帳簿を備え、認定関係事務に関し環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

 第三十三条の九第二項及び第三項を削り、同条第一項中「指定認定機関」を「認定機関」に改め、同項を同条第四項とし、同項の前に次の三項を加える。

  認定機関は、認定関係事務を実施することを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定関係事務を実施しなければならない。

2 認定機関は、公正に、かつ、環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める方法により認定関係事務を実施しなければならない。

3 認定機関は、認定関係事務を実施する事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、環境大臣及び特定国際種関係大臣に届け出なければならない。

 第三十三条の十中「指定認定機関」を「認定機関」に改める。

 第三十三条の十一を次のように改める。

 (認定機関に対する適合命令等)

第三十三条の十一 環境大臣及び特定国際種関係大臣は、認定機関が第三十三条の八第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

2 環境大臣及び特定国際種関係大臣は、認定機関が第三十三条の九第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その認定機関に対し、認定関係事務を実施すべきこと又は認定関係事務の方法の改善に関し必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

3 環境大臣及び特定国際種関係大臣は、第三十三条の九第四項の規程が認定関係事務の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その規程を変更すべきことを命ずることができる。

4 環境大臣及び特定国際種関係大臣は、認定機関が第三十三条の八第三項第一号又は第三号に該当するに至ったときは、機関登録を取り消さなければならない。

5 環境大臣及び特定国際種関係大臣は、認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その機関登録を取り消し、又は期間を定めて認定関係事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 第三十三条の九第三項から第五項まで、第七項又は第八項の規定に違反したとき。

 二 第三十三条の九第四項の規程によらないで認定関係事務を実施したとき。

 三 正当な理由がないのに第三十三条の九第六項各号の規定による請求を拒んだとき。

 四 第一項から第三項までの規定による命令に違反したとき。

 五 不正の手段により機関登録を受けたとき。

 第三十三条の十二(見出しを含む。)中「指定認定機関」を「認定機関」に改める。

 第三十三条の十四中「第二十三条第三項及び第四項」を「第二十三条第六項」に、「指定に」を「機関登録に」に、「第二十四条第五項及び第六項」を「第二十四条第九項及び第十項」に改め、「、第二十六条第五項の規定は第三十三条の十一第三項又は第四項の規定による指定の取消しについて」を削り、「第二十四条第六項」を「第二十四条第十項」に改め、第二章第五節中同条を第三十三条の十五とする。

 第三十三条の十三中「指定認定機関」を「認定機関」に改め、同条を第三十三条の十四とし、第三十三条の十二の次に次の一条を加える。

 (公示)

第三十三条の十三 環境大臣及び特定国際種関係大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

 一 機関登録をしたとき。

 二 第三十三条の九第三項の規定による届出があったとき。

 三 第三十三条の九第八項の規定による許可をしたとき。

 四 第三十三条の十五において準用する第二十四条第九項の規定により環境大臣及び特定国際種関係大臣が認定関係事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた認定関係事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

 五 第三十三条の十一第四項若しくは第五項の規定により機関登録を取り消し、又は同項の規定により認定関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

 第六十四条中「第六十一条又は第六十二条」を「第六十二条又は第六十三条」に改め、同条を第六十五条とする。

 第六十三条中「指定登録機関又は指定認定機関」を「登録機関又は認定機関」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第二号中「第三十三条の十四」を「第三十三条の十五」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号中「第二十四条第四項又は第三十三条の九第四項」を「第二十四条第八項又は第三十三条の九第八項」に改め、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

 一 第二十四条第七項又は第三十三条の九第七項の規定に違反して、第二十四条第七項若しくは第三十三条の九第七項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

 第六十三条を第六十四条とする。

 第六十二条中「二十万円」を「三十万円」に改め、同条を第六十三条とする。

 第六十一条を第六十二条とし、第六十条の次に次の一条を加える。

第六十一条 第二十六条第五項又は第三十三条の十一第五項の規定による登録関係事務又は認定関係事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録機関又は認定機関の役員又は職員は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 本則に次の一条を加える。

第六十六条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録機関又は認定機関の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。

 一 第二十四条第五項又は第三十三条の九第五項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

 二 正当な理由がないのに第二十四条第六項各号又は第三十三条の九第六項各号の規定による請求を拒んだとき。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、次条及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。

 (施行前の準備)

第二条 この法律による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「新法」という。)第二十三条第一項又は第三十三条の八第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第二十四条第四項又は第三十三条の九第四項の規程の認可の申請についても、同様とする。

 (経過措置)

第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「旧法」という。)第二十三条第一項又は第三十三条の八第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日から六月間は、新法第二十三条第一項又は第三十三条の八第一項の登録を受けたものとみなす。

第四条 この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又は新法に基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新法又は新法に基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

第五条 旧法第二十三条第一項に規定する登録関係事務に従事する同条第五項に規定する指定登録機関の役員若しくは職員であった者又は旧法第三十三条の八第一項に規定する認定関係事務に従事する同条第三項に規定する指定認定機関の役員若しくは職員であった者に係る当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第六条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

(環境・内閣総理大臣署名) 

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