日本下水道事業団法の一部を改正する法律
法律第百八十六号(平一四・一二・一八)
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項、第三項及び第四項中「政府及び」を削る。
第八条第一項中「推薦する市長」の下に「、町村長の全国的連合組織の推薦する町村長」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
第九条を次のように改める。
第九条 削除
第十条第一項中「第八条第三項」を「第八条第四項」に改め、同条第二項中「政府及び」を削る。
第十一条及び第十二条第一項中「第九条第一項の規定により指名された」を削る。
第十三条第一項第五号中「役員」の下に「の定数、任期、選任方法その他役員」を加え、同項第六号中「評議員会」を「評議員及び評議員会」に改める。
第十四条第一項中「一人」、「六人以内」及び「二人以内」を削り、同条第二項を削る。
第十六条及び第十七条を削る。
第十八条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条を第十六条とし、同条の次に次の二条を加える。
第十七条 事業団は、役員が前条各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第十八条 役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 国土交通大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又は事業団の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、事業団に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
3 国土交通大臣は、役員が第十六条各号のいずれかに該当するに至つた場合において事業団がその役員を解任しないとき、又は事業団が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その役員を解任することができる。
第十九条を削り、第二十条を第十九条とし、第二十一条を第二十条とし、第二十二条を第二十一条とする。
第二十三条第一項中「、その運営に関する重要な事項を審議する機関として」を削り、同条第二項中「評議員十五人以内で」を「定款で定める数の評議員をもつて」に改め、同条第三項中「地方公共団体の長」の下に「、知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事、市長の全国的連合組織の推薦する市長、町村長の全国的連合組織の推薦する町村長」を加え、同条を第二十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
(評議員会の権限)
第二十三条 次の事項は、評議員会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 役員の選任及び解任
三 業務方法書の作成及び変更
四 予算及び決算
五 事業計画の作成及び変更
六 その他定款で定める事項
2 評議員会は、前項に規定するもののほか、理事長の諮問に応じ、事業団の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
第二十六条第一項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第九号までを一号ずつ繰り上げる。
第二十六条第三項を削り、同条第四項中「第一項第九号」を「第一項第八号」に改め、同項を同条第三項とする。
第三十条中「、事業計画及び資金計画」を「及び事業計画」に改める。
第三十一条第一項中「提出して、その承認を受けなければ」を「提出しなければ」に改め、同条第二項中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改める。
第三十二条中「第三十条」の下に「に規定する認可を受け、」を加え、「に規定する認可又は承認を受けた」を「の規定による提出をした」に、「、事業計画及び資金計画」を「及び事業計画」に、「承認に係る」を「当該提出に係る」に改める。
第三十五条を次のように改める。
第三十五条 削除
第三十七条第二項を削る。
第三十八条第二号中「銀行」の下に「その他国土交通大臣の指定する金融機関」を加える。
第四十条を次のように改める。
(会計検査院の検査)
第四十条 会計検査院は、必要があると認めるときは、事業団につき、国の補助金が交付される事業を受託して行う業務に係る会計を検査することができる。
第四十五条を次のように改める。
第四十五条 削除
第四十六条中「国の行政機関」を「地方公共団体」に改める。
第四十七条中「三万円」を「三十万円」に改める。
第四十八条中「一に」を「いずれかに」に、「三万円」を「二十万円」に改め、同条第三号中「行なつた」を「行つた」に改め、同条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 第三十一条の規定に違反して、財務諸表を提出せず、若しくはこれに添付すべき書類を添付せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして提出したとき。
第四十九条中「一万円」を「十万円」に改める。
附則第二項から第五項までを次のように改める。
(業務の特例)
2 事業団は、日本下水道事業団法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十六号)の施行の際現に事業団が設置している同法による改正前の第二十六条第一項第四号に掲げる業務に係る施設のすべてを地方公共団体に譲渡するまでの間、第二十六条第一項の業務のほか、同号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行うことができる。
3 前項の規定により事業団が同項に規定する業務を行う場合には、政府は、第三十七条に定めるもののほか、同項に規定する業務(附帯する業務を除く。)に要する費用について、予算の範囲内において、事業団に対し、下水道法第三十四条の規定による補助金の額に相当する金額の範囲内で、政令で定めるところにより、補助することができる。
4 附則第二項の規定により事業団が同項に規定する業務を行う場合には、国土交通大臣は、次に掲げるときは、財務大臣に協議しなければならない。
一 第三十条、第三十四条第一項、第三十六条又は第三十九条の認可をしようとするとき。
二 第四十一条の国土交通省令を定めようとするとき。
5 附則第二項の規定により事業団が同項に規定する業務を行う場合には、第四十八条第三号中「第二十六条第一項」とあるのは、「第二十六条第一項又は附則第二項」とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三条の規定 公布の日
二 附則第九条の規定 平成十五年十月一日又は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第 号)の施行の日のいずれか遅い日
(事業団に対する政府の出資の取扱い)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける政府及び地方公共団体からの出資金により取得された資産に係る除却、取壊し、滅失その他の事由により生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)及び減価償却の額の累計額の合計額に二分の一を乗じて得た額については、施行日において、日本下水道事業団(以下「事業団」という。)に対する政府の出資はなかったものとする。
2 政府の出資金(前項の規定により出資がなかったものとされた額を除く。)は、施行日において、払い戻されたものとし、その払い戻されたものとされた金額に相当する金額が、施行日において、政府の一般会計から事業団に対し無利子で貸し付けられたものとする。
3 前項の規定による貸付金の償還期間、償還方法その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
(事業団の定款の変更)
第三条 事業団は、施行日までに、その定款を改正後の日本下水道事業団法(以下「新法」という。)第十三条第一項の規定に適合するように変更し、国土交通大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
(事業団の役員に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に在職する事業団の理事長、副理事長、理事及び監事は、それぞれ、その選任について、新法第十八条第一項の規定による国土交通大臣の認可を受け、かつ、新法第二十三条第一項の規定による評議員会の議決を経た理事長、副理事長、理事及び監事とみなす。
2 この法律の施行の際現に在職する事業団の役員の任期は、改正前の日本下水道事業団法第十七条第一項の規定により任期が終了すべき日に終了するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第七条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一日本下水道事業団の項を削る。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条 この法律による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づき事業団がした行為及び事業団に対してなされた行為については、なお従前の例による。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第九条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部を次のように改正する。
別表日本下水道事業団の項を削る。
(総務・財務・国土交通・内閣総理大臣署名)