拡声機等による暴騒音規制条例施行規則

 
昭和59年6月1日
 
公安委員会規則第2号
〔沿革〕 平成5年10月公安委員会規則第8号、17年3月第7号、10月第12号、19年3月第5号改正
 拡声機等による暴騒音規制条例施行規則を次のように定める。
   拡声機等による暴騒音規制条例施行規則
  (趣旨)
第 1条 この規則は、拡声機等による暴騒音規制条例(昭和59年岡山県条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
  (適用除外)
第 2条 条例第3条第7号に規定する公安委員会規則で定める拡声機放送は、次に掲げるものとする。
  (1)  電気、ガス又は水道の事業に関し緊急の広報活動として行われるもの
  (2)  マラソン大会等道路を使用して行う運動競技のうち国又は地方公共団体が主催し、又は後援するものの運営に伴うもの
  (3)  海水浴場、スキー場及びキャンプ場において場内用として行われるもの
  (夜間における拡声機放送の禁止の特例)
第 3条 条例第4条第2項に規定する公安委員会が定める場合は、別表に定める時間の区分ごとの基準以下の大きさの音で、次に掲げる拡声機放送を行う場合とする。
  (1)  工場、事業場、社寺及び屋外スポーツ施設等において構内用としてその敷地内で行うもの
  (2)  多数人の行動による混雑又は危険を防止するための整理及び誘導に伴うもの
  (3)  住民の慣習として行われる広報又は連絡に伴うもの
  (4)  地域の慣習として行われる露店市及び商店会の催し物に伴うもの
  (5)  食品の移動販売に伴うもの
  (6)  屋外における音楽会、映画会等の運営のため会場において行われるもの
  (固定して行う拡声機放送の音の測定位置)
第 4条 条例別表備考及び別表備考に定める固定して行う拡声機放送の音の測定位置は、当該拡声機から最も近い距離にある人家と当該拡声機を結ぶ線上の敷地の境界線の外で測定可能な直近の地点とする。
  (命令書の交付)
第 5条 条例第7条に規定する措置命令を文書で行う場合は、様式第1号の命令書を交付して行うものとする。ただし、拡声機放送を行つている者が現に移動中であつて命令書を交付することが困難なときは、当該命令書の交付にかえて様式第2号、第3号又は第4号の命令書を示して行うものとする。
  (立入り)
第 6条 条例第8条第1項に規定する警察職員は、警察官及び公安委員会が指定する技術職員とする。
2  条例第8条第2項に規定する身分証明書の様式は、様式第5号のとおりとする。ただし、警察官にあつては、警察手帳をもつてこれに代えることができる。
  附 則
 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
  附 則 (平成5年10月8日公安委員会規則第8号)
 この規則は、平成5年11月1日から施行する。
  附 則 (平成17年3月18日公安委員会規則第7号)
 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
  附 則 (平成17年10月7日公安委員会規則第12号)
 この規則は、公布の日から施行する。
  附 則 (平成19年3月20日公安委員会規則第5号)
 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
時 間 基 準
午前5時から午前7時まで 70デシベル
午後8時から午後10時まで
午後10時から翌日の午前5時まで 60デシベル
  備 考
    1  音の測定位置は、次のとおりとする。
      イ  移動して行う拡声機放送 次のいずれかの地点
        (1)  拡声機から5メートル(条例別表備考2のイの(1)の(イ)に定める公安委員会が指定した地域((2)及び3において「指定地域」という。)内にあつては、10メートル)以上離れた測定可能な直近の地点
        (2)  拡声機から5メートル(指定地域内にあつては、10メートル)内の地点
      ロ  固定して行う拡声機放送 拡声機が設置されている敷地の境界線の外で測定可能な直近の地点
    2  音の測定は、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に適合する騒音計を用いて行うものとする。この場合において、使用する騒音計の周波数補正回路はA特性の周波数補正回路を、動特性は速い動特性を用いるものとする。
    3  音の大きさは、音の測定位置が、1のイの(1)及びロである場合にあつては騒音計の指示値の最大値、同イの(2)である場合にあつては騒音計の指示値の最大値を拡声機から5メートル(指定地域内にあつては、10メートル)の地点において測定したものとした場合における数値とする。

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