独立行政法人肥飼料検査所法
法律第百八十六号(平一一・一二・二二)
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 役員(第七条―第九条)
第三章 業務等(第十条・第十一条)
第四章 雑則(第十二条)
第五章 罰則(第十三条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、独立行政法人肥飼料検査所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人肥飼料検査所とする。
(検査所の目的)
第三条 独立行政法人肥飼料検査所(以下「検査所」という。)は、肥料、飼料及び飼料添加物並びに土壌改良資材の検査等を行うことにより、肥料、飼料及び土壌改良資材の品質の保全を図ることを目的とする。
(特定独立行政法人)
第四条 検査所は、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。
(事務所)
第五条 検査所は、主たる事務所を埼玉県に置く。
(資本金)
第六条 検査所の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、検査所に追加して出資することができる。
3 検査所は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第二章 役員
(役員)
第七条 検査所に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 検査所に、役員として、理事一人を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第八条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して検査所の業務を掌理する。
2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(役員の任期)
第九条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
第三章 業務等
(業務の範囲)
第十条 検査所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 肥料、飼料及び飼料添加物並びに土壌改良資材の検査を行うこと。
二 飼料及び飼料添加物の検査及び表示に関する業務を行うこと。
三 飼料及び飼料添加物について指定検査機関が行う検定に関する技術上の指導を行うこと。
四 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 検査所は、前項の業務のほか、次の業務を行う。
一 肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)第三十条の二第一項又は第三十三条の三第二項の規定による立入検査、質問及び収去
二 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二十一条の二第一項の規定による立入検査、質問及び収去
三 地方増進法(昭和五十九年法律第三十四号)第十七条第一項の規定による立入検査
(積立金の処分)
第十一条 検査所は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
3 検査所は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 雑則
(主務大臣等)
第十二条 検査所に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣、農林水産省及び農林水産省令とする。
第五章 罰則
第十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした検査所の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 第十条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二 第十一条第一項の規定により農林水産大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第十条第二項及び附則第八条から第十四条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第二条 検査所の成立の際現に農林水産省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、検査所の成立の日において、検査所の相当の職員となるものとする。
第三条 検査所の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、検査所の成立の日において引き続き検査所の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、検査所の成立の日の前日において農林水産大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、検査所の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、検査所の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、検査所の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(検査所の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第四条 検査所の成立の際現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、検査所の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、検査所の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第一項の規定により労働組合となったものについては、検査所の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(権利義務の承継等)
第五条 検査所の成立の際、第十条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、検査所の成立の時において検査所が承継する。
2 前項の規定により検査所が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から検査所に対し出資されたものとする。
3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、検査所の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(国有財産の無償使用)
第六条 国は、検査所の成立の際現に附則第二条に規定する政令で定める部局又は機関に使用されている国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項に規定する国有財産をいう。)であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、検査所の用に供するため、検査所に無償で使用させることができる。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、検査所の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(肥料取締法の一部改正)
第八条 肥料取締法の一部を次のように改正する。
第七条中「農林水産大臣又は都道府県知事は、その職員に」を「農林水産大臣は独立行政法人肥飼料検査所(以下「検査所」という。)に、都道府県知事はその職員に、」に改め、同条に次の一項を加える。
2 調査項目、調査方法その他前項の調査の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
第八条第一項中「その職員」を「検査所」に、「但し」を「ただし」に、「次条第二項」を「次条第三項」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前条第二項の規定は、前項の調査について準用する。
第九条第一項中「農林水産省が肥効試験を行つた」を「検査所に肥効試験を行わせた」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第七条第二項の規定は、前項の肥効試験について準用する。
第十六条第一項中「第九条第二項」を「第九条第三項」に改める。
第三十条の見出しを「(立入検査等)」に改め、同条第一項中「肥料検査官又は都道府県の職員」を「その職員」に、「船車、」を「車両」に改め、同条第二項中「肥料検査官」を「その職員」に改め、同条第六項及び第七項を削り、同条第八項中「肥料検査官又は肥料検査員」を「その職務を行う農林水産省又は都道府県の職員」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項を同条第七項とし、同条の次に次の一条を加える。
(検査所による立入検査等)
第三十条の二 農林水産大臣は、前条第一項又は第二項の場合において必要があると認めるときは、検査所に、同条第一項に規定する者又は販売業者の事業場、倉庫、車両その他肥料の生産、輸入、販売、輸送若しくは保管の業務に関係がある場所に立ち入り、肥料、その原料若しくは業務に関する帳簿書類を検査させ、関係者に質問させ、又は肥料若しくはその原料を、検査のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定により検査所に立入検査、質問又は収去(以下「立入検査等」という。)を行わせる場合には、検査所に対し、当該立入検査等の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
3 検査所は、前項の指示に従つて第一項の立入検査等を行つたときは、農林水産省令の定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
4 前条第五項及び第六項の規定は第一項の規定による立入検査等について、同条第七項の規定は第一項の規定による収去について、それぞれ準用する。
第三十三条第二項中「第九条第二項」を「第九条第三項」に改める。
第三十三条の二第六項中「第九条第一項及び第二項」を「第九条第一項から第三項まで」に、「第九条第三項」を「第九条第四項」に改める。
第三十三条の三第一項中「肥料検査官」を「その職員」に改め、同条第二項中「第八項の規定は、前項」を「第六項の規定は第一項の規定による立入検査又は質問について、第三十条の二第二項から第四項までの規定は第二項」に改め、「質問について」の下に、「、それぞれ」を加え、後段を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 農林水産大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、検査所に、国内管理人の事務所その他その業務に関係がある場所に立ち入り、業務に関する帳簿書類を検査させ、関係者に質問させることができる。
第三十三条の五第一項第六号中「肥料検査官」を「その職員又は検査所」に改め、同条第四項中「第九条第二項」を「第九条第三項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(検査所に対する命令)
第三十三条の六 農林水産大臣は、第七条第一項及び第八条第一項(これらの規定を第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の調査、第九条第一項(第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の肥効試験、第三十条の二第一項の立入検査等並びに第三十三条の三第二項の立入検査及び質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、検査所に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
第三十五条の三第一号中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同条第二号中「第九項」を「第七項」に改める。
第三十九条第六号中「又は第三項」を「若しくは第三項若しくは第三十条の二第一項」に改め、同条第七号中「又は第三十三条の三第一項」を「若しくは第三十三条の三第一項若しくは第二項」に改める。
第四十一条中「第九条第三項」を「第九条第四項」に改め、同条を第四十二条とし、第四十条の次に次の一条を加える。
第四十一条 第三十三条の六の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした検査所の役員は、二十万円以下の過料に処する。
(肥料取締法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の肥料取締法(以下「旧肥料取締法」という。)第七条又は第八条第一項(これらの規定を旧肥料取締法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により農林水産省の職員に行わせている調査は、前条の規定による改正後の肥料取締法(以下「新肥料取締法」という。)第七条第一項又は第八条第一項(これらの規定を新肥料取締法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により検査所に行わせている調査とみなす。
2 前条の規定の施行の日前に旧肥料取締法第七条又は第八条第一項の規定により農林水産省の職員に行わせた調査は、新肥料取締法第七条第一項又は第八条第一項の規定により検査所に行わせた調査とみなす。
第十条 附則第八条の規定の施行の際現に旧肥料取締法第九条第一項(旧肥料取締法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により農林水産省が行っている肥効試験は、新肥料取締法第九条第一項(新肥料取締法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により検査所に行わせている肥効試験とみなす。
2 附則第八条の規定の施行の日前に旧肥料取締法第九条第一項の規定により農林水産省が行った肥効試験は、新肥料取締法第九条第一項の規定により検査所に行わせた肥効試験とみなす。
(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部改正)
第十一条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「第三十二条」を「第三十三条」に改める。
第二条の四第一項中「農林水産省の機関」を「独立行政法人肥飼料検査所(以下「検査所」という。)」に改める。
第二条の五第一項及び第二項並びに第四条第一項及び第二項中「農林水産省の機関」を「検査所」に改める。
第五条の二第一項第四号及び第二項第五号中「第二十一条第一項」の下に「若しくは第二十一条の二第一項」を加え、「同項」を「これら」に改める。
第六条第一項及び第二項並びに第七条の二第一項中「農林水産省の機関」を「検査所」に改める。
第七条の五第一項第四号及び第二項第五号中「職員」の下に「又は検査所」を加え、「若しくはその原料、」を「、その原料若しくは」に改める。
第十九条の二を第十九条の三とし、第十九条の次に次の一条を加える。
(検査所の検定の義務)
第十九条の二 第十三条の規定は、検査所が行う検定について準用する。
第二十一条第一項中「船車」を「船舶、車両」に、「、材料」を「若しくは材料」に改め、同条第二項中、「、材料」を「若しくは材料」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(検査所による立入検査等)
第二十一条の二 農林水産大臣は、前条第一項又は第二項の場合において必要があると認めるときは、検査所に、同条第一項に規定する者又は販売業者の事業場、倉庫、船舶、車両その他飼料又は飼料添加物の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、飼料若しくは飼料添加物、これらの原料若しくは材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は飼料若しくは飼料添加物若しくはこれらの原料を試験のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定により立入検査、質問又は収去(以下「立入検査等」という。)を行わせる場合には、検査所に対し、当該立入検査等の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
3 検査所は、前項の指示に従つて第一項の規定による立入検査等を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
4 前条第四項及び第五項の規定は第一項の規定による立入検査等について、同条第六項の規定は第一項の規定による収去について、それぞれ準用する。
(検査所に対する命令)
第二十一条の三 農林水産大臣は、検定及び前条第一項の規定による立入検査等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、検査所に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
第二十三条第一項中「国」を「検査所」に改め、同条第二項中「国庫」を「検査所」に改める。
第二十四条の二(見出しを含む。)中「指定検定機関」を「検査所又は指定検定機関」に改める。
第二十八条の次に次の一条を加える。
第二十八条の二 第二条の五第二項の規定に違反した場合には、その違反行為をした検査所の役員又は職員は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第三十条第三号中「又は第二項」を「若しくは第二項若しくは第二十一条の二第一項」に、「同項」を「これら」に改める。
第三十二条を第三十三条とし、第三十一条の次に次の一条を加える。
第三十二条 第二十一条の三の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした検査所の役員は、二十万円以下の過料に処する。
(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「旧飼料安全法」という。)第二条の四第一項又は第四条第一項の規定により農林水産省の機関が行っている検定は、前条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「新飼料安全法」という。)第二条の四第一項又は第四条第一項の規定により検査所が行っている検定とみなす。
2 前条の規定の施行の日前に旧飼料安全法第二条の四第一項又は第四条第一項の規定により農林水産省の機関が行った検定は、新飼料安全法第二条の四第一項又は第四条第一項の規定により検査所が行った検定とみなす。
(地力増進法の一部改正)
第十三条 地力増進法の一部を次のように改正する。
第二十二条の見出しを削り、同条を第二十四条とする。
第二十一条中「同項」の下に「若しくは第十七条第一項」を加え、同条を第二十三条とする。
第二十条の前の見出しを削り、同条を第二十二条とし、同条の前に見出しとして「(罰則)」を付する。
第十九条を第二十一条とし、第十八条を第二十条とし、第十七条を第十九条とし、第十六条の次に次の二条を加える。
(検査所による立入検査)
第十七条 農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人肥飼料検査所(以下「検査所」という。)に、製造業者又は販売業者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所又は倉庫に立ち入り、土壌改良資材、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定により検査所に立入検査を行わせる場合には、検査所に対し、当該立入検査の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
3 検査所は、前項の指示に従つて第一項の立入検査を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
4 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の立入検査について準用する。
(検査所に対する命令)
第十八条 農林水産大臣は、前条第一項の立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、検査所に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
本則に次の一条を加える。
第二十五条 第十八条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした検査所の役員は、二十万円以下の過料に処する。
(地方自治法の一部改正)
第十四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の項第一号中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同項第二号中「第九項」を「第七項」に改める。
(内閣総理・大蔵・農林水産・自治大臣署名)