国立国会図書館から引用

銀行券ノ金貨兌換ニ関スル件

昭和6年12月14日 閣議決定

我国ハ金輸出解禁以来内外ノ状勢ニ依リ財政経済極度ノ行詰リヲ来シ特ニ最近ハ巨額ナル正貨ノ流出ニ伴ヒ金融ノ梗塞甚シク財界ハ更ニ深刻ナル影響ヲ被リ此儘推移スルニ於テハ前途寒心ニ堪エサルモノアリ依テ金ノ輸出禁止ヲ行ヒ時局ヲ匡救スルノ急務ナルヲ認メ本月十三日金輸出取締ニ関スル大蔵省令ヲ公布セリ然レトモ日本銀行其他ノ発券銀行ノ金貨兌換ニ関スル規定ヲ其儘ト為シ置クトキハ兌換ノ要求ニ依リ正貨準備ハ更ニ減少スルノ危険アリ我国保有正貨ノ現状ニ照シ憂慮ニ堪エサルヲ以テ銀行券ノ金貨兌換ヲ当分ノ間一般的ニ禁止シ大蔵大臣ノ許可ヲ得タル場合ニ限リ兌換ヲ認ムルコトトスルノ必要アリ而シテ数日来ノ日本銀行ニ於ケル兌換要求ノ実状ニ鑑ミ迅速ニ実行スルノ要アリトス
依テ茲ニ帝国憲法第八条ニ依ル勅令案ヲ具シ閣議ニ提出ス

昭和6年後半

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