公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律
法律第百八十四号(平一四・一二・一八)
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
目次中
「 |
第三章 空港周辺整備機構 |
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第一節 総則(第十八条―第二十四条) |
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第二節 設立(第二十五条―第三十条) |
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第三節 管理(第三十一条―第四十三条) |
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第四節 業務(第四十四条・第四十五条) |
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第五節 財務及び会計(第四十六条―第五十八条) |
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第六節 監督(第五十九条・第六十条) |
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第七節 補則(第六十一条―第六十三条) |
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を
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第三章 独立行政法人空港周辺整備機構 |
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第一節 総則(第十八条―第二十二条) |
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第二節 役員及び職員(第二十三条―第二十七条) |
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第三節 業務等(第二十八条―第三十三条) |
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第四節 雑則(第三十四条―第三十八条) |
」 |
に、「(第六十四条―第六十七条の二)」を「(第三十九条―第四十三条)」に、「(第六十八条―第七十一条)」を「(第四十四条・第四十五条)」に改める。
第九条の三第二項第三号中「空港周辺整備機構」を「独立行政法人空港周辺整備機構」に改める。
第三章の章名を次のように改める。
第三章 独立行政法人空港周辺整備機構
第十八条から第二十二条までを次のように改める。
(目的)
第十八条 独立行政法人空港周辺整備機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。
(名称)
第十九条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人空港周辺整備機構とする。
(機構の目的)
第二十条 独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)は、周辺整備空港の周辺地域において空港周辺整備計画を実施する等によりその地域における航空機の騒音により生ずる障害の防止及び軽減を図り、併せて生活環境の改善に資することを目的とする。
(事務所)
第二十一条 機構は、主たる事務所を大阪府に置く。
(資本金)
第二十二条 機構の資本金は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号)附則第二条第六項の規定により政府及び関係地方公共団体から出資があつたものとされた金額の合計額とする。
2 機構は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 政府及び関係地方公共団体は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、機構に出資することができる。
4 機構に出資しようとする地方公共団体は、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
第二十三条及び第二十四条並びに第三章第二節の節名を削る。
第二十二条の次に次の節名及び二条を加える。
第二節 役員及び職員
(役員)
第二十三条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 機構に、役員として、理事四人以内を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第二十四条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。
第二十五条から第二十七条までを次のように改める。
(役員の任期)
第二十五条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
(役員の欠格条項の特例)
第二十六条 通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
二 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2 機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二十六条第一項」とする。
(役員及び職員の地位)
第二十七条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第二十八条から第三十条まで及び第三章第三節の節名を削る。
第二十七条の次に次の節名及び三条を加える。
第三節 業務等
(業務の範囲)
第二十八条 機構は、第二十条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 空港周辺整備計画に基づき、緑地帯その他の緩衝地帯の造成、管理及び譲渡を行うこと。
二 空港周辺整備計画に基づき、航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供する土地の造成、管理及び譲渡を行うこと。
三 空港周辺整備計画に基づき、周辺整備空港に係る第一種区域内から住居を移転する者のための住宅等の用に供する土地の造成、管理及び譲渡を行うこと。
四 周辺整備空港に係る第八条の二に規定する工事に関し助成を行うこと。
五 周辺整備空港の設置者の委託により、第九条第一項の規定による建物等の移転又は除却により生ずる損失の補償及び同条第二項の規定による土地の買入れに関する事務を行うこと。
六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内において、特定飛行場の設置者又は地方公共団体の委託により、特定飛行場の周辺地域において緑地帯その他の緩衝地帯の造成を行うことができる。
(利益及び損失の処理の特例等)
第二十九条 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行つた後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
3 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を出資者の出資に対しそれぞれの出資額に応じて納付しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(長期借入金及び空港周辺整備債券)
第三十条 機構は、第二十八条第一項第一号から第三号までに掲げる業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は空港周辺整備債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
3 第一項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
4 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
5 機構は、国土交通大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
6 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条、第三百十条及び第三百十一条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
7 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十一条から第三十三条までを次のように改める。
(債務保証)
第三十一条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務について保証することができる。
(償還計画)
第三十二条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
(政府からの資金の貸付け)
第三十三条 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、第二十八条第一項第二号及び第三号に掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。
第三十四条から第四十三条まで及び第三章第四節の節名を削る。
第三十三条の次に次の節名及び五条を加える。
第四節 雑則
(財務大臣との協議)
第三十四条 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一 第二十二条第二項、第三十条第一項若しくは第五項又は第三十二条第一項の認可をしようとするとき。
二 第二十九条第一項の承認をしようとするとき。
(主務大臣等)
第三十五条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通省及び国土交通省令とする。
(他の法令の準用)
第三十六条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)及び政令で定めるその他の法令の適用については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関又は地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。
(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第三十七条 機構の役員及び職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定の適用については、同法第二条第一項第一号に規定する職員には該当しないものとする。この場合において必要な事項は、政令で定める。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第三十八条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
第四十四条及び第四十五条並びに第三章第五節から第七節までを削る。
第四章中第六十四条を第三十九条とし、第六十五条から第六十七条までを二十五条ずつ繰り上げ、第六十七条の二を第四十三条とする。
第五章中第六十八条を第四十四条とする。
第六十九条を削る。
第七十条中「一に」を「いずれかに」に、「十万円」を「二十万円」に改め、第二号を削り、同条第三号中「第四十四条第一項及び第二項」を「第二十八条」に改め、同号を同条第二号とし、同条を第四十五条とする。
第七十一条を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第三十三条の次に節名及び五条を加える改正規定(第三十五条に係る部分に限る。)並びに次条及び附則第七条の規定は、同年七月一日から施行する。
(空港周辺整備機構の解散等)
第二条 空港周辺整備機構(以下「旧機構」という。)は、独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び関係地方公共団体が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2 機構の成立の際現に旧機構が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国及び関係地方公共団体が承継する。
3 前項の規定により国及び関係地方公共団体が承継する資産の範囲その他当該資産の国及び関係地方公共団体への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 旧機構の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
5 旧機構の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
6 第一項の規定により機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、旧機構の解散の日の前日における旧機構に対する政府及び関係地方公共団体の出資金に相当する金額(以下「各出資額」という。)は、それぞれ、機構の設立に際し、政府及び関係地方公共団体から機構に対し出資されたものとする。
7 第一項の規定により機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額(以下「純資産額」という。)が各出資額の合計額を超えるときは、その差額に相当する額については政府及び関係地方公共団体から機構に対し各出資額に応じて出資されたものとし、純資産額が各出資額の合計額を超えないときは、その差額に相当する額については繰越欠損金として整理するものとする。
8 前項の規定により政府及び関係地方公共団体から機構に対し出資されたものとされた場合には、この法律による改正後の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「新法」という。)第二十二条第一項中「第二条第六項」とあるのは、「第二条第六項及び第七項」とする。
9 第七項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
10 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
11 第一項の規定により旧機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第三条 前条第一項の規定により機構が承継するこの法律による改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「旧法」という。)第五十二条第一項の規定による空港周辺整備債券は、新法第三十条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項の規定による空港周辺整備債券とみなす。
2 前条第一項の規定により機構が承継する旧機構の長期借入金に係る債務について政府がした旧法第五十三条の規定による保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
(業務の特例)
第四条 機構は、当分の間、新法第二十八条に規定する業務のほか、旧法第四十四条第一項第四号の業務のうち住宅等の管理及び譲渡に関する業務を行うことができる。
2 前項の規定により機構の業務が行われる場合には、新法第二十九条第一項中「前条」とあるのは「前条及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号)附則第四条第一項」と、新法第三十条第一項中「第二十八条第一項第一号から第三号までに掲げる業務」とあるのは「第二十八条第一項第一号から第三号までに掲げる業務及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第一項に規定する業務」と、新法第四十五条第二号中「第二十八条」とあるのは「第二十八条及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第一項」とする。
(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 旧法(第三十四条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、独立行政法人通則法又は新法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第八条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一空港周辺整備機構の項を削る。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第九条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第 号)の一部を次のように改正する。
別表空港周辺整備機構の項を削る。
(総務・法務・財務・国土交通・内閣総理大臣署名)