公認会計士法の一部を改正する法律の一部を改正する法律

法律第二百七十六号(昭二三・一二・二八)

 公認会計士法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

 附則中「公布の日から」を「昭和二十四年四月一日から」に改める。

附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名)