国立国会図書館から引用

行政整理本部設置要領

昭和24年3月4日 閣議決定

1 趣旨
 本年2月25日をもって閣議決定となった「行政機構刷新及び人員整理に関する件」を円滑に実施し,経済安定9原則遂行の要請に即応し,行政機構の規模の適正化を図り,速やかに強力な行政態勢の確立を期するため,関係各省庁の官吏をもって,行政整理本部(以下本部という)を設置し,行政整理に関する事務の総合調整とその処理を図るものとする。
2 組織の横想
 本部は,内閣総理大臣の監督の下に置かれるものとし,その構成は,左の通りとする。
 本部長      本多国務大臣
 副本部長     内閣官房次長
          行政管理庁次長
 部員       関係各省庁の職員で本部長の指定するもの
3 行政整理の実施にあたって関係各省庁の策定すべき事項は,おおむね左の通りとする。
(1)行政管理庁    各省庁機構刷新に関する事項
(2)大蔵省主計局   各省庁の予算定員の縮減に関する事項
(3)大蔵省給与局   退職手当等人員整理に際し被整理者に対し,支給すべき給与に関する事項
(4)経済安定本部   統制の簡素化及び公団整理の実行方針に関する事項
(5)総理庁官房自治課及び地方財政委員会
            地方公共団体における行政整理に関する事項
(6)労働省職業安定局 失業対策に関する事項