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満洲国鉄道港湾河川ニ関スル処理方針

昭和7年4月15日 閣議決定

満蒙新国家ニ対シテハ本年三月十二日閣議ニ於テ帝国トシテハ差当リ承認ヲ与フル事ナキモ新国家ヲ相手方トシテ出来得ル限リ非公式ノ方法ヲ以テ之卜事実上ノ関係ヲ結ヒ以テ帝国ノ権益ノ実現拡充及事実上ノ既成状態ノ形式ニ努ムヘキ旨決定ノ次第アル処今般満蒙ニ於ケル鉄道ノ管理其ノ他ノ事項ニ関シ満洲国執政ヨリ関東軍司令官ニ対シ別紙第一号ノ通リ文書ノ提出アリ仍テ関東軍司令官ト南満洲鉄道株式会社総裁トノ間ニ別紙第二号ノ如キ協定ヲ締結セリ別紙第一号ハ満洲国執政ト関東軍司令官トノ間ノ地方的取極ナルカ右ハ前記閣議決定ノ趣旨ニ合致スルモノナルニ付政府ハ之ヲ承認スヘク又別紙第二号ハ前記地方的取極ニ依リ生シタル新事態ノ処理ニ関スル関東軍司令官ト南満洲鉄道株式会社総裁トノ協定ニシテ政府ニ於テ之ヲ承認シ支障ナキノミナラス其ノ趣旨トスル所ハ満蒙現下ノ情勢ニ即シ適当ナルモノト認メラルルヲ以テ
 (イ)之ヲ南満洲鉄道株式会社ニ対シ正式ニ有効ナラシムル為ニハ政府ヨリ同会社ニ絶対極秘ノ指令ヲ与フルノ形式ニ依ル事トシ又
 (ロ)本件ニ関シ帝国及南満洲鉄道株式会社ト満洲国トノ関係ヲ正式化スルニ当リテハ帝国及満洲国ノ対外関係殊ニ門戸開放機会均等ノ原則並ニ対支借款団規約トノ関係ヲ考慮シテ適宜其ノ形式ヲ調整スル事トシ
別紙第一号及第二号ヲ承認スル事ト致度但別紙第二号ニ関シテハ別添了解事項ニ依ルモノトス
 別紙第二号ニ関スル了解事項
一、本協定ハ非常時ノ措置トシテ之ヲ認メ可成速ニ其ノ正式化ヲ計ルコト
二、本協定ハ南満洲鉄道株式会社ノ委託ニカカル鉄道ノミニ限リ同社固有ノ鉄道ニ及ハサルコト
三、本協定ハ満鉄ニ対スル法令等ニ基ク政府ノ監督権ノ作用ニ影響ナキコト
四、南満洲鉄道株式会社ハ委託経営ニ関スル特別勘定ヲ設クルコト
五、河川ノ委託経営トハ河川ノ航運事業ヲ意味シ治水事業ヲ包含セサルコト
六、付表第二鉄道計画中第二次建設線以下ハ関係省間ニ更ニ協議ヲ遂ケテ実行スルコト
七、協定本文第十五条ニ依ル協定内容ノ変更ハ国防上緊急必要アル場合ヲ想定スルモノトス
八、南満洲鉄道株式会社カ政府ニ納入スル金額ハ守備ノ為満洲国ニ駐箚スル国軍費用ノ財源ニ充当スルコト
九、委託経営ノ利益金(総収入ヨリ営業費、新借款利子及旧借款利子ノ約半額ヲ控除シタル残額)ノ給百分ノ五ヲ委託経営者ニ収得セシムルコト
十、委託経営ニ依ル総収入ヨリ(1)営業費(2)新借款利子(3)旧借款利子ノ約半額(4)委託経営者収得金(5)納入金ノ順序ニ依リ控除スルコト
十一、第十条ニ関スル協定第一条括弧内ノ借款利子中四□、□昂及吉敦線ニ関スルモノハ国軍費用中経常費ノ全額ヲ支弁シ得ルニ至ル迄其ノ支払ヲ為ササルモノトス但其ノ約半額ハ第三年度(昭和九年度)ヨリ之ヲ支払フコト
 経営者収得金及旧借款利子ノ支払ハ前年度納入金額ヲ低下セサルコトヲ条件トスルコト
十二、過剰利益(委託経営利益金ヨリ納入金、委託経営者ノ収得金、借款元利金ヲ控除シタル残額)ハ委託経営者及満洲国政府ニ於テ収得スルコト
(参考)
満蒙新国家成立ニ伴フ対外関係処理要綱(四)
 「我方ハ出来得ル限リ非公式ノ方法ヲ以テ新国家トノ間ニ事実上ノ関係ヲ結ヒ(私法的契紛ノ形式ヲ原則トシ例外的ニハ帝国出先官憲ト新国家若クハ其ノ官憲トノ地方的取極ノ形式ニ依ル)以テ帝国権益ノ実現拡充及事実上ノ既成状態ノ形成ニ努ムルコト」
(別紙)
別紙第一号(省略)

別紙第二号
 鉄道港湾河川ノ委託経営並新設等ニ関スル協定
関東軍司令官(以下甲ト称ス)ト南満洲鉄道株式会社総裁(以下乙ト称ス)トノ間ニ甲ノ管理ニ属スル満洲国政府ノ鉄道港湾及河川(以下鉄道港湾河川ト称ス)ノ経営並ニ新設等ニ関シ協定ヲ為スコト
左ノ如シ
第一条 甲ハ付表第一ニ定ムル鉄道港湾河川(付帯事業ヲ含ム)ノ経営ヲ乙ニ委託スルモノトス
第二条 乙ハ法令並本協定ノ定ムル所ニ依リ鉄道港湾河川ノ経営ヲ為スモノトス
第三条 乙ハ鉄道港湾河川ノ経営ニ関シ甲ノ指揮監督ヲ受クルモノトス
第四条 乙ハ重要ナル諸規程、運賃及料金ノ制定並改廃ニ関シ予メ甲ノ承認ヲ受クルモノトス
第五条 乙ハ予算、決算、利益金ノ処分、重要ナル財産ノ処分並予算ノ重要ナル変更ニ関シ予メ甲ノ承認ヲ受クルモノトス
第六条 本協定成立ノ趣旨ニ鑑ミ南満洲鉄道株式会社総裁ヲ関東軍最高顧問ニ南満洲鉄道株式会社ノ鉄道港湾河川業務担当首脳者ヲ関東軍顧問ニ嘱託スルモノトス
第七条 甲ハ監督官ヲ南満洲鉄道株式会社ニ派遣シ鉄道港湾河川ノ経営ヲ監督セシムルモノトス
第八条 鉄道港湾河川ニ関スル左記各項ノ資金ハ乙ニ於テ之ヲ調達スルモノトス
 一、民間出資及之ニ準スルモノノ償還ニ要スル資金
 二、新設買収並拡築改良ニ要スル資金
 三、車輌船舶ノ新造改造ニ要スル資金
 四、其ノ他之ニ準スル資金
第九条 前条ノ資金及現ニ乙ノ有スル鉄道借款並工事請負契約ニ基ク債権額ヲ貸金総額トシ鉄道港湾河川ニ属スル一切ノ財産(営業権ヲ含ム)ヲ担保トスル借款契約ヲ乙ト満洲国政府トノ間ニ締結スルモノトス
第十条 乙ハ別ニ協定スル金額ヲ日本政府ニ納入スルモノトス
第十一条 鉄道港湾河川ニ関スル工事ハ付表第二ノ定ムル所ニ依リ乙ヲシテ之ヲ施行セシムルモノトス
第十二条 甲ハ乙ニ対シ鉄道港湾河川ノ施設改良ニ関シ軍事上必要ナル指示ヲナスコトヲ得ルモノトス
第十三条 甲ハ鉄道港湾河川ノ軍事用法ヲ完カラシムル為別ニ定ムル所ニ依リ将校ヲ配置スルモノトス
第十四条 本協定ハ昭和七年 月 日ヨリ其ノ効力ヲ発生スルモノトシ其ノ期間ハ効力発生ノ日ヨリ満五拾ケ年トス
第十五条 甲ハ国防上必要アルトキハ本協定ノ内容ヲ変更スルコトヲ得ルモノトス
第十六条 本協定書ハ弐通ヲ作成シ甲乙各其ノ壱通ヲ保有スルモノトス
  昭和七年三月十日
        関東軍司令官
        南満洲鉄道株式会社総裁
付則
 本協定第七条ニ定ムル監督官並其ノ属員ノ諸給与其ノ他ニ要スル費用ハ委託経営ノ収入中ヨリ之ヲ支弁スルモノトス

付表第一
 一、鉄道
   甲
    四□線
    □昂線
    □索線
    斉克線
    呼海線
    吉長線
    吉敦線
    吉海線
    瀋海線
    奉山線
    打通線
   乙
    本協定第八条並第十一条ニ依リ建設セラルヘキ鉄道
二、港湾
 葫蘆島
 河北(営口)
 安東県
三、河川
 松花江
 嫩 江
 遼 河
 黒竜江
 鴨緑江
付表第二
 第一次建設線
  一、敦化-図們江線
  二、拉法站-哈爾賓線
  三、克山-海倫線
 第二次建設線
  一、通遼又ハ錦県ヨリ赤峰ヲ経テ熱河ニ至ル線
  二、長春−大賚線
  三、延吉−海林−依蘭−佳木斯線
 次ノ諸線ノ建設着手順序及時期ハ別途協議ノ上之ヲ決定スルモノトス
 大賚−□安線
 斉克線ノ一駅ヨリ大黒河ニ至ル線
 □南−索倫−満洲里(又ハ海拉爾)線
 開原-西安線
 撫順駅ヨリ瀋海撫順站ニ至ル線
 新邱ヨリ義州站及巨流河站ニ至ル線
 公主嶺−伊通線
 鉄嶺−法庫門線
 瓦房店-復州線
 第一次線ハ成ルヘク速ニ工事ニ着手スルモノトシ第二次線ハ事情ノ許ス限リ速ニ着手スルモノトス
 尚別ニ対東支政策ノ遂行ニ資スル為速ニ伯都納−哈爾賓線ノ測量ヲ行フモノトス
   第十条ニ関スル協定
第一条 乙カ日本政府ニ納入スル金額ハ鉄道港湾河川ノ経営ニ依ル利益金(総収入ヨリ営業費及借款利子ヲ控除シタル残額)並乙カ鉄道港湾河川ノ委託経営ヲ受ケタルコトニ依リ利得シタリト認ムヘキ利益金ヲ以テ支弁スルモノトス
 前項前段ノ利益金ヨリ納入金ヲ支出シタル残余ハ之ヲ借款未払利子及借款元金ノ償還ニ充当シ尚残余アルトキハ之カ処分ニ関シ甲乙間ニ於テ協議決定スルモノトス
第二条 第一条ノ納入金額ハ当該年度毎ニ甲乙間ニ於テ協議ノ上決定スルモノトシ第一年度第二年度協定額ヲ左記ノ通リトス
     左  記
              (単位千円)
 第一年度(昭和七年度)   ナシ
 第二年度(昭和八年度)   七、○○○
    覚  書
本協定案ハ三月十日下名等ニ於テ熟議ノ上異議無ク決定シタルモノニシテ下名等ハ本協定ノ実現ニ最善ノ努力ヲ期ス
  昭和七年三月十二日
    関東軍司令官       本庄  繁 花押
    南満洲鉄道株式会社総裁  内田 康哉 花押

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