国立国会図書館から引用

炭鉱従業員の雇傭制限並びに配置転換要綱

昭和24年6月17日 閣議決定

   趣旨
 昭和24年3月10日付連合軍総司令部覚書「石炭鉱業の安定」第3項に基き,炭鉱労働者の雇傭を制限し,配置転換を実施せしめ,炭鉱における労務構成を急速に改善し,9月末日迄に坑内外の比率を60対40又はそれ以上に向上せしめんとするものである。
   要領
1,炭鉱従業員(常用労務者及び職員,臨時夫・請負夫を含む)の坑内外比率が60対40に達していない炭鉱においては,坑外夫及び事務職員を新たに雇入れてはならない。
 但し新炭鉱,新坑その他特別の事情があって,石炭局長の承認を受けた場合はこの限りでない。
2,炭鉱において昭和24年末日の人員を超えて従業員を雇入れようとする場合は,石炭局長の承認を受けなければならない。
 但し第1項但書の承認を受けた場合はこの限りでない。
3,各炭鉱は,昭和24年6月17日から9月末日に至る4ケ月間の炭鉱従業員の配置転換計画を作成し,石炭局長の承認を受けなければならない。配置転換計画は,昭和24年9月末日迄に坑内外比率が60対40又はそれ以上になるよう計画されなければならない。
 炭鉱の事業主は,石灰局長の款認を受けた配置転換計画を実施する義務を負う。
 第1項但書又は第2項により,雇入又は増員の承認を受けたために,計画を変更する必要が生じた場合は,石炭局長の承認を得て,配置転換計画を変更することが出来る。
4,炭鉱が製作所にその他特殊の付帯施設を有し,9月末日迄に坑内外比率を60対40に向上せしめることが困難な場合は,石炭局長の承認を受けて,これ等施設の従業員を60対40の比率より除外することが出来る。
5,炭鉱従業員に対する主食加配その他特配物資の配給は,配置転換計画における各種類別の月末人員を超えて支給しない。
6,本措置は,昭和24年6月17日以降9月末日まで実施するものとする。