国立国会図書館から引用

昭和10年度予算編成方針

昭和9年6月26日 閣議決定

一、昭和十年度予算編成ニ当リテハ財政ノ内容ヲ強化シ成ルヘク速ニ歳計収支ノ均衡ヲ恢復スルノ素地ヲ作リ努メテ公債ノ発行額ヲ減少スルコトヲ以テ其ノ方針トスルコト
二、各省新規経費ノ要求ハ現下ノ時局ニ際シ真ニ緊急已ムヲ得サル事項ノミニ限リ且其ノ金額ヲ出来得ル限リ少額ニ止ムルコト
三、各省ハ既定ノ経費ニ対シ節減ヲ為シ新規経費ノ要求ヲ為ス場合ニ於テモ出来得ル限リ之ニ依リテ其ノ財源ヲ求ムルコト
四、昭和七年度以降計上シタル所謂時局匡救費ハ当初予定シタル通昭和九年度限リ之ヲ打切ルコト(但シ窮状特ニ甚シキ地方ニ於テ必要適切ナル事業アル場合ニ限リ別ニ考慮スルコト)
五、各省歳入歳出概算ハ昭和九年七月三十一日限リ之ヲ提出スルコト
六、各特別会計ノ予算モ亦当該会計ノ状況ニ応シ大体前各項ニ準シテ之ヲ編成シ其ノ概計ハ昭和九年八月二十日限リ之ヲ提出スルコト