十勝沖地震災害復旧応急金融措置について
昭和27年3月20日 閣議決定
左記の通り十勝沖地震災害復旧応急金融対策を実施する。
記
一、住宅金融公庫の応急措置について取りあえず一億円を融資する。
なお半壊家屋については「ルース台風」の例による。
二、国民金融公庫の融資については、取りあえず一億円とする。
三、住宅、土木、農業、文教、保険、衛生等の公共事業につき、資金運用部より、取りあえず十一億円の継ぎ融資を行う。
四、現地金融機関等に対して、災害復旧関係資金につき協力を要請し、なお其の他の資金措置についても資料を検討した上、可及的速かに善処