国立国会図書館から引用

昭和7年度歳入歳出実行予算編成方針ニ関スル件

昭和7年2月2日 閣議決定

第六十回帝国議会ニ提出セル昭和七年度総予算ハ衆議院解散ノ結果不成立ニ終リ従テ憲法第七十一条ノ規定ニ依リ前年度予算ヲ施行スル旨勅令ヲ以テ公布可相成自然右施行予算ノ範囲内ニ於テ実行予算ノ編成ヲ要スル次第ニ有之候ニ付大体左記方針ニ依リ之カ実行ヲ期スルコトト致度
     歳入
一、歳入施行予算ハ総テ前年度歳入予算ノ各款項金額ニ依ルモ其ノ実行ハ法律ノ制定改廃歳出ノ成否ニ伴フモノハ勿論其ノ他ノモノニ付テモ最近ノ事情ヲ勘案シテ適当ナル見積ヲ為スコト
     歳出
二、歳出施行予算ハ前年度歳出予算ノ各款項金額ニ依ルコト但シ継続費ニシテ昭和七年度既定年割額アルモノハ該年割額其ノ前年度ニ於テ終了シタルモノハ該年度年割額ニ依ルコト
三、前項施行予算額中昭和七年度提出予算ニ於テ減額ニ係ル金額ハ一応原則トシテ予算実行上之ヲ使用セサルコト但シ法律ノ改廃ニ伴フモノニシテ該法律ノ不成立ニ依リ若ハ予算ノ実行ノ如何ニ依リ直ニ其ノ減額ヲ実行スルコト能ハサルモノハ此ノ限ニアラサルコト
四、提出予算ニ於テ減額シタルモノノ外現内閣ノ方針ニ照シ減額スヘキ経費ニ付テハ之ヲ減額スルコト
五、提出予算中増加要求額ハ当然増加ニ属スルモノノ外ハ凡テ新規事項トシテ更メテ詮議スルコト
六、提出予算ニ掲上セサルモ時勢ノ要求其ノ他緊急ノ需用ニ応スル為急施ヲ要スルモノニ付テハ新規事項トシテ詮議スルコト
七、前二項ニ属スル経費ニシテ施行予算ノ範囲内ニ於テ支弁シ得ルモノハ之ヲ実行予算ニ掲上シ然ラサルモノハ追加予算トシテ要求スルコト施行予算ノ範囲内ニ於テ該経費ノ全部ヲ支弁シ能ハサルモノハ追加予算ノ成立迄之カ使用ヲ延期スルコト
八、実行予算編成後必要已ムヲ得サル経費ニシテ施行予算ノ範囲内ニ於テ支弁シ得ヘキモノハ特ニ閣議ヲ経テ実行予算ヲ増額シ之カ使用ヲ許スコトアルヘキコト但シ第一予備金ヲ以テ補充シ得ヘキ費途ニ付テハ大蔵大臣限リ之ヲ決定スルコト
九、前記第三項乃至第八項ニ該当スヘキ事項金額ニ付テハ各省ノ要求ニ基キ大蔵省ニ於テ之カ査定案ヲ調製シ之ヲ閣議ニ提出スルコト
一〇、前年度予算ニ於テ翌年度ニ繰越使用ノ明許ヲ得タルモノハ昭和七年度ノ支出残額ヲ翌年度ニ繰越使用シ得ルコト尚新規ニ繰越使用ノ明許ヲ要スルモノニ付テハ追加予算ニ於テ詮議スルコト
一一、各特別会計ニ付テモ前各項ニ準シ実行ヲ期スルコト
    大蔵省証券
一二、会計法第六条ノ規定ニ拠ル大蔵省証券及借入金ノ最高額ハ前年度予算ニ於テ定メラレタル制限ニ依ルコトトシ附則ノ分ニ付テハ追加予算要求ノ際詮議スルコト
    翌年度ニ亘ル契約金額
一三、会計法第十一条ノ規定ニ拠リ翌年度ニ亘ル契約ヲ為スコトヲ得へキ金額ハ前年度予算ニ於テ定メラレタル制限ニ依ルコト

昭和7年前半

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