昭和27年度公共事業費予算の計上について
昭和27年1月18日 閣議了解
一、従来経済安定本部所管に計上して、実行に当って関係各省所管に移替を行っていた公共事業費予算は、災害予備費を除き具体的実施細目を決定したる上、これを直接各省所管に計上することとし、事業認証制度は昭和二七年度よりこれを廃止する。
二、各省は公共事業の実施に際し、予算書並びに予算参照書に計上せられた実施細目の変更を要する場合は、事前に経済安定本部の承認を要することとする。
三、従来の公共事業費中、北海道開発関係経費の計上については、北海道開発庁設置の経緯に鑑み当分の間従前の例による。