競馬法
文部省HPより引用
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豊かな心を育てる施策推進会議について
大臣裁定
昭和五七年一月五日 豊かな心を育てる施策推進会議について
一 近年における青少年の非行、校内暴力、家庭内暴力等の問題に対処するとともに、今後における我が国の青少年の健全育成を図るため、青少年の豊かな心を育てる施策を総合的に一層推進することとし、そのため文部省に「豊かな心を育てる施策推進会議」(以下「推進会議」という。)を設ける。
二
(一) 推進会議の構成は、次のとおりとする。
委員会 事務次官
委員 大臣官房長
大臣官房審議官
大臣官房総務課長
大臣官房会計課長
初等中等教育局長
社会教育局長
体育局長
管理局長
文化庁次長
(二) 推進会議には、前記の者のほか、必要に応じ、委員長の指名する者を加えることができる。
三 推進会議は、豊かな心を育てる施策の総合的な推進を図るため必要な事項について審議する。
四
(一) 推進会議の円滑な運営を図るため、推進会議に幹事会を置く。
(二) 幹事会の構成は、次のとおりとする。
主幹 大臣官房企画室長
副主幹 初等中等教育局中学校教育課長
副主幹 社会教育局青少年教育課長
副主幹 大臣官房企画官のうち委員長が指名する者
幹事 大臣官房総務課広報室長
大臣官房総務課副長
大臣官房会計課副長
初等中等教育局小学校教育課長
初等中等教育局高等学校教育課長
初等中等教育局職業教育課長
社会教育局社会教育課長
社会教育局婦人教育課長
体育局体育課長
体育局スポーツ課長
管理局教育施設部助成課長
文化庁文化部文化普及課長
(三) 幹事会には上記の者のほか、必要に応じ、委員長の指名する者を加えることができる。
五 推進会議の庶務は、関係局課の協力を得て、大臣官房企画室、初等中等教育局中学校教育課及び社会教育局青少年教育課で処理する。