地方自治法の一部を改正する法律
法律第二百八十号(昭二三・一二・二九)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十条第一項中「その家族等に対する俸給その他の給与に関する事務」の下に「並びに特別未帰還者給与法(昭和二十三年法律第二百七十九号)の施行に関する事務」を加え、同項に次の但書を加える。
但し、政令で特例を設けることができる。
同条第二項中「特例」を「必要な規定」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。
(内閣総理・大蔵・厚生大臣署名)