独立行政法人農林水産消費技術センター法

法律第百八十三号(平一一・一二・二二)

目次

 第一章 総則(第一条―第六条)

 第二章 役員(第七条―第九条)

 第三章 業務等(第十条・第十一条)

 第四章 雑則(第十二条・第十三条)

 第五章 罰則(第十四条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、独立行政法人農林水産消費技術センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

 (名称)

第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人農林水産消費技術センターとする。

 (センターの目的)

第三条 独立行政法人農林水産消費技術センター(以下「センター」という。)は、農林水産物、飲食料品及び油脂の品質及び表示に関する調査及び分析、日本農林規格又は農林物資の品質に関する表示の基準が定められた農林物資の検査等を行うことにより、これらの物資の品質及び表示の適正化を図り、もって一般消費者の利益の保護に資することを目的とする。

 (特定独立行政法人)

第四条 センターは、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。

 (事務所)

第五条 センターは、主たる事務所を埼玉県に置く。

 (資本金)

第六条 センターの資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに追加して出資することができる。

3 センターは、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

   第二章 役員

 (役員)

第七条 センターに、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2 センターに、役員として、理事二人以内を置くことができる。

 (理事の職務及び権限等)

第八条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理する。

2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

 (役員の任期)

第九条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。

   第三章 業務等

 (業務の範囲)

第十条 センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 一 農林水産物、飲食料品(酒類を除く。以下同じ。)及び油脂の品質及び表示に関する調査及び分析並びにこれらに関する情報の提供を行うこと。

 二 前号に掲げるもののほか、農林水産物、飲食料品及び油脂の消費の改善に関する技術上の情報の収集、整理及び提供を行うこと。

 三 日本農林規格又は農林物資の品質に関する表示の基準が定められた農林物資の検査を行うこと。

 四 日本農林規格による農林物資の格付(格付の表示を含む。)並びにこれに関する技術上の調査及び指導を行うこと。

 五 第三号に規定する農林物資の品質管理及び品質に関する表示に関する技術上の調査及び指導を行うこと。

 六 前二号に掲げるもののほか、第三号に規定する農林物資の検査技術に関する調査及び研究並びに講習を行うこと。

 七 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 センターは、前項の業務のほか、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二十条の二第一項の規定による立入検査を行う。

 (積立金の処分)

第十一条 センターは、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。

2 農林水産大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。

3 センターは、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

   第四章 雑則

 (緊急時の要請)

第十二条 農林水産大臣は、農林水産物、飲食料品又は油脂について、その品質又は表示が適正でないものが販売され、又は販売されるおそれがあり、これを放置しては一般消費者の利益を著しく害すると認められる場合において、一般消費者の利益を保護するため緊急の必要があるときは、センターに対し、第十条第一項第一号及び第三号に掲げる業務のうち必要な調査、分析又は検査を実施すべきことを要請することができる。

2 センターは、前項の規定による農林水産大臣の要請があったときは、速やかにその要請された調査、分析又は検査を実施しなければならない。

 (主務大臣等)

第十三条 センターに係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣、農林水産省及び農林水産省令とする。

   第五章 罰則

第十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

 一 第十条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

 二 第十一条第一項の規定により農林水産大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第十条第二項及び附則第八条から第十一条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (職員の引継ぎ等)

第二条 センターの成立の際現に農林水産省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、センターの成立の日において、センターの相当の職員となるものとする。

第三条 センターの成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、センターの成立の日において引き続きセンターの職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、センターの成立の日の前日において農林水産大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、センターの成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、センターの成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、センターの成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

 (センターの職員となる者の職員団体についての経過措置)

第四条 センターの成立の際現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、センターの成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、センターの成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

3 第一項の規定により労働組合となったものについては、センターの成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

 (権利義務の承継等)

第五条 センターの成立の際、第十条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、センターの成立の時においてセンターが承継する。

2 前項の規定によりセンターが国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府からセンターに対し出資されたものとする。

3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、センターの成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

 (国有財産の無償使用)

第六条 国は、センターの成立の際現に附則第二条に規定する政令で定める部局又は機関に使用されている国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項に規定する国有財産をいう。)であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、センターの用に供するため、センターに無償で使用させることができる。

 (政令への委任)

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部改正)

第八条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十六条」を「第二十七条」に改める。

  第十二条中「都道府県」の下に「、独立行政法人農林水産消費技術センター(以下「センター」という。)」を加える。

  第十四条第一項中「農林水産省の機関」を「センター」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「規定により」の下に「センター又は」を加え、「当該登録格付機関」を「センター又は当該登録格付機関」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。

  第十四条の次に次の一条を加える。

  (格付の義務)

 第十四条の二 センターは、農林水産省令で定める種類の農林物資について格付を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その格付を行わなければならない。

 2 前項の規定は、登録格付機関について準用する。この場合において、同項中「農林水産省令で定める」とあるのは、「登録に係る」と読み替えるものとする。

  第十五条第九項中「前条第二項」を「第十四条第二項」に改める。

  第十七条を削り、第十六条の二を第十七条とする。

  第十七条の六第二項中「第十六条第二項から」を「第十四条の二第一項、第十六条第二項から」に、「第十六条の二」を「第十七条」に改め、「この場合において」の下に「、第十四条の二第一項中「農林水産省令で定める」とあるのは「登録に係る」と」を加える。

  第十八条第一項及び第二項中「農林水産省の機関、都道府県」を「都道府県、センター」に改める。

  第十九条の五第一項中「第四項」を「第三項」に改める。

  第十九条の六第一項第七号中「職員」の下に「又はセンター」を加える。

  第十九条の六の二第二項中「第十六条第二項」を「第十四条の二第一項、第十六条第二項」に、「第十六条の二」を「第十七条」に改め、「この場合において」の下に「、第十四条の二第一項中「農林水産省令で定める」とあるのは「登録に係る」と」を加える。

  第十九条の六の四第二項中「第十六条第二項から」を「第十四条の二第一項、第十六条第二項から」に、「第十六条の二」を「第十七条」に改め、「この場合において」の下に「、第十四条の二第一項中「農林水産省令で定める」とあるのは「登録に係る」と」を加える。

  第二十条第一項中「都道府県」の下に「、センター」を加え、同条第二項中「この項」の下に「及び次条第一項」を加える。

  第二十条の次に次の二条を加える。

  (センターによる立入検査)

 第二十条の二 農林水産大臣は、前条第二項の場合において必要があると認めるときは、センターに、同項に規定する者の工場、ほ場、店舗、事務所、事業所又は倉庫その他の場所に立ち入り、格付、品質に関する表示若しくは指定農林物資に係る名称の表示の状況又は農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 2 農林水産大臣は、前項の規定によりセンターに立入検査を行わせる場合には、センターに対し、当該立入検査の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

 3 センターは、前項の指示に従つて第一項に規定する立入検査を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

 4 第一項の規定による立入検査については、前条第三項及び第四項の規定を準用する。

  (センターに対する命令)

 第二十条の三 農林水産大臣は、前条第一項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

  第二十四条の三第五号中「同項」の下に「若しくは第二十条の二第一項」を加える。

  第二十六条を第二十七条とし、第二十五条の次に次の一条を加える。

 第二十六条 第二十条の三の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

 (センターに対する旧法の規定の適用)

第九条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百八号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十四条第三項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「農林水産省の機関、都道府県」とあるのは、「都道府県、独立行政法人農林水産消費技術センター」とする。

2 改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の三第一項及び第二項並びに第十九条の六第一項第四号及び第二項第五号の規定の適用については、旧法第十九条の三第一項中「農林水産省の機関」とあるのは「独立行政法人農林水産消費技術センター(以下「センター」という。)」と、同条第二項中「農林水産省の機関」とあるのは「センター」と、旧法第十九条の六第一項第四号及び第二項第五号中「職員」とあるのは「職員又はセンター」とする。

 (旧法の規定による格付業務を行う製造業者等に関する経過措置)

第十条 旧法第十四条第三項若しくは第四項又は第十九条の三第一項若しくは第二項の規定による農林水産省の機関に対する承認であってこの法律の施行の際現にその効力を有するものは、それぞれ、前条の規定により読み替えて適用される旧法第十四条第三項若しくは第四項又は第十九条の三第一項若しくは第二項の規定によるセンターに対する承認とみなす。

 (旧法の規定による格付業務を行う製造業者等に対するセンターによる立入検査)

第十一条 農林水産大臣は、改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条第二項の場合において必要があると認めるときは、センターに、附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される旧法第十四条第三項又は第四項の規定に基づき格付に関する業務の一部を行い、又は格付の表示を付する製造業者又は生産行程管理者の工場、事務所又は倉庫その他の場所に立ち入り、格付(格付の表示を含む。)の状況又は農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。この場合における第十条第二項及び第十四条の規定の適用については、同項中「ほか、」とあるのは「ほか、附則第十一条第一項及び」と、同条第一号中「第十条」とあるのは「附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用される第十条」とする。

2 前項の規定による立入検査については、附則第八条の規定による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第二十条第三項及び第四項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十条の三の規定を準用する。

3 第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、五十万円以下の罰金に処する。

4 第二項において準用する新法第二十条の三の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

 (農林水産省設置法の一部改正)

第十二条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項の表中

農林漁業保険審査会

農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)

 を

農林漁業保険審査会

農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)

 

 

独立行政法人評価委員会

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)

 に改める。

(内閣総理・大蔵・農林水産大臣署名) 

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