国立国会図書館から引用

海軍武官ノ行政並ニ軍備整理ニ関スル件

昭和7年4月15日 閣議決定

第一 海軍省関係者ノ行政並ニ軍備整理実施期ヲ昭和六年十二月一日ヨリ昭和七年五月末日迄トス
第二 海軍武官ノ整理人員ノ範囲及賞与金ニ付テハ昭和六年内閣閣甲第一〇九号閣議決定ニ依ル行政並ニ軍備整理又ハ軍政改革ニ伴フ人員整理実施要綱ノ定ムル所ニ対シ左記ノ例外ヲ認ムルコトヲ得


 一 整理ニ依ル退職人員ノ総数ハ前記要綱ニ定ムル限度ヲ超ユルコトヲ得
 二 前号ノ増加人員ニ対スル退職特別賜金ハ前記要綱ニ定ムル整理人員ヲ基準トシタル退職特別賜金予定額ノ範囲内ニ於テ支弁ス(一行判読不能)ヲ補足シ以テ退職者ニ対シテハ俸給三箇月半分以上賞与金トシテ現金ヲ以テ支給スルコトヲ得

昭和7年前半

昭和7年前半のページに戻ります

blackcat写真館もご覧ください