国立国会図書館から引用

朝鮮人学校処置方針

    昭和24年10月12日 閣議決定

1 朝鮮人子弟の義務教育は、これを公立学校におこなうことを原則とする。
2 義務教育以外の教育をおこなう朝鮮人学校については、厳重に日本の教育法令にしたがわせ、無認可学校は認めないこと。
3 朝鮮人の設置する学校の経営等は、自らの負担によっておこなわれるべきであり、国または地方公共団体の援助は1の原則から当然にその必要はない。