健康保険法の一部を改正する法律
法律第二百八十一号(昭二三・一二・二九)
健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第三条中第二項を次のように改める。
標準報酬ハ被保険者ノ報酬月額ニ基キ左ノ区別ニ依リ之ヲ定ム
標準報酬ノ等級 |
標準報酬 |
報酬月額 |
|
月額 |
日額 |
||
第一級 |
三百円 |
十円 |
四百五十円未満 |
第二級 |
六百円 |
二十円 |
四百五十円以上七百五十円未満 |
第三級 |
九百円 |
三十円 |
七百五十円以上千五十円未満 |
第四級 |
千二百円 |
四十円 |
千五十円以上千三百五十円未満 |
第五級 |
千五百円 |
五十円 |
千三百五十円以上千六百五十円未満 |
第六級 |
千八百円 |
六十円 |
千六百五十円以上千九百五十円未満 |
第七級 |
二千百円 |
七十円 |
千九百五十円以上二千二百五十円未満 |
第八級 |
二千四百円 |
八十円 |
二千二百五十円以上二千五百五十円未満 |
第九級 |
二千七百円 |
九十円 |
二千五百五十円以上二千八百五十円未満 |
第十級 |
三千円 |
百円 |
二千八百五十円以上三千百五十円未満 |
第十一級 |
三千三百円 |
百十円 |
三千百五十円以上三千四百五十円未満 |
第十二級 |
三千六百円 |
百二十円 |
三千四百五十円以上三千七百五十円未満 |
第十三級 |
三千九百円 |
百三十円 |
三千七百五十円以上四千五十円未満 |
第十四級 |
四千二百円 |
百四十円 |
四千五十円以上四千三百五十円未満 |
第十五級 |
四千五百円 |
百五十円 |
四千三百五十円以上四千六百五十円未満 |
第十六級 |
四千八百円 |
百六十円 |
四千六百五十円以上四千九百五十円未満 |
第十七級 |
五千百円 |
百七十円 |
四千九百五十円以上五千二百五十円未満 |
第十八級 |
五千四百円 |
百八十円 |
五千二百五十円以上五千五百五十円未満 |
第十九級 |
五千七百円 |
百九十円 |
五千五百五十円以上五千八百五十円未満 |
第二十級 |
六千円 |
二百円 |
五千八百五十円以上六千百五十円未満 |
第二十一級 |
六千三百円 |
二百十円 |
六千百五十円以上六千四百五十円未満 |
第二十二級 |
六千六百円 |
二百二十円 |
六千四百五十円以上六千七百五十円未満 |
第二十三級 |
六千九百円 |
二百三十円 |
六千七百五十円以上七千五十円未満 |
第二十四条 |
七千二百円 |
二百四十円 |
七千五十円以上七千三百五十円未満 |
第二十五級 |
七千五百円 |
二百五十円 |
七千三百五十円以上七千六百五十円未満 |
第二十六級 |
七千八百円 |
二百六十円 |
七千六百五十円以上七千九百五十円未満 |
第二十七級 |
八千百円 |
二百七十円 |
七千九百五十円以上八千二百五十円未満 |
第二十八級 |
八千四百円 |
二百八十円 |
八千二百五十円以上八千五百五十円未満 |
第二十九級 |
八千七百円 |
二百九十円 |
八千五百五十円以上八千八百五十円未満 |
第三十級 |
九千円 |
三百円 |
八千八百五十円以上九千百五十円未満 |
第三十一級 |
九千三百円 |
三百十円 |
九千百五十円以上九千四百五十円未満 |
第三十二級 |
九千六百円 |
三百二十円 |
九千四百五十円以上九千七百五十円未満 |
第三十三級 |
九千九百円 |
三百三十円 |
九千七百五十円以上一万五十円未満 |
第三十四級 |
一万二百円 |
三百四十円 |
一万五十円以上一万五百円未満 |
第三十五級 |
一万八百円 |
三百六十円 |
一万五百円以上一万一千百円未満 |
第三十六級 |
一万一千四百円 |
三百八十円 |
一万一千百円以上一万一千七百円未満 |
第三十七級 |
一万二千円 |
四百円 |
一万一千七百円以上一万二千三百円未満 |
第三十八級 |
一万二千六百円 |
四百二十円 |
一万二千三百円以上一万二千九百円未満 |
第三十九級 |
一万三千二百円 |
四百四十円 |
一万二千九百円以上一万三千五百円未満 |
第四十級 |
一万三千八百円 |
四百六十円 |
一万三千五百円以上 |
附 則
1 この法律は、昭和二十四年一月一日から、これを施行する。
2 この法律施行前に被保険者の資格を取得して、この法律施行の日まで引き続き被保険者の資格を有する者で、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条に規定する標準報酬の等級の第二十七級に該当するものについては、この法律施行の日に被保険者の資格を取得したものとみなして健康保険法第三条第三項の規定を適用する。
(厚生・内閣総理大臣署名)