法律第二百七十八号(昭二三・一二・二九)
未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項を次のように改める。
扶養手当の月額は、扶養親族のうち妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)については六百円とし、その他の者については一人につき四百円とする。
附 則
この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
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