廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律

法律第百五号(平一二・六・二)

 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)

第一条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「―第九条の五」を「―第九条の七」に、「第九条の五の二」を「第九条の八」に、「第九条の六」を「第九条の九」に、「第三十一条」を「第三十三条」に改める

  第六条の二第一項中「第七条の三」の下に「、第八条の二第六項、第九条第二項、第九条の二第二項、第九条の三第十一項」を加え、「、第十四条の六」を削り、「第十五条の十五第一項」の下に「、第二十三条の三第二項」を加える。

  第七条第三項第四号ニ中「(第十四条の三において準用する場合を含む。)若しくは第十四条の六」を「若しくは第十四条の三(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)」に改め、「この号」の下に「及び第十四条第三項第二号ニ」を加える。

  第七条の三中「この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反する行為をしたとき、又はこれらの者が第七条第三項第四号イからチまでのいずれかに該当するに至つた」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

  二 その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第七条第三項第三号又は第六項第三号に規定する基準に適合しなくなつたとき。

  三 第七条第三項第四号イからチまでのいずれかに該当するに至つたとき。

  四 第七条第七項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。

  第八条の二第一項中「に係る一般廃棄物処理施設」を削り、同項第一号中「その」の下に「一般廃棄物処理施設の」を加え、同項第二号中「その」の下に「一般廃棄物処理施設の」を、「保全」の下に「及び厚生省令で定める周辺の施設」を加え、同項に次の二号を加える。

  三 申請者の能力がその一般廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画に従つて当該一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして厚生省令で定める基準に適合するものであること。

  四 申請者が第七条第三項第四号イからチまでのいずれにも該当しないこと。

  第八条の二第六項中、「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項中「前項第二号」を「第一項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請に係るごみ処理施設(政令で定めるものに限る。以下この項及び第十五条の二第二項において同じ。)の設置によつて、ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。以下この項及び第十五条の二第二項において同じ。)の過度の集中により大気環境基準(ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設において発生する政令で定める物質による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準であつて、政令で定めるものをいう。第十五条の二第二項において同じ。)の確保が困難となると認めるときは、前条第一項の許可をしないことができる。

  第八条の五第七項中「第九条の五第一項又は第二項」を「第九条の五第三項、第九条の六第一項又は第九条の七第一項」に改める。

  第九条第二項中「から第三項まで」を「から第四項まで」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改める。

  第九条の二第一項を次のように改める。

   都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該一般廃棄物処理施設に係る第八条第一項の許可を取り消し、又は同項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、若しくは期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。

  一 第八条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が第八条の二第一項第一号若しくは第八条の三に規定する技術上の基準又は当該許可に係る第八条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。

  二 第八条第一項の許可を受けた者の能力が第八条の二第一項第三号に規定する厚生省令で定める基準に適合していないと認めるとき。

  三 第八条第一項の許可を受けた者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

  四 第八条第一項の許可を受けた者が第七条第三項第四号イからチまでのいずれかに該当するに至つたとき。

  五 第八条第一項の許可を受けた者が第八条の二第四項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。

  第九条の二第二項及び第九条の三第十一項中「第八条の二第五項」を「第八条の二第六項」に改める。

  第九条の五を次のように改める。

  (一般廃棄物処理施設の譲受け等)

 第九条の五 第八条第一項の許可を受けた者(第三項、次条第一項及び第九条の七において「許可施設設置者」という。)から当該許可に係る一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けようとする者は、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

 2 第八条の二第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、前項の許可について準用する。

 3 第一項の許可を受けて一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該一般廃棄物処理施設に係る許可施設設置者の地位を承継する。

  第二章第五節中第九条の六を第九条の九とし、同章第四節中第九条の五の二を第九条の八とし、同章第三節中第九条の五の次に次の二条を加える。

  (合併)

 第九条の六 許可施設設置者である法人の合併の場合(許可施設設置者である法人と許可施設設置者でない法人が合併する場合において、許可施設設置者である法人が存続するときを除く。)において当該合併について都道府県知事の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、許可施設設置者の地位を承継する。

 2 第八条の二第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、前項の認可について準用する。

  (相続)

 第九条の七 許可施設設置者について相続があつたときは、相続人は、許可施設設置者の地位を承継する。

 2 前項の規定により許可施設設置者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、厚生省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  第十条第三項中「主として広域的に処理することが適当」を「産業廃棄物の適正な処理を確保するために都道府県が処理することが必要」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第十二条第一項中「特別管理産業廃棄物を除く。」の下に「第三項及び第四項を除き、」を加え、同条第三項中「事業者」の下に「(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。)又は再生をいう。以下同じ。)が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。)を含む。次項並びに次条第三項及び第四項において同じ。)」を、「その産業廃棄物」の下に「(特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。以下同じ。)を含む。次項において同じ。)」を加え、「、政令で定める基準に従い」を削り、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

  第十二条の二第三項中「その特別管理産業廃棄物」の下に「(中間処理産業廃棄物を含む。次項において同じ。)」を加え、「、政令で定める基準に従い」を削り、同条中第七項を第八項とし、第四項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、第三項の次に次の一項を加える。

 4 事業者は、前項の規定によりその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

  第十二条の三第一項中「事業者」の下に「(中間処理業者を含む。)」を、「その産業廃棄物」の下に「(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項において同じ。)」を加える。

  第十二条の五を第十二条の六とする。

  第十二条の四第一項中「前条第一項」を「第十二条の三第一項」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「第十二条の三第二項」に改め、同条を第十二条の五とする。

  第十二条の三の次に次の一条を加える。

  (虚偽の管理票の交付の禁止)

 第十二条の四 第十四条第八項に規定する産業廃棄物収集運搬業者若しくは第十四条の四第八項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は第十四条第八項に規定する産業廃棄物処分業者若しくは第十四条の四第八項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を受託していないにもかかわらず、前条第二項又は第三項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。

  第十三条の三第一号中「第十二条の四第一項」を「第十二条の五第一項」に改め、同条第三号中「第十二条の四第五項」を「第十二条の五第五項」に改める。

  第十四条第三項第二号を次のように改める。

  二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

   イ 第七条第三項第四号イからホまでのいずれかに該当する者

   ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)

   ハ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの

   ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの

   ホ 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの

   へ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの

  第十四条第六項第二号中「第七条第三項第四号イからチまで」を「第三項第二号イからへまで」に改める。

  第十四条の二に次の一項を加える。

 3 第七条の二第三項の規定は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同項中「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

  第十四条の三を次のように改める。

  (許可の取消し等)

 第十四条の三 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

  二 その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第十四条第三項第一号又は第六項第一号に規定する基準に適合しなくなつたとき。

  三 第十四条第三項第二号イからへまでのいずれかに該当するに至つたとき。

  四 第十四条第七項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。

  第十四条の四第三項第二号及び第六項第二号中「第七条第三項第四号イからチまで」を「第十四条第三項第二号イからへまで」に改める。

  第十四条の六を次のように改める。

  (準用)

 第十四条の六 第十四条の三の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第二号中「第十四条第三項第一号又は第六項第一号」とあるのは「第十四条の四第三項第一号又は第六項第一号」と、同条第四号中「第十四条第七項」とあるのは「第十四条の四第七項」と読み替えるものとする。

  第十五条の二第二項中「に係る産業廃棄物処理施設」を削り、同項第一号中「その」の下に「産業廃棄物処理施設の」を加え、同項第二号中「その」の下に「産業廃棄物処理施設の」を、「保全」の下に「及び厚生省令で定める周辺の施設」を加え、同項に次の二号を加える。

  三 申請者の能力がその産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画に従つて当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして厚生省令で定める基準に適合するものであること。

  四 申請者が第十四条第三項第二号イからへまでのいずれにも該当しないこと。

  第十五条の二中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項第二号」を「第一項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請に係る産業廃棄物処理施設の設置によつて、ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設の過度の集中により大気環境基準の確保が困難となると認めるときは、同項の許可をしないことができる。

  第十五条の二の三中「第九条の五第一項又は第二項」を「第九条の五第三項、第九条の六第一項又は第九条の七第一項」に改める。

  第十五条の二の四第二項中「から第三項まで」を「から第四項まで」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。

  第十五条の三を次のように改める。

  (許可の取消し等)

 第十五条の三 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第十五条第一項の許可を取り消し、又はその設置者に対し、期限を定めて当該産業廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、若しくは期間を定めて当該産業廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。

  一 第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が第十五条の二第一項第一号若しくは第十五条の二の二に規定する技術上の基準又は当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。

  二 産業廃棄物処理施設の設置者の能力が第十五条の二第一項第三号に規定する厚生省令で定める基準に適合していないと認めるとき。

  三 産業廃棄物処理施設の設置者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

  四 産業廃棄物処理施設の設置者が第十四条第三項第二号イからへまでのいずれかに該当するに至つたとき。

  五 産業廃棄物処理施設の設置者が第十五条の二第四項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。

  第十五条の四中「第九条の五の規定」を「第九条の五から第九条の七までの規定」に、「第九条の五中」を「第九条の五第一項中」に改め、「「第十五条第一項」」の下に「と、同条第二項及び第九条の六第二項中「第八条の二第一項」とあるのは「第十五条の二第一項」」を加える。

  第十五条の四の二第二項中「第九条の五の二第二項」を「第九条の八第二項」に改める。

  第十五条の四の四中「第三項」を「第四項」に改める。

  第十五条の四の五第一項中「第九条の六」を「第九条の九」に改め、同条第二項中「第十二条の四第一項」を「第十二条の五第一項」に改め、「産業廃棄物に該当する」を削る。

  第十五条の五第一項中「特別の管理を要する廃棄物等」を「廃棄物」に、「民法第三十四条の法人(その基本財産たる財産のうちに地方公共団体から拠出されたものがあるものに限る。)」を「国若しくは地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人(政令で定めるものに限る。)その他これらに準ずるものとして政令で定める法人又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者」に改め、「、都道府県ごとに一個に限り」を削る。

  第十五条の六中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 市町村の委託を受けて、一般廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと(前二号に掲げる業務を除く。)。

  第十五条の七第一項中「から第四号まで」を「、第四号及び第五号」に改める。

  第十五条の九第一号中「第十五条の六第一号」の下に「及び第三号」を加え、「及びこれ」を「並びにこれら」に改め、同条第三号中「第十五条の六第三号及び第四号」を「第十五条の六第四号及び第五号」に改める。

  第十九条の四第一項中「第十二条第三項、第十二条の二第三項」を「第十二条第三項若しくは第四項、第十二条の二第三項若しくは第四項」に、「第十二条の四第一項」を「第十二条の五第一項」に改める。

  第二十三条の二の次に次の三条を加える。

  (許可等に関する意見聴取)

 第二十三条の三 都道府県知事は、第十四条第一項若しくは第四項、第十四条の四第一項若しくは第四項、第十五条第一項若しくは第十五条の四において読み替えて準用する第九条の五第一項の許可又は第十五条の四において読み替えて準用する第九条の六第一項の認可をしようとするときは、第十四条第三項第二号ロからへまでに該当する事由(同号ハ、ニ及びへに該当する事由にあつては、同号ロに係るものに限る。次項及び次条において同じ。)の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くものとする。

 2 都道府県知事は、第十四条の三(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は第十五条の三の規定による処分をしようとするときは、第十四条第三項第二号ロからへまでに該当する事由の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くことができる。

  (都道府県知事への意見)

 第二十三条の四 警視総監又は道府県警察本部長は、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者又は産業廃棄物処理施設の設置者(以下この条において「産業廃棄物収集運搬業者等」という。)について、第十四条第三項第二号ロからへまでに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、都道府県知事が当該産業廃棄物収集運搬業者等に対して適当な措置を採ることが必要であると認める場合には、都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。

  (関係行政機関への照会等)

 第二十三条の五 都道府県知事は、第二十三条の三に規定するもののほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。

  第二十四条の二中「第九条の六第一項」を「第九条の九第一項」に改める。

  第二十四条の四中「第十二条の四第六項、第十二条の五」を「第十二条の五第六項、第十二条の六」に、「第十四条の三」を「同条第三項」に、「及び第七条の三」を「、第十四条の三(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)」に改め、「、第十四条の六」を削り、「第十五条の二第一項及び第二項」を「第十五条の二第一項から第三項まで」に、「並びに第四項」を「及び第五項」に、「第九条の五第三項」を「第九条の五第一項及び第二項、第九条の六並びに第九条の七第二項」に、「並びに第十九条の四第一項」を「、第十九条の四第一項」に改め、「同条第一項第二号に係る部分に限る。)」の下に「、第二十三条の三並びに第二十三条の四」を加える。

  第二十五条中「一に」を「いずれかに」に、「三年」を「五年」に改め、同条第三号中「(第十四条の三において準用する場合を含む。)、第十四条の六」を「、第十四条の三(第十四条の六において準用する場合を含む。)」に改め、同条第六号中「産業廃棄物」を「廃棄物」に改め、同号を同条第八号とし、同条中第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第三号の二を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 第十二条第三項又は第十二条の二第三項の規定に違反して、産業廃棄物の処理を他人に委託した者

  第二十六条中「一に」を「いずれかに」に、「一年」を「三年」に、「懲役又は」を「懲役若しくは」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条第一号中「第十二条第三項、第十二条の二第三項」を「第十二条第四項、第十二条の二第四項」に改め、同条中第五号を削り、第四号を第七号とし、第三号を第六号とし、第二号の二を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。

  三 第九条の五第一項(第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者

  四 第九条の九第一項(第十五条の四の五第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物を輸出した者

  第三十一条を第三十三条とする。

  第三十条第一号中「第二十五条第六号」を「第二十五条第八号(産業廃棄物に係る場合に限る。)」に改め、同条第二号中「第六号」を「前号の場合」に、「第二十七条から第二十九条まで」を「第二十八条から第三十条まで」に改め、同条を第三十二条とする。

  第二十九条の二中「一に」を「いずれかに」に改め、同条を第三十一条とする。

  第二十九条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第十二条第六項、第十二条の二第七項」を「第十二条第七項、第十二条の二第八項」に改め、同条第二号中「第十四条の三」を「第十四条の二第三項」に、「第九条の五第三項」を「第九条の七第二項」に改め、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の二を削り、同条第三号中「第十二条第四項又は第十二条の二第四項」を「第十二条第五項又は第十二条の二第五項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の二を同条第三号とし、同条を第三十条とする。

  第二十八条を削る。

  第二十七条中「第八条の二第四項」を「第八条の二第五項」に、「第十五条の二第四項」を「第十五条の二第五項」に改め、同条を第二十八条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  一 第十二条の三第一項(第十五条の四の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による管理票に虚偽の記載をして交付し、又は第十二条の五第一項(第十五条の四の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者

  二 第十二条の四の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者

  第二十六条の二を第二十七条とする。

第二条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中「第五条の三」を「第五条の六」に、「第九条の九」を「第十条」に、「第十条」を「第十一条」に改める。

  第一章中第五条の三を第五条の六とし、第五条の二を第五条の五とし、第五条の次に次の三条を加える。

  (基本方針)

 第五条の二 環境大臣は、廃棄物の排出の抑制、再生利用等による廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

 2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 廃棄物の減量その他その適正な処理の基本的な方向

  二 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する目標の設定に関する事項

  三 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策を推進するための基本的事項

  四 廃棄物の処理施設の整備に関する基本的事項

  五 前各号に掲げるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し必要な事項

 3 環境大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

 4 環境大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

  (都道府県廃棄物処理計画)

 第五条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関する計画(以下「廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。

 2 廃棄物処理計画には、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 廃棄物の発生量及び処理量の見込み

  二 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項

  三 一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項

  四 産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項

  五 前各号に掲げるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し必要な事項

 3 都道府県は、廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村の意見を聴かなければならない。

 4 都道府県は、廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

  (都道府県廃棄物処理計画の達成の推進)

 第五条の四 国及び都道府県は、廃棄物処理計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。

  第六条に次の一項を加える。

 5 市町村は、一般廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、れを公表しなければならない。

  第六条の二第一項中「第十五条の十五第一項」の下に「、第十六条の二第二号」を加える。

  第十一条を削り、第十条を第十一条とし、第二章第五節中第九条の九を第十条とする。

  第十二条第一項中「及び第四項」を「から第五項まで」に改め、同条第三項中「次項並びに次条第三項及び第四項」を「次項及び第五項並びに次条第三項から第五項まで」に、「次項に」を「次項及び第五項に」に改め、同条中第七項を第十一項とし、第六項を削り、第五項を第六項とし、同項の次に次の四項を加える。

 7 その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(次項において「多量排出事業者」という。)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

 8 多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。

 9 都道府県知事は、第七項の計画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。

  10  環境大臣は、第七項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

  第十二条第四項の次に次の一項を加える。

 5 事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

  第十二条の二第三項中「次項」を「次項及び第五項」に改め、同条中第八項を第十二項とし、第七項を削り、第六項を第七項とし、同項の次に次の四項を加える。

 8 その事業活動に伴い多量の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(次項において「多量排出事業者」という。)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

 9 多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。

  10  都道府県知事は、第八項の計画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。

  11  環境大臣は、第八項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

  第十二条の二中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 事業者は、前二項の規定によりその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該特別管理産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

  第十二条の三第一項中「ところにより、」の下に「当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に」を加え、同条第三項中「事項」の下に「(当該処分が最終処分である場合にあつては、当該環境省令で定める事項及び最終処分が終了した旨)」を加え、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第二項又は第三項」を「第二項から第四項まで又は第十二条の五第五項」に改め、「受けないとき」の下に「、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前二項」を「前三項又は第十二条の五第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 処分受託者は、前項前段、この項又は第十二条の五第五項の規定により当該処分に係る中間処理産業、廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、環境省令で定めるところにより、第一項の規定により交付された管理票又は第二項後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。

  第十二条の四中「又は第三項」を「に規定する事項又は同条第三項若しくは第四項」に改める。

  第十二条の五第一項中「ところにより」の下に「、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で定める期間内に」を加え、同条第二項中「その旨」の下に「(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨」を加え、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項中「受けたとき」の下に「、又は第四項の規定により通知を受けた第二項若しくは第三項の規定による報告が虚偽の内容を含むとき」を加え、同項を同条第十項とし、同条第七項中「第二項」の下に「又は第三項」を加え、同項を同条第九項とし、同条第六項中「第二項」の下に「又は第三項」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第二項」の下に「又は第三項」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項中「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、「終了した旨」の下に「(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)」を加え、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 5 処分受託者は、前項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けた場合において、当該処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者でないときは、第十二条の三第一項の規定により交付された管理票又は同条第二項後段の規定により回付された管理票に当該最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。

  第十二条の五第二項の次に次の一項を加える。

 3 処分受託者は、第五項又は第十二条の三第三項若しくは第四項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、同項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターに当該最終処分が終了した旨を報告しなければならない。

  第十二条の六中「第六項一を「第七項」に、「、第二項、第四項及び第八項」を「から第三項まで、第五項、第六項及び第十項」に改める。

  第十三条第一項中「第十条第二項」を「第十一条第二項」に改める。

  第十三条の三第一号中「同条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「同条第三項及び第七項」を「同条第四項及び第九項」に改め、同条第三号中「第十二条の五第五項」を「第十二条の五第七項」に、「同条第六項」を「同条第八項」に改める。

  第十三条の十三第五号中「第十九条の五第一項」を「第十九条の八第一項」に改める。

  第十三条の十四第一項中「第十九条の六」を「第十九条の九」に改める。

  第十五条の四の四中「第十条第一項」を「第十一条第一項」に、「第四項」を「第五項」に改める。

  第十五条の四の五第一項中「第九条の九」を「第十条」に改める。

  第十六条の次に次の一条を加える。

  (焼却禁止)

 第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

  一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却

  二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

  三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

  第十九条の四第一項中「次の各号に掲げる」を「一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に適合しない一般廃棄物の処分が行われた」に、「当該各号に定める者」を「市町村長」に改め、「及び第十条第二項又は第三項の規定によりその事務として当該処分を行つた市町村又は都道府県」、「、第十二条第三項若しくは第四項、第十二条の二第三項若しくは第四項、第十四条第十項又は第十四条の四第十項」及び「、及び当該処分を行つた者に産業廃棄物の運搬又は処分の委託をした者が第十二条の三第一項の規定に違反して、管理票を交付せず、若しくは虚偽の管理票を交付し、又は第十二条の五第一項の規定による登録に関し虚偽の登録をしたとき」を削り、「これらの」を「当該」に、「次条」を「第十九条の七」に改め、各号を削る。

  第十九条の七を第十九条の十とし、第十九条の六を第十九条の九とする。

  第十九条の五第一項中「前条第一項各号に掲げる」を「第十九条の四第一項に規定する」に、「同項各号に定める者」を「市町村長」に改め、同項第一号中「前条第一項」を「第十九条の四第一項」に、「又は」を「、又は」に改め、同項第二号中「前条第一項」を「第十九条の四第一項」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合において、第十九条の四第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。

  第十九条の五第二項中「前条第一項各号に定める者」を「市町村長」に改め、同条を第十九条の七とし、同条の次に次の一条を加える。

 第十九条の八 第十九条の五第一項に規定する場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、都道府県知事は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第二号に該当すると認められるときは、相当の期限を定めて、当該支障の除去等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該支障の除去等の措置を講じないときは、自ら当該支障の除去等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

  一 第十九条の五第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた処分者等が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。

  二 第十九条の五第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該支障の除去等の措置を命ずべき処分者等を確知することができないとき。

  三 第十九条の六第一項の規定により支障の徐去等の措置を講ずべきことを命ぜられた排出事業者等が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。

  四 緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合において、第十九条の五第一項又は第十九条の六第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。

 2 都道府県知事は、前項(第三号に係る部分を除く。)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該処分者等に負担させることができる。

 3 都道府県知事は、第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該排出事業者等に負担させることができる。

 4 都道府県知事は、第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じた場合において、第十九条の六第一項各号のいずれにも該当すると認められるときは、当該支障の除去等の措置に要した費用の全部又は一部について、環境省令で定めるところにより、当該排出事業者等に負担させることができる。この場合において、当該排出事業者等に負担させる費用の額は、当該産業廃棄物の性状、数量、処分の方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。

 5 前三項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第五条及び第六条の規定を準用する。

  第十九条の四の次に次の二条を加える。

 第十九条の五 産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事(当該処分を行つた者が当該産業廃棄物を輸入した者である場合にあつては、環境大臣又は都道府県知事。次条及び第十九条の八において同じ。)は、必要な限度において、次に掲げる者(次条及び第十九条の八において「処分者等」という。)に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。

  一 当該処分を行つた者(第十一条第二項又は第三項の規定によりその事務として当該処分を行つた市町村又は都道府県を除く。)

  二 第十二条第三項若しくは第四項、第十二条の二第三項若しくは第四項、第十四条第十項又は第十四条の四第十項の規定に違反する委託により当該処分が行われたときは、当該委託をした者

  三 当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行程における管理票に係る義務(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、その使用に係る義務を含む。)について、次のいずれかに該当する者があるときは、その者

   イ 第十二条の三第一項の規定に違反して、管理票を交付せず、又は同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者

   ロ 第十二条の三第二項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者

   ハ 第十二条の三第二項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者

   ニ 第十二条の三第三項若しくは第四項又は第十二条の五第五項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者

   ホ 第十二条の三第五項の規定に違反して、管理票の写しを保存しなかつた者

   へ 第十二条の三第七項の規定に違反して、適切な措置を講じなかつた者

   ト 第十二条の五第一項の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者

   チ 第十二条の五第二項又は第三項の規定に違反して、報告せず、若しくは虚偽の報告をした者

   リ 第十二条の五第十項の規定に違反して、適切な措置を講じなかつた者

  四 当該処分を行つた者若しくは前二号に掲げる者に対して当該処分若しくは前二号に規定する規定に違反する行為(以下「当該処分等」という。)をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該処分等をすることを助けた者があるときは、その者

 2 前条第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

 第十九条の六 前条第一項に規定する場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、都道府県知事は、その事業活動に伴い当該産業廃棄物を生じた事業者(当該産業廃棄物が中間処理産業廃棄物である場合にあつては当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行程における事業者及び中間処理業者とし、処分者等を除く。以下「排出事業者等」という。)に対し、期限を定めて、支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。この場合において、当該支障の除去等の措置は、当該産業廃棄物の性状、数量、処分の方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。

  一 処分者等の資力その他の事情からみて、処分者等のみによつては、支障の除去等の措置を講ずることが困難であり、又は講じても十分でないとき。

  二 排出事業者等が当該産業廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないとき、当該処分が行われることを知り、又は知ることができたときその他第十二条第五項及び第十二条の二第五項の規定の趣旨に照らし排出事業者等に支障の除去等の措置を採らせることが適当であるとき。

 2 第十九条の四第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

  第二十四条の二中「第九条の九第一項」を「第十条第一項」に改める。

  第二十四条の四中「第十二条の三第五項、第十二条の五第六項」を「第十二条の三第六項、第十二条の五第八項」に、「第十九条の四第一項及び第二項(同条第一項第二号に係る部分に限る。)」を「第十九条の五第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第十九条の六第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項」に改める。

  第二十五条第三号中「又は第十九条の四第一項」を「、第十九条の四第一項、第十九条の五第一項又は第十九条の六第一項」に改める。

  第二十六条第四号中「第九条の九第一項」を「第十条第一項」に改め、同条に次の一号を加える。

  八 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

  第二十九条第一号を次のように改める。

  一 第十二条の三第一項(第十五条の四の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者

  第二十九条中第二号を第六号とし、第一号の次に次の四号を加える。

  二 第十二条の三第二項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者

  三 第十二条の三第二項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者

  四 第十二条の三第三項若しくは第四項又は第十二条の五第五項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者

  五 第十二条の三第五項の規定に違反して、管理票の写しを保存しなかつた者

  第二十九条に次の二号を加える。

  七 第十二条の五第一項(第十五条の四の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者

  八 第十二条の五第二項又は第三項の規定に違反して、報告せず、若しくは虚偽の報告をした者

  第三十条第一号中「第十二条第七項、第十二条の二第八項」を「第十二条第十一項、第十二条の二第十二項」に改め、同条第四号中「第十二条第五項又は第十二条の二第五項」を「第十二条第六項又は第十二条の二第六項」に改める。

 (産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部改正)

第三条 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「に掲げる施設と第二号、第三号又は第四号」を「又は第二号に掲げる施設及び第三号、第四号又は第五号」に改め、同項第一号中「をいう。)、」を「をいう。次号において同じ。)、」に、「をいう。)その他」を「をいう。次号において同じ。)、建設廃棄物処理施設(工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する産業廃棄物又は本くずの再生を行う施設をいう。次号において同じ。)その他」に改め、「処理施設をいう。」の下に「以下この項、」を加え、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 産業廃棄物処理施設のうち焼却施設、安定型最終処分場、管理型最終処分場、遮断型最終処分場又は建設廃棄物処理施設であって、産業廃棄物の処理につき広く一般の需要に応ずるためのもの(政令で定める規模以上のものに限る。)

  第十一条第一項中「によりその生活環境等が著しく変化するおそれがあると認められる地区であって、その変化による影響を緩和する」を「に伴い生活環境の保全を図る」に、「認められるもの」を「認められる地区」に改める。

  第十五条第一項中「第十二条第四項」を「第十二条第五項」に改め、同条第二項中「第十二条の二第四項」を「第十二条の二第五項」に改める。

  第十七条第一号中「掲げる施設」の下に「又は同項第二号に掲げる施設」を加える。

第四条 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を次のように改正する。

  第五条第三号中「第十一条第一項」を「第五条の三第一項」に、「産業廃棄物処理計画」を「廃棄物処理計画」に改める。

  第十五条第一項中「第十二条第五項」を「第十二条第六項」に改め、同条第二項中「第十二条の二第五項」を「第十二条の二第六項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十条第三項、第十五条の五から第十五条の七まで及び第十五条の九の改正規定並びに第三条(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第十五条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第六条、第十条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百一条の三十四第三項第八号の改正規定を除く。)、第十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十四条の二第二項第十三号及び第六十五条の四第一項第十三号の改正規定に限る。)及び第十三条の規定 公布の日

 二 第二条、第四条及び附則第九条の規定 平成十三年四月一日

 (一般廃棄物処理施設に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(次条及び附則第四条において「旧法」という。)第八条第一項又は第九条第一項の規定によりされた許可の申請であって、この法律の施行の際許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(次条及び附則第四条において「新法」という。)第八条の二第二項の規定は、適用しない。

 (廃棄物処理施設の承継に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前に旧法第九条の五第一項又は第二項(旧法第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により旧法第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けた者の地位を承継した者であって旧法第九条の五第三項(旧法第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をしていないものについては、新法第九条の五から第九条の七まで(これらの規定を新法第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (産業廃棄物処理施設に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前に旧法第十五条第一項又は第十五条の二第一項の規定によりされた許可の申請であって、この法律の施行の際許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、新法第十五条の二第二項の規定は、適用しない。

 (罰則に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第七条 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下この条において「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の項中「第十二条の四第六項、第十二条の五」を「第十二条の五第六項、第十二条の六」に、「第十四条の三」を「同条第三項」に、「及び第七条の三」を「、第十四条の三(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)」に改め、「、第十四条の六」を削り、「第十五条の二第一項及び第二項」を「第十五条の二第一項から第三項まで」に、「並びに第四項」を「及び第五項」に、「第九条の五第三項」を「第九条の五第一項及び第二項、第九条の六並びに第九条の七第二項」に、「並びに第十九条の四第一項」を「、第十九条の四第一項」に改め、「同条第一項第二号に係る部分に限る。)」の下に「、第二十三条の三並びに第二十三条の四」を加える。

第九条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の項中「第十二条の三第五項、第十二条の五第六項」を「第十二条の三第六項、第十二条の五第八項」に、「第十九条の四第一項及び第二項(同条第一項第二号に係る部分に限る。)」を「第十九条の五第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第十九条の六第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第十条 地方税法の一部を次のように改正する。

  第五百八十六条第二項第四号中「から第四号まで」を「、第二号、第四号又は第五号」に改め、同項第四号の三中「規定する特定施設」の下に「(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。)」を加える。

  第七百一条の三十四第三項第八号中「第九条の五の二第一項」を「第九条の八第一項」に改める。

  附則第三十二条の三第二項中「規定する特定施設」の下に「(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。)」を加える。

 (租税特別措置法の一部改正)

第十一条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。

  第二十条の四第五項第二号中「(同法第十四条の三において準用する場合を含む。)若しくは第十四条の六」を「若しくは第十四条の三(同法第十四条の六において準用する場合を含む。)」に改める。

  第二十条の五第一項中「第九条の五第一項」を「第九条の五第三項」に改める。

  第三十四条の二第二項第十三号中「規定する特定施設」の下に「(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。)」を加える。

  第五十五条の六第五項第二号中「(同法第十四条の三において準用する場合を含む。)若しくは第十四条の六」を「若しくは第十四条の三(同法第十四条の六において準用する場合を含む。)」に改める。

  第五十五条の七第一項中「第九条の五第一項」を「第九条の五第三項」に改める。

  第六十五条の四第一項第十三号中「規定する特定施設」の下に「(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。)」を加える。

 (地価税法の一部改正)

第十二条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第二第六号中「第九条の五の二第一項」を「第九条の八第一項」に改める。

 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第十三条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条を次のように改める。

 第二条 削除

 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第十四条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第四項中「新法第九条の二中「基準又は当該許可に係る第八条第二項の中請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは変更後のもの)に適合していないと認めるとき、第八条第一項の許可を受けた者が第八条の二第三項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき」とあるのは「基準に適合していないと認めるとき」」を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第五号を除く。)」と、同項第一号中「基準又は当該許可に係る第八条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)」とあるのは「基準」」に改める。

  附則第五条第四項中「新法第十五条の三中「基準又は当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき、産業廃棄物処理施設の設置者が第十五条の二第三項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき」とあるのは「基準に適合していないと認めるとき」」を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三中「次の各号」とあるのは「次の各号(第五号を除く。)」と、同条第一号中「基準又は当該許可に係る第十五条の二第一項第三号の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)」とあるのは「基準」」に改める。

 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)

第十五条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  別表第四十二号を次のように改める。

  四十二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十五条第一号(無許可廃棄物処理業)、第五号(名義貸し)、第六号(廃棄物処理施設の無許可設置)若しくは第八号(不法投棄)又は第二十六条第五号(産業廃棄物の処理の受託)の罪

 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第九条第一項から第三項までの規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項若しくは第四項の違反行為に係る同法第二十五条第一号の罪、同条第三号の二、第四号若しくは第六号の罪若しくは同法第二十六条第五号の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であつて、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為より得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、これらの財産は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二条第二項第一号の犯罪収益(以下「犯罪収益」という。)とみなす。

2 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第十条及び第十一条の規定は、前項に規定する財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、当該財産は、犯罪収益とみなす。

(内閣総理・法務・大蔵・厚生・農林水産・運輸・建設・自治大臣署名) 

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