国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
法律第百十七号(平一五・七・一六)
(趣旨)
第一条 この法律は、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)、独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)、独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)、独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号)及び独立行政法人メディア教育開発センター法(平成十五年法律第百十六号)の施行に伴う関係法律の整備等を行うものとする。
(国立学校設置法等の廃止)
第二条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)
二 国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)
(学校教育法の一部改正)
第三条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「国」の下に「(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)」を加える。
第六十八条の二第三項中「国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第三章の五に規定する大学評価・学位授与機構」を「独立行政法人大学評価・学位授与機構」に改める。
第八十七条の二中「国立学校設置法並びに」を削る。
(教科書の発行に関する臨時措置法の一部改正)
第四条 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「国立及び私立の学校」を「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する国立学校及び私立学校」に改める。
(旅館業法の一部改正)
第五条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項中「大学附置の国立学校」の下に「(学校教育法第二条第二項に規定する国立学校をいう。)」を加え、「その他の国立学校又は公立若しくは私立の」を削り、「学校の」を「高等専門学校の」に、「同項第三号」を「前項第三号」に改める。
(教育公務員特例法の一部改正)
第六条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 任免、給与、分限及び懲戒
第一節 大学の学長、教員及び部局長(第三条―第十条)
第二節 大学以外の公立学校の校長及び教員(第十一条―第十四条)
第三節 教育長及び専門的教育職員(第十五条・第十六条)
第三章 服務(第十七条―第二十条)
第四章 研修(第二十一条―第二十五条)
第五章 大学院修学休業(第二十六条―第二十八条)
第六章 職員団体(第二十九条)
第七章 教育公務員に準ずる者に関する特例(第三十条―第三十六条)
附則
第一条中「基き」を「基づき」に改め、「任免」の下に「、給与」を加え、「研修」を「研修等」に改める。
第二条第一項中「」とは」の下に「、地方公務員のうち」を加え、「学校で、」を「学校であつて」に改め、「国立学校及び」を削り、同条第二項中「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職又は」を削り、「第二十条の二第二項」を「第二十三条第二項」に改め、同条第三項中「大学」の下に「(公立学校であるものに限る。第二十六条第一項を除き、以下同じ。)」を加え、同条第四項中「国立大学にあつては国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第七条の三に規定する評議会をいい、公立大学にあつてはその」を「大学に置かれる会議であつて当該」に、「会議」を「もの」に改める。
第三条を削る。
「第二章 任免、分限、懲戒及び服務」を「第二章 任免、給与、分限及び懲戒」に改める。
第四条第五項中「(国立学校設置法第二章の二の規定によりその組織が定められた大学にあつては、人事委員会。第十二条第一項において同じ。)」を削り、第二章第一節中同条を第三条とする。
第五条を第四条とする。
第六条第二項中「第五条第二項」を「前条第二項」に改め、同条を第五条とする。
第七条を第六条とし、第八条を第七条とする。
第八条の二の前の見出し及び同条を削る。
第八条の三中「公立大学」を「大学」に改め、同条を第八条とし、同条に見出しとして「(定年)」を付する。
第九条第二項中「第五条第二項」を「第四条第二項」に改める。
第十一条及び第十二条を削る。
「第二節 大学以外の学校の校長及び教員」を「第二節 大学以外の公立学校の校長及び教員」に改める。
第十三条第一項中「校長の」を「公立学校の校長の」に、「その大学」を「当該大学」に改め、「、大学附置の学校以外の国立学校にあつては文部科学大臣」を削り、同条第二項を削り、第二章第二節中同条を第十一条とする。
第十三条の二第一項を削り、同条第二項中「小学校等の教諭等」を「小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教諭及び講師(以下「教諭等」という。)」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。
第十三条の二を第十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
(校長及び教員の給与)
第十三条 公立の小学校等の校長及び教員の給与は、これらの者の職務と責任の特殊性に基づき条例で定めるものとする。
2 前項に規定する給与のうち地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項の規定により支給することができる義務教育等教員特別手当は、これらの者のうち次に掲げるものを対象とするものとし、その内容は、条例で定める。
一 公立の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部に勤務する校長及び教員
二 前号に規定する校長及び教員との権衡上必要があると認められる公立の高等学校、中等教育学校の後期課程、盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部若しくは幼稚部又は幼稚園に勤務する校長及び教員
第十四条第一項本文中「校長」を「公立学校の校長」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第十五条を削る。
第二章第三節中第十六条を第十五条とし、第十七条を第十六条とし、第十八条を削る。
第三十三条を削り、第三十二条の二を第三十九条とし、第三十二条を第三十八条とし、第二十四条から第三十一条までを削り、第二十三条を第三十七条とする。
第二十二条及び第二十二条の二を削る。
第二十一条の五第三項を削り、本則中同条を第二十九条とする。
第二十一条から第二十一条の四までを削る。
第五章の章名を「職員団体」に改め、同章を第六章とする。
第二十条の八を削り、第四章中第二十条の七を第二十八条とする。
第二十条の六第一項中「国家公務員又は」を削り、同条を第二十七条とする。
第二十条の五第一項中「小学校等」を「公立の小学校等」に、「第二十条の七第二項」を「第二十八条第二項」に改め、同条を第二十六条とする。
第四章を第五章とする。
第三章中第二十条の四を第二十五条とする。
第二十条の三第一項中「小学校等の教諭等の」を「公立の小学校等の教諭等の」に、「小学校等の教諭等に」を「当該教諭等に」に、「私立」を「公立学校以外」に改め、同条を第二十四条とする。
第二十条の二第一項中「小学校等の教諭等の」を「公立の小学校等の教諭等の」に、「小学校等の教諭等(」を「当該教諭等(」に改め、同条第二項中「(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村(特別区を含む。)の教育委員会。次条第二項及び第二十一条第一項において同じ。)」を削り、同条を第二十三条とする。
第二十条を第二十二条とし、第十九条を第二十一条とする。
第三章を第四章とし、第二章の次に次の一章を加える。
第三章 服務
(兼職及び他の事業等の従事)
第十七条 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村(特別区を含む。)の教育委員会。第二十三条第二項及び第二十四条第二項において同じ。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
2 前項の場合においては、地方公務員法第三十八条第二項の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない。
(公立学校の教育公務員の政治的行為の制限)
第十八条 公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第三十六条の規定にかかわらず、国家公務員の例による。
2 前項の規定は、政治的行為の制限に違反した者の処罰につき国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百十条第一項の例による趣旨を含むものと解してはならない。
(大学の学長、教員及び部局長の服務)
第十九条 大学の学長、教員及び部局長の服務について、地方公務員法第三十条の根本基準の実施に関し必要な事項は、前条第一項並びに同法第三十一条から第三十五条まで、第三十七条及び第三十八条に定めるものを除いては、評議会の議に基づき学長が定める。
(勤務成績の評定)
第二十条 大学の学長、教員及び部局長の勤務成績の評定及び評定の結果に応じた措置は、学長にあつては評議会、教員及び学部長にあつては教授会の議に基づき学長、学部長以外の部局長にあつては学長が行う。
2 前項の勤務成績の評定は、評議会の議に基づき学長が定める基準により、行わなければならない。
本則に次の一章を加える。
第七章 教育公務員に準ずる者に関する特例
(教員の職務に準ずる職務を行う者等に対するこの法律の準用)
第三十条 公立の学校において教員の職務に準ずる職務を行う者並びに国立又は公立の専修学校又は各種学校の校長及び教員については、政令の定めるところにより、この法律の規定を準用する。
(研究施設研究教育職員等に関する特例)
第三十一条 文部科学省に置かれる研究施設で政令で定めるもの(以下この章において「研究施設」という。)の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者(以下この章において「研究施設研究教育職員」という。)に対する国家公務員法第八十一条の二の規定の適用については、同条第一項中「定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日」とあるのは「定年に達した日から起算して一年を超えない範囲内で文部科学省令で定めるところにより任命権者があらかじめ指定する日」と、同条第二項中「年齢六十年とする。ただし、次の各号に掲げる職員の定年は、当該各号に定める年齢とする。」とあるのは「文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める。」と、同条第三項中「臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員」とあるのは「臨時的職員」とする。
2 研究施設研究教育職員については、国家公務員法第八十一条の三の規定は、適用しない。
3 研究施設研究教育職員への採用についての国家公務員法第八十一条の四及び第八十一条の五の規定の適用については、同法第八十一条の四第一項及び第八十一条の五第一項中「任期を定め」とあるのは「文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める任期をもつて」と、同法第八十一条の四第二項(同法第八十一条の五第二項において準用する場合を含む。)中「範囲内で」とあるのは「範囲内で文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める期間をもつて」とする。
第三十二条 研究施設の長及び研究施設研究教育職員の服務について、国家公務員法第九十六条第一項の根本基準の実施に関し必要な事項は、同法第九十七条から第百五条まで又は国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)に定めるものを除いては、任命権者が定める。
第三十三条 前条に定める者は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
2 前項の場合においては、国家公務員法第百一条第一項の規定に基づく命令又は同法第百四条の規定による承認又は許可を要しない。
第三十四条 研究施設研究教育職員(政令で定める者に限る。次項において同じ。)が、国及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)以外の者が国若しくは指定特定独立行政法人(特定独立行政法人のうち、その業務の内容その他の事情を勘案して国の行う研究と同等の公益性を有する研究を行うものとして文部科学大臣が指定するものをいう。以下この項において同じ。)と共同して行う研究又は国若しくは指定特定独立行政法人の委託を受けて行う研究(以下この項において「共同研究等」という。)に従事するため国家公務員法第七十九条の規定により休職にされた場合において、当該共同研究等への従事が当該共同研究等の効率的実施に特に資するものとして政令で定める要件に該当するときは、当該休職に係る期間については、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条第四項の規定は、適用しない。
2 前項の規定は、研究施設研究教育職員が国及び特定独立行政法人以外の者から国家公務員退職手当法の規定による退職手当に相当する給付として政令で定めるものの支払を受けた場合には、適用しない。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十五条 研究施設の長及び研究施設研究教育職員については、第三条第一項、第二項及び第五項、第六条、第七条、第二十条、第二十一条並びに第二十二条の規定を準用する。この場合において、第三条第二項中「評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会。以下同じ。)の議に基づき学長」とあり、同条第五項、第六条及び第二十条第二項中「評議会の議に基づき学長」とあり、並びに同条第一項中「評議会」とあり、及び「教授会の議に基づき学長」とあるのは「任命権者」と、第三条第二項中「評議会が」とあり、同条第五項中「教授会の議に基づき学長が」とあり、及び第七条中「評議会の議に基づき学長が」とあるのは「文部科学省令で定めるところにより任命権者が」と読み替えるものとする。
(独立行政法人研究教育職員に対するこの法律の準用)
第三十六条 文部科学大臣が所管する特定独立行政法人で政令で定めるものの職員のうち専ら研究又は教育に従事する者(次項において「独立行政法人研究教育職員」という。)については、第三条第一項及び第五項、第六条、第二十一条並びに第二十二条の規定(これらの規定のうち、大学の教員に関する部分に限る。)並びに第三十一条第一項及び第二項並びに第三十三条の規定を準用する。この場合において、第三条第五項中「評議会の議に基づき学長」とあり、「教授会の議に基づき学長」とあり、第六条中「評議会の議に基づき学長」とあり、及び第三十一条第一項中「文部科学省令で定めるところにより任命権者」とあるのは、「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」と読み替えるものとする。
2 独立行政法人研究教育職員(補助的な業務に従事する者として当該独立行政法人研究教育職員の勤務する特定独立行政法人の長が定めるものを除く。)については、前項に規定するもののほか、第三十四条の規定を準用する。
(教育職員免許法の一部改正)
第七条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「国立又は公立の学校」を「国立学校(学校教育法第二条第二項に規定する国立学校をいう。以下同じ。)又は公立学校」に改め、「、大学附置の学校以外の国立学校の教員にあつては文部科学大臣」を削る。
第七条第二項及び第三項並びに第九条第一項中「国立又は公立の学校」を「国立学校又は公立学校」に改める。
第十条第一項第二号中「国立又は公立の学校」を「公立学校」に改める。
第十一条第一項中「私立学校」を「国立学校又は私立学校」に改める。
附則第五項の表備考第一号及び別表第三備考第二号中「国立又は公立の学校」を「国立学校又は公立学校」に改める。
(教育職員免許法施行法の一部改正)
第八条 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項の表備考中「国立又は公立の学校」を「学校教育法第二条第二項に規定する国立学校又は公立学校」に改め、「所轄庁、」の下に「学校教育法第二条第二項に規定する」を加える。
(社会教育法の一部改正)
第九条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条中「国立又は公立の学校」を「国立学校(学校教育法第二条第二項に規定する国立学校をいう。以下この章及び第五十二条において同じ。)又は公立学校」に改める。
第四十四条第二項中「文部科学大臣」を「設置者である国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)の学長又は独立行政法人国立高等専門学校機構の理事長」に改める。
第四十八条第一項中「学校の管理機関は、」を「文部科学大臣は国立学校に対し、公立学校の管理機関は」に改める。
第五十二条ただし書中「国立又は公立の学校」を「国立学校又は公立学校」に改める。
(学校施設の確保に関する政令の一部改正)
第十条 学校施設の確保に関する政令(昭和二十四年政令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「国立及び」を削り、同条第三項中「、国立学校にあつては文部科学大臣」を削る。
第二十二条第一項中「国又は」を削る。
第二十三条の見出し及び同条第一項中「訴」を「訴え」に改め、同条第二項中「訴」を「訴え」に改め、「国又は」を削る。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律の一部改正)
第十一条 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、国立学校特別会計」を削る。
(地方税法の一部改正)
第十二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項第一号中「という。)」の下に「、国立大学法人等(国立大学法人及び大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)」を加える。
第七十二条の四第一項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 国立大学法人等
第七十三条の三第一項、第百四十六条第一項及び第百七十九条中「及び非課税独立行政法人」を「、非課税独立行政法人及び国立大学法人等」に改める。
第二百九十六条第一項第一号中「非課税独立行政法人」の下に「、国立大学法人等」を加える。
第三百四十八条第六項中「除く。)」の下に「及び国立大学法人等が所有する固定資産(当該固定資産を所有する国立大学法人等以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)」を加える。
第四百四十三条第一項、第五百八十六条第一項、第六百九十九条の四第一項、第七百二条の二第一項及び第七百四条中「及び非課税独立行政法人」を「、非課税独立行政法人及び国立大学法人等」に改める。
(国家公務員災害補償法の一部改正)
第十三条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「、定時制通信教育手当、産業教育手当」を削る。
第二十条の三中「若しくは国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第九条の二第一項に規定する大学共同利用機関に置かれる観測所でアメリカ合衆国のハワイ島に所在するもの」を削る。
(産業教育振興法の一部改正)
第十四条 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第四条中「国又は」を削る。
(国有財産特別措置法の一部改正)
第十五条 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第九条の三の前の見出し及び同条を削る。
第九条の四中「外」を「ほか」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「こえる」を「超える」に改め、同条を第九条の三とし、同条の前に見出しとして「(交換の特例)」を付する。
第九条の五中「前二条」を「前条」に改め、「又は第九条の四」を削り、同条を第九条の四とする。
(学校図書館法の一部改正)
第十六条 学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第二号中「(国立学校の学校図書館を除く。)」を削る。
(高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部改正)
第十七条 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五条を次のように改める。
(公立の高等学校の教員等の定時制通信教育手当)
第五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項の規定により支給することができる定時制通信教育手当は、公立の高等学校の校長、教頭、教員(教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)をいう。以下この条において同じ。)及び実習助手のうち次に掲げる者を対象とするものとし、その内容は、条例で定める。
一 公立の高等学校で、定時制の課程又は通信制の課程を置くものの校長(本務として当該高等学校の校長(中等教育学校の後期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長とする。)の職にある者に限る。)、教頭(定時制の課程又は通信制の課程に関する校務を整理する者に限る。)及び教員(本務として定時制教育又は通信教育に従事する者に限る。)
二 前号に規定する高等学校の実習助手(本務として定時制教育又は通信教育に従事する者に限る。)であつて、その技術が優秀と認められるものとして政令で定める者
第六条及び第七条を削り、第八条を第六条とし、第九条を第七条とし、第十条を第八条とする。
(盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部改正)
第十八条 盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「国立の」を「学校教育法第二条第二項に規定する国立学校である」に改める。
第三条第一項中「前条第一項」の下に「又は第四項」を、「規定により」の下に「国又は」を加える。
(義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の一部改正)
第十九条 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「の各号」を削り、「を待つて論ずる」を「がなければ公訴を提起することができない」に改め、同項第一号中「国立の」を「国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二十三条の規定により国立大学に附属して設置される」に改め、「学校が附属して設置される」及び「(当該学校が国立大学の学部に附属して設置される場合には、当該国立大学)」を削る。
(女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律の一部改正)
第二十条 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「国立又は」を削る。
第二条第二項中「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職又は」を削る。
第三条の見出し中「国立又は」を削り、同条第一項中「国立又は」及び「人事院規則又は」を削り、同条第三項中「国立又は」を削る。
第四条中「国家公務員法第六十条第一項から第三項まで及び」を削る。
第五条(見出しを含む。)中「私立の」を「公立学校以外の」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第二十一条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「限る。以下同じ。)」の下に「若しくは国立大学法人等(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)」を加え、同項ただし書中「独立行政法人」の下に「若しくは国立大学法人等」を加える。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)
第二十二条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第五項中「国は、独立行政法人」の下に「又は国立大学法人等(国立大学法人及び大学共同利用機関法人をいう。以下この項において同じ。)」を、「当該独立行政法人」の下に「又は国立大学法人等」を加える。
(国の債権の管理等に関する法律の一部改正)
第二十三条 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第三項中「国立学校」を「国が設置する教育施設」に、「附される」を「付される」に改める。
(国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律の一部改正)
第二十四条 国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律
本則中「国立又は」及び「文部科学事務官である者又は」を削る。
(農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律の一部改正)
第二十五条 農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和三十二年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律
第一条中「国立又は」を削る。
第二条中「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職又は」を削る。
第三条を次のように改める。
(公立の高等学校の教員及び実習助手の産業教育手当)
第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項の規定により支給することができる産業教育手当は、公立の高等学校の教員及び実習助手のうち次に掲げる者を対象とするものとし、その内容は、条例で定める。
一 農業、水産、工業、電波又は商船に関する課程を置く公立の高等学校の教員のうち高等学校の農業若しくは農業実習、水産若しくは水産実習、工業若しくは工業実習又は商船若しくは商船実習の教諭又は助教諭の免許状を有する者(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)附則第二項の規定により高等学校の農業、農業実習、水産、水産実習、工業、工業実習、商船又は商船実習を担任する教諭の職にあることができる者を含む。)であつて、当該農業、水産、工業、電波又は商船に関する課程において実習を伴う農業、水産、工業、電波又は商船に関する科目を主として担任するもの
二 前号に規定する高等学校の実習助手のうちその技術が優秀と認められるものとして政令で定める者であつて、当該高等学校の農業、水産、工業、電波又は商船に関する課程において実習を伴う農業、水産、工業、電波又は商船に関する科目について教諭の職務を助けるもの
第四条を削る。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第二十六条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「同じ。)」の下に「、国立大学法人等(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)」を加える。
第二条第一項第一号ロ中「の独立行政法人」の下に「又は国立大学法人等」を加える。
第三条第一項及び第八条第一項中「職員及び」を「職員並びに」に改め、「独立行政法人」の下に「及び国立大学法人等」を加える。
第三十一条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「独立行政法人の役職員(非常勤の者を除く。)」の下に「、国立大学法人等の役職員(非常勤の者を除く。)」を加える。
第三十七条第一項中「及び」を「並びに」に改め、「独立行政法人」の下に「及び国立大学法人等」を加える。
第四十一条第二項中「の独立行政法人」の下に「及び国立大学法人等」を加える。
第九十九条第五項中「(独立行政法人」の下に「又は国立大学法人等」を加え、同条第六項及び第七項中「独立行政法人」の下に「又は国立大学法人等」を加える。
第百二条第一項及び第四項、第百二十二条、第百二十四条の二第一項並びに附則第十四条の三第五項中「独立行政法人」の下に「、国立大学法人等」を加える。
(スポーツ振興法の一部改正)
第二十七条 スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「国及び地方公共団体」を「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する国立学校及び公立学校の設置者」に改める。
(義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部改正)
第二十八条 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第三条中「、国立の義務教育諸学校の児童及び生徒に係るものを除き」及び「(国立の義務教育諸学校を除く。)」を削る。
第五条第一項中「公立及び私立の」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第十条中「並びに国立及び私立の義務教育諸学校」を「及び義務教育諸学校(公立の義務教育諸学校を除く。)」に改める。
(所得税法の一部改正)
第二十九条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中
「 |
国民年金基金 |
国民年金法 |
|
国民年金基金連合会 |
」 |
を
「 |
国民年金基金 |
国民年金法 |
|
国民年金基金連合会 |
|||
国立大学法人 |
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号) |
」 |
に改める。
別表第一第一号の表損害保険料率算出団体の項の次に次のように加える。
大学共同利用機関法人 |
国立大学法人法 |
(法人税法の一部改正)
第三十条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表国民生活金融公庫の項の次に次のように加える。
国立大学法人 |
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号) |
別表第一第一号の表中
「 |
水害予防組合 |
水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号) |
|
水害予防組合連合 |
」 |
を
「 |
水害予防組合 |
水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号) |
|
水害予防組合連合 |
|||
大学共同利用機関法人 |
国立大学法人法 |
」 |
に改める。
(印紙税法の一部改正)
第三十一条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二国民生活金融公庫の項の次に次のように加える。
国立大学法人 |
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号) |
別表第二全国農業会議所の項の次に次のように加える。
大学共同利用機関法人 |
国立大学法人法 |
(登録免許税法の一部改正)
第三十二条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二国民生活金融公庫の項の次に次のように加える。
国立大学法人 |
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号) |
別表第二首都高速道路公団の項の次に次のように加える。
大学共同利用機関法人 |
国立大学法人法 |
(国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正)
第三十三条 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法
第一条中「国立及び」を削る。
第二条第一項中「規定する」の下に「公立の」を加え、同条第二項中「とは、」の下に「義務教育諸学校等の」を加え、「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職又は」を削る。
第三条を次のように改める。
(教育職員の教職調整額の支給等)
第三条 教育職員(校長及び教頭を除く。以下この条において同じ。)には、その者の給料月額の百分の四に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。
2 教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。
3 第一項の教職調整額の支給を受ける者の給与に関し、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める内容を条例で定めるものとする。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する調整手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、期末手当、勤勉手当、定時制通信教育手当、産業教育手当又は退職手当について給料をその算定の基礎とする場合 当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を算定の基礎とすること。
二 休職の期間中に給料が支給される場合 当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を支給すること。
三 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号)第二条第一項の規定により派遣された者に給料が支給される場合 当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を支給すること。
四 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第一項の規定により派遣された者に給料が支給される場合 当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を支給すること。
第四条から第八条までを削る。
第九条第一号中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削り、同条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り上げ、同条を第四条とする。
第十条(見出しを含む。)中「公立の義務教育諸学校等の」を削り、同条を第五条とする。
第十一条の見出し中「公立の義務教育諸学校等の」を削り、同条中「公立の義務教育諸学校等の」を削り、「者を除く」の下に「。以下この条において同じ」を加え、「(勤務時間法」を「(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)」に、「以下この条」を「第三項」に、「国立の義務教育諸学校等の教育職員について定められた例を基準として」を「政令で定める基準に従い」に改め、同条後段及び各号を削り、同条に次の二項を加える。
2 前項の政令を定める場合においては、教育職員の健康と福祉を害することとならないよう勤務の実情について十分な配慮がされなければならない。
3 第一項の規定は、次に掲げる日において教育職員を正規の勤務時間中に勤務させる場合について準用する。
一 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第十四条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に相当する日
二 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十七条の規定に相当する条例の規定により休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日(前号に掲げる日を除く。)
第十一条を第六条とする。
(学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法の一部改正)
第三十四条 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法(昭和四十九年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第四条及び附則第三項を削る。
(国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法の一部改正)
第三十五条 国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法(昭和五十七年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
公立の大学等における外国人教員の任用等に関する特別措置法
第一条並びに第二条の見出し及び同条第一項中「国立又は」を削る。
第三条を削る。
第四条第一項を次のように改める。
独立行政法人大学入試センターにおいては、外国人を、大学の教員に相当する職員又は独立行政法人大学入試センターの運営に関する重要事項について独立行政法人大学入試センターの理事長に助言し、若しくはその諮問に応ずる職員に任用することができる。
第四条第二項中「において準用する前条第一項」を削り、「第二条第三項中」を「同条第三項中」に改め、同条を第三条とする。
第五条中「第二条第一項及び第三条第一項(前条第一項において準用する場合を含む。)」を「前条第一項」に改め、「国立の大学、第三条第一項に規定する機関及び」を削り、同条を第四条とする。
(研究交流促進法の一部改正)
第三十六条 研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第一号中「(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の規定の適用又は準用を受ける職員を除く。)」を削る。
(消費税法の一部改正)
第三十七条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表中
「 |
国民年金基金 |
国民年金法 |
|
国民年金基金連合会 |
」 |
を
「 |
国民年金基金 |
国民年金法 |
|
国民年金基金連合会 |
|||
国立大学法人 |
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号) |
」 |
に改める。
別表第三第一号の表損害保険料率算出団体の項の次に次のように加える。
大学共同利用機関法人 |
国立大学法人法 |
(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正)
第三十八条 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「(国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第二条第一項に規定する国立学校を除く。)」を削る。
(大学の教員等の任期に関する法律の一部改正)
第三十九条 大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号中「国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第三章の三、第三章の五及び第三章の六に規定する機関(」を「国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人、独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター及び独立行政法人メディア教育開発センター(次号及び」に、「大学共同利用機関等」を「大学共同利用機関法人等」に改め、同条第四号中「、又は」の下に「国立大学法人(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)、大学共同利用機関法人等若しくは」を加え、「教員との」を「教員等との」に改め、「又は同一の」の下に「国立大学法人、大学共同利用機関法人等若しくは」を加える。
第三条の前の見出し並びに同条第一項及び第二項中「国立又は」を削る。
第五条の見出しを「(国立大学又は私立大学の教員の任期)」に改め、同条第一項中「学校法人は、当該」を「国立大学法人又は学校法人は、当該国立大学法人又は」に改め、同条第二項及び第四項中「学校法人」を「国立大学法人又は学校法人」に改める。
第六条を次のように改める。
(大学共同利用機関法人等の職員への準用)
第六条 前条(第三項を除く。)の規定は、大学共同利用機関法人等の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者について準用する。
第七条中「国立又は」を削る。
(財政構造改革の推進に関する特別措置法の一部改正)
第四十条 財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十六条中「及び国立学校」を削り、「並びに」を「及び」に改める。
第十七条の見出し中「一般会計からの国立学校特別会計への繰入れ及び」を削り、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。
第三十三条中「第十七条各項」を「第十七条」に改める。
(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正)
第四十一条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第九条の二第一項」を「国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項」に改める。
(国家公務員倫理法の一部改正)
第四十二条 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「、第四十条第三項及び第五項」を削る。
第十四条第一項中「及び国立大学の教員」を削る。
第四十条を次のように改める。
第四十条 削除
(独立行政法人航海訓練所法の一部改正)
第四十三条 独立行政法人航海訓練所法(平成十一年法律第二百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条中「国立大学」の下に「(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第二項に規定する国立大学をいう。第十条第一号において同じ。)」を、「国立高等専門学校」の下に「(独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第三条に規定する国立高等専門学校をいう。第十条第一号において同じ。)」を加える。
(産業技術力強化法の一部改正)
第四十四条 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項を削り、同条第二項中「、国の施策に準じて」を削り、同項を同条とする。
第十四条の見出し中「大学等の」を「試験研究機関等の」に改め、同条第一項中「国立大学等(学校教育法第一条に規定する大学及び高等専門学校であって国が設置するもの並びに国立学校設置法第三章の三から第三章の六までに規定する機関をいう。)及び」を削り、「その他の団体」の下に「(次項において「研究成果利用会社等」という。)」を加え、同条第二項中「国の施策に準じて」を「産業技術力の強化を図るため」に、「における」を「の研究者が研究成果利用会社等の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ねることが当該研究成果の事業者への移転の促進にとって重要な意義を有することに配慮しつつ、当該」に改める。
第十五条の見出しを「(特定試験研究機関に係る技術移転事業を実施する者の国有施設の無償使用)」に改め、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「大学等技術移転促進法第十三条第一項」を「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第十二条第一項」に改め、同項を同条とする。
第十六条第一項第一号中「国立学校設置法第三章の三に規定する大学共同利用機関(これに置かれる研究所で政令で定めるものを含む。)」を「国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人(以下単に「大学共同利用機関法人」という。)」に改め、「この条において「研究者」という」を「「大学等研究者」と総称する」に改め、同項第二号中「大学又は高等専門学校の研究者」を「大学等研究者」に、「その研究者」を「その大学等研究者」に、「又は高等専門学校を設置する者」を「若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人」に改め、同条第二項第一号中「研究者」を「大学等研究者」に改め、同項第二号中「大学又は高等専門学校の研究者」を「大学等研究者」に、「その研究者」を「その大学等研究者」に、「又は高等専門学校を設置する者」を「若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人」に改める。
附則に次の一条を加える。
(国立大学法人等に係る特許料等に関する経過措置等)
第三条 次に掲げる特許権又は特許を受ける権利について特許法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料、同法第百九十五条第一項若しくは第二項の規定により納付すべき手数料又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第四十条第一項の規定により納付すべき手数料に関する特許法第百七条第二項の規定、同法第百九十五条第四項及び第五項の規定(これらの規定を特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第十八条第四項において準用する場合を含む。)又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第三項及び第四項の規定の適用については、国立大学法人(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人又は独立行政法人国立高等専門学校機構(以下この条において「国立大学法人等」という。)は、国とみなす。
一 国立大学法人法附則第九条第一項又は独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)附則第八条第一項の規定により国立大学法人等が承継した特許権
二 国立大学法人法附則第九条第一項又は独立行政法人国立高等専門学校機構法附則第八条第一項の規定により国立大学法人等が承継した特許を受ける権利(平成十九年三月三十一日までにされた特許出願(同年四月一日以後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により同年三月三十一日までにしたものとみなされるものを除く。以下この項において同じ。)に係るものに限る。)又は当該国立大学法人等が当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権
三 国立大学法人等が平成十九年三月三十一日までに当該国立大学法人等の大学等研究者から承継した特許権若しくは特許を受ける権利(同日までにされた特許出願に係るものに限る。)又は当該国立大学法人等が当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権
2 前項各号に規定する特許権又は特許を受ける権利について特許法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料又は同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料については、第十六条の規定は、適用しない。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第四十五条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一国民生活金融公庫の項の次に次のように加える。
国立大学法人 |
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号) |
別表第一総合研究開発機構の項の次に次のように加える
大学共同利用機関法人 |
国立大学法人法 |
(知的財産基本法の一部改正)
第四十六条 知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第九条の二第一項」を「国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項」に改める。
(放送大学学園法の一部改正)
第四十七条 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
附則第四条を次のように改める。
第四条 削除
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第四十八条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
別表国民生活金融公庫の項の次に次のように加える
国立大学法人 |
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号) |
別表総合研究開発機構の項の次に次のように加える
大学共同利用機関法人 |
国立大学法人法 |
(総務省設置法の一部改正)
第四十九条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第十三号中「をいう」を「をいい、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)及び大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)を含む」に改め、同条第十四号中「をいう。)」の下に「及び国立大学法人法」を加え、「及び」を「並びに」に改める。
(文部科学省設置法の一部改正)
第五十条 文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
目次中
「 |
第四款 放射線審議会(第十八条) |
|
第五款 独立行政法人評価委員会(第十八条の二) |
」 |
を
「 |
第四款 国立大学法人評価委員会(第十七条の二) |
|
第五款 放射線審議会(第十八条) |
||
第六款 独立行政法人評価委員会(第十八条の二) |
」 |
に改める。
第六条第二項中「放射線審議会」を
「 |
国立大学法人評価委員会 |
|
放射線審議会 |
」 |
に改める。
第三章第二節中第五款を第六款とし、第四款を第五款とし、第三款の次に次の一款を加える。
第四款 国立大学法人評価委員会
第十七条の二 国立大学法人評価委員会については、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第五十一条 文部科学省設置法の一部を次のように改正する。
目次中「(第十七条の二)」を「(第十八条)」に、「(第十八条)」を「(第十九条)」に、「(第十八条の二)」を「(第二十条)」に、
「 |
第三節 施設等機関(第十九条) |
|
第四節 特別の機関(第二十条―第二十三条) |
||
第五節 地方支分部局(第二十四条) |
」 |
を
「 |
第三節 特別の機関(第二十一条―第二十四条) |
|
第四節 地方支分部局(第二十五条) |
」 |
に、「(第二十五条)」を「(第二十六条)」に、「(第二十六条・第二十七条)」を「(第二十七条・第二十八条)」に、「(第二十八条―第三十条)」を「(第二十九条―第三十一条)」に、「(第三十一条)」を「(第三十二条)」に、「(第三十二条)」を「(第三十三条)」に改める。
第四条第二十五号を次のように改める。
二十五 国立大学(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第二項に規定する国立大学をいう。)及び大学共同利用機関(同条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。)における教育及び研究に関すること。
第四条中第九十五号を第九十七号とし、第二十六号から第九十四号までを二号ずつ繰り下げ、第二十五号の次に次の二号を加える。
二十六 国立高等専門学校(独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第三条に規定する国立高等専門学校をいう。)における教育に関すること。
二十七 独立行政法人宇宙航空研究開発機構及び独立行政法人メディア教育開発センターにおける学術研究及び教育に関すること。
第三十二条を第三十三条とする。
第四章第三節中第三十一条を第三十二条とする。
第四章第二節中第三十条を第三十一条とし、第二十九条を第三十条とし、第二十八条を第二十九条とする。
第二十七条中「第三十四号、第三十六号、第三十七号、第七十九号から第八十七号まで、第八十八号」を「第三十六号、第三十八号、第三十九号、第八十一号から第八十九号まで、第九十号」に、「第八十九号及び第九十一号から第九十五号まで」を「第九十一号及び第九十三号から第九十七号まで」に改め、第四章第一節第二款中同条を第二十八条とする。
第二十六条を第二十七条とする。
第四章第一節第一款中第二十五条を第二十六条とする。
第二十四条第二項中「第四条第六十六号、第六十九号から第七十三号まで及び第九十五号」を「第四条第六十八号、第七十一号から第七十五号まで及び第九十七号」に改め、第三章第五節中同条を第二十五条とする。
第三章第四節中第二十三条を第二十四条とし、第二十条から第二十二条までを一条ずつ繰り下げる。
第三章中第三節を削り、第四節を第三節とし、第五節を第四節とする。
第三章第二節第六款中第十八条の二を第二十条とする。
第三章第二節第五款中第十八条を第十九条とする。
第十七条の二中「平成十五年法律第百十二号。」を削り、第三章第二節第四款中同条を第十八条とする。
附則第三項中「第二十九条」を「第三十条」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四十八条の規定 平成十六年四月一日又は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日のいずれか遅い日
二 第五十条の規定 平成十五年十月一日
(国立学校特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二条 国立学校特別会計における平成十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関する事務については、なお従前の例による。
2 前項に規定する事務は、国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター及び独立行政法人メディア教育開発センターの事務として、政令で定めるところにより、なお従前の例によりこれらの法人が行う。
3 この法律の施行の際現に国立学校特別会計に所属する権利及び義務(国立大学法人法附則第九条第一項の規定により国立大学法人及び大学共同利用機関法人が承継するもの、独立行政法人国立高等専門学校機構法附則第八条第一項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構が承継するもの、独立行政法人大学評価・学位授与機構法附則第八条第一項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が承継するもの、独立行政法人国立大学財務・経営センター法附則第八条第一項の規定により独立行政法人国立大学財務・経営センターが承継するもの、独立行政法人メディア教育開発センター法附則第八条第一項の規定により独立行政法人メディア教育開発センターが承継するもの並びに独立行政法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)附則第七条の規定により独立行政法人海洋研究開発機構が承継するものを除く。)は、政令で定めるところにより、一般会計に帰属するものとする。
(教育公務員特例法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行前に国立大学の教員又は国立高等専門学校の教員であった者の休職に係る期間で、第六条の規定による改正前の教育公務員特例法第二十一条の二の規定に基づき、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条第四項の規定を適用しないこととされていたものに係る同法の規定の適用については、なお従前の例による。
(教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行前に国立の学校の教員であって、第七条の規定による改正前の教育職員免許法第十条第一項第二号に該当することにより免許状がその効力を失った者に対する同法第五条第一項第五号及び第十条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
(学校施設の確保に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行前に第十条の規定による改正前の学校施設の確保に関する政令第四条又は第十五条の規定に基づき発せられた命令に係る同令の規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、同令第二条第三項中「国立学校」とあるのは「国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三条の規定による改正後の学校教育法第二条第二項に規定する国立学校」と、同令第二十二条第一項中「学校を設置した国又は」とあるのは「国又は学校を設置した」とする。
(国家公務員倫理法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律の施行前に国立大学の教員であった者に係る第四十二条の規定による改正後の国家公務員倫理法第十四条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律の一部改正)
第九条 教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律(昭和三十年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
教育公務員特例法第三十八条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律
第一条第一項中「第三十二条」を「第三十八条」に改める。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)
第十条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四十条中「第十三条の二第二項」を「第十二条第一項」に改める。
第四十七条の四第一項中「第二十条の二第一項」を「第二十三条第一項」に改める。
第五十八条第二項、第五十九条及び第六十一条第二項中「第十九条第二項、第二十条の二第一項、第二十条の三第一項及び第二十条の四」を「第二十一条第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第二十五条」に改める。
附則第二十六条中「第二十条の三第一項」を「第二十四条第一項」に改める。
(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正)
第十一条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第十五条第四号中「第二十条第三項」を「第二十二条第三項」に改める。
第十八条第二号中「第二十条の五第一項」を「第二十六条第一項」に改める。
(公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部改正)
第十二条 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第五号中「第二十条第三項」を「第二十二条第三項」に改める。
第二十四条第二号中「第二十条の五第一項」を「第二十六条第一項」に改める。
(国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)
第十三条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第十四条第四項中「独立行政法人」の下に「、国立大学法人等」を加える。
(内閣総理・総務・財務・文部科学・経済産業・国土交通大臣署名)