電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律

法律第九十二号(平一五・六・一八)

 (電気事業法の一部改正)

第一条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六章 削除」を「第六章 送配電等業務支援機関(第九十三条―第九十九条の四)」に改める。

  第二条第一項第七号中「者が一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路を介して」を「者が」に改め、同項第十四号を同項第十六号とし、同項第十三号の次に次の二号を加える。

  十四 接続供給 特定規模電気事業を営む他の者から受電した一般電気事業者が、同時に、その受電した場所以外のその供給区域内の場所(特定電気事業者が次条第一項又は第八条第一項の許可を受けたところにより、特定電気事業を開始した供給地点(第十八条及び第二十五条において「事業開始地点」という。)を除く。)において、当該他の者のその特定規模電気事業の用に供するための電気の量の変動に応じて、当該他の者に対して、電気を供給することをいう。

  十五 託送供給 振替供給及び接続供給をいう。

  第二条第二項中「振替供給若しくは第二十四条の四第一項に規定する接続供給」を「託送供給」に改める。

  第四条第一項第一号中「氏名及び住所」を「氏名」に改める。

  第九条第一項中「を変更」を「について経済産業省令で定める重要な変更を」に改め、同項ただし書を削り、同条第二項中「前項ただし書の経済産業省令で定める変更」を「同項第四号の事項の変更(前項に規定するものを除く。)」に改め、同条に次の三項を加える。

 3 第一項の規定による届出をした電気事業者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。

 4 経済産業大臣は、第一項の規定による届出の内容がその届出をした電気事業者の電気事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

 5 経済産業大臣は、第一項の規定による届出の内容がその届出をした電気事業者の電気事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした電気事業者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。

  第十三条第二項を次のように改める。

 2 第九条第三項から第五項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、同条第三項中「変更を」とあるのは「設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的と」と、同条第四項中「の内容」とあるのは「に係る設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすること(次項において「設備の譲渡し等」という。)」と、同条第五項中「の内容」とあるのは「に係る設備の譲渡し等」と読み替えるものとする。

  第十三条第三項及び第四項を削る。

  第十六条の三を第十六条の四とし、第十六条の二の次に次の一条を加える。

  (特定規模電気事業者の電線路の届出)

 第十六条の三 特定規模電気事業者は、自らが維持し、及び運用する電線路を介して特定規模電気事業を行おうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その電線路ごとに、その電線路及びその電線路を介して電気を供給する場所(以下この条において「供給場所」という。)に関する事項であつて経済産業省令で定めるものを経済産業大臣に届け出なければならない。

 2 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

 3 第一項の規定による届出をした特定規模電気事業者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る電線路を介して特定規模電気事業を行つてはならない。

 4 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電線路を介して特定規模電気事業を行うことがその届出に係る供給場所を供給区域に含む一般電気事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

 5 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電線路を介して特定規模電気事業を行うことにより前項に規定する一般電気事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から二十日(次項の規定により第三項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。

 6 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電線路を介して特定規模電気事業を行うことにより第四項に規定する一般電気事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第三項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、二十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。

 7 特定規模電気事業者は、第一項の規定による届出に係る事項を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 8 第二項から第六項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、第三項中「電線路を介して特定規模電気事業を行つてはならない」とあるのは「変更をしてはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第四項から第六項までの規定中「電線路を介して特定規模電気事業を行うこと」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。

  第十七条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書に経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名

  二 供給の相手方の氏名又は名称及び住所

  三 供給する場所

  四 前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

  第十七条に次の二項を加える。

 4 第一項の許可を受けた者は、第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 5 第一項の許可を受けた者は、その許可に係る電気を供給する事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

  第十八条第一項中「特定電気事業者が第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けたところにより、特定電気事業を開始した供給地点(以下「事業開始地点」という。)」を「事業開始地点」に改める。

  第二十条の見出しを「(一般電気事業者の供給約款等の公表義務)」に改める。

  第二十四条の三及び第二十四条の四を次のように改める。

  (一般電気事業者の託送供給)

 第二十四条の三 一般電気事業者は、託送供給(振替供給にあつては、一般電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための電気に係るものであつて、経済産業省令で定めるものに限る。以下同じ。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 一般電気事業者は、前項の規定による届出をした託送供給約款以外の供給条件により託送供給を行つてはならない。ただし、託送供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣が承認したときは、この限りでない。

 3 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る託送供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給約款を変更すべきことを命ずることができる。

  一 供給約款又は選択約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがないこと。

  二 第一項の規定による届出に係る託送供給約款により電気の供給を受ける者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。

  三 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。

  四 一般電気事業者及び第一項の規定による届出に係る託送供給約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

  五 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

  六 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。

 4 一般電気事業者は、第一項の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給約款を公表しなければならない。

 5 経済産業大臣は、一般電気事業者が正当な理由なく託送供給を拒んだときは、その一般電気事業者に対し、託送供給を行うべきことを命ずることができる。

  (卸電気事業者の振替供給)

 第二十四条の四 卸電気事業者は、振替供給(一般電気事業の用に供するための電気に係るものであつて、経済産業省令で定めるものに限る。以下この条及び第二十四条の七において同じ。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その維持し、及び運用する電線路の状況からみて振替供給を行うことが想定されないものとして経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

 2 前項本文の規定は、同項本文の規定による届出をした料金その他の供給条件を変更しようとする場合に準用する。

 3 卸電気事業者(第一項ただし書の承認を受けた者を除く。以下この条及び第二十四条の七において同じ。)は、第一項本文(前項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした料金その他の供給条件以外の供給条件により振替供給を行つてはならない。

 4 経済産業大臣は、第一項本文(第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該卸電気事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。

  一 第一項本文の規定による届出に係る料金その他の供給条件により電気の供給を受ける者が振替供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。

  二 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。

  三 卸電気事業者及び第一項本文の規定による届出に係る料金その他の供給条件により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

  四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

  五 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。

 5 経済産業大臣は、卸電気事業者が正当な理由なく振替供給を拒んだときは、その卸電気事業者に対し、振替供給を行うべきことを命ずることができる。

  第二十四条の四の次に次の三条を加える。

  (一般電気事業者の託送供給等の業務に関する会計整理等)

 第二十四条の五 一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務に関する会計を整理しなければならない。

 2 一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前項の整理の結果を公表しなければならない。

  (一般電気事業者の託送供給に伴う禁止行為等)

 第二十四条の六 一般電気事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

  一 託送供給の業務に関して知り得た他の電気を供給する事業を営む者(次号において「電気供給事業者」という。)及び電気の使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。

  二 その託送供給の業務について、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。

 2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、一般電気事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

  (準用)

 第二十四条の七 前二条の規定は、卸電気事業者に準用する。この場合において、これらの規定中「託送供給」とあるのは「振替供給」と、第二十四条の五第一項中「、送電及び配電」とあるのは「及び送電」と読み替えるものとする。

  第二十五条の見出しを「(一般電気事業者の供給区域外の供給)」に改める。

  第三十四条の見出しを「(会計の整理等)」に改め、同条中「次条」を「次項、第三十五条」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。

  第三十四条の次に次の一条を加える。

  (一般電気事業者の業務区分に応じた会計の整理等)

 第三十四条の二 一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに区分して、その会計を整理しなければならない。

  一 特定規模需要に応ずる電気の供給に係る業務

  二 一般の需要に応ずる電気の供給に係る業務(前号に掲げるものを除く。)

  三 前二号に掲げる業務以外の業務

 2 一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

  第五十八条第一項中「(特定規模電気事業者を除く。以下この章において同じ。)」を削り、同項第一号中「(特定規模電気事業を除く。以下この章において同じ。)」を削る。

  第六十六条中「特定規模電気事業者及び」を削る。

  第六章を次のように改める。

    第六章 送配電等業務支援機関

  (送配電等業務支援機関)

 第九十三条 経済産業大臣は、送配電等業務(一般電気事業者及び卸電気事業者が行う託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をいう。以下この章において同じ。)の円滑な実施を支援することを目的として設立された法人であつて、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、送配電等業務支援機関(以下「支援機関」という。)として指定することができる。

  一 職員、支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が、支援業務の適確な実施のために適切なものであること。

  二 前号の支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

  三 役員又は職員の構成が、支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

  四 支援業務以外の業務を行う場合には、その業務を行うことによつて支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

  五 第九十九条の四の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。

  六 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

   イ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

   ロ この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

 2 支援機関は、その名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

  (業務)

 第九十四条 支援機関は、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 送配電等業務の実施に関する基本的な指針を策定すること。

  二 送配電等業務の円滑な実施を確保するため必要な電気事業者に対する指導、勧告その他の業務を行うこと。

  三 送配電等業務についての電気事業者からの苦情の処理を行うこと。

  四 送配電等業務に関する情報提供及び連絡調整を行うこと。

  五 前各号に掲げるもののほか、送配電等業務の円滑な実施を支援するために必要な業務であつて、経済産業省令で定めるものを行うこと。

  (支援業務規程)

 第九十五条 支援機関は、支援業務に関する規程(以下この章において「支援業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 支援業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

 3 経済産業大臣は、第一項の認可をした支援業務規程が支援業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その支援業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

  (事業計画等)

 第九十六条 支援機関は、毎事業年度、支援業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 支援機関は、毎事業年度、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に、経済産業大臣に提出しなければならない。

  (区分経理)

 第九十七条 支援機関は、経済産業省令で定めるところにより、支援業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

  (支援業務の休廃止等)

 第九十八条 支援機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 2 経済産業大臣が前項の規定により支援業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。

  (秘密保持義務)

 第九十九条 支援機関の役員及び職員並びにこれらの職にあつた者は、支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

  (帳簿の記載)

 第九十九条の二 支援機関は、帳簿を備え、支援業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

 2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

  (監督命令)

 第九十九条の三 経済産業大臣は、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援機関に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

  (指定の取消し等)

 第九十九条の四 経済産業大臣は、支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて支援業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 第九十三条第一項第一号から第四号までに掲げる基準に適合していないと認めるとき。

  二 第九十三条第一項第六号に該当するに至つたとき。

  三 第九十三条第二項、第九十五条第一項、第九十六条、第九十七条、第九十八条第一項又は第九十九条の二の規定に違反したとき。

  四 第九十五条第一項の認可を受けた支援業務規程によらないで支援業務を行つたとき。

  五 第九十五条第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。

  六 不正の手段により第九十三条第一項の指定を受けたとき。

  第百六条第六項中「又は指定試験機関」を「、指定試験機関又は支援機関」に改める。

  第百七条第七項中「指定試験機関」の下に「若しくは支援機関」を加える。

  第百十二条の二第一号中「又は第五十七条の二第一項」を「、第五十七条の二第一項又は第九十三条第一項」に改め、同条第二号中「又は第九十二条の二」を「、第九十二条の二又は第九十三条第二項」に改め、同条第三号中「含む。)」の下に「又は第九十九条の四」を、「試験事務」の下に「若しくは支援業務」を加え、同条第四号中「第八十四条の二」の下に「又は第九十八条第一項」を加える。

  第百十七条の三中「含む。)」の下に「又は第九十九条の四」を加え、「又は試験事務」を「若しくは試験事務又は支援業務」に、「又は指定試験機関」を「若しくは指定試験機関又は支援機関」に改める。

  第百十七条の四中「又は第八十五条」を「、第八十五条又は第九十九条」に改める。

  第百十八条第一号を削り、同条第二号中「第十九条第五項」を「第九条第五項、第十六条の三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第十九条第五項」に、「第二十四条の四第三項若しくは第五項」を「第二十四条の四第四項若しくは第五項、第二十四条の六第二項(第二十四条の七において準用する場合を含む。)」に改め、同号を同条第一号とし、同号の次に次の一号を加える。

  二 第十八条第二項の規定に違反して電気の供給を拒んだ者

  第百十八条第三号中「第二十四条の四第二項」を「第二十四条の四第三項」に改める。

  第百十九条第四号を同条第九号とし、同条第三号を同条第八号とし、同条第二号の二を同条第七号とし、同条第二号を同条第六号とし、同条第一号の二を同条第五号とし、同条第一号を同条第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四 第十六条の三第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して添付書類を提出せず、又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者

  第百十九条に第一号及び第二号として次の二号を加える。

  一 第九条第一項又は第十六条の三第一項若しくは第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  二 第九条第三項又は第十六条の三第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

  第百十九条の二中「又は指定試験機関」を「、指定試験機関又は支援機関」に改め、同条第一号の二中「第八十四条の二」の下に「又は第九十八条第一項」を、「試験事務」の下に「又は支援業務」を加え、同条第二号中「含む。)」の下に「又は第九十九条の二第一項」を、「して第七十九条第一項」の下に「又は第九十九条の二第一項」を加え、同条第三号中「含む。)」の下に「又は第九十九条の二第二項」を加える。

  第百二十条第一号中「、第九条第一項」を削り、「第十六条の三第二項」を「第十六条の四第二項」に、「第二十四条の四第一項」を「第二十四条の四第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第四号中「又は第二十四条の四第四項」を削る。

  第百二十二条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号を削り、同条第二号中「第十三条第四項」を「第十三条第二項において準用する第九条第五項」に改め、同号を同条第一号とし、同条に次の三号を加える。

  二 第二十四条の五第一項(第二十四条の七において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項又は第三十六条第一項若しくは第二項の規定に違反した者

  三 第二十四条の五第二項(第二十四条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者

  四 第三十四条第二項又は第三十四条の二第二項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者

  第百二十三条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第十三条第一項」の下に「、第十七条第四項若しくは第五項」を加え、同条第一号の二中「第十三条第二項」を「第十三条第二項において準用する第九条第三項」に改める。

 (ガス事業法の一部改正)

第二条 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十五条の四」を「第二十五条の三」に、「・第二十七条」を「―第二十七条」に、

第四章 一般ガス事業及び簡易ガス事業以外のガスの供給等の事業

 

 第一節 一般ガス事業者以外の者による大口ガス事業(第三十七条の八―第三十七条の十)

 を

第四章 ガス導管事業(第三十七条の七の二―第三十七条の八)

 
 

第五章 一般ガス事業、簡易ガス事業及びガス導管事業以外のガスの供給等の事業

 
 

 第一節 一般ガス事業者及びガス導管事業者以外の者による大口ガス事業(第三十七条の九・第三十七条の十)

 に、「第三十七条の十一―」を「第三十八条・」に、「第五章」を「第六章」に、「第六章」を「第七章」に、「第七章」を「第八章」に改める。

  第二条第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項中「接続供給」を「託送供給」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項を削り、同条第九項中「簡易ガス事業者」の下に「、ガス導管事業者」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「簡易ガス事業」の下に「、ガス導管事業」を加え、同項を同条第十項とし、同条第七項中「第三十七条の八第一項」を「第三十七条の九第一項」に改め、「、又は第三十七条の九第一項の許可を受け」を削り、同項を同条第九項とし、同条第六項中「(経済産業省令で定める者に対して行うものを除く。)」を削り、「及び一般ガス事業者」を「、一般ガス事業者」に改め、「において行うもの」の下に「及びガス導管事業」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項中「の供給」の下に「(経済産業省令で定める密接な関係を有する者に対して行うものを除く。)」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

 5 この法律において「ガス導管事業」とは、自らが維持し、及び運用する特定導管(経済産業省令で定める規模以上の供給能力を有する導管をいう。以下同じ。)によりガスの供給(ガスを供給する事業を営む他の者に対するもの及び大口供給に限る。)を行う事業(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するもの及び一般ガス事業者がその供給区域内において行うものを除く。)をいう。

 6 この法律において「ガス導管事業者」とは、第三十七条の七の二第一項の規定による届出をした者をいう。

  第九条第一項中「を変更」を「について経済産業省令で定める重要な変更を」に改め、同項ただし書を削り、同条第二項中「前項ただし書の経済産業省令で定める変更」を「同項第四号の事項の変更(前項に規定するものを除く。)」に改め、同条に次の三項を加える。

 3 第一項の規定による届出をした一般ガス事業者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。

 4 経済産業大臣は、第一項の規定による届出の内容がその届出をした一般ガス事業者の一般ガス事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

 5 経済産業大臣は、第一項の規定による届出の内容がその届出をした一般ガス事業者の一般ガス事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした一般ガス事業者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。

  第十六条第一項中「事由」を「理由」に改め、「、何人に対しても」を削り、「における」の下に「一般の需要に応ずる」を加える。

  第十七条第一項中「について」の下に「、経済産業省令で定めるところにより、」を加え、同条第二項第三号及び第五項第二号中「額及び」を削る。

  第二十条中「により、」の下に「その供給区域における」を加える。

  第二十一条中「(以下「熱量等」という。)」を削り、「記録しておかなければ」を「記録し、これを保存しなければ」に改める。

  第二十二条を削る。

  第二十二条の二の見出しを削り、同条第一項中「経済産業大臣が指定する一般ガス事業者(以下「指定一般ガス事業者」という。)は、接続供給(大口ガス事業の用に供するためのガスに係るものに限る。以下この条において同じ。)」を「一般ガス事業者は、託送供給」に、「接続供給約款」を「、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款」に改め、同項後段を削り、同項に次のただし書を加える。

   ただし、託送供給の申込みを受ける見込みその他の事情を勘案し、託送供給約款を定める必要がないものとして経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

  第二十二条の二第五項中「指定一般ガス事業者が」を「一般ガス事業者が」に、「接続供給」を「託送供給」に、「指定一般ガス事業者に」を「その一般ガス事業者に」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「指定一般ガス事業者は、第一項」を「一般ガス事業者は、第一項本文」に、「接続供給約款」を「託送供給約款」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「、第一項」を「、第一項本文(第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」に、「接続供給約款が」を「託送供給約款が」に、「指定一般ガス事業者」を「一般ガス事業者」に、「接続供給約款を」を「託送供給約款を」に改め、同項第二号中「第一項」を「第一項本文」に、「接続供給約款」を「託送供給約款」に、「接続供給を」を「託送供給を」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「指定一般ガス事業者は、前項」を「一般ガス事業者(第一項ただし書の承認を受けた者(次条において「承認一般ガス事業者」という。)を除く。以下この条において同じ。)は、同項本文(前項において準用する場合を含む。)」に、「接続供給約款以外」を「託送供給約款以外」に、「接続供給を」を「託送供給を」に改め、同項ただし書中「接続供給約款」を「託送供給約款」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項本文の規定は、同項本文の規定による届出をした託送供給約款を変更しようとする場合に準用する。

  第二十二条の二を第二十二条とし、同条の前に見出しとして「(託送供給)」を付し、同条の次に次の四条を加える。

 第二十二条の二 承認一般ガス事業者は、託送供給を行おうとするときは、託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 承認一般ガス事業者は、前項の規定による届出をした料金その他の供給条件によるのでなければ託送供給を行つてはならない。

 3 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、その届出をした承認一般ガス事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。

  一 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

  二 第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件により供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。

 4 経済産業大臣は、第一項の規定による届出をした承認一般ガス事業者が正当な理由なく当該届出に係る託送供給を拒んだときは、その承認一般ガス事業者に対し、託送供給を行うべきことを命ずることができる。

 5 経済産業大臣は、託送供給に関して、承認一般ガス事業者と当該承認一般ガス事業者から託送供給を受けようとする者との間で協議をすることができず、又は協議が調わない場合で、その託送供給に係るガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該承認一般ガス事業者及び当該承認一般ガス事業者から託送供給を受けようとする者に対して、料金その他の供給条件を指示して、託送供給契約を締結すべきことを命ずることができる。

 6 前項の規定による命令があつたときは、その命令を受けた承認一般ガス事業者は、同項の規定による指示に係る料金その他の供給条件について、第一項の届出をしたものとみなす。

  (託送供給等の業務に関する会計整理等)

 第二十二条の三 一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、託送供給の業務及びこれに関連する業務に関する会計を整理しなければならない。

 2 一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前項の整理の結果を公表しなければならない。

  (託送供給に伴う禁止行為等)

 第二十二条の四 一般ガス事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

  一 託送供給の業務に関して知り得た他のガスを供給する事業を営む者(次号において「ガス供給事業者」という。)及びガスの使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。

  二 その託送供給の業務について、特定のガス供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。

 2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、一般ガス事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

  (供給区域外への供給)

 第二十二条の五 一般ガス事業者は、その供給区域以外の地域においてガス導管事業を営もうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その事業の用に供する特定導管の設置の場所及び内径並びに特定導管内におけるガスの圧力を経済産業大臣に届け出なければならない。

 2 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

 3 第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る特定導管が他の一般ガス事業者の供給区域において設置されるものであるときは、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その特定導管をガス導管事業の用に供してはならない。

 4 経済産業大臣は、前項の場合において、第一項の規定による届出に係る特定導管をガス導管事業の用に供することが前項に規定する他の一般ガス事業者の供給区域内のガスの使用者の利益を阻害するおそれがないと認めるときは、同項に規定する期間を短縮することができる。

 5 経済産業大臣は、第三項の場合において、第一項の規定による届出に係る特定導管をガス導管事業の用に供することにより、第三項に規定する他の一般ガス事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第三項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。

 6 経済産業大臣は、第三項の場合において、第一項の規定による届出に係る特定導管をガス導管事業の用に供することにより、第三項に規定する他の一般ガス事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が同項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、三十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。

 7 一般ガス事業者は、第一項の規定による届出に係る事項を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 8 第二項から第六項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、第三項中「特定導管をガス導管事業の用に供してはならない」とあるのは「変更をしてはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第四項から第六項までの規定中「特定導管をガス導管事業の用に供すること」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。

  第二十三条の前の見出しを削り、同条第一項中「経済産業大臣の許可を受けなければ」を「供給の相手方その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければ」に改め、同条第二項中「前項の許可の申請」を「第一項の規定による届出に係る大口供給」に改め、「(第二条第六項の経済産業省令で定める者に対する大口供給に係る場合にあつては、第一号及び第二号)」を削り、「でなければ、前項の許可をしてはならない」を「は、前項に規定する期間を短縮することができる」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る大口供給をしてはならない。

  第二十三条に次の二項を加える。

 4 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る大口供給が前項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。

 5 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る大口供給が第三項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第二項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、三十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。

  第二十四条を次のように改める。

 第二十四条 一般ガス事業者は、その供給区域以外の地域において、ガスの使用者(第二条第七項の経済産業省令で定める密接な関係を有する者に限る。)に対して導管によりガスを供給しようとするときは、その供給の相手方との関係を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

  第二十五条の二を削り、第二十五条の三を第二十五条の二とし、第二十五条の四を第二十五条の三とする。

  第二十六条の見出しを「(会計の整理等)」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。

  第二十六条の次に次の一条を加える。

  (業務区分に応じた会計の整理等)

 第二十六条の二 一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに区分して、その会計を整理しなければならない。

  一 大口供給に係る業務

  二 一般の需要に応ずるガスの供給に係る業務(前号に掲げるものを除く。)

  三 前二号に掲げる業務以外の業務

 2 一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

  第二十八条第一項中「大口ガス事業」を「ガス導管事業又は大口ガス事業」に改める。

  第二十九条中「記録しておかなければ」を「記録し、これを保存しなければ」に改める。

  第三十七条の七第一項中「第二十五条の三、第二十六条」を「第二十五条の二、第二十六条第一項」に、「第二十五条の三第二項」を「第二十五条の二第二項」に改め、同条第二項中「の規定により届け出たところ(第三十七条の七第一項において準用する第九条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」を「若しくは第二項(第六条第二項第四号の事項に係る部分に限る。)の規定により届け出たところ」に改める。

  第五十七条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号から第四号までを削り、同条第一号中「第二十二条の二第二項」を「第二十二条第三項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十二条の二第二項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)」に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。

  一 第九条第五項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第五項若しくは第八項(これらの規定を第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第二十二条第四項若しくは第六項(これらの規定を第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十二条の二第三項から第五項まで(これらの規定を第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十二条の四第二項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十二条の五第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十三条第四項、第二十五条の二第一項(第三十七条の七第一項、第三十七条の八及び第三十七条の十において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第三十七条の七の二第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第三十七条の七の三第四項(第三十七条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

  第五十七条第五号中「又は第三十七条の十」を「、第三十七条の八及び第三十七条の十」に改め、同号を同条第三号とし、同条第六号中「若しくは第三十七条の十において、又は第三十八条の規定により」を「、第三十七条の八、第三十七条の十及び第三十八条第二項において」に改め、同号を同条第四号とする。

  第五十八条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第五号を同条第十号とし、同条第四号中「又は」を「、第三十七条の八及び」に改め、同号を同条第九号とし、同条第三号中「第三十七条の十において、又は第三十八条の規定により」を「第三十七条の八、第三十七条の十及び第三十八条第二項において」に改め、同号を同条第八号とし、同条第二号中「若しくは第三十七条の十において、又は第三十八条の規定により」を「、第三十七条の八、第三十七条の十及び第三十八条第二項において」に改め、同号を同条第七号とし、同条第一号中「第三十七条の七第一項」の下に「、第三十七条の八及び第三十七条の十」を加え、「の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした」を「(第三十七条の八及び第三十七条の十において準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた」に改め、同号を同条第三号とし、同号の次に次の三号を加える。

  四 第二十二条の五第一項又は第三十七条の七の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしてガス導管事業を営んだ者

  五 第二十二条の五第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第三十七条の七の二第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して添付書類を提出せず、又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者

  六 第二十三条第一項若しくは第二項、第三十七条の七の三第一項若しくは第二項(第三十七条の九第二項において準用する場合を含む。)又は第三十七条の九第一項の規定に違反して大口供給を行つた者

  第五十八条に第一号及び第二号として次の二号を加える。

  一 第九条第一項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第二十二条の五第七項又は第三十七条の七の二第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  二 第九条第三項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第二十二条の五第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第三十七条の七の二第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

  第五十九条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号を次のように改める。

  一 第七条第四項(第八条第三項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)及び第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第十一条第二項(第三十七条の七第一項及び第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項(同条第二項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)及び第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十二条の二第一項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第三十七条の七第三項、第三十七条の八及び第三十七条の十において準用する場合を含む。)、第三十一条第二項(第三十七条の七第一項、第三十七条の八、第三十七条の十及び第三十八条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条の二第七項若しくは第八項(第三十七条の八、第三十七条の十及び第三十八条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条の二十三(第三十九条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第三十七条の七の二第九項又は第三十九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  第五十九条第二号中「第二十二条の二第四項」を「第二十二条第五項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)」に改め、同条第三号中「又は第三十七条の十」を「、第三十七条の八及び第三十七条の十」に、「若しくは第三十七条の十において、又は第三十八条の規定により」を「、第三十七条の八、第三十七条の十及び第三十八条第二項において」に改め、同条第四号中「第三十七条の十において、又は第三十八条の規定により」を「これらの規定を第三十七条の八、第三十七条の十及び第三十八条第二項において」に改め、同条第五号中「又は第三十七条の十」を「、第三十七条の八及び第三十七条の十」に改め、「第三十六条の二の四(」の下に「第三十七条の八及び」を加え、同条第七号を削り、同条第八号中「第三十七条の十二」を「第二十四条又は第三十七条の七の四(第三十八条第一項において準用する場合を含む。)」に改め、同号を同条第七号とし、同条第九号から第十三号までを一号ずつ繰り上げる。

  第六十条の次に次の一条を加える。

 第六十条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

  一 第二十二条の三第一項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項(第三十七条の七第一項及び第三十七条の八において準用する場合を含む。)又は第二十六条の二第一項の規定に違反した者

  二 第二十二条の三第二項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者

  三 第二十六条第二項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)又は第二十六条の二第二項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者

  四 第二十七条の規定による命令に違反した者

  第六十一条を次のように改める。

 第六十一条 第九条第二項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第三十九条の六第二項、第三十九条の七又は第三十九条の八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

  第七章を第八章とする。

  第四十二条第一項中「又は卸供給事業者」を「、ガス導管事業者又は卸ガス事業(一般ガス事業者に対して導管によりガスを供給する事業をいう。以下この項において同じ。)を営む者」に、「又は一般ガス事業者に対して導管によりガスを供給する事業」を「、ガス導管事業又は卸ガス事業」に改める。

  第四十三条第一項中「及び簡易ガス事業者」を「、簡易ガス事業者及びガス導管事業者」に、「又は簡易ガス事業」を「、簡易ガス事業又はガス導管事業」に改める。

  第四十四条第一項中「及び簡易ガス事業者」を「、簡易ガス事業者及びガス導管事業者」に、「又は簡易ガス事業」を「、簡易ガス事業又はガス導管事業」に改め、同条第二項中「及び簡易ガス事業者」を「、簡易ガス事業者及びガス導管事業者」に改める。

  第四十五条第一項中「及び簡易ガス事業者」を「、簡易ガス事業者及びガス導管事業者」に改め、同条第四項中「若しくは簡易ガス事業者」を「、簡易ガス事業者若しくはガス導管事業者」に改める。

  第四十五条の二中「一般ガス事業者」の下に「及びガス導管事業者」を加える。

  第六章を第七章とし、第五章を第六章とする。

  第四章の章名及び同章第一節の節名を次のように改める。

    第四章 一般ガス事業、簡易ガス事業及びガス導管事業以外のガスの供給等の事業

     第一節 一般ガス事業者及びガス導管事業者以外の者による大口ガス事業

  第三十七条の八の前の見出し及び同条を削る。

  第三十七条の九を次のように改める。

  (一般ガス事業者及びガス導管事業者以外の者による大口供給)

 第三十七条の九 一般ガス事業者及びガス導管事業者以外の者は、大口供給を行おうとするとき(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する場合を除く。)は、供給の相手方その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

 2 第三十七条の七の三第二項から第五項までの規定は、前項の届出に準用する。

  第三十七条の十中「第二十八条」を「第二十一条、第二十五条の二第一項、第二十八条」に改める。

  第三十七条の十一及び第三十七条の十二を削る。

  第三十八条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   第三十七条の七の四の規定は、一般ガス事業者及びガス導管事業者以外の者に準用する。

  第四章を第五章とし、第三章の次に次の一章を加える。

    第四章 ガス導管事業

  (ガス導管事業の届出)

 第三十七条の七の二 一般ガス事業者以外の者は、ガス導管事業を営もうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名

  二 ガス導管事業の用に供する特定導管の設置の場所及び内径並びに特定導管内におけるガスの圧力

 2 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

 3 第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る特定導管が一般ガス事業者の供給区域において設置されるものであるときは、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その特定導管をガス導管事業の用に供してはならない。

 4 経済産業大臣は、前項の場合において、第一項の規定による届出に係る特定導管をガス導管事業の用に供することが前項に規定する一般ガス事業者の供給区域内のガスの使用者の利益を阻害するおそれがないと認めるときは、同項に規定する期間を短縮することができる。

 5 経済産業大臣は、第三項の場合において、第一項の規定による届出に係る特定導管をガス導管事業の用に供することにより、第三項に規定する一般ガス事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第三項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。

 6 経済産業大臣は、第三項の場合において、第一項の規定による届出に係る特定導管をガス導管事業の用に供することにより、第三項に規定する一般ガス事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が同項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、三十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。

 7 ガス導管事業者は、第一項の規定による届出に係る事項を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 8 第二項から第六項までの規定は、前項の届出(第一項第二号に掲げる事項を変更しようとする場合に限る。)に準用する。この場合において、第三項中「特定導管をガス導管事業の用に供してはならない」とあるのは「変更をしてはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第四項から第六項までの規定中「特定導管をガス導管事業の用に供すること」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。

 9 ガス導管事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

  (ガス導管事業者による大口供給)

 第三十七条の七の三 ガス導管事業者は、大口供給を行おうとするとき(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する場合を除く。)は、供給の相手方その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

 2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る大口供給をしてはならない。

 3 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る大口供給が次の各号に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

  一 その大口供給が一般ガス事業者の供給区域において行われるものであるときは、その大口供給を行うことにより、当該一般ガス事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。

  二 その大口供給が一般ガス事業者の供給区域以外の地域であつて、一般ガス事業の開始が見込まれる地域において行われるものであるときは、その大口供給を行うことにより、当該一般ガス事業の開始が著しく困難となるおそれがないこと。

 4 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る大口供給が前項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。

 5 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る大口供給が第三項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第二項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、三十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。

  (ガス導管事業者による一般ガス事業者の供給区域における供給)

 第三十七条の七の四 ガス導管事業者は、一般ガス事業者の供給区域において、ガスの使用者(第二条第七項の経済産業省令で定める密接な関係を有する者に限る。)に対して導管によりガスを供給しようとするときは、その供給の相手方との関係を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

  (準用)

 第三十七条の八 第十一条、第二十一条から第二十二条の四まで、第二十五条の二第一項、第二十六条、第二十八条から第三十一条まで、第三十五条第二項、第三十六条から第三十六条の二の二まで及び第三十六条の二の四の規定は、ガス導管事業者に準用する。この場合において、第十一条第二項中「承継した相続人」とあるのは「承継した者」と、第二十一条中「熱量、圧力及び燃焼性」とあるのは「圧力(大口供給を行う場合にあつては、熱量、圧力及び燃焼性)」と、第二十二条第三項及び第二十二条の二中「承認一般ガス事業者」とあるのは「承認ガス導管事業者」と、第二十九条中「供給する」とあるのは「大口供給をする」と読み替えるものとする。

 (電源開発促進法の廃止)

第三条 電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)は、廃止する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第三条(第五項を除く。)から第五条まで、第九条(第五項を除く。)から第十一条まで、第十五条、第十六条及び第三十九条の規定 公布の日

 二 第一条中電気事業法目次の改正規定、第六章の改正規定並びに第百六条、第百七条、第百十二条の二、第百十七条の三、第百十七条の四及び第百十九条の二の改正規定並びに第三条の規定並びに附則第十七条、第十八条、第十九条第一項、第二十条から第三十八条まで、第四十一条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十一条及び第五十五条から第五十七条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第二条の規定並びに附則第七条、第八条、第九条第五項、第十二条から第十四条まで、第四十四条、第四十七条、第四十九条、第五十条(「第二条第十二項」を「第二条第十三項」に改める部分に限る。)、第五十二条及び第五十三条の規定 平成十六年四月一日

 (電気事業法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気事業法」という。)第九条第一項の規定によりした届出に係る変更については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に行われている申請に係る旧電気事業法第十七条第一項の規定による許可については、なお従前の例による。

第三条 この法律の公布の際現に旧電気事業法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者は、平成十七年一月四日までに、経済産業省令で定めるところにより、第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第二十四条の三第一項に規定する託送供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する同条第三項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。

2 新電気事業法第二十四条の三第三項の規定は、前項の規定による届出に係る託送供給約款について準用する。

3 第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした託送供給約款を公表しなければならない。

4 第一項の規定による届出をした託送供給約款は、この法律の施行の日にその効力を生ずるものとする。

5 第一項の規定による届出をした託送供給約款は、新電気事業法第二十四条の三第一項の規定による届出をした託送供給約款とみなす。

第四条 前条第二項において準用する新電気事業法第二十四条の三第三項の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 一 前条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 二 前条第三項の規定に違反して公表しなかった者

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本項の罰金刑を科する。

第五条 新電気事業法第二十四条の三第二項ただし書及び第二十四条の四第一項ただし書の規定による承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

第六条 この法律の施行の日前に旧電気事業法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新電気事業法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新電気事業法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

 (ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 第二条の規定の施行前に一般ガス事業者又は同条の規定による改正前のガス事業法(以下「旧ガス事業法」という。)第三十七条の十一第一項に規定する卸供給事業者が旧ガス事業法第二条第十項に規定する卸供給を約した契約については、第二条の規定の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、旧ガス事業法第二条第十項、第二十二条及び第三十七条の十一の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

第八条 第二条の規定の施行前に旧ガス事業法第九条第一項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定によりした届出に係る変更については、なお従前の例による。

第九条 この法律の公布の際現に旧ガス事業法第三条の許可を受けている一般ガス事業者は、平成十六年三月一日までに、経済産業省令で定めるところにより、第二条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第二十二条第一項に規定する託送供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、附則第十一条の規定により経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 新ガス事業法第二十二条第四項の規定は、前項の規定による届出に係る託送供給約款について準用する。この場合において、同項中「命ずることができる」とあるのは、「命ずることができる。この場合において、一般ガス事業者は、遅滞なく、その変更の内容を経済産業大臣に届け出なければならない」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定による届出をした一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした託送供給約款を公表しなければならない。

4 第一項の規定による届出をした託送供給約款は、第二条の規定の施行の日にその効力を生ずるものとする。

5 第一項の規定による届出をした託送供給約款は、新ガス事業法第二十二条第一項の規定による届出をした託送供給約款とみなす。

第十条 前条第二項において準用する新ガス事業法第二十二条第四項の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 一 前条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 二 前条第三項の規定に違反して公表しなかった者

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本項の罰金刑を科する。

第十一条 新ガス事業法第二十二条第一項ただし書(第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定による承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、第二条の規定の施行前においても行うことができる。

第十二条 新ガス事業法第二条第五項の規定により新たにガス導管事業となる事業を営んでいる一般ガス事業者は、第二条の規定の施行の日から六十日間は、新ガス事業法第二十二条の五第一項の規定にかかわらず、当該事業を引き続き営むことができる。

2 前項に規定する一般ガス事業者は、第二条の規定の施行の日から六十日以内に、経済産業省令で定めるところにより、ガス導管事業の用に供している特定導管(新ガス事業法第二条第五項の経済産業省令で定める規模以上の供給能力を有する導管をいう。以下同じ。)の設置の場所及び内径並びに特定導管内におけるガスの圧力を経済産業大臣に届け出なければならない。

3 新ガス事業法第二十二条の五第二項の規定は、前項の届出に準用する。

4 第二項の規定によりされた届出は、新ガス事業法第二十二条の五第一項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、同条第三項から第六項までの規定は、適用しない。

第十三条 一般ガス事業者以外の者であって、新ガス事業法第二条第五項の規定により新たにガス導管事業となる事業を営んでいる者は、第二条の規定の施行の日から六十日間は、新ガス事業法第三十七条の七の二第一項の規定にかかわらず、当該事業を引き続き営むことができる。

2 前項に規定する者は、第二条の規定の施行の日から六十日以内に、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

 二 ガス導管事業の用に供している特定導管の設置の場所及び内径並びに特定導管内におけるガスの圧力

3 新ガス事業法第三十七条の七の二第二項の規定は、前項の届出に準用する。

4 第二項の規定によりされた届出は、新ガス事業法第三十七条の七の二第一項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、同条第三項から第六項までの規定は、適用しない。

第十四条 第二条の規定の施行の日前に旧ガス事業法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新ガス事業法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新ガス事業法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

第十五条 附則第十一条から前条までに定めるもののほか、新ガス事業法第二条第五項のガス導管事業及び同条第六項のガス導管事業者、新ガス事業法第二十三条、第三十七条の七の三及び第三十七条の九の大口供給の届出並びに新ガス事業法第二十四条及び第三十七条の七の四(新ガス事業法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の届出に関する経過措置は、政令で定める。

 (電源開発促進法の廃止に伴う経過措置)

第十六条 第三条の規定による廃止前の電源開発促進法(以下「旧電促法」という。)により設立された電源開発株式会社(以下「電源会社」という。)については、同条の規定の施行の日前に、同条の規定の施行の日から効力を生ずる定款の変更の決議を行うことができる。

2 前項の決議については、旧電促法第三十二条第一項の規定は、適用しない。

第十七条 第三条の規定の施行前に電源会社が発行した債券及び利札については、旧電促法第二十五条の規定は、第三条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

2 前項に規定する債券又は利札を失った者に交付するために第三条の規定の施行後に電源会社が発行する債券又は利札については、旧電促法第二十五条及び第二十七条第二項の規定は、第三条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

第十八条 第三条の規定の施行の際現に旧電促法第二十三条第三項の認可を受けている料金その他の供給条件(電気事業法第二条第一項第十一号に掲げる卸供給に係るものに限る。)については、第三条の規定の施行の時において、同法第二十二条第一項の規定による届出がなされたものとみなす。この場合において、同条第二項から第四項までの規定は、適用しない。

第十九条 第三条の規定の施行の際現に旧電促法第二十三条第三項の認可を受けている料金その他の供給条件(電気事業法第二条第一項第十三号に掲げる振替供給(一般電気事業の用に供するための電気に係るものであって、経済産業省令で定めるものに限る。)に係るものに限る。次項において同じ。)については、この法律が施行されるまでの間は、旧電促法第二十三条第一項及び第三項、第二十九条並びに第三十五条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧電促法第二十三条第三項の認可を受けている料金その他の供給条件については、この法律の施行の時において、新電気事業法第二十四条の四第一項の規定による届出がなされたものとみなす。

 (電源会社の株式の取得、管理及び売却を行う者の指定)

第二十条 財務大臣及び経済産業大臣は、附則第二十二条第一項に規定する事業を営むことを目的として設立された株式会社であって、次の各号に掲げる要件を備えていると認められるものを、その申請により、電源会社の株式の取得、管理及び売却を行う者として指定することができる。

 一 附則第二十二条第一項に規定する事業を適正かつ確実に遂行するに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有する者であること。

 二 日本政策投資銀行のみがその株主となっている者であること。

 三 定款に附則第二十二条第一項に規定する事業の完了により解散する旨の定めがある者であること。

2 財務大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による指定(以下単に「指定」という。)をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定会社」という。)の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。

3 指定会社は、その商号又は本店の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を財務大臣及び経済産業大臣に届け出なければならない。

4 財務大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

 (政府の出資)

第二十一条 政府は、産業投資特別会計及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に所属する電源会社の株式を出資の目的として指定会社に出資することができる。

2 前項の規定により出資の目的とする電源会社の株式の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

3 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

4 指定会社は、第一項の規定による出資に係る新株を発行する場合のほか、新株を発行してはならない。ただし、財務大臣及び経済産業大臣の認可を受けて日本政策投資銀行に対し新株を発行する場合は、この限りでない。

 (指定会社の事業)

第二十二条 指定会社は、次の事業を営むものとする。

 一 電源会社の株式の取得、管理及び売却

 二 前号の事業に附帯する事業

2 指定会社は、次に掲げる場合に限り、電源会社の株式を取得することができる。

 一 前条第一項の規定により電源会社の株式を取得する場合

 二 第三条の規定の施行後電源会社が最初に発行する新株を取得する場合

3 指定会社は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により取得した株式の全部を売却した場合において、その売却による収入金額のうち財務省令・経済産業省令で定める方法により算定された金額の範囲内で、一回に限り電源会社が発行する新株を取得することができる。

4 指定会社は、第二項の規定により取得した株式の全部を売却した場合において、前項の規定による新株の取得をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨を財務大臣及び経済産業大臣に届け出なければならない。

5 指定会社は、政令で定める日までに、第二項の規定により取得した株式の全部を売却しなければならない。第三項の規定により株式を取得した場合における当該株式についても同様とする。

6 第一項の規定により指定会社が営む事業は、前項の政令で定める日(その日前に第四項の規定による届出があったときは、その届出の日)に完了したものとする。

 (代表取締役等の選定等の決議)

第二十三条 指定会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査役の選任及び解任又は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十一条の八第七項に規定する監査委員の選定及び解職の決議は、財務大臣及び経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 (事業計画)

第二十四条 指定会社は、毎営業年度の開始前に(指定を受けた日の属する営業年度にあっては、指定を受けた後速やかに)、財務省令・経済産業省令で定めるところにより、当該営業年度の事業計画を財務大臣及び経済産業大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (社債及び借入金)

第二十五条 指定会社は、社債(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。附則第三十六条第五号において同じ。)を募集し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、財務大臣及び経済産業大臣の認可を受けなければならない。

2 前項の規定は、指定会社が、債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより債券を発行し、当該債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。

 (担保の提供)

第二十六条 指定会社は、附則第二十二条第二項及び第三項の規定により取得した株式を担保に供しようとするときは、財務大臣及び経済産業大臣の認可を受けなければならない。

 (定款の変更等)

第二十七条 指定会社の定款の変更、利益の処分又は損失の処理、合併、分割及び解散の決議は、財務大臣及び経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 (財務諸表)

第二十八条 指定会社は、毎営業年度終了後三月以内に、その営業年度の貸借対照表、損益計算書及び営業報告書を財務大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

 (監督命令)

第二十九条 財務大臣及び経済産業大臣は、附則第二十二条第一項に規定する事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (報告及び検査)

第三十条 財務大臣及び経済産業大臣は、附則第二十条から第三十六条までの規定を施行するため必要があると認めるときは、指定会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (指定の取消し)

第三十一条 財務大臣及び経済産業大臣は、指定会社が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

 一 附則第二十二条第一項に規定する事業を適正に営むことができないと認めるとき。

 二 附則第二十条から第二十二条まで、第二十四条から第二十六条まで、第二十八条及び前条の規定に違反したとき。

 三 附則第二十九条の規定による命令に違反したとき。

2 指定会社が附則第二十条第一項第三号の定款の定めにより解散したときは、指定は取り消されたものとみなす。

3 財務大臣及び経済産業大臣は、第一項の規定により指定を取り消したとき、又は前項の規定により指定が取り消されたものとみなされたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

 (指定を取り消した場合における措置)

第三十二条 前条第一項の規定により指定を取り消した場合における当該取消しに係る指定会社の権利及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。

2 前条第一項の規定により指定を取り消した場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、財務大臣及び経済産業大臣が、政令で定めるところにより、附則第二十二条第一項に規定する事業に係る財産の管理その他の業務を行うものとする。

 (罰則)

第三十三条 指定会社の役員又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。

2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第三十四条 前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第三十五条 附則第三十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定会社の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定会社の役員は、百万円以下の過料に処する。

 一 附則第二十一条第四項の規定に違反して、新株を発行したとき。

 二 附則第二十二条第二項及び第三項の規定に違反して、電源会社の株式を取得したとき。

 三 附則第二十二条第五項の規定に違反して、株式の全部を売却しなかったとき。

 四 附則第二十四条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。

 五 附則第二十五条第一項の規定に違反して、社債を募集し、又は資金を借り入れたとき。

 六 附則第二十六条の規定に違反して、株式を担保に供したとき。

 七 附則第二十八条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは営業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。

 八 附則第二十九条の規定による命令に違反したとき。

 (石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の特例)

第三十七条 附則第二十一条第一項の規定により政府が石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に所属する電源会社の株式を出資の目的として指定会社に出資した場合における石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)附則第十一項、第十二項及び第十四項の規定の適用については、同法附則第十一項中「償還及び」とあるのは「償還並びに」と、「からの出資金」とあるのは「及び電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号)附則第二十一条第一項に規定するこの会計からの出資」と、同法附則第十二項及び第十四項中「出資金」とあるのは「出資」とする。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第三十八条 この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三十九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第四十条 政府は、この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行後三年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (経済関係罰則の整備に関する法律の一部改正)

第四十一条 経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  別表中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。

 (高圧ガス保安法等の一部改正)

第四十二条 次に掲げる法律の規定中「第二条第一項第十四号」を「第二条第一項第十六号」に改める。

 一 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第三条第一項第六号

 二 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第二項

 三 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項

 四 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二十三条第二項の表第三号

 五 電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第十二条第三項

 六 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第十二条第一項

 七 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第十六条第一項

 (土地収用法の一部改正)

第四十三条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第十七号の二を削り、同条第十七号の三を同条第十七号の二とする。

  第十七条第一項第三号トを削り、同号チ中「トまで」を「ヘまで」に改め、同号チを同号トとする。

 (道路法の一部改正)

第四十四条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第一項中「第二条第六項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く」を「第二条第一項に規定する一般ガス事業又は同条第三項に規定する簡易ガス事業の用に供するものに限る」に改める。

 (国有財産特別措置法の一部改正)

第四十五条 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第三号を次のように改める。

  三 削除

 (国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部改正)

第四十六条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中第一号から第四号までを削り、第五号を第一号とし、第六号を第二号とし、第七号を削り、第八号を第三号とする。

 (租税特別措置法の一部改正)

第四十七条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十条の四第一項第三号、第五十七条の八第一項第三号及び第六十八条の五十八第一項第三号中「同条第十二項」を「同条第十三項」に改める。

 (災害対策基本法の一部改正)

第四十八条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第十五号までを一号ずつ繰り上げる。

 (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正)

第四十九条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「第二条第八項」を「第二条第十項」に、「許可を受けて」を「届出をして」に改める。

 (大気汚染防止法等の一部改正)

第五十条 次に掲げる法律の規定中「第二条第一項第十四号」を「第二条第一項第十六号」に、「第二条第十二項」を「第二条第十三項」に改める。

 一 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二十七条第二項

 二 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二十一条第一項

 三 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第十八条第一項

 四 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第三十五条第一項の表

 (水源地域対策特別措置法の一部改正)

第五十一条 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「、独立行政法人水資源機構又は電源開発株式会社」を「又は独立行政法人水資源機構」に改める。

 (石油コンビナート等災害防止法の一部改正)

第五十二条 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号中「第二条第八項」を「第二条第十項」に、「同条第十二項」を「同条第十三項」に改める。

 (大規模地震対策特別措置法及び東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部改正)

第五十三条 次に掲げる法律の規定中「又は第三十七条の十で」を「、第三十七条の八及び第三十七条の十において」に改める。

 一 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第八条第一項第四号

 二 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第八条第一項第四号

 (電気事業法の一部を改正する法律の一部改正)

第五十四条 電気事業法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項中「第二十九条」の下に「並びに電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号)第一条の規定による改正後の電気事業法第二十四条の四第一項」を加える。

 (資金運用部資金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五十五条 資金運用部資金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  附則に次の一条を加える。

  (電源開発促進法の廃止に伴う経過措置)

 第三十二条 財務大臣は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号。以下この条において「改正法」という。)附則第二十二条第五項の政令で定める日までの間、新資金法第十条第一項の規定にかかわらず、改正法第三条の規定による廃止前の電源開発促進法により設立された電源開発株式会社(以下この条において「電源会社」という。)が旧資金法第七条第一項第十一号の規定による貸付けの償還期限を繰り上げて償還を行った場合における電源会社の一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、財政融資資金を電源会社に対する貸付けに運用することができる。

 (経済産業省設置法の一部改正)

第五十六条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項第四号中「、電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)」を削る。

 (地方税法の一部改正)

第五十七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第五百八十六条第二項第二十六号中「同条第十七号の三」を「同条第十七号の二」に改める。

(内閣総理・総務・法務・財務・経済産業・国土交通・環境大臣署名) 

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