公認会計士法の一部を改正する法律

法律第二百七十五号(昭二三・一二・二八)

 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

 第五十六条但書中「昭和二十四年四月一日」を「昭和二十五年四月一日」に改める。

 第五十七条第六項の次に第七項、第八項及び第九項として、次のように加える。

7 この法律施行の際、現に引き続き三年以上計理士の業務に従事していた者は、第五条第二項の規定にかかわらず、会計士補となる資格を有する。

8 前項の資格を有する者が、会計士補となるには、この法律改正の日から三箇月以内に、会計士補名簿に会計士管理委員会規則をもつて定める事項の登録を受けなければならない。

9 この法律施行の際、現に引き続き計理士の業務を十年以上行つていた者は、会計士管理委員会規則の定めるところにより、会計に関する研究報告書又は意見書(レポート)を会計士管理委員会に提出して、その審査をもつて、特別公認会計士試験にかえることができる。

附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名)