国立国会図書館から引用

「駐留軍撤退に伴う離職者の対策について」の取扱い等について

昭和33年6月27日 閣議了解

 昨年来行なわれつつある米地上軍の撤退に伴う大量の離職者の発生に対しては、「駐留軍撤退に伴う離職者の対策について」(昭和32.9.24 閣議決定)をもつて措置してきたところであるが、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)の施行に伴い同法に基づき措置されることとなった事項以外の事項については、なお右閣議決定により措置するものとする。
 なお駐留軍関係離職者等の対策の実施の推進及び都道府県駐留軍関係離職者等対策協議会との連絡には、総理府におかれる駐留軍関係離職者等対策推進本部(総理府総務副長官を本部長とし、関係行政機関の職員を部員とする。)がこれにあたるものとする。
 おつて、「特需等対策連絡会議の設置について」(昭和30.8.5 閣議了解)は廃止するものとする。