原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部を改正する法律

    法律第八十八号(昭四〇・五・二八)
       ◎
     原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
     第十四条の八中「月額二千円を限度として、」を削る。
       附 則
     この法律は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
     
    (厚生・内閣総理大臣署名)

昭和40年前半

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