国立国会図書館から引用

昭和25年度歳入、歳出及び国庫債務負担行為の見積に関する書類の提出について

昭和24年7月12日 閣議決定

 歳入、歳出及び国庫債務負担行為の見積に関する書類の提出は、各般の事情により、最近数年来、その提出が遅れ、そのため予算の編成及び成立を遅延せしめ、財政上支障を来す虞が多かった。この弊を除くため、各省各庁は、その所掌に係る昭和二十五年度一般会計、特別会計の歳入、歳出及び国庫債務負担行為の見積に関する書類の提出につき予算、決算及び会計令第八条の定める期限(八月末日)を厳守すること。
 なお、右書類作成手続上の細目については、別途大蔵省の定めるところによること。