国立国会図書館から引用

行政並軍備整理ニ伴フ一般ノ人員整理実施ノ時期ニ関スル件

昭和7年4月5日 閣議決定

標記ノ件ニ付テハ先ニ昭和六年十一月九日ヨリ昭和七年四月一日迄ノ間ニ於テ行フコトニ閣議決定ノ処昭和七年度追加予算未ダ決定ニ至ラズ其他各省人員整理限度ノ決定ニ付テモ亦相当日子ヲ要スベキヲ以テ此ノ際行政並軍備整理ニ伴フ一般ノ人員整理実施ノ時期ヲ更ニ四月末日迄一ヶ月間延長スルコトニ閣議決定相成然ルヘシ

昭和7年前半

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