市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律

法律第百五号(平一五・七・九)

 市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)の一部を次のように改正する。

 第五条の二中「第八条第一項第一号」を「第八条第一項各号」に、「人口に関する要件は、四万以上」を「要件は、人口三万以上を有すること」に改める。

 附則第二条の二を削る。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(総務・内閣総理大臣署名) 

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