国立国会図書館から引用

総司令部経済科学局長W、F、マーカツト少将宛の「食糧関係公団の廃止に関する処理方針について」の書簡に関する農林省の要望事項

昭和24年10月27日 閣議了解

一、主要食糧の末端配給機構、卸売機構及びパン類等の二次加工品の配給店舗の登録に当つては、配給業務の円滑及び代金回収の適確を期して、消費者又は末端配給業者の登録だけでなく、必要な設備、金融上の信用等をも資格の條件とし、配給能力、代金支払能力を考慮した登録制を採用すること。
二、食糧配給公団の本部及び都道府県支局の機構は、末端配給機構及び卸売機構の切離しに伴い、事業の分量に即応した簡素化を行いつつ、切離しの完了するまで原則として存続するものとする。
三、食糧配給公団廃止に当り、主要食糧の卸売業者に対する業務監督、代金回収の督促の万全を期し、食糧庁の人件費、事業費についての予算的措置を講ずる外必要な措置をとること。