市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律
法律第百五号(平一五・七・九)
市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第五条の二中「第八条第一項第一号」を「第八条第一項各号」に、「人口に関する要件は、四万以上」を「要件は、人口三万以上を有すること」に改める。
附則第二条の二を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(総務・内閣総理大臣署名)
法律第百五号(平一五・七・九)
市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第五条の二中「第八条第一項第一号」を「第八条第一項各号」に、「人口に関する要件は、四万以上」を「要件は、人口三万以上を有すること」に改める。
附則第二条の二を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(総務・内閣総理大臣署名)