保健婦助産婦看護婦法施行規則

    ○保健婦助産婦看護婦法施行規則の一部改正について
    (昭和二七年一月一一日)
    (医発第一三号)
    (各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
    保健婦助産婦看護婦法等の一部を改正する法律(昭和二六年一一月六日法律第二五八号)の施行に伴い、保健婦助産婦看護婦法施行規則(昭和二六年厚生省令第三四号、以下「施行規則」と略称する。)の一部が改正され、昭和二六年二月一七日厚生省令第四八号をもつて公布、同日施行されたが、事務処理にあたつては左の点に御留意願いたい。

    1 再教育に関する事項
    保健婦規則、助産婦規則又は看護婦規則により都道府県知事の免許又は登録を受けた者に対する国家試験及び認定講習の制度は廃止されたので、国民医療の向上のためには、今後保健婦、助産婦又は看護婦に対して十分な再教育を行うことが益々必要となつたから、管内の保健婦、助産婦又は看護婦に対する再教育のための講習会の実施については格段の御尽力を願いたい。
    2 登録のま、つ、消に関する事項
    保健婦規則、助産婦規則又は看護婦規則により都道府県知事の免許又は登録を受けた者が厚生大臣の免許を受けたときは、二重登録を避けるため、職権によつて都道府県に備える保健婦籍、助産婦名簿又は看護婦籍の登録をま、つ、消せられたい。(施行規則附則第八項)
    3 認定講習の廃止に関する事項
    看護婦規則により都道府県知事の免許を受けた者に対する講習即ち所謂認定講習の制度は廃止されたので、昭和二六年一一月六日以降は、認定講習修了と云う資格では厚生大臣の免許の申請をすることはできないが、看護婦規則による免許取得者と云う資格で厚生大臣の免許を受けることができるわけである。(施行規則附則第六項)
    4 都道府県知事の行う行政処分に関する事項
    法第一四条第二項又は同条第四項の規定によれば、都道府県知事に伴う身分上の監督を受ける者、即ち、准看護婦並びに保健婦規則、助産婦規則又は看護婦規則により免許又は登録を受けた者に対する免許の取消及び業務の停止の処分は原則として住所地の都道府県知事が右のような行政処分を行うようにせられたい。
    即ち、住所地の都道府県知事以外の都道府県知事が、右の者について、行政処分の対象となりうるような事項を知つたときは、これを住所地の都道府県知事に通報し、その通報を受けた都道府県知事は、十分な調査を行つた上で左の行政処分を行うようにせられたい。
    5 助産婦名簿の謄本の添付に関する事項
    法第五二条第一項に規定する者、即ち所謂在来助産婦が業務開始届をするにあたつては、就業地の都道府県知事と登録を行つた都道府県知事とが異なる場合にのみ助産婦名簿の謄本の添付を必要とするよう改正された。(施行規則附則第二項、附則第四項)
    なお、就業地の都道府県知事と登録を行つた都道府県知事とが同一の場合には、都道府県に備える助産婦名簿によつて、業務開始のあつた者の資格の有無を確認されたい。
    6 外国の免許を受けた者等に関する事項
    法第五六条の二は、単に引揚者である日本人のみでなく外国人全般に適用されるものであり、又、内地以外の地と云うのは朝鮮、台湾、樺太、満州等のほか一切の外国を含むものである。
    なお助産婦については従来においては、助産婦規則第一条の二第三号の規定により厚生大臣の認定が必要であつたが、今後は都道府県知事が適当であるかどうかの認定を行うことになつたものである。

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