国立国会図書館から引用

米駐留軍が、施設および区域の外で占有していた旧賠償指定民有機器の所有者が受けた損失に対する見舞金の支給について

昭和31年11月27日 閣議決定

 占領時に引き続いて、講和発効後「施設及び区域」の外に所在していた旧賠償指定民有機器(以下「機器」という。)が、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定第2条に規定する「施設および区域の運営に必要な現存の設備、備品および定着物」であるかどうか未確定のまま、米駐留軍により占有されていたため、機器の所有者が受けた損失に対して、国は,左記により見舞金を支給することとする。
  記
1 国は、機器の所有者に対し、講和発効後90日を経過した日の翌日以降その機器が米駐留軍により占有されていたために受けた損失に対して、見舞金を支給することとする。
2 前項の見舞金は、防衛支出金(項)により支出することとする。
3 機器の所有者が、アメリカ合衆国から損失の補償または見舞金等を受けることとなった場合においては、第1項の見舞金として支給した額に相当する額は、これを国庫に返還または帰属せしむるものとする。
4 第1項の事務は、調達庁において処理することとする。