出先機関の地方委譲のための政令等の整備について
昭和24年8月23日 閣議了解
昭和24年8月1日閣議了解「出先機関の地方委譲のための措置」(5)に基き、関係省庁は可及的速かに本件実施のため必要な政令等を公布することとなっているが,右政令等は左の区分により9月15日迄にこれを閣議に提出すること。
(1) 通産省、運輸省
臨時物資需給調整法第3条の2の規定に基き、夫々の権限を知事に委任するため必要な省令
(2) 運輸省
道路運送法第4条第3項第1号の行政庁を知事とするため必要な道路運送法施行令の改正政令
(3) 地方自治庁
職員の身分を地方事務官、地方技官等に切り替えるため必要な地方自治法施行規程の改正政令
参照条文
○臨時物資需給調整法
第3条の2 主務大臣は、特別の必要があると認めるときには、この法に基く権限の一部を地方公共団体の長に委任することができる。
○道路運送法
第4条 この法律中主務大臣とあるのは、自動車道事業に関しては運輸大臣及び建設大臣、その他に関してはこの法律に別段の定めのある場合を除いて、運輸大臣とする。
2 この法律に規定する主務大臣の職権の一部は、政令の改めるところにより、左の各号の区分に従い、各々その号に定める下級の行政庁に委任することができる。
一 第3章及び第7章に規定する職権については陸運局長
二 第5章に規定する職権については陸運局長及び都道府県知事
3 第4章、第5章及び第8章に規定する行政庁は、政令の定める場合を除いて、左の各号に定める区分による。
一 貨物軽車両運送事業に関する事項及び自動車に関する第8章に規定する事項については陸運局長
二 旅客軽車両運送事業に関する事項及び旅客軽車両に関する第8章に規定する事項については都の区の長又は市町村長
三 自動車道の工事のためにする土地の立入及び使用に関する事項については都道府県知事
○地方白治法附則第8条
第8条 政令で定める事務に従事する都道府県の職員は、第172条、第173条及び第175条の規定にかかわらず、当分の間、なお、これを官吏とする。この場合において必要な事項は、政令でこれを定める。