国立国会図書館から引用

朝鮮人移住対策ノ件

昭和9年10月30日 閣議決定

 朝鮮南部地方ハ人口稠密ニシテ生活窮迫セル者多数存シ之カ為南鮮地方民ノ内地ニ渡航スル者最近極メテ多数ニ上リタダサヘ甚シキ内地人ノ失業及就職難ヲ一層深刻ナラシムルノミナラズ従来ヨリ内地ニ在住セル朝鮮人ノ失業ヲモ益々甚シカラシメツツアリ又之ニ伴イ朝鮮人関係ノ各種犯罪、借家紛議其ノ他各般ノ問題ヲ惹起シ内鮮人間ニ事端ヲ繁カラシメ内鮮融和ヲ阻害スルノミナラス治安上ニモ憂慮スヘキ事態を生シツツアリ
 之ニ対シテハ朝鮮及内地ヲ通シ適切ナル対策ヲ講スルノ要アリ即チ朝鮮人ヲ鮮内ニ安住セシムルト共ニ人口稠密ナル地方ノ人民ヲ満洲ニ移住セシメ且内地渡航ヲ一層減少スルコト緊要ナリ
 而シテ是等方策ハ内地朝鮮全般ノ利益ノ為一体トシテ之ヲ実施スルコト必要ニシテ財政ノ許ス範囲ニ於テ左記要目ニ掲クル事項ヲ実施スヘキモノトス
        記
 朝鮮人移住対策要目
一、朝鮮内ニ於テ朝鮮人ヲ安住セシムル措置ヲ講ズルコト
(一)農村振興及自力更生ノ趣旨ヲ一層強化徹底スルコト
(二)春窮期ニ於ケル窮民ノ救済ノ為社還米制度ノ普及、土木事業、其ノ他有効ナル方途ヲ行フコト
(三)北満開拓、鉄道敷設計画等ノ実施ヲ成ルヘク促進スルコト
二、朝鮮人ヲ満洲及北鮮ニ移住セシムル措置ヲ講スルコト
(一)農業移民ノ保護助成ニ付キ適当ナル施設ヲ講シ殊ニ人口稠密ナル南鮮地方ノ農民ヲ満洲及北鮮ニ移住セシムルコト満洲移民ニ付テハ満洲国トノ関係及内地人移民トノ関係ヲ考慮シ関係諸機関トと連絡ノ上実施スルコト
(二)満洲殊ニ其ノ東部地方及北鮮ニ於ケル各種土木事業ニ従事スル労働者ニ付テハ能フ限リ南鮮ニ於ケル農民中ヨリ之ヲ供給スルコト之カ為労働者ヲ移動スル場合ニハ朝鮮総督府ニ於テ之カ統制及助成ニ付適当ナル方途ヲ講スルコト
三、朝鮮人ノ内地渡航ヲ一層減少スルコト
(一)朝鮮内ニ於ケル内地渡航熱ヲ抑制スルコト
(二)朝鮮内ニ於ケル地元諭止ヲ一層強化スルコト
(三)密航ノ取締ヲ一層厳重ニスルコト
(四)内地ノ雇傭者ニ諭止シ其ノ朝鮮ヨリ新ニ労働者ヲ雇入レントスルヲ差控ヘ内地在住朝鮮人又ハ内地人ヲ雇傭セシムル様勧告スルコト
四、内地ニ於ケル朝鮮人ノ指導向上及其ノ内地融和ヲ図ルコト
(一)朝鮮人保護団体ノ統一強ヲ図ルト共ニ指導奨励監督ノ方法ヲ講スルコト
(二)朝鮮人密集地帯ノ保安衛生其ノ他生活状態ノ改善向上ヲ図ルコト
(三)朝鮮人ヲ指導教化シテ内地ニ同化セシムルコト