公職選挙法の一部を改正する法律

法律第百十八号(平一二・一一・一)

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第四条第二項中「二百五十二人」を「二百四十二人」に、「百人」を「九十六人」に、「百五十二人」を「百四十六人」に改める。

 第四十六条第三項中「一の参議院名簿届出政党等(第八十六条の三第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)の同項の届出に係る名称又は略称」を「公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項の参議院名簿登載者をいう。以下この章から第八章までにおいて同じ。)一人の氏名」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名を自書することに代えて、一の参議院名簿届出政党等(同項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)の同項の届出に係る名称又は略称を自書することができる。

 第四十六条の二第二項中「公職の候補者一人の」を「公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の」に改める。

 第四十八条第一項中「参議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては」の下に「公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は」を加え、同条第二項中「候補者」の下に「(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)」を加える。

 第六十八条第三項を次のように改める。

3 参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。

 一 所定の用紙を用いないもの

 二 公職の候補者たる参議院名簿登載者でない者、第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第七項後段の規定による届出に係る参議院名簿登載者若しくは第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは同条第六項において準用する同条第四項、第八十八条、第二百五十一条の二若しくは第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない参議院名簿登載者の氏名を記載したもの又は参議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体の名称若しくは略称を記載したもの。ただし、代表者の氏名の類を記入したもので第八号ただし書に該当する場合は、この限りでない。

 三 第八十六条の三第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同項各号のいずれにも該当していなかつたもの若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第十項の規定による届出をしたもの又は第八十七条第六項において準用する同条第五項の規定に違反して第八十六条の三第一項の参議院名簿を重ねて届け出ている政党その他の政治団体の同項の規定による届出に係る参議院名簿登載者の氏名又はその届出に係る名称若しくは略称を記載したもの

 四 参議院名簿登載者の全員につき、第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第七項各号に規定する事由が生じており又は第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第七項後段の規定による届出がされている場合の当該参議院名簿に係る政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの

 五 一投票中に二人以上の参議院名簿登載者の氏名又は二以上の参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称を記載したもの

 六 一投票中に一人の参議院名簿登載者の氏名及び当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等以外の参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したもの

 七 被選挙権のない参議院名簿登載者の氏名を記載したもの

 八 公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称及び略称のほか、他事を記載したもの。ただし、公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名の記載のある投票については当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の同項の規定による届出に係る名称若しくは略称又は職業、身分、住所若しくは敬称の類を、参議院名簿登載者の氏名の記載のない投票で参議院名簿届出政党等の同項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したものについては本部の所在地、代表者の氏名又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。

 九 公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称を自書しないもの

 十 公職の候補者たる参議院名簿登載者の何人又は参議院名簿届出政党等のいずれを記載したかを確認し難いもの

 第六十八条の二第三項中「係る名称又は」を「係る参議院名簿登載者(公職の候補者たる者に限る。以下この条において同じ。)の氏名、氏若しくは名又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは」に改め、「同一である」の下に「参議院名簿登載者又は」を加え、「その名称又は」を「これらの氏名、氏若しくは名又は名称若しくは」に、「前条第三項において準用する同条第二項第八号」を「前条第三項第十号」に改め、同条第四項中「前三項」を「第一項又は第二項」に、「、当該衆議院名簿届出政党等又は当該参議院名簿届出政党等」を「又は当該衆議院名簿届出政党等」に改め、同条に次の一項を加える。

5 第三項の有効投票は、開票区ごとに、当該参議院名簿登載者のその他の有効投票数又は当該参議院名簿届出政党等のその他の有効投票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票数を含まないものをいう。)に応じてあん分し、それぞれこれに加えるものとする。

 第八十条第一項中「候補者」の下に「(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)」を、「得票総数」の下に「(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。)」を加える。

 第八十一条第四項中「衆議院名簿届出政党等」を「各衆議院名簿届出政党等の得票総数」に、「参議院名簿届出政党等」と、」を「各参議院名簿届出政党等の得票総数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。以下この項において同じ。)の得票総数を含むものをいう。次項において同じ。)及び各参議院名簿登載者の得票総数」と、」に、「参議院名簿届出政党等」と読み替える」を「各参議院名簿届出政党等の得票総数及び各参議院名簿登載者の得票総数」と読み替える」に改める。

 第八十六条第四項中「第百七十五条第六項」を「第百七十五条第七項」に改める。

 第八十六条の三第一項中「並びに」を「及び」に改め、「及びそれらの者の間における当選人となるべき順位」を削り、同条第二項中「及び第八項」を「、第八項、第九項前段及び第十項」に、「「第八十七条第一項若しくは第四項」とあるのは「第八十七条第一項若しくは同条第六項において準用する同条第四項」と、同項」を「「又は第八十七条第一項若しくは第四項」とあるのは「、第八十七条第一項若しくは同条第六項において準用する同条第四項、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三」と、同項」に、「衆議院名簿登載者の選定」を「衆議院名簿登載者の選定及びそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定(以下単に「衆議院名簿登載者の選定」という。)」に改め、「「参議院名簿登載者の選定」と」の下に「、「並びに衆議院名簿登載者」とあるのは「及び参議院名簿登載者」と、「当該衆議院名簿登載者」とあるのは「当該参議院名簿登載者」と」を加え、「第七項中「第一項」とあるのは「次条第一項」」を「第七項中「第一項の規定」とあるのは「次条第一項の規定」」に、「「第八十七条第一項若しくは第四項」とあるのは「第八十七条第一項若しくは同条第六項において準用する同条第四項」と、同条」を「「第八十七条第一項若しくは第四項又は第八十八条」とあるのは「第八十七条第一項若しくは同条第六項において準用する同条第四項、第八十八条、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三」と、同条」に、「同条第九項」を「同条第九項前段」に、「同条第十項」を「「第二項」とあるのは「同条第二項において準用する第二項」と、同条第十項」に改める。

 第九十条中「第八十六条の二第九項」を「第八十六条の二第九項前段」に改める。

 第九十五条の二の見出し中「又は参議院比例代表選出議員」を削り、同条第七項を削り、同条の次に次の一条を加える。

 (参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人)

第九十五条の三 参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。第百三条第四項を除き、以下この章及び次章において同じ。)の得票数を含むものをいう。)を一から当該参議院名簿届出政党等に係る参議院名簿登載者の数に相当する数までの各整数で順次除して得たすべての商のうち、その数値の最も大きいものから順次に数えて当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにある商で各参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)に係るものの個数をもつて、それぞれの参議院名簿届出政党等の当選人の数とする。

2 前項の場合において、二以上の商が同一の数値であるため同項の規定によつてはそれぞれの参議院名簿届出政党等に係る当選人の数を定めることができないときは、それらの商のうち、当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにあるべき商を、選挙会において、選挙長がくじで定める。

3 各参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿において、参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、その得票数の最も多い者から順次に定める。この場合において、その得票数が同じである者があるときは、それらの者の間における当選人となるべき順位は、選挙会において、選挙長がくじで定める。

4 参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿登載者のうち、前項の規定により定められたそれらの者の間における当選人となるべき順位に従い、第一項及び第二項の規定により定められた当該参議院名簿届出政党等の当選人の数に相当する数の参議院名簿登載者を、当選人とする。

 第九十六条中「参議院名簿届出政党等に係る当選人の数」の下に「若しくは当選人となるべき順位」を加える。

 第九十七条の二第三項中「「第二百五十一条、第二百五十一条の二若しくは第二百五十一条の三」とあるのは「第二百五十一条」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」」を「「衆議院名簿の衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿の参議院名簿登載者」と、「その衆議院名簿」とあるのは「その参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間」」に改める。

 第百条第三項中「第八十六条の二第九項」を「第八十六条の二第九項前段」に改める。

 第百一条の二の見出し中「又は参議院比例代表選出議員」を削り、同条第四項を削り、同条の次に次の一条を加える。

 (参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人の決定の場合の報告、告知及び告示)

第百一条の二の二 参議院(比例代表選出)議員の選挙において、参議院名簿届出政党等に係る当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに参議院名簿届出政党等に係る得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。次項において同じ。)、当選人の数、当選人となるべき順位並びに当選人の住所及び氏名並びに各参議院名簿登載者の得票数その他選挙の次第を、中央選挙管理会に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告があつたときは、中央選挙管理会は、直ちに参議院名簿届出政党等には当該参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を、当選人には当選の旨を告知し、かつ、参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。

3 第九十七条の二又は第百十二条第四項において準用する同条第二項の場合においては、第一項中「得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。次項において同じ。)、当選人の数、当選人となるべき順位並びに当選人の住所及び氏名並びに各参議院名簿登載者の得票数」とあるのは「当選人の住所及び氏名」と、前項中「当該参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人」とあるのは「当選人」と、「かつ、参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人」とあるのは「かつ、参議院名簿届出政党等に係る当選人」とする。

 第百二条中「(同条第四項において準用する場合を含む。)」を「、第百一条の二の二第二項」に改める。

 第百三条第一項中「(同条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を「、第百一条の二の二第二項」に改め、同条第二項中「第百一条の二第二項」の下に「、第百一条の二の二第二項」を加え、同条第四項中「第八十六条の二第九項」を「第八十六条の二第九項前段」に改め、「第百一条の二第二項」の下に「、第百一条の二の二第二項」を加える。

 第百十二条第四項中「「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」」を「「衆議院名簿の衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿の参議院名簿登載者」と、「その衆議院名簿」とあるのは「その参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間」」に改める。

 第百十五条第二項中「第九十五条の二第七項において準用する同条」を「第九十五条の三」に改め、同条第三項中「当選人の数」の下に「及び各参議院名簿における当選人となるべき順位」を加え、同条第四項中「うち、」の下に「第九十五条の三第三項又は前項の規定により定められた」を加え、同条第八項中「その参議院名簿」を「第四項に規定する参議院名簿登載者の間」に改める。

 第百二十九条中「参議院名簿の届出」の下に「(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項前段の規定による届出に係る候補者については、当該届出)」を加える。

 第百三十条第一項第三号中「参議院名簿届出政党等」の下に「及び公職の候補者たる参議院名簿登載者」を加える。

 第百三十一条第一項第三号中「参議院名簿届出政党等の」を削り、「都道府県ごとに、一箇所」を「参議院名簿届出政党等が設置するものにあつては都道府県ごとに一箇所、公職の候補者たる参議院名簿登載者が設置するものにあつてはその参議院名簿登載者一人につき一箇所」に改める。

 第百三十八条の三中「又は参議院比例代表選出議員」を削り、「、政党その他」を「政党その他」に改め、「その数」の下に「、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位」を加える。

 第百三十九条ただし書中「又は参議院(比例代表選出)議員」を削り、「行うもの」の下に「及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うもの」を加える。

 第百四十条の二第一項ただし書中「、参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において」を削る。

 第百四十一条第一項中「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の」を「次の各号に掲げる」に、「、自動車(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。)一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい」を「当該各号に定めるもの」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙 自動車(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。次号において同じ。)一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい

 二 参議院(比例代表選出)議員の選挙 自動車二台又は船舶二隻(両者を使用する場合は通じて二)及び拡声機二そろい

 第百四十一条第五項を削り、同条第六項中「衆議院比例代表選出議員」の下に「又は参議院比例代表選出議員」を加え、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改め、同項ただし書中「ただし、」の下に「衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては」を、「場合に」の下に「、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該公職の候補者たる参議院名簿登載者が当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の第九十四条第三項第一号に掲げる数に相当する当選人となるべき順位までにある場合に」を加え、同項を同条第七項とし、同条第九項中「規定」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)」を加え、同項を同条第八項とする。

 第百四十一条の二第一項中「及び参議院比例代表選出議員の選挙における候補者」を削り、同条第二項中「選挙管理委員会」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)」を加える。

 第百四十二条第一項中「又は参議院(比例代表選出)議員」を削り、「並びに第一号及び第二号」を「及び第一号から第二号まで」に改め、同項第一号の次に次の一号を加える。

 一の二 参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者一人について、通常葉書 十五万枚、中央選挙管理会に届け出た二種類以内のビラ 二十五万枚

 第百四十二条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「及び第二号」を「から第二号まで」に、「並びに」を「及び」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「及び第二号並びに」を「から第二号まで及び」に改め、「ビラは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会。以下この項において同じ。)」を加え、同項を同条第七項とし、同条第九項中「及び第二号」を「から第二号まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「及び第二号」を「から第二号まで」に、「並びに」を「及び」に改め、「おいて」の下に「、第一項第一号の二のビラにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称及び同号のビラである旨を表示する記号を」を加え、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に、「及び第二号」を「から第二号まで」に、「第百四十一条第八項ただし書」を「第百四十一条第七項ただし書」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第五項」を「第四項」に改め、同項ただし書中「及び参議院比例代表選出議員の選挙における候補者」を削り、同項を同条第十一項とし、同条第十三項を同条第十二項とする。

 第百四十三条第一項中「参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては第一号、その他の選挙にあつては」を削り、同項第五号中「ポスター」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者が使用するものに限る。)」を加え、同条第十四項中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に改め、「個人演説会告知用ポスター」の下に「(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合に限る。)」を加え、「第百四十一条第八項ただし書」を「第百四十一条第七項ただし書」に改め、同条第十五項中「規定」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)」を加える。

 第百四十四条第一項第二号の次に次の一号を加える。

 二の二 参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者一人について七万枚

 第百四十四条第二項中「衆議院比例代表選出議員」の下に「又は参議院比例代表選出議員」を加え、同条第五項中「記号を」の下に「、参議院名簿登載者が使用するものにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称を」を加える。

 第百四十五条第一項中「衆議院議員」の下に「、参議院(比例代表選出)議員」を加える。

 第百四十九条第六項ただし書中「参議院名簿届出政党等の得票総数」の下に「(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)」を加える。

 第百六十一条第一項中「及び参議院比例代表選出議員の選挙における候補者」を削る。

 第百六十四条の二第六項中「第百四十一条第八項ただし書」を「第百四十一条第七項ただし書」に改める。

 第百六十四条の五第一項中「参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、」を削り、「次に掲げる場合」の下に「(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第二号に掲げる場合)」を加え、同項第一号中「第三項」を「次項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項第一号」を「前項第一号」に改め、「選挙管理委員会」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)」を加え、同項を同条第二項とし、同条第四項中「、一」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、三)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。

 第百六十四条の七第一項中「ついて」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者一人につき演説を行う場所ごとに)」を加え、同条第二項中「選挙管理委員会」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)」を加える。

 第百六十七条第二項を次のように改める。

2 都道府県の選挙管理委員会は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、衆議院名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位等を掲載した選挙公報を、参議院(比例代表選出)議員の選挙においては参議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、一回発行しなければならない。

 第百六十八条第二項中「又は参議院(比例代表選出)議員」、「又は参議院名簿届出政党等」、「又は参議院名簿登載者」、「衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては」及び「、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該選挙の期日の公示又は告示があつた日から二日間に」を削り、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 参議院(比例代表選出)議員の選挙において参議院名簿届出政党等が選挙公報にその名称及び略称、政見、参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を具し、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日から二日間に、中央選挙管理会に、文書で申請しなければならない。この場合において、当該参議院名簿届出政党等は、当該掲載文の二分の一以上に相当する部分に、各参議院名簿登載者の氏名及び経歴を記載し、及び写真をはり付けること等により、参議院名簿登載者の紹介に努めるものとする。

 第百六十九条第一項中「前条第二項」の下に「又は第三項」を加え、同条第五項中「又は衆議院(比例代表選出)議員若しくは参議院(比例代表選出)議員の選挙について一の用紙に二以上の衆議院名簿届出政党等若しくは二以上の参議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、衆議院名簿登載者若しくは参議院名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位等」を「、衆議院(比例代表選出)議員の選挙について一の用紙に二以上の衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、衆議院名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位等を掲載する場合又は参議院(比例代表選出)議員の選挙について一の用紙に二以上の参議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真等」に改め、同条第六項中「同条第二項」の下に「若しくは第三項」を加える。

 第百七十五条第一項中「又は参議院(比例代表選出)議員」、「又は参議院名簿届出政党等」及び「又は参議院名簿登載者」を削り、「順位の掲示を」の下に「、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に参議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名の掲示を」を加え、同条第二項中「又は参議院(比例代表選出)議員」及び「又は参議院名簿届出政党等」を削り、「略称の掲示を」の下に「、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名の掲示を」を加え、同条第三項中「又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつて」を「の選挙にあつて」に改め、「都道府県ごとに」の下に「、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては都道府県の選挙管理委員会が都道府県ごとに」を加え、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前項本文」を「第三項本文」に改め、「順序(」の下に「参議院比例代表選出議員の選挙にあつては同項本文のくじで定める順序及び前項に規定する順序、」を加え、「、当該市町村」を「当該市町村」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 参議院(比例代表選出)議員の選挙における第一項の各参議院名簿届出政党等に係る参議院名簿登載者の氏名の掲示の掲載の順序は、参議院名簿に記載された氏名の順序(第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第九項前段の規定による届出があるときは、当該参議院名簿に記載された氏名の次に、当該届出に係る文書に記載された氏名をその記載された順序のとおりに加えた氏名の順序)による。

 第百七十六条中「参議院(選挙区選出)議員」を「参議院議員」に、「鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車運送事業等の交通機関」を「鉄道事業、軌道事業及び一般乗合旅客自動車運送事業に係る交通機関(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社の旅客鉄道事業及び一般乗合旅客自動車運送事業並びに国内定期航空運送事業に係る交通機関)」に改め、「特殊乗車券」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、通じて六枚の特殊乗車券(運賃及び運輸大臣の定める急行料金を支払うことなく利用することができる特殊乗車券をいう。)又は特殊航空券)」を加える。

 第百七十七条第一項中「第六項」を「第五項」に、「同条第八項」を「同条第七項」に改め、「特殊乗車券」の下に「若しくは特殊航空券」を加え、同項第一号中「係るもの」の下に「及び参議院比例代表選出議員の候補者」を加え、同項に次の一号を加える。

 四 参議院比例代表選出議員の候補者にあつては、第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第七項の規定により当該候補者たる参議院名簿登載者に係る記載が抹消されたとき、第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十項の規定により参議院名簿届出政党等が当該候補者に係る参議院名簿を取り下げたとき又は第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十一項若しくは第十二項の規定により当該候補者に係る参議院名簿の届出若しくは当該候補者に係る参議院名簿登載者の補充の届出が却下されたとき。

 第百七十七条第二項中「第六項」を「第五項」に、「同条第八項」を「同条第七項」に改め、「特殊乗車券」の下に「若しくは特殊航空券」を加える。

 第百七十九条の二中「又は参議院(比例代表選出)議員」を削る。

 第百八十条第一項ただし書中「候補者届出政党」の下に「若しくは参議院名簿届出政党等」を加え、同条第二項中「候補者届出政党」の下に「又は参議院名簿届出政党等」を加え、同条第三項中「選挙管理委員会」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)」を加え、同条第四項中「候補者届出政党」の下に「若しくは参議院名簿届出政党等」を加える。

 第百八十一条第一項、第百八十二条第二項及び第百八十三条第一項中「候補者届出政党」の下に「若しくは参議院名簿届出政党等」を加える。

 第百八十六条第二項中「が候補者の届出」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、参議院名簿の届出又は参議院名簿登載者の補充の届出。以下この項において同じ。)」を加える。

 第百八十九条第一項中「選挙管理委員会」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)」を加える。

 第百九十二条第一項中「選挙管理委員会」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)」を加え、同条第二項中「公表は」の下に「、中央選挙管理会にあつては官報により」を加え、同条第三項中「選挙管理委員会」の下に「又は中央選挙管理会」を加え、同条第四項中「選挙管理委員会」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)」を加える。

 第百九十三条中「都道府県」を「中央選挙管理会、都道府県」に改める。

 第百九十四条第一項中「、次に掲げる選挙においては」を削り、「につき、」の下に「参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては政令で定める額を、その他の選挙にあつては」を加える。

 第百九十六条中「選挙管理委員会」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)」を加える。

 第百九十七条第一項第二号中「まで若しくは第八項」の下に「、第八十六条の三第一項若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第九項前段」を加え、同項第六号中「候補者届出政党」の下に「又は参議院名簿届出政党等」を加える。

 第百九十七条の二第一項中「又は参議院(比例代表選出)議員」を削り、「行うもの」の下に「及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うもの」を、「選挙管理委員会」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)」を加え、同条第二項中「又は参議院(比例代表選出)議員」を削り、「まで若しくは第八項」の下に「、第八十六条の三第一項若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第九項前段」を、「選挙管理委員会」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)」を加え、同条第五項中「選挙管理委員会」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)」を加える。

 第二百一条の四第九項中「記号を」の下に「、参議院名簿登載者が使用するものにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称を」を加える。

 第二百一条の十一第一項中「公職の候補者の推薦、支持その他選挙運動(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、当該参議院名簿届出政党等の選挙運動)」を「所属候補者(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては当該参議院名簿届出政党等又は当該参議院名簿登載者、都道府県知事又は市長の選挙にあつては所属候補者又は支援候補者)の選挙運動」に改め、同条第七項中「参議院名簿届出政党等」の下に「又は当該参議院名簿登載者」を加える。

 第二百四条中「参議院名簿届出政党等」の下に「又は参議院名簿登載者」を加える。

 第二百八条第一項中「(同条第四項において準用する場合を含む。)」を「、第百一条の二の二第二項」に改める。

 第二百九条の二中「第九十五条の二」の下に「若しくは第九十五条の三」を加え、「得票数から」を「得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。以下この項及び次項において同じ。)の得票数を含むものをいう。)から」に、「得票数に」を「得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)に」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項の場合において、各参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票及び当該参議院名簿届出政党等の有効投票(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票を含まないものをいう。)の計算については、その開票区ごとに、各参議院名簿登載者の得票数及び当該参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含まないものをいう。以下この項において同じ。)から、前項の規定によりあん分して得た数を各参議院名簿登載者の得票数及び当該参議院名簿届出政党等の得票数に応じてあん分して得た数をそれぞれ差し引くものとする。

 第二百十条第一項ただし書及び第二項並びに第二百十一条第一項ただし書中「第百一条第二項」の下に「、第百一条の二の二第二項」を加える。

 第二百十七条中「又は参議院比例代表選出議員」を削り、「、第二百四条又は」を「第二百四条又は」に、「高等裁判所)」を「高等裁判所、参議院比例代表選出議員の選挙については東京高等裁判所)」に改める。

 第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項中「又は参議院比例代表選出議員」を削り、「、政党その他」を「政党その他」に改め、「略称」の下に「、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称」を加える。

 第二百三十五条第一項中「の届出」の下に「、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出」を加える。

 第二百三十七条の二中「より公職の候補者」及び「指示する公職の候補者」の下に「(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)」を加える。

 第二百三十八条の二第一項中「若しくは第九項」を「若しくは第九項前段」に改める。

 第二百四十三条第一項第二号中「、第四項又は第五項」を「又は第四項」に改め、同項第八号の四中「又は第二項」を削る。

 第二百四十四条第一項第二号中「第百四十一条第六項」を「第百四十一条第五項」に改め、同項第五号の二中「第百六十四条の五第五項」を「第百六十四条の五第四項」に改める。

 第二百五十一条の二第一項第一号中「選挙運動」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、参議院名簿登載者のために行う選挙運動に限る。次号を除き、以下この条及び次条において同じ。)」を加え、同条第五項中「又は参議院(比例代表選出)議員」を削る。

 第二百五十一条の三第三項及び第二百五十一条の四第二項中「又は参議院(比例代表選出)議員」を削る。

 第二百五十四条の二第一項中「又は参議院(比例代表選出)議員」を削り、同条第三項中「かつ、」の下に「参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会に、その他の選挙については」を加える。

 第二百五十五条第一項中「指示する公職の候補者」の下に「(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)」を加える。

 第二百六十三条第五号の三中「第百四十一条第六項」を「第百四十一条第五項」に改め、同条第五号の四中「第百四十一条第八項」を「第百四十一条第七項」に改め、同条第六号中「同条第十一項」を「同条第十項」に改める。

 第二百六十四条第三項中「第百四十一条第九項」を「第百四十一条第八項」に改める。

 第二百七十一条の四中「並びに候補者届出政党」を「、候補者届出政党」に改め、「除く。)後再び当該選挙の候補者となつたもの」の下に「並びに参議院名簿届出政党等の届出に係る候補者であつた者で公職の候補者たる参議院名簿登載者でなくなつた後再び当該選挙の候補者たる参議院名簿登載者となつたもの」を加える。

 附則第八項中「選挙運動(専ら第四十九条の二((在外投票))の規定による投票に関してする選挙運動で、国外においてするものを除く。)」を「専ら第四十九条の二の規定による投票に関してする選挙運動で、」に、「「選挙運動」」を「「参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、専ら第四十九条の二の規定による投票に関してする選挙運動で」」に改める。

 別表第三中「岡山県   四人」を「岡山県   二人」に、「熊本県   四人」を「熊本県   二人」に、「鹿児島県   四人」を「鹿児島県   二人」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

 (適用区分等)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第四条第二項及び別表第三の規定を除く。)及びこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

2 新法第四条第二項及び別表第三の規定は、施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例により行われる選挙に係るこの法律の施行後にした行為については、なおこの法律による改正前の公職選挙法第十六章の規定の例による。

 (参議院議員の定数に関する特例)

第三条 参議院議員の定数は、新法第四条第二項の規定にかかわらず、平成十三年七月二十二日又は平成十三年に行われる通常選挙の期日の前日のいずれか遅い日までの間は、二百五十二人とし、当該遅い日の翌日から平成十六年七月二十五日までの間は、二百四十七人とする。

 (最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)

第四条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条の表第二百二十八条第一項の項中「被選挙人の氏名」を「又は被選挙人の氏名」に、「投票の内容」を「又は投票の内容」に改め、同表第二百三十七条の二の項中「公職の候補者の」を「公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の」に改める。

 (漁業法の一部改正)

第五条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第九十四条第一項の表以外の部分中「第六十八条の二第二項及び第三項」を「第六十八条の二第二項、第三項及び第五項」に、「、第百一条の二」を「から第百一条の二の二まで」に改め、「第二百八条」の下に「、第二百九条の二第二項」を加える。

 (国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)

第六条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を次のように改正する。

  第五条第七項の表を次のように改める。

区市町村

町村

投票の翌日

平日

休日

平日

休日

平日

休日

開票区の選挙人の数

           
 

千人未満

三三七、九五六

三五〇、七〇八

三三七、三九六

三五〇、一四八

三〇二、〇一八

三一三、一七六

千人以上

二千人未満

三七八、三九〇

三九二、七三六

三七七、二七〇

三九一、六一六

三二四、一一八

三三六、〇七三

二千人以上

三千人未満

五一五、八九三

五三五、八一八

五一四、二一三

五三四、一三八

四四三、二八七

四六〇、〇二四

三千人以上

五千人未満

六八二、九三九

七〇九、二四〇

六七八、四五九

七〇四、七六〇

五八九、〇七九

六一一、三九五

五千人以上

一万人未満

八八二、一五七

九一五、六三一

八七四、三一七

九〇七、七九一

七四八、七〇九

七七六、六〇四

一万人以上

一万五千人未満

一、一四七、三〇七

一、一九一、一四二

一、一三五、五四七

一、一七九、三八二

九七三、五四一

一、〇一〇、二〇三

一万五千人以上

二万人未満

一、二九六、八九一

一、三四四、七一一

一、二七九、五三一

一、三二七、三五一

一、〇九八、二二一

一、一三八、〇七一

二万人以上

三万人未満

一、四九一、九六一

一、五四六、九五四

一、四七〇、六八一

一、五二五、六七四

一、二七〇、五七七

一、三一六、八〇三

三万人以上

一、七七七、八〇〇

一、八四〇、七六三

一、七四四、七六〇

一、八〇七、七二三

一、五〇五、八七八

一、五五八、四八〇

  第五条第八項の表を次のように改める。

区市町村

区市

町村

投票の翌日

平日

休日

平日

休日

開票区の選挙人の数

       
 

千人未満

二七六、二八八

二八九、〇四〇

二四一、七五二

二五二、九一〇

千人以上

二千人未満

三一〇、八二四

三二五、一七〇

二五九、〇二〇

二七〇、九七五

二千人以上

三千人未満

四三一、七〇〇

四五一、六二五

三六二、六二八

三七九、三六五

三千人以上

五千人未満

五六九、八四四

五九六、一四五

四八三、五〇四

五〇五、八二〇

五千人以上

一万人未満

七二五、二五六

七五八、七三〇

六〇四、三八〇

六三二、二七五

一万人以上

一万五千人未満

九四九、七四〇

九九三、五七五

七九四、三二八

八三〇、九九〇

一万五千人以上

二万人未満

一、〇三六、〇八〇

一、〇八三、九〇〇

八六三、四〇〇

九〇三、二五〇

二万人以上

三万人未満

一、一九一、四九二

一、二四六、四八五

一、〇〇一、五四四

一、〇四七、七七〇

三万人以上

一、三六四、一七二

一、四二七、一三五

一、一三九、六八八

一、一九二、二九〇

  第五条第九項の表を次のように改める。

区市町村

町村

投票の翌日

平日

休日

平日

休日

平日

休日

開票区の選挙人の数

           

 

千人未満

三四三、六二〇

三五六、三七二

三四三、〇六〇

三五五、八一二

三〇六、九七四

三一八、一三二

千人以上

二千人未満

三八四、七六二

三九九、一〇八

三八三、六四二

三九七、九八八

三二九、四二八

三四一、三八三

二千人以上

三千人未満

五二四、七四三

五四四、六六八

五二三、〇六三

五四二、九八八

四五〇、七二一

四六七、四五八

三千人以上

五千人未満

六九四、六二一

七二〇、九二二

六九〇、一四一

七一六、四四二

五九八、九九一

六二一、三〇七

五千人以上

一万人未満

八九七、〇二五

九三〇、四九九

八八九、一八五

九二二、六五九

七六一、〇九九

七八八、九九四

一万人以上

一万五千人未満

一、一六六、七七七

一、二一〇、六一二

一、一五五、〇一七

一、一九八、八五二

九八九、八二五

一、〇二六、四八七

一万五千人以上

二万人未満

一、三一八、一三一

一、三六五、九五一

一、三〇〇、七七一

一、三四八、五九一

一、一一五、九二一

一、一五五、七七一

二万人以上

三万人未満

一、五一六、三八七

一、五七一、三八〇

一、四九五、一〇七

一、五五〇、一〇〇

一、二九一、一〇九

一、三三七、三三五

三万人以上

一、八〇五、七六六

一、八六八、七二九

一、七七二、七二六

一、八三五、六八九

一、五二九、二四二

一、五八一、八四四

  第五条第十項の表を次のように改める。

区市町村

区市

町村

投票の翌日

平日

休日

平日

休日

開票区の選挙人の数

       
 

千人未満

二八一、九五二

二九四、七〇四

二四六、七〇八

二五七、八六六

千人以上

二千人未満

三一七、一九六

三三一、五四二

二六四、三三〇

二七六、二八五

二千人以上

三千人未満

四四〇、五五〇

四六〇、四七五

三七〇、〇六二

三八六、七九九

三千人以上

五千人未満

五八一、五二六

六〇七、八二七

四九三、四一六

五一五、七三二

五千人以上

一万人未満

七四〇、一二四

七七三、五九八

六一六、七七〇

六四四、六六五

一万人以上

一万五千人未満

九六九、二一〇

一、〇一三、〇四五

八一〇、六一二

八四七、二七四

一万五千人以上

二万人未満

一、〇五七、三二〇

一、一〇五、一四〇

八八一、一〇〇

九二〇、九五〇

二万人以上

三万人未満

一、二一五、九一八

一、二七〇、九一一

一、〇二二、〇七六

一、〇六八、三〇二

三万人以上

一、三九二、一三八

一、四五五、一〇一

一、一六三、〇五二

一、二一五、六五四

  第五条第十一項の表を次のように改める。

区市町村

町村

開票日

平日

休日

平日

休日

平日

休日

開票区の選挙人の数

           
 

千人未満

六一、六六八

三一〇、三二四

六一、一〇八

三〇九、七六四

六〇、二六六

二七七、八四〇

千人以上

二千人未満

六七、五六六

三四七、三〇四

六六、四四六

三四六、一八四

六五、〇九八

二九八、二一三

二千人以上

三千人未満

八四、一九三

四七二、七一八

八二、五一三

四七一、〇三八

八〇、六五九

四〇七、〇二〇

三千人以上

五千人未満

一一三、〇九五

六二五、九四八

一〇八、六一五

六二一、四六八

一〇五、五七五

五四〇、七二三

五千人以上

一万人未満

一五六、九〇一

八〇九、六二三

一四九、〇六一

八〇一、七八三

一四四、三二九

六八八、二六四

一万人以上

一万五千人未満

一九七、五六七

一、〇五二、三二二

一八五、八〇七

一、〇四〇、五六二

一七九、二一三

八九四、〇九九

一万五千人以上

二万人未満

二六〇、八一一

一、一九三、二七一

二四三、四五一

一、一七五、九一一

二三四、八二一

一、〇一一、八七一

二万人以上

三万人未満

三〇〇、四六九

一、三七二、七九八

二七九、一八九

一、三五一、五一八

二六九、〇三三

一、一七〇、四一一

三万人以上

四一三、六二八

一、六四一、三六七

三八〇、五八八

一、六〇八、三二七

三六六、一九〇

一、三九一、八九六

  第五条第十二項の表を次のように改める。

区市町村

区市

町村

開票区の選挙人の数

   
 

千人未満

二四八、六五六

二一七、五七四

千人以上

二千人未満

二七九、七三八

二三三、一一五

二千人以上

三千人未満

三八八、五二五

三二六、三六一

三千人以上

五千人未満

五一二、八五三

四三五、一四八

五千人以上

一万人未満

六五二、七二二

五四三、九三五

一万人以上

一万五千人未満

八五四、七五五

七一四、八八六

一万五千人以上

二万人未満

九三二、四六〇

七七七、〇五〇

二万人以上

三万人未満

一、〇七二、三二九

九〇一、三七八

三万人以上

一、二二七、七三九

一、〇二五、七〇六

  第八条第二項の表以外の部分中「又は参議院比例代表選出議員」を削り、同条第四項の表以外の部分中「又は参議院比例代表選出議員」を削り、同項の表中「又は参議院名簿届出政党等」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項中「次項及び」を「次項及び第六項並びに」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 参議院比例代表選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げる額(候補者数が三百五十人以上の場合においては、三百五十人を超える数五十人ごとに二十二円を加算した額)とする。

候補者数

金額

 

百人未満

六〇

百人以上

百五十人未満

八七

百五十人以上

二百人未満

一〇九

二百人以上

二百五十人未満

一三三

二百五十人以上

三百人未満

一五五

三百人以上

三百五十人未満

一七七

三百五十人以上

一九九

  第八条に次の一項を加える。

 6 参議院比例代表選出議員の選挙における不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額は、当該場所一箇所について一の投票区の第三項の規定による基本額に相当する額とする。

 (農業委員会等に関する法律の一部改正)

第七条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の表以外の部分中「第六十八条の二第二項及び第三項」を「第六十八条の二第二項、第三項及び第五項」に改め、「第九十五条の二」の下に「、第九十五条の三」を加え、「、第百一条の二」を「から第百一条の二の二まで」に改め、「第二百八条」の下に「、第二百九条の二第二項」を加える。

 (租税特別措置法の一部改正)

第八条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条の十七第一項中「公職選挙法第八十六条又は」を「公職選挙法第八十六条、第八十六条の三又は」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 前条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十七の規定は、個人が施行日以後に支出する同条第一項に規定する政治活動に関する寄附に係る支出金について適用する。

 (政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正)

第十条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第三項中「衆議院議員の」及び「参議院議員の」を削り、同条に次の一項を加える。

 4 通常選挙における比例代表選出議員の選挙における第三条第一項第二号及び第五条第一項第七号に規定する政治団体の得票総数は、公職選挙法第八十六条の三第一項の規定による届出をした当該政治団体の得票総数(当該政治団体に係る各参議院名簿登載者(同項に規定する参議院名簿登載者をいい、当該選挙の期日において候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)とする。

 (政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 前条の規定による改正後の政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第十四条第四項の規定は、施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政治団体(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第一項に規定する政治団体をいう。以下同じ。)の得票総数について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政治団体の得票総数については、なお従前の例による。

(大蔵・農林水産・自治・内閣総理大臣署名) 

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