訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律

法律第百二十号(平一二・一一・一七)

 (訪問販売等に関する法律の一部改正)

第一条 訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    特定商取引に関する法律

  目次中「第七条」を「第十条」に、「(第八条―第九条の三)」を「(第十一条―第十五条)」に、「(第九条の四―第九条の十三)」を「(第十六条―第二十五条)」に、「(第十条―第十条の七)」を「(第二十六条―第三十二条)」に、「(第十一条―第十七条)」を「(第三十三条―第四十条)」に、

第三章の二 特定継続的役務提供(第十七条の二―第十七条の十一)

 
 

第四章 雑則(第十八条―第二十一条の三)

 
 

第五章 罰則(第二十二条―第二十五条)

 を

第四章 特定継続的役務提供(第四十一条―第五十条)

 
 

第五章 業務提供誘引販売取引(第五十一条―第五十八条)

 
 

第六章 雑則(第五十九条―第六十九条)

 
 

第七章 罰則(第七十条―第七十五条)

 に改める。

  第一条中「訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引並びに特定継続的役務提供に係る取引」を「特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引をいう。以下同じ。)」に、「、並びに」を「、及び」に改める。

  第二条第一項から第三項までの規定中「並びに第十八条の二及び第十八条の三」を削り、同条第四項中「第二十一条」を「第六十七条第一項」に改める。

  第四条第四号中「第六条第一項」を「第九条第一項」に改める。

  第五条中「一に」を「いずれかに」に改める。

  第二十五条中「第十条の三第一項又は第十条の六第一項」を「第二十八条第一項又は第三十一条第一項」に改め、同条を第七十五条とする。

  第二十四条第一号中「第二十二条第二号」を「第七十条第二号」に改め、同条第二号中「第二十二条第一号又は第二十二条の二から前条まで」を「第七十条第一号又は前三条」に改め、同条を第七十四条とする。

  第二十三条の二中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第十条の三第二項又は第十条の六第二項」を「第二十八条第二項又は第三十一条第二項」に改め、同条第二号中「第二十条の二第二項」を「第六十六条第二項」に改め、同条を第七十三条とする。

  第二十三条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第九条の六、第九条の七又は第十七条の三」を「第十八条、第十九条又は第四十二条」に改め、同条第二号中「第五条の三、第九条の二、第九条の十、第十五条又は第十七条の七」を「第七条、第十四条、第二十二条、第三十八条、第四十六条又は第五十六条」に改め、同条第三号中「第八条の二又は第十七条の四」を「第十二条、第三十六条、第四十三条又は第五十四条」に改め、同条第四号中「第九条又は第九条の八」を「第十三条又は第二十条」に改め、同条第五号中「第十三条」を「第三十五条又は第五十三条」に改め、同条第六号中「第十七条の六第一項」を「第四十五条第一項」に改め、同条第七号中「第十七条の六第二項」を「第四十五条第二項」に改め、同条第八号中「第二十条の二第一項」を「第六十六条第一項」に改め、同条を第七十二条とする。

  第二十二条の二中「第十四条」を「第三十七条又は第五十五条」に改め、同条を第七十一条とする。

  第二十二条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第五条の二、第九条の九、第十二条又は第十七条の五」を「第六条、第二十一条、第三十四条、第四十四条又は第五十二条」に改め、同条第二号中「第五条の四第一項、第九条の三第一項、第九条の十一第一項、第十六条第一項又は第十七条の八第一項」を「第八条第一項、第十五条第一項、第二十三条第一項、第三十九条第一項、第四十七条第一項又は第五十七条第一項」に改め、同条を第七十条とする。

  「第五章 罰則」を「第七章 罰則」に改める。

  第四章中第二十一条の三を第六十九条とし、第二十一条の二を第六十八条とする。

  第二十一条第一項第一号中「事項並びに」を「事項、」に、「事項については」を「事項並びに商品に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については」に改め、同項第二号中「事項並びに」を「事項、」に、「事項については」を「事項並びに施設を利用し又は役務の提供を受ける権利に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については」に改め、同項第三号中「事項並びに」を「事項、」に、「事項については」を「事項並びに役務に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については」に改め、同項第五号中「第十九条第一項」を「第六十四条第一項」に改め、同条を第六十七条とする。

  第二十条の二第一項中「若しくは連鎖販売業を行う者」を「、連鎖販売業を行う者若しくは業務提供誘引販売業を行う者」に改め、同条第二項中「訪問販売取引等適正化業務」を「特定商取引適正化業務」に改め、同条を第六十六条とする。

  第二十条を第六十五条とする。

  第十九条第一項中「第六条第一項」を「第九条第一項」に、「第九条の十二第一項」を「第二十四条第一項」に、「第十条第二項第二号」を「第二十六条第二項第二号」に、「第十七条の二第一項第一号」を「第四十一条第一項第一号」に、「第十七条の九第二項」を「第四十八条第二項」に改め、同条第二項中「第六条第一項第三号、第九条の十二第一項第三号、第十条第三項第一号、第十一条第一項、第十七条の二第一項第一号」を「第九条第一項第三号、第二十四条第一項第三号、第二十六条第三項第一号、第四十一条第一項第一号」に、「第十七条の十第二項第一号ロ」を「第四十九条第二項第一号ロ」に改め、同条を第六十四条とする。

  第十八条の五を第六十三条とし、第十八条の四を第六十二条とする。

  第十八条の三第一項中「この条及び第二十条の二」を「この項及び第六十六条第二項」に、「訪問販売取引等適正化業務」を「特定商取引適正化業務」に改め、同条第二項第三号中「訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引並びに特定継続的役務提供に係る取引(以下この条において「訪問販売取引等」という。)」を「特定商取引」に改め、同項第四号中「訪問販売取引等」を「特定商取引」に改め、同条を第六十一条とする。

  第十八条の二第一項中「訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引又は特定継続的役務提供に係る取引」を「特定商取引」に改め、同条を第六十条とする。

  第十八条を第五十九条とする。

  「第四章 雑則」を「第六章 雑則」に改める。

  第十七条の十一第二項中「第十七条の十第二項」を「第四十九条第二項」に改め、第三章の二中同条を第五十条とし、同条の次に次の一章を加える。

    第五章 業務提供誘引販売取引

  (定義)

 第五十一条 この章並びに第六十六条第一項及び第六十七条第一項において「業務提供誘引販売業」とは、物品の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)の事業であつて、その販売の目的物たる物品(以下この章において「商品」という。)又はその提供される役務を利用する業務(その商品の販売若しくはそのあつせん又はその役務の提供若しくはそのあつせんを行う者が自ら提供を行い、又はあつせんを行うものに限る。)に従事することにより得られる利益(以下この章において「業務提供利益」という。)を収受し得ることをもつて相手方を誘引し、その者と特定負担(その商品の購入若しくはその役務の対価の支払又は取引料の提供をいう。以下この章において同じ。)を伴うその商品の販売若しくはそのあつせん又はその役務の提供若しくはそのあつせんに係る取引(その取引条件の変更を含む。以下「業務提供誘引販売取引」という。)をするものをいう。

 2 この章において「取引料」とは、取引料、登録料、保証金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、取引をするに際し、又は取引条件を変更するに際し提供される金品をいう。

  (禁止行為)

 第五十二条 業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設(以下「事業所等」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。

  一 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する事項

  二 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項

  三 当該契約の解除に関する事項(第五十八条第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。)

  四 その業務提供誘引販売業に係る業務提供利益に関する事項

  五 前各号に掲げるもののほか、その業務提供誘引販売業に関する事項であつて、業務提供誘引販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

 2 業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結させ、又はその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

  (業務提供誘引販売取引についての広告)

 第五十三条 業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、その業務提供誘引販売業に関する次の事項を表示しなければならない。

  一 商品又は役務の種類

  二 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項

  三 その業務提供誘引販売業に関して提供し、又はあつせんする業務について広告をするときは、その業務の提供条件

  四 前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

  (誇大広告等の禁止)

 第五十四条 業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益その他の経済産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

  (業務提供誘引販売取引における書面の交付)

 第五十五条 業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。)とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、その契約を締結するまでに、経済産業省令で定めるところにより、その業務提供誘引販売業の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。

 2 業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結した場合において、その契約の相手方がその業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人であるときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその者に交付しなければならない。

  一 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する事項

  二 商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあつせんについての条件に関する事項

  三 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項

  四 当該契約の解除に関する事項(第五十八条第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。)

  五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

  (指示)

 第五十六条 主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第五十二条から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

  一 その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約に基づく債務又はその解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。

  二 その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人との契約に限る。次号において同じ。)の締結について勧誘をすること。

  三 その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し、当該契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。

  四 前三号に掲げるもののほか、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約に関する行為であつて、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして経済産業省令で定めるもの。

  (業務提供誘引販売取引の停止等)

 第五十七条 主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第五十二条から第五十五条までの規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は業務提供誘引販売業を行う者が同条の規定による指示に従わないときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、一年以内の期間を限り、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。

 2 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

  (業務提供誘引販売取引における契約の解除)

 第五十八条 業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結した場合におけるその契約の相手方(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。)は、第五十五条第二項の書面を受領した日から起算して二十日を経過したときを除き、書面によりその契約の解除を行うことができる。この場合において、その業務提供誘引販売業を行う者は、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

 2 前項の契約の解除は、その契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。

 3 第一項の契約の解除があつた場合において、その契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その業務提供誘引販売業を行う者の負担とする。

 4 前三項の規定に反する特約でその契約の相手方に不利なものは、無効とする。

  第十七条の十第一項中「第十七条の三第二項」を「第四十二条第二項」に改め、同条第二項第一号ロ及び第二号中「第十七条の二第二項」を「第四十一条第二項」に改め、同条第三項中「第十七条の三第三項」を「第四十二条第三項」に改め、同条を第四十九条とする。

  第十七条の九第一項及び第二項ただし書中「第十七条の三第二項」を「第四十二条第二項」に改め、同条を第四十八条とする。

  第十七条の八第一項中「第十七条の三から第十七条の六まで」を「第四十二条から第四十五条まで」に改め、同条を第四十七条とする。

  第十七条の七中「第十七条の三」を「第四十二条」に改め、同条を第四十六条とする。

  第十七条の六を第四十五条とし、第十七条の五を第四十四条とする。

  第十七条の四の見出しを「(誇大広告等の禁止)」に改め、同条を第四十三条とする。

  第十七条の三第二項第五号中「第十七条の九第一項」を「第四十八条第一項」に改め、同項第六号中「第十七条の十第一項」を「第四十九条第一項」に改め、同条第三項第五号中「第十七条の九第一項」を「第四十八条第一項」に改め、同項第六号中「第十七条の十第三項」を「第四十九条第三項」に改め、同条を第四十二条とする。

  第十七条の二第一項中「並びに第十八条の二、第十八条の三及び第二十一条」を削り、同条第二項中「第二十一条」を「第六十七条第一項」に改め、同条を第四十一条とする。

  「第三章の二 特定継続的役務提供」を「第四章 特定継続的役務提供」に改める。

  第十七条第一項中「第十四条第二項」を「第三十七条第二項」に改め、「第十一条第一項の政令で定める基準に該当することとなる」を削り、第三章中同条を第四十条とする。

  第十六条第一項中「第十二条第一項若しくは第三項、第十三条若しくは第十四条」を「第三十四条第一項若しくは第三項若しくは第三十五条から第三十七条まで」に、「若しくは勧誘者が第十二条第一項若しくは第三項」を「若しくは勧誘者が第三十四条第一項若しくは第三項、第三十五条若しくは第三十六条」に、「第十二条第一項若しくは第三項若しくは第十四条」を「第三十四条第一項若しくは第三項若しくは第三十五条から第三十七条まで」に、「第十二条第二項若しくは第三項若しくは第十四条」を「第三十四条第二項若しくは第三項若しくは第三十五条から第三十七条まで」に改め、同条を第三十九条とする。

  第十五条中「第十二条第一項若しくは第三項、第十三条若しくは前条」を「第三十四条第一項若しくは第三項若しくは前三条」に、「若しくは勧誘者が第十二条第一項若しくは第三項」を「若しくは勧誘者が第三十四条第一項若しくは第三項、第三十五条若しくは第三十六条」に、「第十二条第一項若しくは第三項若しくは前条」を「第三十四条第一項若しくは第三項若しくは前三条」に、「第十二条第二項若しくは第三項若しくは前条」を「第三十四条第二項若しくは第三項若しくは前三条」に改め、同条第二号中「限る」の下に「。次号において同じ」を加え、同条第三号中「(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人との契約に限る。)」を削り、同条を第三十八条とする。

  第十四条第一項及び第二項第三号中「において条件とされる」を「に伴う」に改め、同項第四号中「第十七条第一項」を「第四十条第一項」に改め、同条を第三十七条とする。

  第十三条中「統括者は、その」を「統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者は、その統括者の」に改め、同条第二号中「において条件とされる」を「に伴う」に改め、同条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 その連鎖販売業に係る特定利益について広告をするときは、その計算の方法

  第十三条を第三十五条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (誇大広告等の禁止)

 第三十六条 統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の内容、当該連鎖販売取引に伴う特定負担、当該連鎖販売業に係る特定利益その他の経済産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

  第十二条第一項第二号中「において条件とされる」を「に伴う」に改め、同項第三号中「第十七条第一項」を「第四十条第一項」に改め、同条第二項中「第十四条及び第十七条」を「第三十七条及び第四十条」に改め、同条を第三十四条とする。

  第十一条第一項中「第二十条の二第一項及び第二十一条」を「第六十六条第一項及び第六十七条第一項」に改め、「一部をいう」の下に「。以下この章において同じ」を加え、「で政令で定める基準に該当するものをいう。以下同じ」を「をいう。以下この章において同じ」に、「をすることを条件とする」を「を伴う」に改め、同条第二項中「第二十条の二第一項及び第二十一条」を「第六十六条第一項及び第六十七条第一項」に改め、「、連鎖販売業に関する広告を自己の名において行い」を削り、同条を第三十三条とする。

  第二章第五節中第十条の七を第三十二条とし、第十条の六を第三十一条とし、第十条の五を第三十条とし、第十条の四を第二十九条とし、第十条の三を第二十八条とし、第十条の二を第二十七条とする。

  第十条第二項中「第七条」を「第十条」に改め、同条第三項中「第九条の六、第九条の七及び第九条の九」を「第十八条、第十九条及び第二十一条」に改め、同条第四項中「第七条」を「第十条」に、「第十七条の十一」を「第五十条第二項」に改め、同条第五項中「第八条及び第九条」を「第十一条及び第十三条」に改め、同条第六項中「第九条の八」を「第二十条」に改め、同条を第二十六条とする。

  第九条の十三中「第九条の七第一項各号の一に」を「第十九条第一項各号のいずれかに」に改め、第二章第四節中同条を第二十五条とする。

  第九条の十二第一項第一号中「第九条の七」を「第十九条」に、「第九条の六」を「第十八条」に改め、同項第二号中「第九条の六又は第九条の七」を「第十八条又は第十九条」に改め、同項第三号中「第九条の七第二項」を「第十九条第二項」に改め、同条を第二十四条とする。

  第九条の十一第一項中「第九条の四から第九条の九まで」を「第十六条から第二十一条まで」に改め、同条を第二十三条とする。

  第九条の十中「第九条の四」を「第十六条」に改め、同条を第二十二条とする。

  第九条の九を第二十一条とし、第九条の八を第二十条とする。

  第九条の七第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条を第十九条とする。

  第九条の六第四号中「第九条の十二第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同条を第十八条とする。

  第九条の五を第十七条とし、第九条の四を第十六条とする。

  第九条の三第一項中「第八条から第九条まで」を「第十一条から第十三条まで」に改め、第二章第三節中同条を第十五条とする。

  第九条の二中「違反した」を「違反し、又は顧客の意に反して売買契約若しくは役務提供契約の申込みをさせようとする行為として経済産業省令で定めるものをした」に改め、同条を第十四条とする。

  第九条を第十三条とし、第八条の二を第十二条とし、第八条を第十一条とする。

  第七条中「一に」を「いずれかに」に改め、第二章第二節中同条を第十条とする。

  第六条を第九条とする。

  第五条の四第一項中「第五条の二」を「第六条」に改め、同条を第八条とする。

  第五条の三を第七条とし、第五条の二を第六条とする。

 (割賦販売法の一部改正)

第二条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第二号中「提示して」を「提示し若しくは通知して」に改め、「物」の下に「又は番号、記号その他の符号」を、「交付し」の下に「又は付与し」を加え、「提示を」を「提示若しくは通知を」に改め、同条第二項第二号中「交付し」の下に「又は付与し」を加え、「提示して」を「提示し若しくは通知して」に、「提示を」を「提示若しくは通知を」に改め、同条第三項第一号中「提示して」を「提示し若しくは通知して」に改め、「物」の下に「又は番号、記号その他の符号」を、「交付し」の下に「又は付与し」を加え、同項第三号中「交付し」の下に「又は付与し」を加え、「提示して」を「提示し若しくは通知して」に改める。

  第三条第一項中「交付し」の下に「又は付与し」を、「提示」の下に「若しくは通知」を加え、同条第二項中「交付し、」を「交付し又は付与し、」に改め、「提示」の下に「若しくは通知」を加え、「交付する」を「交付し又は付与する」に改め、同条第三項中「交付する」を「交付し又は付与する」に改める。

  第四条の二第二項中「販売する契約」の下に「(業務提供誘引販売個人契約(特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約のうち、その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約をいう。以下同じ。)を除く。)」を加える。

  第四条の三第八項中「、申込者等」を「申込者等」に、「又は訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)」を「、特定商取引に関する法律」に、「第六条第一項」を「第九条第一項」に、「並びに同法第十七条の二第二項」を「同法第四十一条第二項」に、「及び同法第十七条の九第二項」を「並びに同法第四十八条第二項」に、「申し込みについては」を「申込み又は業務提供誘引販売個人契約若しくはその申込みについては」に改める。

  第五条第三項中「契約」の下に「(業務提供誘引販売個人契約を除く。)」を加える。

  第六条第一項第四号及び第六号中「訪問販売等に関する法律第十七条の二第二項」を「特定商取引に関する法律第四十一条第二項」に、「第十七条の十第一項」を「第四十九条第一項」に改める。

  第八条中「この章の規定」の下に「(第七号(業務提供誘引販売個人契約に係る部分に限る。)にあつては、第四条の三の規定を除く。)」を加え、同条第七号中「提供する契約」の下に「(業務提供誘引販売個人契約を除く。)」を加える。

  第二十九条の二第一項中「交付し」の下に「又は付与し」を、「提示」の下に「若しくは通知」を加え、同条第二項中「交付し、」を「交付し又は付与し、」に改め、「提示」の下に「若しくは通知」を加え、「交付する」を「交付し又は付与する」に改め、同条第三項中「交付する」を「交付し又は付与する」に改める。

  第三十条第一項及び第三項中「交付する」を「交付し又は付与する」に改める。

  第三十条の四第四項第二号中「係るもの」の下に「(業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く。)」を加える。

  第三十四条の見出し中「交付」を「交付等」に改め、同条第一項中「交付して」を「交付し又は付与して」に改める。

  第三十五条の三中「交付した」を「交付し又は付与した」に改める。

  第三十六条中「第二十九条の四」を「第二十九条の四第一項」に改める。

  第三十七条から第四十二条までを削る。

  第四十二条の二中「証票等をいう」を「証票等のうち、証票その他の物をいう」に改め、同条を第三十七条とする。

  第四十二条の三を第三十八条とし、第四十二条の四を第三十九条とし、第四十三条を第四十条とし、第四十四条を第四十一条とし、第四十五条を第四十二条とし、第四十五条の二を第四十三条とする。

  第四十六条第二項中「第四十五条第二項」を「第四十二条第二項」に改め、同条を第四十四条とする。

  第四十六条の二を第四十五条とし、第四十六条の三を第四十六条とする。

  第四十九条中「一に」を「いずれかに」に改める。

  第五十条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「第四十二条の二」を「第三十七条」に改める。

  第五十一条及び第五十二条中「一に」を「いずれかに」に改める。

  第五十三条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三号中「第二十九条の四」を「第二十九条の四第一項」に改め、同条第四号中「第四十三条」を「第四十条」に改め、同条第五号中「第四十四条第一項」を「第四十一条第一項」に改める。

  第五十四条中「前五条」を「第四十九条から前条まで」に改める。

  第五十五条中「一に」を「いずれかに」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年六月一日から施行する。

 (訪問販売等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第三十七条第二項及び第四十条の規定は、この法律の施行後に特定商取引法第三十三条第一項に規定する連鎖販売業を行う者が締結した同項に規定する連鎖販売取引についての契約について適用し、この法律の施行前に第一条の規定による改正前の訪問販売等に関する法律第十一条第一項に規定する連鎖販売業を行う者が締結した同項に規定する連鎖販売取引についての契約については、なお従前の例による。

2 特定商取引法第五十五条第二項及び第五十八条の規定は、この法律の施行前に特定商取引法第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業に相当する事業を行う者が締結した同項に規定する業務提供誘引販売取引に相当する取引についての契約については、適用しない。

 (割賦販売法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の割賦販売法(以下この条において「新割賦販売法」という。)第四条の二(新割賦販売法第二十九条の四第一項及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者又は割賦購入あっせん関係販売業者が受けた申込みで、第二条の規定による改正前の割賦販売法(以下この条において「旧割賦販売法」という。)第二条第一項に規定する割賦販売の方法、同条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売の方法(次項において「割賦販売等の方法」という。)により指定商品を販売する特定契約(特定商取引法第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業に相当する事業を行う者が締結した同項に規定する業務提供誘引販売取引に相当する取引についての契約のうち、その業務提供誘引販売業に相当する事業に関して提供され、又はあっせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約をいう。以下この条において同じ。)に係るものについては、適用しない。

2 新割賦販売法第五条(新割賦販売法第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に締結した特定契約で、割賦販売等の方法により指定商品を販売するものについては、適用しない。

3 新割賦販売法第八条(新割賦販売法第二十九条の四第一項及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に締結した特定契約で、旧割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売の方法、同条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売若しくは提供の方法により指定権利を販売し、又は指定役務を提供するものについては、適用しない。

4 新割賦販売法第二十九条の四第二項及び第三項の規定は、この法律の施行前に購入者が旧割賦販売法第二条第二項第一号又は第二号に規定するローン提携販売の方法により購入する特定契約を締結した指定商品に係る分割返済金又は弁済金については、適用しない。

5 新割賦販売法第三十条の四及び第三十条の五の規定は、この法律の施行前に購入者が旧割賦販売法第二条第三項各号に規定する割賦購入あっせんに係る購入の方法により購入する特定契約を締結した指定商品に係る支払分又は弁済金については、適用しない。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第六条 政府は、国民の日常生活に係る商取引に関する事情その他の経済的社会的環境の変化に応じ、特定商取引法の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (経済産業省設置法の一部改正)

第七条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第四号中「及び特定継続的役務提供」を「、特定継続的役務提供及び業務提供誘引販売取引」に改める。

  第八条第一項中「訪問販売等に関する法律」を「特定商取引に関する法律」に改める。

(厚生・農林水産・通商産業・運輸・建設・内閣総理大臣臨時代理署名) 

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