国立国会図書館から引用

退職した駐留軍労務者に対する特別給付金の支給について

昭和33年3月25日 閣議決定

 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留するアメリカ合衆国軍隊のために労務に服する者で国が雇用する者(以下「駐留軍労務者」という。)が、昭和32年6月22日以降アメリカ合衆国軍隊の本国への引揚、配備の変更または予算の削減等に伴い退職を余儀なくされた場合には、左記により特別給付金を支給する。
  記
一 支給の対象
 昭和32年6月22日現在駐留軍労務者として在籍し、同日以降次の各号のいずれかに該当する者のうち、その者の勤続年数(国が雇用する連合国軍関係使用人もしくは英連邦軍労務者または駐留軍労務者として勤務した者が、退職の日の翌日(退職の日に続く日が勤務を要しない日である場合には順次繰延べた日。)再雇用された場合は、雇用が継続しているものとみなして計算する。以下同じ。)が3年以上の者またはその遺族とする。
 1 人員整理により退職した者
 2 部隊の移動に伴い退職を余儀なくされた者
 3 業務上の傷病により退職を余儀なくされた者(業務上死亡した者を含む。)
二 支給の基準
 1 昭和27年4月28日以降雇用され、その者の退職の日までの勤続年数が3年以上の者 3千円
 2 昭和27年4月27日以前に雇用され、その者の退職の日までの勤続年数が10年未満の者 6千円
 3 昭和27年4月27日以前に雇用され、その者の退職の日までの勤続年数が10年以上の者 1万円
三 支給の方法
 特別給付金は、調達庁長官が別に定める申請期間内になされた第1項に該当する者からの申請に基き支給する。